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1972-05-25 第68回国会 衆議院 建設委員会土地住宅問題小委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年五月二十五日(木曜日)     午前十時十六分開議  出席小委員    小委員長 田村 良平君       葉梨 信行君    古内 広雄君       山本 幸雄君    井上 普方君       佐野 憲治君    北側 義一君       吉田 之久君  出席政府委員         建設大臣官房長 大津留 温君         建設省計画局長 高橋 弘篤君         建設省住宅局長         事務代理    沢田 光英君  小委員外出席者         大蔵省理財局資         金課長     福島 量一君         文部省管理局教         育施設部長   菅野  誠君         厚生省環境衛生         局環境整備課長 山中  和君         厚生省環境衛生         局水道課長   国川 建二君         厚生省児童家庭         局母子福祉課長 岩佐キクイ君         自治省財政局指         導課長     植弘 親民君         建設委員会調査         室長      曾田  忠君     ————————————— 五月二十五日  小委員松浦利尚君五月十七日委員辞任につき、  その補欠として佐野憲治君が委員長指名で小  委員に選任された。 同日  小委員佐野憲治君同日小委員辞任につき、その  補欠として松浦利尚君が委員長指名で小委員  に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  土地住宅問題に関する件(大規模団地開発に伴  う地方財政負担軽減等措置に関する問題)      ————◇—————
  2. 田村良平

    田村委員長 これより土地住宅問題小委員会を開会いたします。  土地住宅問題に関する件について調査を進めます。  大規模団地開発に伴う地方財政負担軽減等措置について、関係各省より順次説明を求めます。  説明は、建設省大蔵省文部省厚生省自治省の順序でお願いいたします。  それではまず、建設省高橋計画局長
  3. 高橋弘篤

    高橋(弘)政府委員 お手元提出資料につきまして、簡単に御説明申し上げます。「五省協定について」という資料でございます。参考資料第一号というのでございます。  最初のページのところを見ますと、五省協定概要が一にございます。詳しく申し上げるまでもなく、大規模宅地開発または住宅建設に伴いまして、関連公共施設整備のために市町村に一時的に多大な財政負担がありますので、この解決策として、昭和四十二年六月一日に、建設、大蔵、文部、厚生、自治によりますところのいわゆる五省協定というものが締結されたわけでございます。この内容は、次のページからあとにございますけれども、開発主体によりますところの立てかえ施行方法財源措置ということについて具体的に定めたものでございまして、予算といたしましては、日本住宅公団及び住宅金融公庫資金がございます。2に書いてございますように、住宅公団の場合のこの方法は、償還期間が、御承知のように、一般財源分につきましては三年以内の据え置きを含む二十年ということになりまして、これは四十五年までは十年だったのが、四十六年からこういうふうに改正されたことは御承知のとおりでございます。この場合の立てかえの利息は六分五厘で見ている次第でございます。次の住宅金融公庫関連公共施設制度でございますが、新住事業、またこれに準ずる事業につきまして、償還期間は、四十七年からこれも大規模なものにつきまして七年以内というふうに延長されたのでございます。利息は六分五厘、融資率は、新住につきまして八割、準ずるものにつきましては六割ということになっているわけでございます。この関係予算は、次のページ、二ページにございますように、住宅公団につきましては、四十七年度宅地開発部門住宅建設部門、合わせまして百五十一億ということになっております。四十一年に大体十六億でございますから十倍近くになっておる次第でございます。住宅金融公庫につきましては、四十七年度三十五億でございます。四十一年五億でございますから、これも七倍というふうに、年々増額いたしておる次第でございます。  次に、五省協定内容をここに掲げてございます。簡単に御説明申し上げますと、第一は対象となる施設でございます。これは利便施設公共施設と二つに分かれてございますけれども、利便施設といたしましては、小学校中学校、幼稚園、それから保育所というものが対象になっておりますが、(2)の下のところに(注1)とございます。これは五省協定の一番最後の(注1)にございますように、四十六年度からはごみ処理施設というものも対象施設になっております。それから公共施設につきましては、ここにございます道路、都市公園、下水道、河川、水道、これが対象になっております。  第二は、こういう立てかえ施行をする場合はどういう場合であるかということをここに書いてございます。次のページをお開きいただきますと、一番上の「したがって、」以下のところに、(イ)にございます「住宅公団が行なう大規模宅地開発若しくは住宅建設」、それが一つ、もう一つは、「住宅金融公庫宅造融資を受けた者が行なう大規模宅地開発」、これは大体十万坪以上の宅地開発または千戸以上の集団的住宅建設の場合に、施設建設を行なうことが必要となる場合、しかも、地方公共団体財政状況からいたしまして、その公共団体が適時にこれを行なうととが困難であるという場合には、宅地開発主体地方公共団体と協議して立てかえ施行する。つまり施設建設開発主体が行なうことができることになっているわけでございます。2、3はその手続を書いてございます。公団ないし公庫資金を使用する場合は建設大臣承認を事前にとるわけでございます。建設大臣は、承認を与えようとするときには、関係各省と協議するという手続を書いてございます。4は償還期間についてでございます。原則は、宅地開発主体立てかえて関連公共公益施設建設を行なった場合には、三年以内にその公共団体から支払を受ける、償還を受けるということになります。これはただし書きと一緒にごらんいただけばおわかりのとおり、ただし書きには、ここにございますように、一般財源、つまり補助金とか地方債、こういうものが、この事業については充当されますけれども、それ以外の自己財源というものにつきましてはただし書きによるわけでございまして、それ以外の補助金及び地方債は、一年以内、つまり補助金及び地方債は大体三年くらいのうちに予算がつくわけでございます。これは、補助金及び地方債につきましてはこういうものがつき次第、そのつど償還をするということになるわけでございます。ただし例外といたしまして、地方に一番負担をかけますところの自己財源による部分につきましては、ここにございますように、「その支払い期間施設建設後十年以内」というのは昭和四十五年まででございまして、(注2)にございますように、四十六年から三十年で償還するということになっておるわけでございます。  最後の第三は、これは財源措置についてでございますけれども、国は当該の地方公共団体に対しまして補助金を交付したり、また地方債を許可するということについてのことを書いておるわけでございます。この補助金及び地方債内容は次のページにございます。  最後ページの三に補助金地方債のことが載っております。これは四十七年のことでございます。ここにございますように、関連利便施設関連公共施設につきまして、左側は補助負担率、それから右側が地方債充当率及び償還年限を書いてございます。これはごらんいただけばおわかりのとおりでございますので、一々読み上げることは省略させていただきます。  四十七年に新たに改善されたものだけを申し上げますと、関連利便施設の「小学校」の一番上の「校舎」、国二分の一、地方一、分の一。これは四十七年から二分の一になったので、四十六年までは国を三分の一、したがって地方は三分の、というものであったのでございます。三分の一が三分の一ということになったわけでございます。それから関連公共施設の中の「都市公園」、これは施設につきまして二分の一、用地について三分の一になっておりますが、四十六年までは施設については三分の一であったのが二分の一になったわけでございます。したがって地方は三分の二の負担が二分の一ということになりました。用地は新しく四十七年度から補助対象になったわけでございます。もう一つ地方債につきましては、ごみ処理施設、一番下の「基準事業費」、これは七〇%だったのが七五%になったわけでございます。これが四十七年度補助負担率地方債についての基準でございます。  以上、簡単でございますが、資料について御説明申し上げた次第でございます。
  4. 田村良平

  5. 福島量一

    福島説明員 大規模宅地開発関連いたします関連公共施設整備制度につきましては、ただいま建設省のほうから御説明がございました五省協定に基づきまして資金面の配慮を行なったところでございます。この間におきまして、ただいまも御説明がありましたように、四十二年度には対象事業としてごみ処理施設を追加する、さらに四十四年度には支払い期間に据え置き期間を認めて、四十六年度には公団立てかえ期間につきまして十年以内というのを三十年以内にするといったような内容面改善も講じつつ、資金ワクも相当大幅な増額をはかったところでございます。  四十七年度におきましては、関連公共施設整備の要請がきわめて強いという点に着目いたしまして、公団関連公共施設整備のための事業費並びに公庫関連公共施設に対します融資ワク大幅増額をはかりますと同時に、新住事業等の大規模宅地開発にかかる住宅公庫融資期間を五年から七年に延長するというような措置を講ずることとしております。また、これらに関連いたしまして対象団地拡大——対象団地をどの程度規模にするかという一つのきまりがございますが、それを緩和して対象団地拡大するというようなこととか、さらには学校のプールを対象施設に加えるとかいったような問題につきまして、制度内容改善をはかるべく目下関係各省相談、協議中でございます。  現在の関連公共施設整備制度につきましては、情勢の変化に応じてその内容改善していくということは当然だと思うわけでございますが、その場合におきまして一番問題になりますのは、現在の住宅難の最も激しい大都市画におきまする住宅供給をどのような手段、方法で行なっていくか。御案内のようにさまざまな面で隘路が非常に露呈しておりまして、思うような公的住宅建設がなかなかはかどらないというような状況にあるわけでございます。こういった条件のもとでどのようにして公的住宅建設を行なっていくかという一つの基本的な問題があるわけでございますが、そういったものに対する対処方針を前提にいたしまして、その場合に関連いたします施設整備をどういうふうにはかっていくべきかということが検討されてしかるべきではないか。同時に、予算上、資金上の制約のもとにおきまして、こういった事業に対して国がどのような財政措置を講ずるかという問題、こういう手順であろうかと思うのであります。  先ほど来申し上げておりますように、公的住宅建設関連します問題点につきましては、関係各省とも十分御相談の上、大蔵省としてもできるだけの改善をはかってまいる方向ではございます。方向ではございますが、その場合に、前回の理事会懇談会でもいろいろ御議論があったかと思いますが、住宅公団の場合と住宅公庫融資の場合、その制度的な内容について多少の差異があるのは、事柄の性質上やむを得ないのではないかというふうに私どもは考えております。  以上、簡単でございますが、大蔵省のほうからの説明を終わりたいと思います。
  6. 田村良平

  7. 菅野誠

    菅野説明員 施設部長菅野でございます。文部省関係のことについて御説明申し上げますが、五省協定のことは先ほど建設省のほうから御説明がございましたので、別に資料といたしまして「昭和四十七年度公立文教施設整備費予算概要について」という二枚つづりの表を用意しておりますので、これにつきまして簡単に御説明申し上げたいと思います。  文部省関係におきましては、四十七年度の全体の公立文教施設予算は七百三十六億、前年度は五百三十九億で、前年比増が百九十七億、三七%増というふうに大幅な増をお認めいただいておるわけでございます。  この内容は、建物関係といたしましては、四十七年度予算は、かねてから念願でありました小学校校舎の数増築の現行負担率三分の一を二分の一に引き上げていただいたこと、その他のことがございます。特にまた要整備量の急増している社会増地域小中学校校舎屋体等のものにつきまして重点的に事業量拡大を行なっております。  建築単価につきましては約七%引き上げまして、構造比率——構造比率と申しますのは、木造鉄骨造鉄筋コンクリート造の、建設するものの割合のことでございますが、鉄筋コンクリート造を前年度構造比率よりもさらに五%引き上げてございます。このようなことで大幅な増加をはかっておるわけでありますが、内訳といたしましては、負担率の引き上げ七十六億、これがやはり最も大きいところになるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、小学校負担率三分の一を二分の一に引き上げたこと等によるものでございます。  事業量増加につきましては、特に小中学校校舎屋内運動場といったようなことの増加をはかりました。詳細の数字はここにあげてありますので、お読み取りいただければ幸いだと思いますが、そのような増加をはかっております。  なお、単価改善内容につきましては、三十五億の増になるわけでありますが、物価上昇によるもののほか、建築基準法施行令改正による増分を含めておるという形になっております。それぞれの構造別によりますところの単価が次の表に掲げてございます。  構造比率につきまして、先ほど五%引き上げましたことを申し上げたわけでございますがこれが前年度と比べまして、小学校校舎中学校校舎小学校屋内運動場中学校屋内運動場につきまして、それぞれ鉄骨鉄筋木造——R鉄筋コンクリート、Sが鉄骨造、Wが木造ということでございますが、かように改善をはかっておりまして、四十七年度におきましてはほとんど鉄骨造鉄筋造になっておるということでございます。  なお、校地関係におきましては、これも昨年、四十六年度からこの事業費補助が行なわれるようになったわけでありますが、四十七年度は若干、足切り率改善でありますとかその他の改善を加えまして増を考えておるわけでございます。  以上のようなことが全体の内容でございますが、五省協定関連する部分につきましては、先ほど建設省から御説明がありました最後ページになるわけでございますが、先ほど御説明がありましたから詳細は省略いたしますが、負担割合として、特に小学校校舎が前年度三分の一が二分の一になったことは先生方の御努力おかげと感謝しておるところでございます。これは現在この国会義務教育学校施設費国庫負担法の一部改正案ということで提出中でございまして、ただいま参議院に回って御審議中でありますことを申し添えます。  なお、文部省といたしましてもこの五省協定によりまして、特に公団において実施するものにつきましては前向きにやっていただきまして、あとからこれを補助で穴埋めをするというようなやり方につきまして関係各行の御協力をいただいておることを、この席をかりましてお礼を申し上げます。  以上で説明を終わらしていただきます。どうもありがとうございました。
  8. 田村良平

  9. 山中和

    山中説明員 資料は一枚の紙の「ごみ排出量処理区分現状」という横の紙でございます。  ごみ処理施設につきましては、現在四十六年度には五省協定に基づく該当はございませんでした。それは一つは、ごみ処理施設市町村長によりまして計画立ててつくっていくことになっております。それで、団地がとても小さい場合、たとえば一つの例をとりますと、千戸の場合でございましても施設としてはせいぜい日量にしまして三トンあるいは四トン程度焼却量になります。そうしますと、これは非常に低能率焼却炉でございまして、やはり市町村収集、運搬の問題もございます。それから焼却炉と申しますのは単に紙や木くずを燃すのではなくて、厨芥とかあるいはプラスチック製品とか、そういうものも燃すわけでございまして、そういうことで非常に規模の大きいものを要します。そういうことで、団地も含めまして市町村がやっておるのが現状でございます。  それで、ここにお出ししましたのは、ごみ処理施設は従来清掃施設整備といたしまして、過去二回にわたりまして五カ年計画を策定して整備をしてきたところでございます。今回、四十七年度から五十年度までの新たな計画立てまして、これは廃棄物処理施設整備緊急措置法案といたしまして今国会に上程しておるところでございます。さらに、昨年九月に従来の清掃法を全面改正いたしまして、廃棄物処理及び清掃に関する法律として施行されたところでございます。それによりまして、従来の清掃法屎尿処理施設が中心でございましたが、今回ごみ処理施設も、むしろこれが重点になりまして法の改正があったわけでございます。一般のこういう処理施設関係ございませんが、産業廃棄物も取り込みましてそういう法律ができたわけでございます。先生方の御努力によりまして、その法改正のときに初めてごみ処理施設に対する国庫補助が、従来単に奨励補助ということで明示されておりませんでしたが、今回基準額の四分の一ということではっきり明定されたことでございます。さらに、四十六年度は従来の奨励補助関係上非常に補助単価が低かったわけでございます。いわば実際の中業費のわずか十六分の一ということで、計算上非常に低率でございます。額に直しますと、大体一トン当たりの基本額単価としまして七十八万ないし八十万でございまして、おかげさまで今年度一挙に基本額単価二百四十万に対しての四分の一の補助ということで、三倍に補助が上がったところでございます。今回これをもととしまして五十年度までの整備努力したい、こう考えております。  現状を申し上げますと、ここへ表を出したわけでございます。ずっと書いてございますが、四十四年度、四十五年度の表をごらんいただきますと、「総人口」に対しまして「処理対象人口」という項がございます。これは市町村が責任をもって収集のできる区域でございます。その区域人口に対してどういう処理施設を準備しておるかという表でございます。一人一日の排出量は年々ふえております。これからの整備計画につきましては、五十年度までの伸びを考えまして、一人一日の排出量を、四十五年度の実際は九百二十一グラムでございますが、千二百グラムとして計画立てております。これに対しまして、右の「処理区分」の欄の一番左の「焼却」というのが焼却施設に対応するものでございます。「同左比率」のところを見ますと、四十四年度実際に焼却しましたのは、三万五千七百トンでございますが、四十五年度は四万三千トンと、順次焼却量は上がってございます。これは実際に焼却したごみトン数でございまして、これに見合った焼却炉が現在つくられておるわけです。もちろん、年がら年じゅう稼働しているわけでございません。点検のために休んだりということで、たとえば最後の四十五年度、四万三千百二十四トンの焼却をいたしておりますが、実際に擁してございます施設トン数というのは、ここに書いてございませんが、五万三千九百九十八トン、約五万四千トン、個所数にして千三百カ所、これを擁してこれだけの焼却をいたしておるところでございます。今後もこういう線に乗りまして、五十年度までに可燃物の九〇%焼却を目ざして努力しておるところでございます。  現状を一応御説明申し上げました。
  10. 田村良平

  11. 国川建二

    国川説明員 水道課長でございます。  お手元に、先ほど御説明がありました五省協定関連事業をとりあえずまとめましてお出しいたしました。この住宅金融公庫融質によりまして行ないました公共施設関係では、北海道の帯広市の南帯広団地がございまして、昭和四十二年度以来四十八年度までの予定で、全体事業費といたしまして五千七百七十二万二千円の事業施行中でございます。これは帯広市の上水道区域拡張と申しますか、拡張事業でございまして、このうち、関連公共対象整備費となっておりますのは四千三百三十八万八千円でございます。なお、これにつきましては、先ほどの協定にもございましたが、すでに四十二年度、四十三年度分につきましては、四十六年度上水道地方起債帯広市が肩がわりと申しますか、充当いたしておりまして、四十四年度、四十五年度分につきましては、本年度上水道起債で充当する予定になっております。  直接の関連質業は、これだけでございますが、全体的に申しますと、四十七年度におきます水道整備費と申しますか、財源を申し上げますと、上水道関係地方債は二千四百十億が当初で計上されております。前年度当初は千七百三十億でございまして、その後、補正予算等の追加がありまして、四十六年度は二千三百九十四億でございましたが、本年度は工千四百十億でございます。  それから補助金関係でありますが、上水道関係補助金といたしましては、水道水源補助水道広域化補助という三つの柱がございまして、これに関します補助金が、四十七年度は百一億四千万円計上されておりまして、前年度は五十九億でございます。そのほか、簡易水道関係でございますが、四十七年度は五十八億と予定されております。  これらの事業補助金並び起債によりまして、それぞれの市町村におきます水道専業整備の中で関連公共施設整備を促進しているわけでございますが、大規模団地あるいは宅地開発等の際には、また特別にその市町村計画等と調整いたしましてこれを整備するよう進めておるところでございます。  ごく簡単でございますが……。
  12. 田村良平

  13. 岩佐キクイ

    岩佐説明員 ただいま五省協定関係につきましては建設省のほうから御説明がございましたので省略をさせていただきます。  保育所関係につきましての御説明を申し上げたいと思いますが、お手元にお届けをいたしました「保育所関係資料」という紙がございますので、これをごらんいただきたいと思うわけでございます。  保育所につきましては、児童福祉法によりまして、母親が働いているとか病気であるとか、あるいはその他の家庭の事情によって母親子供を保育することができないという場合に、市町村長措置によりまして子供保育所に人所させて児童福祉の増進をはかっていくというものでございますが、近年共働きの母親が非常にふえてまいりましたために、保育所に対しまする増設要望というものが非常に高いわけでございます。そのような要望を受けまして、四十二年度から第一次保育所整備計画を策定いたしまして、それによって年々、年次的に保育所整備をはかってまいったわけでございますが、まず、1の保育所現状について御説明を申し上げますと、四十六年十二月現在におきまして、保育所個所数にいたしまして一万四千八百三カ所、人員にいたしまして百三十七万七千四百五人でございます。公立、私立の割合は、公立が約六割、民間が四割という比率になっておるところでございます。このように整備をはかってまいったところでございますが、まだまだ保育所が足りないというふうな実情にございます。昭和四十二年八月の要保育児童実態調査によりますと相当まだ足りないということでございまして、それらを勘案いたしまして、なおその後第二次の保育所整備計画をつくったわけでございますが、これによりまして、昭和四十六年度から五十年度までの五カ年間に約百六十二万五千人の人所をはかる必要があるということで、また年次計画によりまして現在進めておるところでございます。国庫補助対象といたしまして五百カ所、国庫補助以外、国民年金の関連融質であるとか、あるいは民間につきましては社会福祉事業振興会等の低利の融質をもちまして整備をはかってまいっておるわけでございますが、計画はおおむね順調に進んでおるように考えておるわけでございます。しかしながらまだまだ不足しているという実情もございますので、急速な整備をはかっていかなければならない、このように考えておるわけでございます。それから、五省協定によりまして整備をはかりましたものといたしましては、四十六年度に名古屋に一カ所ございまして、その前年度に大阪に一カ所というような実情でございます。  以上、簡単でございますが、御説明を終わらしていただきます。
  14. 田村良平

  15. 植弘親民

    植弘説明員 大体、建設省なり大蔵、文部、厚生のほうでお話しいただきました点とダブる点が多うございますが、私のほうからお手元資料としてお出ししてございますのは、四十六年度におきまして、四十七年度予算要求というかっこうで「人口急増市町村における公共施設整備等のための特別措置要綱」というものをつくりまして、その要綱案を持ってまいっております。それから、その要綱の対象となる市町村というのはどういうのかというので、メッシュに切ったものと、具体の市町村と並べたものがございます。それから三番目には、この要綱に基づいて関係各省予算要求していただきました、その結果、及びそれに関連する非常に人口急増市町村関係の深いと思われるおもなものを予算的に示したものでございます。そこらの点につきましては先ほど以来の御説明とダブる点が多かろうかと思います。  まず、先般もちょっと理事懇でも御説明いたしましたが、この人口急増対策要綱の考え方を御説明したいと存じます。  まず「目的」でございますが、これはもう皆さま方から特にいつも委員会等でも御指摘ございますので省略させていただきますが、三番目の「要件」の問題でありますが、要件をどの程度にしぼるかという問題につきましては非常に問題のあるところでございましたが、とりあえず四十年国調と四十五年国調という五年間の人口の推移を見まして、これが一〇%以上の増加でかつ五千人以上といったものでございます。この一〇%をとりましたのもいろいろと議論のあったところでございますけれども、大体全国平均を見ますと、五年間で大体五%ぐらいというのが全国平均の伸びでございます。したがいまして、それの倍というと簡単でございますけれども、大体一割程度といったところを常識的に考えましたし、それから四十五年に法律をつくっていただきました過疎市町村対策の場合も減少率が大体一〇%。大体一〇%くらいのところが経験則的に常識的な線ではないかということでございます。五千人という数字の問題でございますけれども、この五千人につきましては、大体一割程度が児童生徒の急増というものと関連が深い。そうすると、大体五百人ということになりますと、四十六年度予算措置をしていただきました児童生徒急増市町村校舎建設に対する特別措置、これが、大体前三年間の伸び率が、〇%で五百人といったような数字をとっております、児童生徒のほうで。そういった関係もございますので、まあまあ常識的に一〇%以上、五千人以上といった市町村が適当であろうか。具体の市町村について見ますと、二〇%、三〇%をこえましても、母体が小さいために実数で五千人伸びないといったような点で若干不合理な点も出てまいりますが、やはりどこかで線を引くということになりますとやむを得なかったということでございます。  その結果が第三の資料にあるものでございますが、ちょっとごらんになっていただきますと、このワクで組んでおりますものと、これが具体の市町村のあれになってまいるわけでありますが、これは四十年、四十五年国調で全部やってみたわけであります。そして、備考にもありますが、カッコ書きでありますのは児童生徒の急増市町村でございます。児童生徒は、先ほど申し上げましたように、前三年間における伸び率と増加数とを考えまして、四十六年度における文教施設補助の特例を適用したものでございます。それが現在では百九十七という数字が出てまいっております。  そこで、もとに返っていただきますと、次には、この対策の基本は、まあいろいろと論議の点はございます。大蔵省の主計局と私どもが御相談いたします場合においても、一体こういった人口急増対策、これの公共施設整備というものをどのような観点でとらえるかといったような点についていろいろな論議がございましたが、私どもといたしましてとりあえずこの市町村の典拠というものを考えましたときには、国庫補助の特例をやはりまず第一につくっていただきたいということで、ここにございますように、九項目の事業につきまして国庫補助率の引き上げをお願いするという立場に立ったわけであります。  まず、小中学校校舎及び屋内運動場につきましては一律三分の二ということでお願いいたしましたが、現在中学校は二分の一で小学校が三分の一でございまして、先ほど御説明もございましたように、小学校中学校並みに三分の一に上げていただいた。屋内運動場は残されております。それから用地につきましては、四十六年度用地の取得を伴う義務教育施設整備ということで補助が創設されたわけであります。二十億の補助金、まあ三分の一補助で、六十億というものの三分の一を補助として創設されたわけでありますが、これは少なくとも用地費に対する補助というかっこうでははっきりときめられておりませんで、用地を伴うという立場においての補助金がきめられたわけであります。用地に対する国庫補助を創設するかどうかという点については、これも国庫補助制度上非常に問題のあるところでございますが、いずれにいたしましても現実には、小中学校建設費も高うございますが、人口急増市町村におきましては用地を取得することは非常に問題があるというようなことで、何とかこれを制度化していただきたいというお願いだったわけであります。それからそのほか、幼稚園、保育所につきましても、現行三分の一なり二分の——幼稚園は三分の一、保育所が二分の一でございますが、これを同じように三分の二に上げていただきたいというようなこと。それから、ごみ、屎尿につきましても、現在四分の一なり三分の一なり、一応の補助がございますが、これを一律に二分の一に上げていただきたい。それから消防施設につきましても、現在三分の一でございますが、これを三分の二にしていただきたい。それから体育施設、社会教育施設等につきましても、現在、三分の一なり四分の一程度補助がございます。これを二分の一にしていただきたい。こういうようにここにしぼりました。  この対象事業をどうするかという点につきましても、実は公園の問題だとか下水道だとか、こういったような都市施設、いわゆる公共施設として相当緊急を喫するものもほかにもあるではないかというような、いろいろな関係省庁の相談等におきましては議論があったわけでございますけれども、一応まあ現実的な問題として緊急を要するものは何であろうかということで、とりあえずこういうことにしぼって昨年度は要求してまいったわけであります。しかしながら、その結果におきましては、後ほどの資料で御説明いたしますが、小学校補助率の引き上げと、それからごみ、屎尿につきまして、先ほど御説明ございましたように制度がきっちりとルールに乗ったといったようなこと、それから、ここにはございませんが、都市公園につきましても相当な補助率のアップ等が行なわれた、といったようなことが行なわれたわけでございます。  それから第四には、二番目の柱といたしましては、「地方債の拡充」という問題がやはり大きな問題でございます。先ほどの用地費の補助とからみまして、やはり用地に対する地方債をどうするかという問題が大きな問題であったわけであります。  それから次には「地方交付税による措置」。国庫補助地方債、交付税、これはやはり並んで地方財源措置というものは考えられるわけでございまして、人口急増市町村施設整備についての基準財政需要額の算定について特別の配慮をすべきであるということを要綱として入れたわけであります。  それから次には「国庫負担および国庫補助基準の是正」という問題は、国庫補助率をかりに上げていただきましても、その補助基準の適正化がはかられない限りは、いわゆる超過負担といったような問題も出てまいることでありますので、この際国庫補助負担基準の適正化、是正といったものをお願いしたいということであったわけであります。  第七、これはちょっといままでの問題と違いまして、いわゆるデベロッパーの、負担の転嫁の問題であります。いわゆる「宅地開発等に伴う関連公共施設整備のための特別措置」ということで、一は、現在の五省協定、こういったものをもう少し拡充していただきたいというお願いのものでございました。それから二番目は、民間デベロッパーによる場合には、現在宅地開発指導要綱といったようなもの、当委員会でもしばしば御論議をいただいておりますが、こういったようなものの存在等から考えまして、五省協定に準じたような何らかの制度的な措置が必要でないだろうかといったような点で、ここに措置を必要とするということで考えたものでございます。それから三番目は、こういった場合の資金の融通の問題を書いてございます。  それから「その他」でございますが、「その他」につきましては先ほどもちょっと触れましたが、四十六年度から児童生徒急増市町村対策というものがもうすでに行なわれておりまして、児童生徒急増市町村対策というのは、読んで字のごとく文教施設に対する特別措置でございました。ところが児童生徒の急増市町村人口急増市町村とは必ずしも一緒にならないわけでございます。したがいまして、四十六年度におきまして児童生徒急増対策の対象となった市町村は、人口急増市町村に準じて措置していただきたいというのが一でございます。学校基本調査による児童または生徒数の前三カ年増加卒が一〇%以上で、かつ増加数が児童にあっては五百人、生徒にあっては、百五十人以上、または増加率が五%以上で、かつ児童にあっては千人、生徒にあっては五百人以上の市町村というようなのが児童生徒急増市町村対象市町村でございますが、これもたまたま数字が一致しておりますが、四十六年度の適用市町村は百九十七でございます。  そこで二番目は、これも一つの問題といたしましては先行投資の問題がございまして、大規模宅地開発等によりまして人口の大幅な増加が見込まれる市町村、これはもちろん宅地開発等関連する事業に限るわけでございますが、これもやはり人口急増市町村に準じた扱いをする必要があるのではないか。たとえば住宅公団におきましても五百戸以上ないしは十五ヘクタール以上といったような大規模の宅造を四十七年度においても相当の地域でお持ちのようでございますが、そういう団地がつくられます母体の市町村は、人口急増市町村も児童生徒急増市町村でもないわけでございます。したがって、かりにこの要綱が制度化されましても直ちに適用されるものではございませんので、現実にそういった宅造計画があり、それによって相当大幅な人口増加が見込まれ、学校施設その他公共関連施設整備されなければならないといったところも、当然何らかの特別措置を講ずる必要があるのではないかというようなことで考えたものでございます。  それから最後は、これは人口急増といった特異現象のための対策でございますから、一応時限法的に十年程度といったような臨時措置にしたい、こういったような気持ちで、四十六年度におきまして要綱をつくり、関係各省と御相談の上、四十七年度予算要求を行なったわけであります。結果は、第三の資料にございますように、いま申し上げたような程度でございますが、これにいたしましても相当な進歩、前進を見たと私どもは見ております。  重復する点があると思いますけれども、「予算概要」のおもなものを申し上げてみますと、まず一番目は、三分の一から二分の一に小学校の建築費に対する補助が引き上げられたということが七十二億でございます。  二番目には、四十六年度に創設されました用地取得費に対する補助が五十二億三千万、これは文部省から御説明があったと存じますので省略いたします。  それから三番目にございますのは、児童生徒急増市町村の小中学校用地取得に対する起債の利子補給を四一六年度創設いたしましたが、これは四十七年度におきましても引き続き利子補給を行なうことといたしまして、七億八千万の措置を講じたわけであります。  それからもう一つは、先ほどもちょっと触れましたが、これは単に人口急増市町村だけではございませんけれども、地が団体全体にとりまして、国庫補助事業を行ないます場合の超過負担というのは、財源の充当といいますか配分上非常に大きな問題でございます。関係人団体等からもこの点についてはいろいろと要望の強いところでございます。そういった実態を踏まえまして、四十二年から三カ年くらいずっと超過負担の解消をやってまいりましたが、なおまだ超過負担があるのじゃないかといったような点もございますので、大蔵省自治省の間で、四十七年度に実態調査するということで百万円の予算が計上されております。その結果によりまして、もし超過負担の実態があるならばそれに対処するといったようなことになろうかと思うわけであります。  それから地方債の拡充は次の表でありますので、省略いたします。  それから、いまちょっと申し上げましたように、都市公園だとか、ごみ、屎尿施設関係、こういったものは人口急増市町村にとっても相当大きな関係があると思いますのでここにあげております。  若干の数字の違いはあると思いますが、私ども早急の間に資料をつくっておりますので、それぞれ主管省のほうの数字によっていただきたいと思います。たぶん合っていると思います。  そこで、起債につきましては別表にございますが、起債そのものは、御承知のような景気といいますか低迷によりまして、一般財源でございます地方税なり地方交付税の伸びが非常に鈍化いたしまして、いわば前年度までのようなペースで予算を組むことができませんので、地方債を相当大幅に増額いたしております。それにいたしましても、その中でもこういった義務教育とかこういう人口急増関係都市対策として非常に関連深いものについては、優先的に地方債を見ていくというかっこうで措置されているわけでございます。地方債の充当につきましては、先ほど若干建設省のほうからの御説明がございましたが、できるだけ具体の市町村の実態を考えながら、歳入欠陥を起こさないように、これは施設整備に間に合うように措置しなければならぬ、こういうふうに考えておるところであります。  そこで、なお書きがまん中入ってございますが、実はこれは四十七年度におきましても立法化をいたしたいという希望が非常に強うごさいましたが、予算措置状況によりまして、それぞれの具体の母法を改正すれば足りるという実態でございましたので立法化いたしませんでした。が、今後におきましてもなお国庫補助制圧の改善の問題なり、先行整備の問題なり、それからまた受益者負担をどのように徴収するかといったような問題、こういうこともあわせまして、相当早急に検討しなければならない問題が残されておるわけであります。  いま自治省といたしましては、昭和四十八年度予算におきましてもこういったこのままのかっこうになるかどうか、これはまだこれからの検討でございますのでわかりませんが、少なくとも四十七年度予算要求にあたって立案いたしました要綱の趣旨を受け継ぎまして、この人口急増対策には取り組みたいという考え方でおるわけでございます。  非常に簡単でございましたが、資料説明を終わらしていただきます。
  16. 田村良平

    田村委員長 以上で各省からの説明は終わりましに。
  17. 田村良平

    田村委員長 質疑の申し出がありますので、これを許します。佐野君。
  18. 佐野憲治

    佐野委員 きょうは説明をお聞きしましたので、質疑というよりも資料の、要求をいたしたいと思います。  特に本小委員会が設置されたのは、大規模団地造成に基づく関連公共あるいは関連利便施設地方財政の問題、これをどうするかという現実課題を解決したい、こういうので小委員会を設けられたわけであります。そのために五省協定として四十二年に覚え書きをかわされておる。しかし五省協定をもってしても現実の事態の解決にならないという問題があります。しかも、現行の行財政制度をたてまえとしてやっていく場合におきましてもたきな問題があるのじゃないか。現行の行財政制度のほかに、やはり新しい法的な措置も講じなくてはならぬじゃないか、そういう点をもっと深く検討したい、こういうのが小委員会設置の趣旨だったと思います。きのうの新都市基盤整備法の質疑の中でも、建設大臣としては、やはり現行制度のもとにおいても特例的な法的な措置が必要である、あるいはまた新しい制度の導入というものを考えなくてはならぬ、こういうことを強調しておられるわけです。そういう意味におきまして、きょう各行からの資料をいただきましたけれども、もっと詳しい、五省協定に基づいて、新しい大規模団地なり新住法なり、こういう中で現に行なわれておる問題、どこが問題点になっておるのだ、こういう点をもう少し浮き彫りにして説明していただきたかったと思います。  そういう面でもう少し五省協定内容というものを吟味する意味におきまして、自治省からも、人口急増対策という中で問題を取り上げておりますけれども、もっと具体的に——。  たとえば保育所説明ありましたけれども、五省協定によって措置したのは、たった一カ所だということになりますと、いろいろな問題があるのではないか。同時に、その内容をもう少し詳しく、国庫補助基準がどうなっておるのか、それに対するところの地方債の許可基準がどうなっておるのか、交付税の場合において、積算基礎としてはどうとらえておるのか、こういうことで地方財政にどういう影響が起こってくるか、こういう内容が具体的でなければちょっと判断の材料にならないんじゃないですか。ただいまの厚生省の御説明では、全国的にこうだ、こうだ、五省協定によって一カ所前年度にやったんだというが、実際大規模団地の中で現在保育所建設していく場合には、国庫補助基準はどうなっておるんだ、対象はどうなっておるんだ。政令その他法律事項がありますけれども、それが国庫補助対象として実際はどうなっておるんだ。これは大きな問題として投げかけられておる問題でしょう。これに対するところのいわゆる地方債は一体どういうぐあいに充当しておるのか、それからもう一つは交付税においてどう見ておるんだ。児童福祉法のたてまえからして、これにおける裏財源はどう措置されておるんだ、どういう積算の基礎を置いているんだ、確実に補助が二分の一なされるのかどうか、こういうことは積算の基礎の中にどういうぐあいに取り扱われておるのか。こういう点、明確にされて、それでなお問題があるんだというのが現実の姿じゃないですか。こういうものをもう少し詳しく出していただきたい。  建設省からも、出していただきました五省協定、これは単なる国庫補助負担率という問題でしょう。  先ほど自治省の急増対策という急味からも指摘されておるように、文教施設の場合におきましても、国庫補助対象と現実に必要とする建築費との間に大きな違いが出てきておる。ですから、これは昭和四十三年から三年間、大蔵、自治、文部ですか、調査しながら、こういうぐあいにして解消するんだ、こういうふうに地方財政計画でもこれが明らかにされて、三年目の昭和四十五年に終わりました。しかし、四十六年度における、実態調査によりますと、とんでもない食い違いが起こってしまっておるということが明らかにされておるわけでしょう。そうすれば、一体どうしてそうなっておるのか。現実に必要とする文教施設に対して、なぜ国庫補助対象基準を低目に抑えなければならないのかという点が一つの問題になって出てくるのじゃないか。そうしたものに対する起債、七五%の起債——超過負担分は起債対象になってこない。交付税で措置する場合には、超過負担は一体どう扱っておるんだ。一般地方財政においてもこの問題がある。いわんや、団地造成によって小学校をどんどん建築していかなくちゃならないという立場にある地元地方財政にはどういう影響が出てくるんだ。文部省では現実的な問題として、五省協定によってとられておる措置をもっても問題が残っておる。公庫からも来ておられますけれども、公庫の場合におきましても、もう少し建設省、詳しい資料を出したらどうですか。公庫の貸し付け対象にいたしましても、文部省基準対象がそのうちの八〇%ということになるわけでしょう。現実の建築費に対するところの貸し付けじゃないわけでしょう。そうするとあとの分は一体どうするんだ、こういう点を問題点として説明していただきたいと思うのです。  大臣自身は、五省協定をもってしても現実の矛盾は解決できないんだ、特別措置をとらなければならぬのだという意味のことを言っておられるが、本委員会においてこれも資料として明らかにしていただきたい。特に建設省においては、これは大臣がそう言明しておるんですから、どういう形で今後折衝していき、また問題点をどうとらえておられるのか、こういう点を明らかにしていただきたい。それに準じまして、この関連利便施設なり関連公共施設、これは実際はどうなんだ、こういう点等も明らかにしていただき、それを各省から補足的に次の委員会の審議のために資料として詳しく提出していただきたいと思います。  それから、自治省関係では、人口急増対策という形で説明されておるんですけれども、言われた形の中にございますように、大規模団地の場合は特殊な条件があるんだ。これに対して、特殊な条件のもとにある大規模団地——新住法なり、あるいは、もう法案審議に人っておりますけれども新都市基盤整備法、これに伴う大規模団地建設というものの中でも、地元市町村財政の問題、これは単なる五年間の人口増加基準としていく。人口急増の場合における一般措置としてはこれも一つ方法だろうと思います。しかし、新住法なりあるいはまた新都市基盤整法によって建設されるそうした一連の団地内における公共あるいは利便施設、これに対する地元の負担関係という問題でどういうことが起こっておるか。自治省の指導課においても、団地建設に伴って、大団地、中団地、小団地と分けて、これが地方財政に及ぼす影響。それは当面は起債関係に依存しても、その起債は実に問題があります。起債の問題にいたしましても、起債償還ということになってまいりますと、これは現実の問題として長期的に交付税の中で措置することができるのかできないのか。困難な問題を含んでおるので、当面措置をしても、問題点は明らかに具体的な姿をもって起こってまいりますから、団地建設の拒否という一つの運動が起こっておるわけです。そういう事態に対して、一体どういうことが問題になっておるんだ。大規模団地において、具体的に何か試算をしておられるでしょう。小学校は五つか三つ、中学校は二つ、高等学校、大学あるいは公共施設をやっていく、こういう場合に一体どういう問題が起こってくるか。起債であるいは立てかえでやったといたしましても、その償還は一体どうなるんだ。具体的な問題として、皆さんの交付税で措置していきますか。何かしなくちゃならぬという状態の中にいま立っておる。その点をもう少し明らかにしてもらうために、皆さんが調査されました団地造成に伴う地方財政に対する影響と問題点こういう資料がありましたら、もっと具体的な資料として提出していただきたいわけでございます。そういう資料がなかったらなかなか審議できないじゃないですか。  当面一番大きな問題をかかえておる建設省自体が、関連公共施設、公共下水道という形で、実際問題として地元町村に既設の公共下水道がない団地においては、公共下水道をやっていかなくちゃならない。これは委員会でも論議されていることなんですけれども、もう少し具体的な問題点を明らかにして、一体その負担はだれがするのか、団地建設主体である県なり地方公共団体あるいは公団がやるのか、こういうような問題ももう少し明らかにして、どういう問題点がいま現にあるのかということを本委員会で明らかにするように資料提出していただきたいと思います。そういう資料が不足しておって、単なる一般的な問題だけを取り上げられておるんじゃないか。  さらに、公団が来ておられましたらお願いしたいと思いますが、公団団地建設の拒否なりお断わりなり、そういう問題に直面をいたしておるわけです。そういう場合に、公団としては、たとえば小学校用地に対して事業主体として半額を持つとか、あるいは保育所の場合、あるいは小学校の場合、あるいは中学校の場合、それぞれの基準を設けておりますけれども、そういう基準自身を現実の複雑な様相のもとで訂正しなくちゃならないという問題点も持っておられるんじゃないかと思います。そういう公団基準がなぜ現実と合わないのか。それは地価にはね返るとか、いろいろな問題があるとするなら、そういう点を明らかにしながら、しかも、公団基準は一体何を根拠にして設定されたのか、その設定がどうしていま困難な状態にぶつかっておるのかという点の資料もひとついただかなければ、今後どうすべきかという問題に対する論議が煮詰まっていかないんじゃないですか。その点をひとつ……。  同時に、民間デベロッパーに対する問題も自治省の急増対策の中に取り上げられております。大規模団地の造成、宅地開発、こういういろいろな問題に対して、自治省は簡単に触れられておるけれども、一体実態はどうなんだ。地方自治団体において、あるいは条例をもって宅地開発指導要綱なりやられておる。しかし、宅地造成に対する法律その他から見て一体どうあるべきなんだ。小学校中学校、こういう公共施設なり利便施設というものは一体どうなんだ。これを自治体が条例をもってやる、ここに憲法問題なりいろいろな訴訟問題さえ起こってきているではありませんか。これらに対しまして、そうした負担区分というものは一体どう考えておられるのか、こういう点に対して、法律をもって、定の条例を制定する基準を必要とするのではないか。こういう点に対しましても、地方自治体の悩みに対しては何ら具体的な問題が資料として提出されていないと思います。そういう意味におきまして、地方自治体が条例として宅地開発に対する指導要綱ですか、こういうようなものをやっている二、三のモデル——モデルというよりも、そういうのを現実に条例なりで制定したり、あるいは条例でなくて行政措置としてそういう要綱を設けて、その要綱のもとで民間デベロッパーに対するいろいろな負担を要求しておる。こういう点は一体どうなっておるのだという点もひとつ明らかにしていただきたいという点を要請いたしまして、そういう資料を次回の委員会までに提出していただきたい。そうでなければ、特に文部省の場合におきましては、四十三年から四十五年までに超過負担の問題が解消されたにもかかわらず、四十六年度の実態から見るととんでもない数字が実際に出てきておるわけなんですから、そういう点をもう少し詳しく説明して、なぜ解消したものが再び解消問題を引き起こしておるかという点なんかも、重複いたしますけれども、そういう点を含めて具体的な資料を出していただくよう小委員長にお取り計らいをお願いいたします。
  19. 田村良平

    田村委員長 ただいまの佐野委員からの要求資料につきましては、関係各省で取りまとめの上、御提出を願います。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時二十二分散会