○山内
説明員 まず第一点の、かつてとりました税制
措置が
土地の値上がりを激成したのではないかという点でございますが、われわれはそのように
考えておりません。と申しますのは、基本的に、税制だけが
土地問題を解決できるというふうにはわれわれもともと
考えておりませんわけでございます。現在の個人に対する
土地譲渡所得の特別
措置と申しますのも、これはあくまでも、従来のように通常の課税で、つまり
土地を売った場合には譲渡心得として他の所得と合算をして累進税率をかけるというふうな形でありますと、大きなロットが出た場合には非常に大きな負担になる。それから他の所得があるときには非常に大きな上積み税率の負担になるということからなかなか
土地が売り出されない。そういう点をひとつ税制の面から除去しようではないかということから発足いたしたものでございます。そういう
意味で、他の所得と分離をし、かつ累進税率からはずして一律の税率にするということによって、大
規模なロットの
土地を売りに出しても小
規模の
土地を売り出したと同じような税負担で済む。それから他に所得があろうがなかろうが、その比較的軽減された税率で済むというふうなことによりまして、今回の申告にあらわれましたように非常に多くの譲渡が発生したわけでございまして、これはもともと、われわれとしてはそういうことで
土地の譲渡を多くしようということの契機に
考えておったものでございますから、そういう
意味から
考えますと、決してわれわれの当初の
考え方からはずれておるというふうには
考えておりません。
ただ問題は、そういうふうにして大
規模に多量に
供給をされました
土地がいかなる形で最終
需要者の手に渡っていくかということにあろうかと思いますけれ
ども、この点につきましては実は税制に多くを期待していただくことは困難であろうかと思います。これは、先ほどから法人が取得をするのはけしからぬというような御
趣旨のお話もございましたけれ
ども、確かに、法人が投機のために取得をし、異常な利益を得て転売をするということになることは、これは非常に困ることでございますけれ
ども、通常の場合
土地が売りに出されて、それを直ちに最終
需要家であるところの、たとえばサラリーマンが、自分の家を建てるというような人が、直接その地主のところにかけ合って
土地の取得をするというようなことは通常なかなかむずかしいわけでございまして、いずれにいたしましてもその中間にデベロッパーが介在をして、売りに出た
土地をある
程度周辺の状況を
整備をしてさらに売るという形になるのが通常の形態であろうと思われますので、私
どもといたしましては、現在の税制によって多量に提供された
土地が、デベロッパーの手を通ずるにせよ、なるべく早期に、なるべく安定した価格で最終
需要家の手に渡るということの政策が別途講ぜられるということが期待をされるものであろうというふうに
考えている次第でございます。
それから、法人所有の
土地の簿価が非常に安いので、それについて再評価税を課したらどうかという御
質問でございますが、御
承知のとおり、再評価税と申しますのは、これはかつて戦後一度やったことがございます。これはあくまでも、通常の場合は
土地を除きまして、それ以外の償却資産がいたずらに簿価が低くて、したがってその資産の食いつぶしになるということを防止するために行なった制度でございます。なぜ
土地の再評価をやらなかったかと申しますと、
土地について再評価をやらせるということになりますと、これは譲渡をいたさない段階で課税をするということでございますから、通常の譲渡をやった場合に生ずる譲渡所得に対する課税と同じ税率を課するのはたぶんなかなかむずかしいことであろうと思います。そういうことになりますと、再評価税というのは若干軽減された、一般の法人税が軽減された税率と申さざるを得ないと思いますけれ
ども、そうなった場合にはそういった軽減された税率を負担することによって簿価を引き上げることができる。したがいまして、譲渡をしようという法人は、直ちに譲渡をしてそれによって現在の、三六・七五%という法人税率を取られることを回避しまして、まず再評価をやって、それによって低い税率で帳簿価額を上げて、そのあとこれを譲渡いたすといたしますと、通常の税率の法人税は取れない。かえって再評価税によってその譲渡をする人については負担を安くするということになりますし、逆に、
工場その他に使っておる人については、これは実際に譲渡をして担税力が生ずるわけではございませんので、そういう
意味ではかなりきつい税制になるおそれがある。したがいまして、たとえばかなり地価の高いところであまり生産性の高くない
事業をやっておるというふうな業者については、これは場合によってはその
土地を売ってでも転業、あるいは別の
場所へ移らなければならぬというある種の社会的な問題も起こることが予想されますので、その辺のところをかなり検討いたしませんと再評価税という形に踏み切るのは非常に困難かと思います。ただ、御指摘の事柄は、おそらく、法人の保有をいたしております
土地についてある
程度税金を重くして、それによってその法人が投機的に
土地を保有することをなるべく押えたらどうか、そういう
土地保有に対する税制の問題かというふうにも
考えますが、その点についてはまことに御指摘のような問題点があろうと思われますので、こういった点は今後さらにわれわれとしても検討してまいりたいというふうに
考えております。