○上原
委員 確かに、第四種という雇用形態は非常に複雑多岐でございます。画一的に、一がいに第四種ということで同一ではない、それはわかります。時間がありませんから私から申し上げますが、第四種でも大体三つの形態に大別される。いわゆるサービス部門。それからまたいま
説明がありました布令百十六号の十三条で規定されている重要産業部門。三点目に不定期の軍工事を請負している部門。これは非常に不定期でありますから、第四種といいましても民間
関係の請負
業務とさほど変わらない。そういう
意味でこれは全然
関係ないとは申しませんが、特にいま問題になっているのはサービス部門と重要産業部門となんです。これの雇用員数が大体締めて五千二百前後だと私は踏んでおります。従来
政府は、重要産業の部門については何らかの対策を考えたいという意向もあった。また琉政からそういうような要望もあったというようなこともございましたが、しかし、私がいろいろ
調査をしている限りにおいては、琉政は、サービス部門を含めて四種問題として解決してもらいたいという要求だということなんです。その是非は別といたしましても、ここで
政府としては何らかの方策を講じなければいかないということで、次年度の予算要求もおやりになっているということですから……。
そこで具体的に申し上げて、これまでの全駐労あるいは全軍労の
政府に対する要求としてはいろんな面が出されてきているわけですが、やはり
一つには、従来第一種まだは第二種雇用員であった者で米軍の合理化によって請負
制度に切りかえられた者、メスホールとかミルクプラント、情報
学校、清掃
関係の第四種雇用員、この部門については第一種に切りかえてもらいたいということなんです。もちろんこれは米側との
関係もございます。そしてさらに復帰の
時点では、間接雇用に、MLCまたはIHAに切りかえなさいということ。いま
一つ、第一種または第二種であった雇用員で、四種に切りかえになった当初から継続して雇用されている者については、第一種並みの退職
手当を支給してもらいたい。これは記録を調べればわかるわけですから。そして最後に
臨時措置法を適用してもらいたい。大体四点の要求がこれまで出されてきているわけなんです。これは
原則として踏まえなければならない。
だが、現
時点で五千名の四種雇用員に対してすべてこの方法で解決をするということは、これは最もベストでありますが、米側との
関係、
政府との
関係あるいは労使の
関係において困難な面もある。これは私も理解をいたします。したがって、査府がいま予算
措置をおとりになるというような問題を含めて、少なくともいま大きな労働争議に発展をしようとする
段階で四種問題というものを何とか
——四種の方々の要求を一〇〇%でなくても満たし得る限度というものはどういう方法があるとお考えなのか。またその点についての対策というものを
検討されておられるのかどうか。この点については、いま大臣もお見えになりましたので、ひとつ中身のある御答弁をいただきたいと思うのです。あるいは
防衛政務次官でもいいし……。