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井上委員 大臣こういう場合には企業、末端が金額まできめるのじゃないのです。自治体が大体代行するのですよ。自治体と自治体との話し合いがつかないのにこれを発足させようというので、すから、そこに私は問題があると思うのですよ。先ほど申しました吉野川の例を申しますと、いまでも早明浦ダムの分担金増加分ににつきましては、おそらく徳島県はそんな
負担はできないといってがんばっておられると思う。いまはおたくのほうはもう内示しておられるはずですよ。毎年毎年言っておるのです。そのたびに徳島県は、
建設省にしてやられたという住民感情を持っております。私がそう思うのです。そこで、こういうようなことのないように——しかも今度はこれを見切り発車するというのです。吉野川のような大
規模の場合にはこの
法律を適用しないという条項は全然ないのです。また、ああいうような大
規模でなくて小さいところにあっても、住民感情は非常に複雑です。大きいから認めるのだ、小さければ切り捨ててもいいというのでは、これは困るでしょう。やはりそこは住民感情あるいは住民の利益、あるいはまた水利権というものを尊重するような方向で進まなければならぬと思うのです。この点につきましては私はどうも納得いたしかねます。
大臣は、時間をかけて話をすれば話がつくだろうとおっしゃいますけれ
ども、そういういままでの私の経験、非常に手ひどい目にあったという点からいたしまして、この点につきましてはどうもまだ納得いきかねる。この点につきまして私を納得さすだけの答弁がございますならば承りたいと思います。もちろん私といたしましても、この水
事業の
必要性につきましては十分存じております。後ほどこの問題につきまして質問しようと思うのです。私は
必要性は認めるし、早急に
開発しなければならないと思いますが、しかしどうもこういうような
法律を
改正いたしますと、とかく恣意的に、推力的に進められるおそれがありはしないかということをおそれておるのです。知事の
意見を聞かなければならない、こういう条項はあります。あるけれ
ども、実際問題とすればそれほど強く知事は言えない。知事は時に
建設省に対しましては道路なり
河川なり、あるいは
土地等々でいろいろと補助金をもらわなければならぬという弱味もあるのです。したがいまして、どういたしましても
ほんとうのことが言えないというようなケースが非常にたくさん出てきます。それを民主主義社会におきましてはやはり保護してやるという必要があるのじゃないか。そのためにはこの
特定ダム法の第四条というのはどうも時代逆行じゃなかろうか、このように感じられてならないのであります。この私を納得させる御
説明があれば、ひとつ承りたい。