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西宮委員 なるほど一般の山林は、業者の取得が困難だ、業者がそれを手に入れることは困難だ、それに比べたら、
保安林は、
保安林に
指定されておったのでは利用価値も少ない一したがって、それが
解除してもらえるなら、そのほうが簡単に手に入るのはあたりまえだと思う。だから、業者としては、それに目をつける、あるいは
地元としてもそれに目をつけるというようなことは、当然かもしれぬ。しかし、その四千町歩の土地の中で、他の
地域で物色をすることが困難だというお話だけれ
ども、現在はいろいろな業者が、その周辺に同じような宅地をつくっているわけですよ。彼らはあなたの言うところのそういう困難を克服して、宅地造成をやっている。私は、ちっともできないことはないと思う。だから、これを避けるつもりならば、
保安林は
保安林として残したい、そういう考えがあるならば十分できると思う。これは
農林省の
通達として、いま言ったように、
必要最小限度にとどめるとか、あるいはそれ以外に適地がない場合ということに限るとか、
農林省が強く
通達を出しているわけですよ。だから、広い面積の中で一部
保安林が若干ひっかかったというのならやむを得ないと思うんだけれ
ども、この別荘地の場合は、全体七十町歩の中で三十町歩が
保安林ですよ。ここで、さっき申し上げたように
保安林の中の七割三分という面積を
解除しなければならぬ、こういうことは、
保安林の行政を預かっている
林野庁としては、私はどうしても納得できない。
それでは、その次に参りましょう。これは大蔵省の係官にお尋ねをしたいのでありますが、この業者は、大誠総業というのですけれ
ども、二億四千万でこの土地を買っているようです。それに対して金融
機関、これは平和相互銀行というのですが、これが五億五千万の根抵当を設定しているわけです。その設定した時期は
昭和四十四年の十一月二十日です。これはその
保安林解除の問題が起こるずっと前なんですね。そういう時点で二億四千万の土地に五億五千万の根抵当を設定した。こういうことはちょっとわれわれの常識では考えられないんだけれ
ども、これは一体どういうことなのでしょうか。あなたは銀行局検
査部管理課長という職責だそうですから、いわゆる
検査の仕事とは直接
関係がないかもしれないけれ
ども、銀行
局長が来れないというので代理で来られたから、私はそういう立場で見解を伺いたい。これは全くの私見でもけっこうです。そういうことが普通あるだろうか、二億四千万の財産に、それをはるかにオーバーした根抵当を設定するというようなことがあるだろうかという疑問があるのですが、その辺はいかがですか。