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大橋和孝君 次に、私、管理
美容師制度について、ちょっと
お話を伺いたいと思っておったんですが、わりあい、いまの時期ですから、御答弁はいただけなくてもいいけれ
ども、ひとつ、
次官、私の
意見というものを聞いてもらって、そうして、いろいろな
指導的な方面の問題について御配慮をいただきたいというふうに思うわけです。
この管理
美容師制度というのは、昭和四十三年の第五十八国会で、理容師法と
美容師法の一部が改正されて、そうして、管理理容師、
美容師制度が創設されたのでありまして、これは理容師さんまたは
美容師さんである従
業者の数が常時二人以上いる理容所または
美容所においては、それぞれ施設を
衛生的に管理するために、管理理容師または管理
美容師の設置を義務づけたものである。それから、四十七年一月一日以降は、これに反する理容、
美容管理者に対しては都道府県知事が閉鎖命令を出す。第三点は、管理
美容師の資格取得のためには、理
美容師の免許を受けた後に三年以上理
美容師の業務に従事して都道府県知事が指定した
講習会に四十八時間以上出席すればよい。こういうことになって三つの骨子がある法律が制定されたわけでありますが、施行後明らかにされました矛盾の点は、右のような管理理
美容師制度の創設は理
美容団体の全国組織、いわゆる全国の理容
美容環境
衛生同業組合連合会、これの各党に対する正式要請があって、これを受けた自民、社会、公明、民社各党の共同提案においてこれは成立されたものであるわけでありまして、ちょうど
業界内部から批判の声が上がって四十四年の六月には管理
美容師制度反対同盟全国連合会が発足して、それがいろいろ主張しておるわけでありますが、この主張を聞いてみますと、
国家試験によって得た理
美容師の資格だけでは営業できなくなる、この制度は既得権の侵害、営業権の侵害だという議論があるのと同時に、また団体の幹部は、この制度創設は
業界の総意として国会や、
厚生省に働きかけたが、実際は全国理
美容環境
衛生同業組合連合会の前会長の山野さんとか、あるいはその理事長安森さんとかが、一部の幹部の方の御
意見がおもに通っておったんだ。こういうことも言われてきておるわけです。こういう動きを受けてやはり二つの
見解をいろいろと勘案されていまでもいろいろ
意見が出ているわけであります。この問題を見てみますと、私は、この出された時期には一致した
意見のようであったけれ
ども、実際はそうでなかったということが
一つの大きな要因にもなっておるようであります。いずれにいたしましても、やはりこの問題は一度よく考えなきゃならないという段階にきているわけでありまして、やはり二人以上のところに、何と申しますか、業務停止までも、閉鎖命令まで出すということはやはりこれはある程度行き過ぎな点もあると私は思うわけでありまして、そういう
観点から申しまして、今後いろいろな時期に私はそういうことはなくて、少なくともこういう管理理
美容師というのを特別に制度を設けて勉強して、そして、
衛生的な管理をするということに対して、私は非常に
先ほど来の議論から申しましても、非常によいことだ、私はそれをやっていいと思いますけれ
ども、一方に閉鎖命令とかという大きな罰則をつけるところに問題があるんじゃないか。私の考えではやはりこういう罰則だけはやめて、そして、そういう
教育を受けることに対してはどんどんもっと
教育を受けていただいて、そして、その
教育を持った方が多ければ多いほど、全員がそれくらい持つようになるのはけっこうですから、私はそういうことに対してはどんどん前向きに管理のできるような資格をとってもらいたい。しかし、それがないからというのでやめて閉鎖命令を下すという、飛躍が少しありそうに思うわけですが、そういう
観点からは、何と申しますか、既得権の侵害にもなるだろうし、あるいはいろんな
意味において弊害もあるでしょうから、こういうことはひとつやめたほうがいい。こういう考えを持っているわけでありますから、いままで私がきょう質問を起こしてずっと申しましたように、やはりこれからは非常に理容師、
美容師さんの責任と申しますか、いろいろおやりくださることに大きなウェートが持たれるでありましょうし、ことにきれいなかっこうをして楽しむという
方向もずっと出てきていいわけでありますから、それに対してはどんどん
業界も発展をされるでしょうし、また、そういう
製品も発展してくる。そういうものに対応するような
教育なり、あるいはまた、勉強の場も統一的につくる、こういうようなことも必要でありましょうし、私はこういう制度もけっこうだと思います。しかし、そういうところの裏にすぐ、何と申しますか、罰則なんかをつけて、そうしてこれをくくったり、あるいはまた、お金を出し合っていけるような人だけがうまくやれるような、格差をつけるような制度をつくっていくなり、あるいはまた、そういう運営をしていくなりということは私は厳に慎むべきではないかというふうに思います。だれでも同じようにその権利がやれて、それが
国民には非常に害のないという
状態をはっきりと見きわめていくのが私は大事であるし、そういう
指導をされるのが私は
厚生省の立場ではないかと思います。そういう
観点で、私はきょうは答弁は求めませんけれ
ども、ひとつ
大臣にもよくそういうことを伝えてもらって、そうして、そういう
方向でもっと積極的に
厚生省は
指導し、あるいはまた、いろいろな方法で
国民の健全なる、被害のないような、非常に安心をしてこれが生かされるような
状態にひとつ持っていってもらうための最大の努力をいまこそやってもらう必要がある。たくさん
薬品も出てくるときでありますから、あるいはまた、それを駆使されるところの
業界の方方に対しても、そういう気持ちでひとつ
指導的な立場でしっかりやってもらわないと、これはなかなか
国民全体も影響を受けるところが非常に大きいと思う。そういう
観点で私は、そういうことをひとつ
大臣にもよく
お話をしていただいて、そうして今後そういう前向きな
姿勢でひとつやってもらいたいことを心から要望して、私の質問を終わります。