○後藤委員 それで、いま
局長が言われました五人
未満の
事業所の適用の問題については、あなたの計算でございますと、
国民健康保険に入れば一万九千六百五十円、
政府管掌健康保険に入れば二万一千八百十九円。かえって
政管健保に入らなくて国保に入ったほうがいい。
保険料だけを比較すると、そういうことになるわけであります。ただし、国保につきましては七割・七割、
政管健保につきましては十割・五割と、
給付の内容も違うわけですね。それからもう
一つ、
政府管掌健康保険に加入しておられる人は、私が言うまでもなく、中小企業のいわゆる
零細企業で働いておられる労働者が多いと思うのです。いわば財産もない、ただ自分のからだ一本で家庭の生計を維持しておられる、いわば社会の底辺におきまして非常に苦しい生活をしておられる人が多いと思うのですね。そうなった場合に、
政府管掌健康保険に加入をしておれば、これは傷病手当があると思うのです。これは六カ月間でございますか、さらに、
厚生大臣の認める長期
疾病につきましてはさらに一年半か二年の
疾病手当が出ることになっております。これも
標準報酬の基礎になった
賃金の六割、これがあるわけですね。ところが
国民健康保険のほうはそれはないと私は思っておるわけなんです。そうしますと、
先ほど言いましたように、中小企業で苦労をして一生懸命に働いておられる労働者として、一たん病気になった場合に、
政管健保は長期
疾病の場合には二カ年間にわたって
疾病手当が支給される。
国民健康保険に入っておる場合にはそれがない。こういうことになりますと、同じように働いておりながら国の施策の
やり方いかんによってこういう差別扱いが生まれてくるのじゃないかということが問題になると思うのです。ですから、この間の質問におきましても、最終的には、過程の話は抜きにしまして、この五人
未満の
事業所につきましても前向きでひとつやっていきましょう、こういうことになったと私は記憶しておるのですが、前向きにやっていきましょうというのはもう五年来の話なんです、この五人
未満の
事業所についてですね。これが現在の
厚生省のスタッフで、全国に二百四、五十しかない
保険事務所、これで一体五人
未満の
事業所に対する
政府管掌健康保険加入の問題について、これから具体的にどういうふうに進めようとしておられるのか。もうこの辺で
政府としても、
厚生省としても具体的に
考える時期に来ておると思うのです。ただ努力しましょう、これからも
考えましょうだけでは、抽象的なお答えでは通用しないと思うのです。この点いかがでしょうか。どういうふうに具体的にやっていきますか。それに加入しておるものとしておらないものと、私が一例として申し上げただけでも、働いておる労働者としては非常に差別になるわけなんです。病気になって一番困っておるときに、こういうことになるわけなんです。ですから、これは五人
未満の
事業所といえ
ども、全国全部の
事業所を
政府管掌健康保険に加入させる。この前の
大臣の話じゃありませんけれ
ども、それは
抜本改正で解決すると言われましたけれ
ども、
抜本改正につきましても五人
未満の
事業所をどうするこうするという話はなかったと思うのです。ただ
給付の内容を差をつけないようにしたい、こういう話は私も聞きましたけれ
ども、休業補償がどうこうとか、そういう差の問題につきましては
大臣からも説明がなかったわけなんです。そうだとするならば、五人
未満の
事業所には徹底して
保険の加入問題を
厚生省としても行政指導をして早く実現しなければいけない。しかも
審議会も十年前からやかましく言っておる。さらにまたこの委員会におきましても、国会開催のたびにこの問題はたび重ねて問題になっておる点でございますが、抽象的なお答えではなしに、具体的にこうやるのだということに対する御説明をいただきたいと思います。