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久保委員 あなたは何
局長さんだか知らぬけれ
ども、ずいぶんお知りになっていないのじゃないですか、失礼だけれ
ども。ここに何と書いてある。第一条に、次の一、二の条項に該当する者から任用すると書いてあるのですよ。この中身を私から読んだほうが早い。「年令満二十五年以上ノ者」、二として「相当ノ学識才幹アル者」、古い才幹なんということばがありますが、こういうことが書いてあるのです。これでやっているのですよ。
そこで、私が言うのは、茨城県の藤代の新川
郵便局という無集配の特定
郵便局の設置と
局長の任用についてであります。私も多少ここにかかわり合いがありますので
——私は別に聞いた話や何かじゃありません、経験した話です。
私がいま俎上にのぼせるところのいわゆる申請人は、これはいま藤代
郵便局の主事をしているのです。それで、昭和四十二年、四十三年、四十四年、四十五年と新しい団地ができたので、そこにいま言う無集配の特定
郵便局を設置したいという申請をしてきたのであります。
結論として、昭和四十五年の八月五日、五年ぶりに、言うならば無集配特定
郵便局の設置の決定が
東京郵政局から来たわけです。ついては
局長に希望があるが、八月二十日までにおくれないように申し出なさいということで、申し出た。ところが、一年以上たったことしの八月二十六日、おまえはだめだということで採用されなかったということであります。そこで、それはおかしいということで八月の三十日にもう一ぺん審査してほしいという請求を出した。ところが、十月の二十二日にほかの者を起用したからあしからずというので、最終的な話が出てきた。
これはどうして不採用になったかというと、言うならば、これは組合の役員をやっていた当時があります。いまはそうじゃありません。もういまは組合から抜けています。当時、何年前かに組合の職員をやっておった。その当時に、かなりいろいろな問題で
——もっとも、さっきの安宅
委員の話す調子と私のやる調子とではずいぶん違いましょう。安宅
委員の話は、やわらかくて小さいというか、おとなしいが、ぼくのは地声で高い。そういう
意味で、同じ問題を取り上げても確かに与える印象というのは違うかもしらぬ。そういう
意味での違い方によって、言うならばまわりの
局長に聞いたらば、あれではうまくないからだめだということだった。だからおまえは採用しない。ところが、いま使われている藤代の
郵便局長にどうだろうかと聞いたら、別に欠点も何もない、まじめにやっている、二十年からやってきた。それから、いままでの増収というか、業務拡張というか、そういうものもかなり努力してきている積極的な男です。積極的だから組合運動をやっているときにも、局側に間違いでもあれば、それはかなり大きい声を出したかもしれませんね、きっと。しかしそれは、今日の時点ではちっとも参考にならないはずなんですね。まわりの
局長にも、今度は回って聞いたそうです。ぼくはそんなに不適格なんだろうか。そんなことを言った覚えはありません、とこう言うのです。こういうことで、はたしていいのかどうか。先ほどの話じゃないけれ
ども、規則や法律に基づいて仕事は処理するのが当然だと思うのですね。ところが、いまの話、おわかりでしょうか。
人事局長さんですね、おわかりですか。あなたが
あとから御存じになった特定
郵便局長任用規程という規程が、昭和二十年五月にできている。二十三年の九月にこれは一部改正になっているのですよ。改正になったのはどこを改正したのかわかりませんが、一番新しいのが昭和二十三年です。さっき申し上げたように、第一条の第一号、第二号の該当事項に入っていればそれでいいというふうになるのです。もっとも、あなたが前に
人事院の規則その他を読み上げましたから、これがひっかかりはしましょうが、しかし、何がゆえにこれが不採用になったのかということです、問題は。まじめにいま働いている者が、自分で一生懸命やってきて、土地もさがしたのですよ。こういうことではたして世間が納得するだろうか。
それからもう一つは、監察局というのがあるそうですね。監察役というか知らないが、何かこれは警察みたいな役割りをするらしいのだけれ
ども、そういうのがあるようですね。何か身元
調査な
ども全部これをやるのですか。そうしますと、たとえば
局長の申請が出たときに、これの身辺を全部洗う。洗った結果として、おまえはまずいということにあるいはなったかもしれない。そうだとするならば、これは人権の問題にも関係します。しかも、今後たとえばこの
局長になれなくても、いまやはり
郵便局員としてまじめにやっているのですから、これのこれからの、いわゆる
郵便局のつとめが終えるまでの間の、何か工作が特別にされてきたようにも当人はとっている。だから、この
郵便局でまじめに今後もやっていこうとしても、これは絶対偏見を持って見られてきたのでは、もう私としてもたいへんだという気持ちにいまなっているのですよ。こういうことに対して、
人事局長はどう思いますか。何を基準に選考したのか、させているのか。しかも特定局をつくるというので、その新開地に土地を求めて、ここならということで実は土地を買ったでしょう、おそらく。それで今度はふいになっちゃったのです。しかも、ほかの者が今度は起用されたということですね。五年がかりで一生の夢として、特定
郵便局をつくり、そこの
局長としてやっていこうという殊勝な心がけの職員の前途を暗くしたばかりでなく、これはまさに人権をじゅうりんしたものだと私は思うのですが、これはどういうふうに
考えられますか。簡単でいいです。規則や法律に基づいてその者の不採用をきめたのか。この任用規程の一の一号は、満二十五歳以上の者だから、これは満二十五歳以上の者でありますから問題ありません。第二号の「相当ノ学識才幹アル者」というのは、いま私がるる申し上げたような、まわりの
局長が賛成しなかったからという、抽象的な何の証拠もない
理由でけ飛ばされたのかどうか。これと「相当ノ学識才幹」というのはそういうものをいうのか、いかがでしょう。