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大橋(敏)
委員 うそという
ことばがどうも気にかかるようですから、それじゃ公約違反です。もっとひどいでしょう。先ほど
田邊委員も指摘しておりましたように、これは四十二年からの問題ですよ。私がこの国会に参りまして最初の問題です。五十五国会では廃案になりました。その廃案になった同じ法案をいわゆる健保国会に持ち出されました。大激論がありましたね。与野党激突の末にとうとう二年間の時限立法で成立したわけでございます。その後四十四年までに抜本
改正案を提出します、抜本
改正をやりますというのが、総理も厚生
大臣も確約した公約でございました。ところが、四十四年の八月が
期限でございましたが、それじゃできたか。できないじゃないですか。いわゆる臨時特例法案の
延長案を出してきたじゃないですか。そこで野党から徹底的に責任追及があって、どうやったかといえば、それを撤回しましたけれ
ども、本法にすりかえてしまったじゃないですか。これもごまかしですよ。しかもその後本法にすりかえたのですから、法案の上では一応のことは決着がついたように思われたでしょう。しかし道義的な問題、つまり抜本
改正をやりますと言ったその責任に対する道義的な問題は、いまだに
解消されておりませんよ。今国会にまっ先に出るべきじゃないですか。出ておりません。あなたは、審議会には二月からかけておったんだ、こうおっしゃいますけれ
ども、大体審議会にかけている諮問
内容そのものが骨抜きじゃございませんか。そういう骨抜きの
内容を掲げて、幾ら審議会が審議しようといったって、しようがないじゃないですか。うそと思うならば、今回の
答申の中にそのことが指摘されておりますよ。「今回の諮問は、社会的経済的諸事情の変動に応じた
改正あるいは単なる技術的細目の
改正がその大部分を占め、強いて「抜本対策」の名に価するものを求めようとしても、わずかに「高額
医療に対する
措置」と「財政調整」の二項目を見出し得るに過ぎない。
医療供給
関係面その他にわたる多数の項目については何ら触れられていない。」いいですか。もうすでに前回の諮問案に対して社会保障
制度審議会がきめこまかい
答申を出しております。にもかかわらず、それに触れられないで、今度骨抜きで出てきておるじゃありませんか。「これでは本審議会の
答申をどこまで真剣に
検討したかを疑わざるを得ない。」こう言っているでしょう。これまた審議会を無視していることじゃないかと言っております。そのもう少しあとのほうに、「総じていえば、今回の諮問は、さきの「
健康保険法一部
改正案」の諮問と切りはなすことの必要性が認められる部分はすこぶる乏しく、いわば第二次財政対策、よくいっても部分的対策にすぎない。したがって、本審議会の
答申も、諮問に
答えるよりは、」いいですか、ここが大事ですよ。本審議会の
答申も、あなたが出している諮問
内容は骨抜きだから、「諮問に
答えるよりは、むしろさきの
答申で抜本対策上とくに重視すべき点を重ねて強調せざるを得ない結果に終ったことを遺憾とするものである。」こう言っておりますよ。幾ら二月に諮問したからといったって、中身のないものを諮問したって審議のしようがないじゃないですか。じゃ、今度、きのう社会保険審議会の
答申が出ておりますが、あなたはそれを尊重なさると言ったけれ
ども、どこまで尊重し、案をつくって、この国会に提出されるのかお尋ねしたいと思う。
時間の
関係もありますから私は重ねて聞いておきますが、社会保障
制度審議会が抜本対策案に対する
答申をしたときに、これは四月六日でしたよ。そのときに近藤文二会長臨時代行に、いわゆる審議会のメンバーの総意としてみんな要請したことがございました。それは
答申案をあなたに渡すときに、必ず次の事項を確認してほしい。というのは、
医療基本法を審議会に諮問するかどうか、結論的には諮問せよということです。それを確認せよということ。それから、こうした抜本
改正に値しない諮問に対する
答申だから、法案の今後のつくり方について、はっきり
方向を示した
答申をしておくので、いずれはそれに沿って、尊重するならば、すばらしい国民的な抜本
改正案ができるであろう。もしそれができるならば、審議会に、これは形式的には問わない。形式的には問わないけれ
ども、審議会のメンバーに、その
内容ができたならば、正式に国会に提出する前にそれを見せるようにということ。二つのものを会長代行からあなたに確認をとっているはずですけれ
ども、その点を含めてお
答え願いたいと思います。