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1971-12-02 第67回国会 参議院 内閣委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年十二月二日(木曜日)    午前十時四十四分開会     —————————————    委員の異動  十一月三十日     辞任         補欠選任      土屋 義彦君     安井  謙君  十二月一日     辞任         補欠選任      安井  謙君     土屋 義彦君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         柳田桃太郎君     理 事                 町村 金五君                 安田 隆明君                 上田  哲君                 水口 宏三君     委 員                 源田  実君                 菅野 儀作君                 世耕 政隆君                 田口長治郎君                 土屋 義彦君                 長屋  茂君                 細川 護煕君                 山本茂一郎君                 足鹿  覺君                 山崎  昇君                 沢田  実君                 峯山 昭範君                 中村 利次君                 岩間 正男君    衆議院議員        修正案提出者   塩谷 一夫君    国務大臣        法 務 大 臣  前尾繁三郎君        国 務 大 臣  西村 直己君        国 務 大 臣  山中 貞則君    政府委員        警察庁長官官房        長        土金 賢三君        防衛庁人事教育        局長       江藤 淳雄君        法務大臣官房長  安原 美穂君        法務省人権擁護        局長       影山  勇君    事務局側        常任委員会専門        員        相原 桂次君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○一般職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣送付予備審査) ○特別職職員給与に関する法律及び沖繩復帰  のための準備委員会への日本国政府代表に関す  る臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣送  付、予備審査) ○防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣送付、予備審査) ○法務省設置法の一部を改正する法律案(第六十  五回国会内閣提出、第六十七回国会衆議院送  付)     —————————————
  2. 柳田桃太郎

    委員長柳田桃太郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題といたします。  趣旨説明を聴取いたします。山中総理府総務長官
  3. 山中貞則

    国務大臣山中貞則君) ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案、並びに特別職職員給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  まず、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  本年八月十三日、一般職国家公務員給与について、俸給表を全面的に改定するとともに、筑波研究学園都市移転手当を新設すること等を内容とする人事院勧告が行なわれたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり、本年五月一日からこれを実施することにし、このたび、一般職職員給与に関する法律について、所要改正を行なおうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることにしたことであります。なお、教育職俸給表(四)については、義務教育学校等教育職員に対し、昭和四十七年一月一日から教職調整額が支給されることとの均衡を考慮し、同年一月一日から再び改定することにしております。  第二は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員初任給調整手当について、支給月額限度を四万五千円から八万円に引き上げ、支給期間限度を二十年から三十年に延長するとともに、その逓減方法を改めることにしたことであります。  第三は、扶養手当について、配偶者に対する支給月額を千七百円から二千二百円に引き上げるとともに、満十八歳未満の子のうち一人について六百円を支給することにしている現行の規定を改め、二人までについてはそれぞれ六百円を支給することにするほか、配偶者を欠く職員の子のうち一人に対する支給月額を、千二百円から千四百円に引き上げることにしたことであります。  なお、昭和四十七年一月一日から児童手当法が施行されることとなることに伴い、同法による児童手当の額の算定基礎となる子については、同年一月一日から扶養手当を支給しないことにしております。  第四は、今回、新たに筑波研究学園都市移転手当を設け、試験研究機関等に所属する職員で、その所属する試験研究機関等筑波研究学園地区への移転に伴い当該地区に在勤することとなった者等に対し、当分の間、筑波研究学園都市移転手当を支給することにし、その支給月額は、俸給俸給特別調整額及び扶養手当月額合計額の百分の八をこえない範囲内で人事院規則で定める額とすることにしたことであります。  なお、筑波研究学園都市移転手当は、期末手当等の計算の基礎とし、休職者についても所定の割合を支給することにする等関係規定を整備するほか、筑波研究学園都市移転手当調整手当との調整等については、人事院規則で定めることにしております。  第五は、期末勤勉手当について、六月に支給する期末手当支給割合を〇・一月分増額するとともに、人事院規則で定める管理または監督の地位にある職員については、俸給月額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を、期末勤勉手当算定基礎としている給与の額に加えることにしたことであります。  第六は、常勤職員俸給月額改定に伴って、非常勤である委員、顧問、参与等に支給する手当支給限度額を、日額八千三百円から九千円に引き上げることにしたことであります。  以上のほか、附則において、この法律施行期日適用日及び俸給月額の切りかえ等に関する所要措置につき規定しております。     —————————————  次に、特別職職員給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、特別職職員給与についても、ただいま御説明申し上げました一般職国家公務員給与改定に伴い所要改正を行なおうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、特別職職員俸給月額を引き上げることにしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣及び国務大臣等俸給月額は据え置くことにするとともに、内閣法制局長官等俸給月額は四十五万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職国家公務員指定職俸給表改定に準じ、四十二万円から三十六万円の範囲内で改定することにしております。また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使俸給月額は据え置くことにするとともに、大使号俸は四十五万円とし、大使号俸及び公使号俸以下については、一般職国家公務員指定職俸給表改定に準じ、四十一万円から三十一万円の範囲内で改定することにしております。なお、秘書官については、一般職国家公務員給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることにいたしました。  第二は、委員手当について、委員会常勤委員日額手当を支給する場合の支給限度額を一万七千三百円に、非常勤委員に支給する手当支給限度額日額九千円に引き上げることにしたことであります。  第三は、期末手当改定することでありまして、特別職職員期末手当については、一般職国家公務員期末手当に関する措置に準じ、所要改正を行なうことにしております。  最後は、沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表及び旧日本万国博覧会政府代表俸給月額を引き上げることであります。これらの政府代表俸給月額は、大使号俸に準じ、四十一万円に引き上げることにしております。  なお、附則においては、この法律施行期日適用日等につき規定しております。  以上、両法律案提案理由及びその概要について御説明申し上げました。何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  4. 柳田桃太郎

  5. 西村直己

    国務大臣西村直己君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、このたび提出されました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員給与改定を行なうものであります。  すなわち、参事官等及び自衛官俸給並びに防衛大学校学生学生手当等一般職職員給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても従前の例にならい改定することとしております。  なお、事務官等俸給扶養手当医師及び歯科医師である自衛官または事務官等に対する初任給調整手当等につきましては、一般職職員給与に関する法律規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることとなります。  この法律案規定は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項につきまして、一般職におけるところに準じて定めております。  何とぞ、御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  6. 柳田桃太郎

    委員長柳田桃太郎君) 三案の審査は後日に譲りたいと存じます。     —————————————
  7. 柳田桃太郎

    委員長柳田桃太郎君) 法務省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。  趣旨説明を聴取いたします。前尾法務大臣
  8. 前尾繁三郎

    国務大臣前尾繁三郎君) 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案改正点の第一は、入国管理事務所の廃止及び設置についてであります。千葉県成田市に新東京国際空港設置されることに伴いまして、羽田入国管理事務所東京都大田区に所在する現在の東京国際空港において行なっている出入国審査等の業務は、新空港において行なわれることとなりますので、羽田入国管理事務所を廃止し、新たに成田入国管理事務所設置しようとするものであります。  改正点の第二は、北海道苫小牧市ほか三カ所に入国管理事務所出張所を置こうとするものであります。近時、苫小牧港、相生港、土生港及び喜入港におきましては、出入国船舶の数が増加してまいりましたので、これらの港における出入国管理事務を一そう適切に行なうため、苫小牧市、相生市、因島市及び鹿児島県揖宿郡喜入町の三市一町にそれぞれ入国管理事務所出張所を設けようとするものであります。  最後に、市町村の廃置分合等に伴い、所在地等名称整理を行なうことといたしております。札幌法務局管轄区域内の行政区画等名称の一部を改め、また、愛光女子学園岡山少年院及び広島入国管理事務所尾道出張所の位置の表示をそれぞれ改めようとするものであります。  なお、第一の成田関係につきましては、公布の日から起算して一年をこえない範囲内で政令で定める日から、第二の四つの港出張所設置関係につきましては、本年四月一日から、最後所在地等名称整理関係につきましては、公布の日からそれぞれ施行しようとするものであります。  以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の要旨であります。何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
  9. 柳田桃太郎

    委員長柳田桃太郎君) なお、本法律案衆議院において修正議決されておりますので、この修正点について説明を聴取いたします。衆議院議員塩谷一夫君。
  10. 塩谷一夫

    衆議院議員塩谷一夫君) ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案に対する衆議院修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  御承知のとおり、本改正案は、第六十五回国会衆議院に提出され、本国会まで引き続き継続審査となっていたものでありまして、原案のうち入国管理事務所出張所設置に関する改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行することになっていたのでありますが、すでにその日を経過しておりますので、これを公布の日から施行することに改める次第であります。  以上が修正趣旨であります。
  11. 柳田桃太郎

    委員長柳田桃太郎君) 速記をとめてください。   〔午前十時五十七分速記中止〕   〔午前十一時十分速記開始
  12. 柳田桃太郎

    委員長柳田桃太郎君) 速記を始めてください。  御質疑のある方は順次御発言を願います。
  13. 上田哲

    上田哲君 那覇市の下泉町の二の六十九の泉荘三百二号の報道カメラマン吉岡攻氏が、去る十一月十八日の午後三時半から令状による家宅捜索を受けました。そして報道写真フィルムを押収されております。吉岡攻氏は一般報道カメラマンでありますけれども、ここにもありますように朝日新聞週刊朝日あるいはアサヒグラフ等から委嘱を受けて取材をしている公知の報道カメラマンでありますし、これまで平凡社の「太陽」で著名な太陽賞等も受けているりっぱなカメラマンであります。このカメラマンが突如としてこのような家宅捜索を受けた。これは日本国国籍を有する沖繩における人権の問題と、とりわけ昨今非常に問題になっております、報道用に取材したフィルム捜査用にこれを提供されるということの可否についての、いわゆる報道の自由の問題に深く関連しているとも思います。この事情について、御報告をいただきたいと思います。
  14. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) 私、官房長でございますが、ただいま上田先生の御質問にありましたような事実につきまして、実は私どもいま初めてお聞きするような次第でございまして、そういうことがありますかどうか、調査してみたいと思いますが、御質問、ちょっとお伺いいたしたいと思いますが、それは本土でそういう捜索を受けたということなんでございましょうか。
  15. 上田哲

    上田哲君 ひとつまじめに答えていただきたい。  本日はこのあとに出張を控えて、委員各位からいろいろ御意見も出ております。昨日緊急のことではありますけれども委員長の御了解を得て、警察当局調査も依頼をいたしましたし、そしてきょうの御出席をきちんと理事会で決定をしているにもかかわらず、法務大臣趣旨説明をされて、それからこれだけの長い期間、当然要求している政府委員が御出席にならない。本来ならば警察庁長官お願いをするところでありますけれども、きのうからきょうにかけてのことでありますから、答弁能力者であれば長官ならずともけっこうであるということもつけてお願いをしてあるにもかかわらず、きょう御出席がない。このこと自体を特に申し上げようと思っていなかったけれども、このことが、昨日、もしいかついことばを使えば国政調査権の当然のルールに基づいて調査を申し入れているにもかかわらず、しかもまた、これはもうずっと前から沖繩新聞には大きく報道をされているところです。沖繩のことならばわからぬとおっしゃるならば、本土新聞にも大きく報道をされたことがあります。つまらぬことを聞き返しなさるので、あえて私ももう一ぺんあなたにお聞きするが、あなたは日本新聞をお読みになりませんか。
  16. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) 読んでおります。
  17. 上田哲

    上田哲君 その上であなたはその事実を全く知らないとおっしゃるんですか。昨日から調査をあなたに求めていることについて、聞いておりませんか。
  18. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) ちょっと私、初めて伺いましたので、さっそく調査いたしたいと存じます。
  19. 上田哲

    上田哲君 そういう逃げを打ってはいけないですよ。警察ともあろうものが、当然各紙に報道されていることでもあり、そしてきのう明らかに調査を要求していることに関して、これは知らなかったとか、一体それが沖繩のことですか本土のことですかなどというようなことは、もし沖繩のことならば、管轄権外だから読んでいないというような遁辞を弄する伏線であると思われてもしかたがないでしょう。そういう言い方というのは、私は非常に不満であります。私は、それじゃ事実を申し上げよう。  十一月十八日の午後三時半であります。突然令状——令状はこれです、これを持って四名の捜査官が訪れて、あっけにとられる本人の前で家宅捜索を行ないました。押収されたものは、カラーフィルム三十六枚どり未現像一本、白黒フィルム二十枚どり未現像一本、ネガ二十三こま、同三十一こま、同十八こま、そのほかビラ一枚などとなっております。  で、全く御存じないとおっしゃるのだから、一方的に申し上げなければならないが、先ほど申し上げたように、この報道カメラマンは、すでに報道カメラマンとして著名な業績をたくさん残しています。本も出しています。写真集も出しています。賞も受けています。そして、ごらんのように朝日新聞から、朝日グラフ編集長伊藤道人さん、前の編集長中村豊さんの名前、捺印もあって、本人朝日仕事をしている。これは公的な立場だと思いますけれども朝日にとってオフィシャルな立場に準ずると思いますけれども、そういう形で仕事をしているという証明も出ております。ここにこういう形の家宅捜索が行なわれた。ひとつ質問の形で申し上げておきましょう。  当日、本人朝日腕章もしておりました。この被疑事実というものは、この押収品目録交付書によりますと、松永優外十数名に対する殺人並びに公務執行妨害被疑事件、こうなっております。こういう形で報道人家宅捜索を受け、フィルムを押収される、これは明らかに従来から問題になっている、報道目的にのみ取材したデータをそれ以外、とりわけ捜査目的に使うということの可否という問題を、きわめて乱暴に踏みくだいてしまった問題だと思います。  そこで、当日朝日腕章をつけていたこと、そしてこうした証明書等によって明らかに報道人として弁別される状況にあったカメラマン、このカメラマンに、そのことを知ってあえて家宅捜索を行ない、品目を押収したのかどうか、この点が一点。  それから、これはこの令状にもございますように、例の十一月十日のゼネストの際に発生した警官殺人事件捜査本部から出ているものでありますけれども、この事件捜査のために令状殺人容疑として出されているということの問題点は一体何か、その後本人から再三にわたって当局事情説明を求めております。ところがその説明の中では、あなたはこの問題には関係がない人だ。たまたま証拠品としてこれが必要なので、そのままでは協力を求められないと思ったので、この処置をとったのであるという説明がありました。ところがその後伊佐警備課長質問をしたところが、覚えがあるであろう、あなたはこの殺人事件に覚えがあるであろう、容疑者でないとは言えないという趣旨説明が行なわれております。こういうことは非常にゆゆしい問題だと思います。そのこと。  それからその次に、この捜査データを確保したいために、当初この令状を発する前に、朝日読売に対してデータの提供を求めた事実があります。朝日なり読売なりという新聞社データを要求して、これが拒否された。朝日読売に対しては拒否されれば手をつけないけれども、フリーの弱い個人に対してはこういう乱暴な令状が出されて、しかも家宅捜索が行なわれ、そのあとこういう乱暴な、説明も十分な説明ではありませんけれども行なわれるということは、たいへん問題だと思います。朝日読売に対してどういうふうな申し入れを行ない、どういう経過であったかという点も明らかにしていただきたい。  それから、吉岡攻氏並びに関係者から三点について抗議と要求が行なわれております。押収したフィルムなどすべての物件を元のまま即時返却せよ、それから押収物捜査上の資料、証拠にしないと約束をするということ、それから家宅捜索で名誉が著しく棄損されたので警察は謝罪する、今後再びこのようなことを起こさないとの保証を約束する、この三点、きわめて私は当然なことだと思いますけれども、とのことが申し入れられております。これについてどのような態度をとられるのか、私はこの点について十分な調査の上、御報告をいただきたいと思うが、いま私が申し上げた状況についてどういうふうにお考えになるか、人権擁護局長もお見えになっておりますから、まずそこからひとつ御意見を伺います。
  20. 影山勇

    政府委員影山勇君) ただいまの事件那覇で起きておりまして、私どもよく承知いたしておりませんでございますが、これは人権侵犯事件といたしましては、御承知のように琉球政府法務局内に人権擁護課がございまして、あるいはそちらのほうの問題になっているかとも存じますけれども、私どものほうは、そういう関係で、特に直ちにいま私どもの所掌しております人権擁護局でというふうに考えてはおりません。
  21. 上田哲

    上田哲君 そんなことではなくて、こういうことが、これは調査が出なければわからぬという前提でよろしいが、いま申し上げたようなことがあれば、人権問題としてあなたはどうお考えになるかということです。
  22. 影山勇

    政府委員影山勇君) もしそれが本土内の警察によって行なわれたということでありますれば、一般的に申しまして、人権侵害という疑いの問題を生ずるというふうに申し上げたいと思います。
  23. 上田哲

    上田哲君 そういう管轄の問題じゃなくて、こういうことが行なわれれば、どこに行っていようと、明らかにこれは人権の問題ですし、しかももう返還間近かで、警察一体化というようなことが実際行なわれている中でのことです。これについて、警察の中に踏み込んでどうとおっしゃらなくてもいいが、この問題について十分に調査し、守らなければならないことだ、ゆゆしいことだとお考えになるかどうか。
  24. 影山勇

    政府委員影山勇君) 一般的に申しまして、報道の自由と裁判・検察との関係はむずかしい問題でございますけれども、やはりその間に人権侵犯というような疑いがあるといたしますれば、私ども、もし本土の場合でございますると、やはり調査をするということになろうかと思います。
  25. 上田哲

    上田哲君 警察当局から。
  26. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) 調査をした上で、さらに検討してお答え申し上げたいと思います。
  27. 上田哲

    上田哲君 調査をすることができますね。
  28. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) 先生も御承知のように、沖繩警察本土警察と現在は同一の組織でないものでございますので、本土の各県内に起きた事案のような方法調査するということは、これはできないと思いますが、一般の、何と申しますか方法によりましてできるだけ調査をしてみたいと、こういうふうに思います。
  29. 上田哲

    上田哲君 法務大臣、お聞き取りのような事情であります。私は、先ほど冒頭に申し上げたように、日本国国籍を有する者の重大な人権の問題、いやしくも令状殺人容疑ということになっている。しかも、全く殺人事件とは関係のないことは捜査当局も明らかにしている。そうしてフィルム返還を求めるということの中で、これは容疑もあるんだということもれっきとした警備課長も言っているというような事態になりますと、これは乱用のそしりも免がれないと思います。もう一つは、人権局長も言われたような、報道の自由と捜査の問題という原則の問題がここに大きく浮かび上がってもまいります。私は、警察一体化ということも現実に行なわれ、警察庁からも出向があることでありますし、そういう状況の上で、しかも返還を目の前にしているという実態からすれば、この問題は単に形式的な管轄権の問題だけでは済まないとも思います。そういう状況の中で、ぜひひとつ、沖繩返還を進められている政府の責任の立場からされても、この問題について積極的な御意見の御表明をいただきたいと思いますが、御見解を含めて、御答弁願います。
  30. 前尾繁三郎

    国務大臣前尾繁三郎君) ただいまのお話の点は事実だと思いますが、そうだとすれば非常な人権問題だと思います。ただ、先ほど来みな申しておりますように、これも実際に調べるなりあるいはそれに対してどういう措置をとるかということになりますと、外交ルートを使うか、あるいは琉球政府山中君の個々で折衝することになりますか、ちょっとその辺私もつまびらかにいたしませんが、十分調査をし、それに対して対処するように考えたいと思います。
  31. 上田哲

    上田哲君 きょうは時間がないということで、非常に緊急な質問になりましたので、私もデータは持っておりますけれども、またそちらの調査ができていないということもあわせて、後日に譲ります。次回には、当然法務省設置法の問題が議題になりますから、ひとつ七日に予定されている委員会までにしっかりした御答弁をいただけるようにお願いをいたします。
  32. 前尾繁三郎

    国務大臣前尾繁三郎君) ただいまの御趣旨に沿って、山中君なりあるいは外務大臣と相談いたしまして、調査いたします。
  33. 柳田桃太郎

    委員長柳田桃太郎君) 本案の審査はこの程度にいたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十九分散会      —————・—————