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大原委員 関連。関連ですから簡単に言いますが、厚生大臣、あなたは基本的に、
医療保障については
保険主義をとるのですか、保障主義をとるのですか。それが一つ。基本的な問題ですよ。あなたの説明を聞いておると、長い説明だけれども、ぐるぐるあっちいったりこっちいったりしている。それが一つ。それから、三百名以上の事業体について
組合方式を許可しないのは、どこが許可しないのですか。
もう一つこれに関連をして、昭和四十二年の特例法のときに二百二十五億円出したでしょう。二百二十五億円の国庫補助を出したのです。その率は当時何%になっておるかということは非常にはっきりいたしておりますが、その後そのつまみ銭で全然ふえてないでしょう。体質上の欠陥があるんであれば、やっぱり国庫
負担をふやしていけばいいじゃないですか。実際上は率が減っているでしょう。だんだん
医療費はふえているけれども率が減っているでしょう。つまり、三兆円の
医療費を税金で
負担するのか
保険料で
負担するのか、あるいは自己
負担をどうするんだということの調整をやるのが政策でしょう。たとえば
政府管掌
健康保険で予防とか健康管理について、政策やっていますか。だから私がそういう観点で質問しているのは、あなたがぐるぐる長いこと言って、わけのわからぬ
答弁をされておるけれども、あなたの
考え方が一致してないじゃないか、全然矛盾しておるじゃないかという点を私は別の角度から言っているんです。
もとへ返れば、
保険主義をとるのか保障主義をとっておるのか、
政府管掌
健康保険の
運営はどうなんだ。実際には、ヨーロッパはみなそうですが、公務員でも大きな企業体でもそうですが、定年は六十五までやるんですよ。六十歳から社会保障の年金やその他の
医療保障についても
考え方を変えるけれども、大体雇用というのは、定年は六十五歳までやっているんですよ。つまり、年金で食えるところまでやっているんですよ。
日本は、大きな企業やそれから共済等は五十五とか五十七とかというところで切るでしょう。そうすると、今度は
政管へ流れていくわけです。そういう構造的なものは国が見るということで、国が見ることが必要であるということが四十二年の特例法のときに議論になって、
政府もそれを認めて二百二十五億円、当時の
医療費で二百二十五億円だけれども、一つもふえちゃおらぬでしょう。率からいえば、どんどん減っているでしょう。たとえ五%であったって、そうですよ。ですから、その一貫した方針がない。構造的な欠陥に対して
政府はどういう責任を果たすのかということについて、
国民の立場から見れば、一貫性がない。かってに言うときは
保険主義ということを言うんだ。それで一方では保障のようなことを言っておる、財政調整をやろうという
根拠づけとしてはですね。しかし私どもは、私の議論は後にするけれども、保障について何をなすべきか、保障的な
考え方で何を行なったか、当面のところでは
保険は何をなすべきか、私どもはそういう議論をこれからも展開していくわけですけれども、あなたの
考え方というものは、国庫
負担についての
考え方が——国庫
負担について、私は、結論的にいうならば、
政府管掌がそういう条件であるならば、
政府の責任で一定の底上げをしておく、そうすることによって
保険料と給付の
均衡をはかることができる。そういうことをするならば、それが進んでいくならば、全体としては被用者の
健康保険というものは、
組合や
政管を含めてどうすべきかという議論ができてくる。そうすると、労務対策にも労務管理にも適用されないのです。こういう展望をつけるのが、私はいまの議論の一番大切な点ではないか。
政府の立場の
保険主義を認めた場合においても、
保険の長所を生かすという観点で社会保障全体を考えるならば、国庫
負担の問題について、構造的な欠陥に対してやはり保障的な
考え方を入れていくんだと、そういう議論をやはり十分しなければならぬ。あなたの話はぐるぐると回っておって、あっちからもこっちからも言うけれども、全部
反対のことを言っておる。そういうふうに思うわけですよ。いかがですか。