○吉兼
政府委員 下水道法の一部を
改正する
法律案の御
審議にあたりまして、非常に意欲的な
附帯決議がなされたわけでございますが、決議の御
趣旨に沿いまして今日まで私
どもで
措置をいたしました事項につきまして、ごく概略御
説明を申し上げてまいります。
まず第一点の、現行
下水道法の中の公共
下水道、流域
下水道、都市下水路につきまして、それぞれ補助率が定まっておりますが、この補助率を公共
下水道では大幅にこれを引き上げるという決議の
内容でございます。これにつきましては、御案内のとおり第三次
下水道整備五カ年計画におきましていろいろ
議論がございましたが、
下水道につきましては補助率の問題もございますが、まず補助
対象率といいますものが非常に低率でございますので、この補助
対象率を引き上げるということに重点を置きまして、現行の補助
対象率を五七%引き上げるということを実現を見たわけでございます。
それから次は、現行の幹線管渠とか終末処理場等限定されました補助
対象を改め、
地方公共団体が設置する
下水道施設を、公共
下水道、流域
下水道、都市下水路の区別なく、すべてを
対象にすること。また、補助の採択にあたっては、基準を
政令で設け差別なくすみやかに
措置すること、こういう御決議でございますが、これにつきましては、前段に申し上げました補助
対象率のアップとあわせまして、当時までまだ未制定でございました
下水道法の三十四条の国の補助に関する
政令を制定いたしまして、その補助率、補助
対象の範囲の明確化等をはかったわけでございます。なお沖繩につきましては、流域
下水道に対する補助率の引き上げをはかりますとともに、補助
対象率につきましては、公共、流域ともに一〇〇%というふうにいたしたわけでございます。
それから第三点は、国の財源
負担の強化に伴いまして、受益者
負担金
制度は検討することとし、当面、一般需要者の軽減に
努力することという
内容でございますが、受益者
負担金
制度につきましては、これは採用するかどうかということはあくまでも公共団体側の自主的な判断に基づきまして、条例でこれは規定される性質のものでございます。
下水道事業の推進をはかっていく見地からいたしまして、
下水道の設置、管理に伴いますところの応益
負担といった観点から受益者
負担金
制度といいますものが現在採用されておるわけでございますが、私
どもは、これの運営にあたりましては極力
負担の公平を期してまいりますように指導をしてまいりたいと考えております。また、この
制度そのものの存廃につきましては、今後の
下水道整備におきますところのいわゆる
地方負担のあり方、そういったものと重大な関連を持ってまいるものでございますので、これは将来の課題といたしまして、私
どもも十分に検討してまいりたい、かように存じております。
それから次は、
政令で定める悪質な下水を排出する者に対し、その量または質の排出基準を順守させ、事前に予防効果を確保するため、届出制を許可制に改める検討を進めるとともに、当面、届出制に対してもきびしい事前調査、
改善命令等のもとで許可制とひとしい権限を
地方公共団体に確保させるようにすることというふうな
内容でございますが、本件につきましては、御決議の
趣旨を尊重して十分私
ども検討を進めてまいるつもりでございますが、当面、届け出
制度の
運用にあたりましては、事前の
審査とかあるいは適正な除害施設の設置、管理の指導等の徹底を期してまいりたいと思います。これにつきましては、すでに
下水道の除害施設の設置指針というものを定めまして、その
趣旨を公共団体に対して十分徹底をはかってまいっております。
それからその次は、水洗便所の改造義務に関連いたしまして、単に
融資措置にとどまらず、改造費の三分の一程度を
負担し、また生活困窮者に対して全額を
負担できるように
努力し、その助成
措置をとる公共団体に対しまして、補助、
融資等の十分な
資金を保証するよう
努力すること、こういう
内容でございますが、これにつきましては、国が、従来より水洗便所の設置に対しまして助成を行なっております公共団体に対しまして、国民年金の積み立て特別
融資というものを
実施してまいっております。これにつきましては、四十七年度も四十六年度に対しましてかなり大幅な
資金ワクを確保しております。この
資金を有効に活用してまいりたいと思っております。それから、改造費に対する国の直接の補助の点につきましては、すでに公共団体が一部、この改造に対して、生活困窮者等に対しまして補助をいたしておる例がかなりございますが、これを全国的なベースで国の補助
制度として取り上げるかどうかといった点につきましては、これはまだいろいろ問題があろうかと思いますので、今後の課題ということで検討をしてまいりたい、かように存じております。
以上でございます。