○松井誠君 私は、
前回、それこそ希代の悪法だといわれる、いわゆる公用地
法案、これをもっぱら
憲法の二十九条と三十一条との関連で追及をしたわけです。そのときに、三十一条の
関係で、法制局やあるいは
防衛施設庁長官のいままでの衆参を通しての
答弁が非常にあいまいでございましたので、文書にするということをお願いをしまして、それが、きょう
皆さんに配られましたので、そのことを中心にしてあらためてお尋ねをいたしたいと思います。
その前に一言申し上げたいのでございますが、私がもっぱら
法律的な側面からものを申しますのは、この
法律の政治的な不当性というものの裏づけを
——政治的な不当性というものを
法律的な違法という裏づけで立証をしよう、そういうことであります。ですから、何か、あれこれ
法律の手直しをして、一応形の上で斉合性を得ればそれでいいんだというような条件では、もとよりない。いまのこの法制をいろんな
意味で踏み破っておりますから、おそらく、どう手直しをしても、
法律的に統一的な理解ができるような
——いまの法制のワクの中で理解ができるようなことにはならぬと思いますけれ
ども、かりになったにしても、それは政治的な不当性というものを少しも軽減するものではない。そういう
意味で私はお尋ねしておるということを、あらかじめ申し上げておきたいと思うんです。
そこで、最初に、
憲法三十一条との
関係でお尋ねをいたします。
衆議院で中谷君の
質問主意書に対する
答弁があり、それに基づいた
衆議院の
委員会での議論があり、そしてそれを引き継いで、中谷君の第二次の
質問に対する
答弁が出て、それに、私の先般の要求を含めた三十一条との
関係を補足をした文書が出てまいりました。とにもかくにも、ここで一応の土台ができました。議論をする土俵が一応確定をしましたので、そのことからお尋ねをいたしたいと思うんです。
この前、私は、いままで法制局でいろいろ言ったことについて、いままで言ったこととの
関係についてはもう聞かないということを申しました。しかし、出てきた
答弁書を見ますというと、やっぱりそれは一言聞いておかなきゃならぬことがある。非常に
法律的な議論になって申しわけありませんけれ
ども、それは、いわゆる停止条件付処分という問題であります。
御承知のように、最初、島田長官も、この告示というのは停止条件付きの処分だという趣旨の発言があって、その後いろいろと経緯があって、これはやはり準
法律行為的行政行為であって、停止条件付き処分ではないというようなニュアンスにとれる発言があった。そして
総理は、まあ、御記憶かどうか知りませんけれ
ども、そのように、再
答弁の際には、前向きに検討しますという趣旨の
答弁が
総理自身の口から出ておる。ところが、出てきました再度の
答弁書には
——中谷君は、停止条件付処分という第一次の
答弁書に書いてあることばは明らかに間違いだから削除すべきではないか、こういうのが第二次の
質問主意書であります。ところが、依然としてその点には触れないで、今度の
答弁書が出ておる。それは、私に対する、この
委員会に配られた資料と前半は同じでありますから、それを見ていただけばわかりますけれ
ども、この告示というものが停止条件付処分であるかないかということについては、依然として触れておらない。そこからまずお伺いをしたいんですが、中谷君がそのことに焦点をしぼって、そのことについて削除すべきではないかということを言っておる、そのことについて何も答えていない、これは一体どういうことなんですか。