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山口政府委員 お答え申し上げますが、その前に先ほどちょっと
答弁漏れがございましたのでつけ加えさしていただきます。
七分三厘と六分五厘との差でございますが、これは国の
助成でございまして、それ以外に地方から同額の
助成をお願いしたい、こういうことでございます。
それから、今回の
鉄建公団法によりまして、
鉄道建設につきまして
鉄建公団が行ない、そうして運営は
私鉄がやるという
意味におきましては、まさに
建設と運営というものは分かれたかっこうになっておりますが、ただし、これはさしあたって、私
ども先ほど申しましたような、非常に大規模な
ニュータウンへの
建設あるいは
先生御
指摘のございましたような地下鉄へ直接に接続するような地下の工作物あるいは輸送力
増強のための
複々線化というような
工事を行ないまして、
私鉄ではなかなか従来やっていけないということで、この
方式でこれを
建設しようということでございまして、今後これをどうするかという問題につきましては、さらに
国鉄のあり方の問題それから
私鉄のあり方の問題、地下鉄のあり方の問題というようなものをも考えあわせて検討をしなければならぬことではないかというふうに考えております。
それから、第二点に
先生御
指摘がございました貸し渡しか
譲渡かという問題でございますが、これにつきましては実は私
ども内部で非常に検討いたしまして、それで、現在
国鉄に対しまして
鉄道建設公団がつくりました施設につきましては、
原則として貸し渡しということにいたしております。それでこの
法律では
譲渡ということにいたしておるわけでございますが、これは私
どもいろいろ検討いたしてみました場合に、どうも
長期の
譲渡ということになりますと、
譲渡のほうが
法律的な面からいっても、それから事務の運営上からいっても、非常に適切ではないか。簡明でもあるし適切ではないかということで
譲渡、こういうことにいたしたわけでございます。それは第一番に、この
譲渡にいたします場合には施設の所有が移るわけでございます。ところが
鉄道施設の場合には、当然これに対しまする修繕あるいは
改良というようなものがひんぱんに行なわれるわけでございますが、かりに
鉄道建設公団にこの所有を置いた場合には、その
改良の分界というようなものがどちらにあるのか、その施設の所有
関係がどちらにあるのか、非常に複雑な問題が生じます。
それからさらに、たとえば災害が起こったような場合、
鉄道建設公団に置きますれば、災害の復旧というものにつきましては当然
鉄道建設公団が行なうということになるわけでございまして、その災害復旧によったところの財産というものはどちらによったらよいのかというようなことが非常にむずかしい問題、財産管理上の問題がございます。
それからまた、
譲渡にいたしました場合に、
鉄道事業者が当然この
資金を
長期に割賦をしてまいるわけでございまして、そういう割賦をするというようなことになってまいりますと、それに従って当該
私鉄にかかわる
担保力も増大をいたしまして、そうしてその
鉄道事業者というほうが他の設備、輸送力
増強等をやっていく場合にも非常に好都合の面もあるというような面、その他事務的な面もいろいろ考えまして、やはり
譲渡のほうが
鉄道建設公団にとってもいいし、それから
私鉄事業者にとってもいい。また管理費用なんかも要らなくなるわけでございます。そういう両者の面から考えまして、やはり
譲渡のほうがいいのではないかということで
譲渡ということにいたしたわけでございます。
それから、先ほど
お話がございました一元化の問題でございますが、これは地下鉄につきましては実は長い間、帝都高速度交通営団が一元的に
建設、運営をやってまいりました。これは昭和の十三年ごろから三十年ごろまで一元的に
建設、運営をやってまいりましたが、その時点におきまして、東京都が自分のほうも
建設運営をしたい、非常に強い要望がございまして、そうしてその時点におきまして、地下鉄の
建設が急がれておりましたものですから、営団の
資金ソースというものとあるいは
公共団体の
資金ソースという、両方から
資金ソースを仰いで
建設をすることが適当ではないかということで東京都に
建設をやらしたというために、現在は地下鉄につきまして両者が
建設をしておるという段階になっております。将来どうするかという問題は、またこれは検討の問題であろうかと思います。
それから連結点の問題は——バスターミナルの問題は後ほど申し上げることといたしまして、
鉄道同士の連絡施設でございます。これはもう
先生おっしゃるとおりでございまして、この連絡施設を便利にする、乗りかえその他を非常にたやすくするということは、私
どもも、地下鉄対地下鉄、あるいは
国鉄対地下鉄、あるいは
国鉄対
私鉄の
関係すべてにつきまして、全く
先生と同感でございます。具体的な例で大手町のことを
先生がおっしゃいましたが、大手町の場合にはおそらくは帝都高速度交通営団の丸ノ内線と東西線との
関係であろうと思うわけでございますが、これは確かに
先生のおっしゃるとおり相当の距離がございます。しかし、これは実はあのところに他の
都市施設——共同溝等がございまして、そういう共同溝等の
関係で、連絡の距離が延びておる。そういう技術的な
理由に基づきましてあの間が少し不便になっておるわけでございます。それから、そういうことがなければ、当然これは乗りかえを便利にすることにいたしまして、これは地下鉄等の
工事施行の認可という手続がございまして、この段階におきまして
運輸省も関与いたしまして、これを決定することになっておりまして、
先生おっしゃるような
方向でやってまいらなければならないと思います。
国鉄対
私鉄の問題につきましても同様でございまして、連絡施設は十分に
整備をしてまいりたい、このように考えております。
バス駅前広場につきましては、この
法律ではとりあえず
鉄道建設公団ということでありますので、バスターミナル等につきましては一応範囲としておりません。しかしこれは将来の検討の問題ではないかと私
ども考えております。