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植弘説明員 大体、
建設省なり大蔵、文部、厚生のほうでお話しいただきました点とダブる点が多うございますが、私のほうからお
手元に
資料としてお出ししてございますのは、四十六
年度におきまして、四十七
年度予算要求というかっこうで「
人口急増
市町村における
公共施設の
整備等のための特別
措置要綱」というものをつくりまして、その要綱案を持ってまいっております。それから、その要綱の
対象となる
市町村というのはどういうのかというので、メッシュに切ったものと、具体の
市町村と並べたものがございます。それから三番目には、この要綱に基づいて
関係各省で
予算要求していただきました、その結果、及びそれに
関連する非常に
人口急増
市町村に
関係の深いと思われるおもなものを
予算的に示したものでございます。そこらの点につきましては先ほど以来の御
説明とダブる点が多かろうかと思います。
まず、先般もちょっと理事懇でも御
説明いたしましたが、この
人口急増対策要綱の考え方を御
説明したいと存じます。
まず「目的」でございますが、これはもう皆さま方から特にいつも
委員会等でも御指摘ございますので省略させていただきますが、三番目の「要件」の問題でありますが、要件をどの
程度にしぼるかという問題につきましては非常に問題のあるところでございましたが、とりあえず四十年国調と四十五年国調という五年間の
人口の推移を見まして、これが一〇%以上の
増加でかつ五千人以上といったものでございます。この一〇%をとりましたのもいろいろと議論のあったところでございますけれども、大体全国平均を見ますと、五年間で大体五%ぐらいというのが全国平均の伸びでございます。したがいまして、それの倍というと簡単でございますけれども、大体一割
程度といったところを常識的に考えましたし、それから四十五年に
法律をつくっていただきました過疎
市町村対策の場合も減少率が大体一〇%。大体一〇%くらいのところが経験則的に常識的な線ではないかということでございます。五千人という数字の問題でございますけれども、この五千人につきましては、大体一割
程度が児童生徒の急増というものと
関連が深い。そうすると、大体五百人ということになりますと、四十六
年度で
予算措置をしていただきました児童生徒急増
市町村の
校舎建設に対する特別
措置、これが、大体前三年間の伸び率が、〇%で五百人といったような数字をとっております、児童生徒のほうで。そういった
関係もございますので、まあまあ常識的に一〇%以上、五千人以上といった
市町村が適当であろうか。具体の
市町村について見ますと、二〇%、三〇%をこえましても、母体が小さいために実数で五千人伸びないといったような点で若干不合理な点も出てまいりますが、やはりどこかで線を引くということになりますとやむを得なかったということでございます。
その結果が第三の
資料にあるものでございますが、ちょっとごらんになっていただきますと、このワクで組んでおりますものと、これが具体の
市町村のあれになってまいるわけでありますが、これは四十年、四十五年国調で全部やってみたわけであります。そして、備考にもありますが、カッコ書きでありますのは児童生徒の急増
市町村でございます。児童生徒は、先ほど申し上げましたように、前三年間における伸び率と
増加数とを考えまして、四十六
年度における文教
施設の
補助の特例を適用したものでございます。それが現在では百九十七という数字が出てまいっております。
そこで、もとに返っていただきますと、次には、この対策の基本は、まあいろいろと論議の点はございます。
大蔵省の主計局と私どもが御
相談いたします場合においても、一体こういった
人口急増対策、これの
公共施設の
整備というものをどのような観点でとらえるかといったような点についていろいろな論議がございましたが、私どもといたしましてとりあえずこの
市町村の典拠というものを考えましたときには、
国庫補助の特例をやはりまず第一につくっていただきたいということで、ここにございますように、九項目の
事業につきまして
国庫補助率の引き上げをお願いするという立場に立ったわけであります。
まず、小
中学校の
校舎及び
屋内運動場につきましては一律三分の二ということでお願いいたしましたが、現在
中学校は二分の一で
小学校が三分の一でございまして、先ほど御
説明もございましたように、
小学校も
中学校並みに三分の一に上げていただいた。
屋内運動場は残されております。それから
用地につきましては、四十六
年度に
用地の取得を伴う
義務教育の
施設整備ということで
補助が創設されたわけであります。二十億の
補助金、まあ三分の一
補助で、六十億というものの三分の一を
補助として創設されたわけでありますが、これは少なくとも
用地費に対する
補助というかっこうでははっきりときめられておりませんで、
用地を伴うという立場においての
補助金がきめられたわけであります。
用地に対する
国庫補助を創設するかどうかという点については、これも
国庫補助制度上非常に問題のあるところでございますが、いずれにいたしましても現実には、小
中学校の
建設費も高うございますが、
人口急増
市町村におきましては
用地を取得することは非常に問題があるというようなことで、何とかこれを
制度化していただきたいというお願いだったわけであります。それからそのほか、幼稚園、
保育所につきましても、現行三分の一なり二分の——幼稚園は三分の一、
保育所が二分の一でございますが、これを同じように三分の二に上げていただきたいというようなこと。それから、
ごみ、屎尿につきましても、現在四分の一なり三分の一なり、一応の
補助がございますが、これを一律に二分の一に上げていただきたい。それから消防
施設につきましても、現在三分の一でございますが、これを三分の二にしていただきたい。それから体育
施設、社会教育
施設等につきましても、現在、三分の一なり四分の一
程度の
補助がございます。これを二分の一にしていただきたい。こういうようにここにしぼりました。
この
対象事業をどうするかという点につきましても、実は公園の問題だとか下
水道だとか、こういったような都市
施設、いわゆる
公共施設として相当緊急を喫するものもほかにもあるではないかというような、いろいろな
関係省庁の
相談等におきましては議論があったわけでございますけれども、一応まあ現実的な問題として緊急を要するものは何であろうかということで、とりあえずこういうことにしぼって昨
年度は要求してまいったわけであります。しかしながら、その結果におきましては、後ほどの
資料で御
説明いたしますが、
小学校の
補助率の引き上げと、それから
ごみ、屎尿につきまして、先ほど御
説明ございましたように
制度がきっちりとルールに乗ったといったようなこと、それから、ここにはございませんが、
都市公園につきましても相当な
補助率のアップ等が行なわれた、といったようなことが行なわれたわけでございます。
それから第四には、二番目の柱といたしましては、「
地方債の拡充」という問題がやはり大きな問題でございます。先ほどの
用地費の
補助とからみまして、やはり
用地に対する
地方債をどうするかという問題が大きな問題であったわけであります。
それから次には「
地方交付税による
措置」。
国庫補助、
地方債、交付税、これはやはり並んで
地方財源の
措置というものは考えられるわけでございまして、
人口急増
市町村の
施設整備についての
基準財政需要額の算定について特別の配慮をすべきであるということを要綱として入れたわけであります。
それから次には「国庫
負担および
国庫補助の
基準の是正」という問題は、
国庫補助率をかりに上げていただきましても、その
補助基準の適正化がはかられない限りは、いわゆる超過
負担といったような問題も出てまいることでありますので、この際
国庫補助・
負担の
基準の適正化、是正といったものをお願いしたいということであったわけであります。
第七、これはちょっといままでの問題と違いまして、いわゆるデベロッパーの、
負担の転嫁の問題であります。いわゆる「
宅地開発等に伴う
関連公共施設整備のための特別
措置」ということで、一は、現在の五
省協定、こういったものをもう少し拡充していただきたいというお願いのものでございました。それから二番目は、民間デベロッパーによる場合には、現在
宅地開発指導要綱といったようなもの、当
委員会でもしばしば御論議をいただいておりますが、こういったようなものの存在等から考えまして、五
省協定に準じたような何らかの
制度的な
措置が必要でないだろうかといったような点で、ここに
措置を必要とするということで考えたものでございます。それから三番目は、こういった場合の
資金の融通の問題を書いてございます。
それから「その他」でございますが、「その他」につきましては先ほどもちょっと触れましたが、四十六
年度から児童生徒急増
市町村対策というものがもうすでに行なわれておりまして、児童生徒急増
市町村対策というのは、読んで字のごとく文教
施設に対する特別
措置でございました。ところが児童生徒の急増
市町村と
人口急増
市町村とは必ずしも一緒にならないわけでございます。したがいまして、四十六
年度におきまして児童生徒急増対策の
対象となった
市町村は、
人口急増
市町村に準じて
措置していただきたいというのが一でございます。
学校基本
調査による児童または生徒数の前三カ年
増加卒が一〇%以上で、かつ
増加数が児童にあっては五百人、生徒にあっては、百五十人以上、または
増加率が五%以上で、かつ児童にあっては千人、生徒にあっては五百人以上の
市町村というようなのが児童生徒急増
市町村の
対象市町村でございますが、これもたまたま数字が一致しておりますが、四十六
年度の適用
市町村は百九十七でございます。
そこで二番目は、これも
一つの問題といたしましては先行投資の問題がございまして、大
規模の
宅地開発等によりまして
人口の大幅な
増加が見込まれる
市町村、これはもちろん
宅地開発等に
関連する
事業に限るわけでございますが、これもやはり
人口急増
市町村に準じた扱いをする必要があるのではないか。たとえば
住宅公団におきましても五百戸以上ないしは十五ヘクタール以上といったような大
規模の宅造を四十七
年度においても相当の地域でお持ちのようでございますが、そういう
団地がつくられます母体の
市町村は、
人口急増
市町村も児童生徒急増
市町村でもないわけでございます。したがって、かりにこの要綱が
制度化されましても直ちに適用されるものではございませんので、現実にそういった宅造
計画があり、それによって相当大幅な
人口増加が見込まれ、
学校施設その他公共
関連施設が
整備されなければならないといったところも、当然何らかの特別
措置を講ずる必要があるのではないかというようなことで考えたものでございます。
それから
最後は、これは
人口急増といった特異現象のための対策でございますから、一応時限法的に十年
程度といったような臨時
措置にしたい、こういったような気持ちで、四十六
年度におきまして要綱をつくり、
関係各省と御
相談の上、四十七
年度予算要求を行なったわけであります。結果は、第三の
資料にございますように、いま申し上げたような
程度でございますが、これにいたしましても相当な進歩、前進を見たと私どもは見ております。
重復する点があると思いますけれども、「
予算の
概要」のおもなものを申し上げてみますと、まず一番目は、三分の一から二分の一に
小学校の建築費に対する
補助が引き上げられたということが七十二億でございます。
二番目には、四十六
年度に創設されました
用地取得費に対する
補助が五十二億三千万、これは
文部省から御
説明があったと存じますので省略いたします。
それから三番目にございますのは、児童生徒急増
市町村の小
中学校の
用地取得に対する
起債の利子補給を四一六
年度創設いたしましたが、これは四十七
年度におきましても引き続き利子補給を行なうことといたしまして、七億八千万の
措置を講じたわけであります。
それからもう
一つは、先ほどもちょっと触れましたが、これは単に
人口急増
市町村だけではございませんけれども、地が団体全体にとりまして、
国庫補助事業を行ないます場合の超過
負担というのは、
財源の充当といいますか配分上非常に大きな問題でございます。
関係人団体等からもこの点についてはいろいろと
要望の強いところでございます。そういった実態を踏まえまして、四十二年から三カ年くらいずっと超過
負担の解消をやってまいりましたが、なおまだ超過
負担があるのじゃないかといったような点もございますので、
大蔵省、
自治省の間で、四十七
年度に実態
調査するということで百万円の
予算が計上されております。その結果によりまして、もし超過
負担の実態があるならばそれに対処するといったようなことになろうかと思うわけであります。
それから
地方債の拡充は次の表でありますので、省略いたします。
それから、いまちょっと申し上げましたように、
都市公園だとか、
ごみ、屎尿
施設の
関係、こういったものは
人口急増
市町村にとっても相当大きな
関係があると思いますのでここにあげております。
若干の数字の違いはあると思いますが、私ども早急の間に
資料をつくっておりますので、それぞれ主管省のほうの数字によっていただきたいと思います。たぶん合っていると思います。
そこで、
起債につきましては別表にございますが、
起債そのものは、御
承知のような景気といいますか低迷によりまして、
一般財源でございます
地方税なり
地方交付税の伸びが非常に鈍化いたしまして、いわば前
年度までのようなペースで
予算を組むことができませんので、
地方債を相当大幅に
増額いたしております。それにいたしましても、その中でもこういった
義務教育とかこういう
人口急増
関係都市対策として非常に
関連深いものについては、優先的に
地方債を見ていくというかっこうで
措置されているわけでございます。
地方債の充当につきましては、先ほど若干
建設省のほうからの御
説明がございましたが、できるだけ具体の
市町村の実態を考えながら、歳入欠陥を起こさないように、これは
施設整備に間に合うように
措置しなければならぬ、こういうふうに考えておるところであります。
そこで、なお書きがまん中入ってございますが、実はこれは四十七
年度におきましても立法化をいたしたいという希望が非常に強うごさいましたが、
予算措置の
状況によりまして、それぞれの具体の母法を
改正すれば足りるという実態でございましたので立法化いたしませんでした。が、今後におきましてもなお
国庫補助制圧の
改善の問題なり、先行
整備の問題なり、それからまた受益者
負担をどのように徴収するかといったような問題、こういうこともあわせまして、相当早急に検討しなければならない問題が残されておるわけであります。
いま
自治省といたしましては、
昭和四十八
年度予算におきましてもこういったこのままのかっこうになるかどうか、これはまだこれからの検討でございますのでわかりませんが、少なくとも四十七
年度予算要求にあたって立案いたしました要綱の趣旨を受け継ぎまして、この
人口急増対策には取り組みたいという考え方でおるわけでございます。
非常に簡単でございましたが、
資料の
説明を終わらしていただきます。