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1971-12-10 第67回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年十二月十日(金曜日)     午前十時三十分開議  出席委員    委員長 大野 市郎君    理事 上村千一郎君 理事 大石 八治君    理事 中村 弘海君 理事 豊永  光君    理事 山本弥之助君 理事 小濱 新次君    理事 吉田 之久君       菅  太郎君    高鳥  修君       中島 茂喜君   橋本登美三郎君       宮澤 喜一君    村田敬次郎君       綿貫 民輔君    下平 正一君       中井徳次郎君    山口 鶴男君       桑名 義治君    青柳 盛雄君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (国家公安委員         会委員長)   中村 寅太君  出席政府委員         警察庁長官官房         長       土金 賢三君         警察庁警備局長 富田 朝彦君  委員外出席者         警察庁警務局人         事課長     今泉 正隆君         警察庁刑事局保         安部長     本庄  務君         地方行政委員会         調査室長    日原 正雄君     ――――――――――――― 委員の異動 十二月七日  辞任         補欠選任   山本 幸一君     中谷 鉄也君   林  百郎君     青柳 盛雄君 同日  辞任         補欠選任   中谷 鉄也君     山本 幸一君 同月八日  辞任         補欠選任   青柳 盛雄君     林  百郎君 同月十日  辞任         補欠選任   林  百郎君     青柳 盛雄君 同日  辞任         補欠選任   青柳 盛雄君     林  百郎君     ――――――――――――― 十二月九日  区長公選制早期実現等に関する陳情書  (第一三四号)  自治体病院経営健全化等に関する陳情書  (第一三五号)  治水事業起債充当に関する陳情書  (第一三六号)  地方財政強化に関する陳情書外七件  (第一三七号)  社会保険等に従事する職員地方公務員に切替  えに関する陳情書  (第一三八号)  市街化区域内農地固定資産税に関する陳情書  外三件(第  一三九号)  同(第二一二号)  暴力行為排除に関する陳情書外三件  (第一四〇号)  過疎町村内動力線設備費地元負担解消に関す  る陳情書(第一四一  号)  近代的消防体制確立に関する陳情書  (第二一一号)  市町村連合制度早期実現に関する陳情書  (第二一三号)  過疎地域対策緊急措置法適用対象区域改正に  関する陳情書  (第二一四号)  町村消防力充実強化等に関する陳情書  (第二一五号)  消防施設に対する補助率引上げ等に関する陳情  書  (第二一六号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  警察に関する件      ――――◇―――――
  2. 大野市郎

    大野委員長 これより会議を開きます。  警察に関する件について調査を進めます。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山口鶴男君。
  3. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 最近、新聞を朝見るたびに、またきょうは何か載っていないかというようなことが、私も地方行政委員をいたしております立場から、実は、気になる昨今であります。新聞等も持ってまいりましたけれども、一々私が事例を申し上げることは、時間の関係で避けたいと思います。  実は、わが党の国会対策委員会でも、あまりにも警察官事件が多過ぎる、したがって、これは本会議における緊急質問を党として要求したらどうかという意見もずいぶんあったのであります。しかし、そういうところで取り上げることばかりが能ではない、要は、今後の対策をしっかりやっていただけるかどうかが問題ではないかということで、実は、わが党としても、本会議における緊急質問は遠慮をいたしたのであります。  そういう立場で若干お尋ねをしたいと思うのですが、いただきました資料を見ましても、各県にわたりまして、警察官非行と申しますか、犯罪と申しますか、そういうものが頻発をいたしております。これに対しまして、警察庁あるいは国家公安委員会といたしましては、当然、それに対する対策というものを樹立をされまして、また、処置すべきものは処置するという形で御処理をされたと思うのでありますが、まず、そのことにつきまして、国家公安委員長からひとつお答えをいただきたいと思います。
  4. 中村寅太

    中村国務大臣 山口議員の御指摘のように、最近、警察官非行事案がひんぴんと起こりまして、警察当局といたしましても、国民の皆さん方に対しましてもまことに申しわけないと、実は恐縮しておる次第でございます。  この起こっております事案につきまして、その原因等をいろいろきわめてみましても、あるいは、事件の前後等をいろいろ調査いたしましても、これという、そのきめ手というような原因をなかなか突きとめ得ないのでございますが、やはりこれは、警察官それぞれ、個人個人が、自分使命感に徹して、責任ある行為に出るという緊張感がまず前提に必要であると考えます。この点につきましては、そういう指導はいろいろやっておるのでありますが、さらに、そういう使命感に徹して、警察官としての責任ある行為をやっていきます前提と申しますか、生活の安定というものがその底にすわって、その上に立っての心の落ちつきというようなものもやはり必要ではないかと思うのであります。  さらに、最近事件を起こしました警察官についていろいろ調べてみますと、その寸前まではきびしい警備に当たっておったとか、あるいは、平素の、警察官としての、周囲の人たち、友人、同僚、あるいは上官等の見る目を調べましても、非常にまじめで、そういうことをやりそうだというようなことは考えられないというようなことが非常に多いのでございまして、そういうことを考えあわせますときに、何かこれはやはり原因があるのではないかというようなことを検討しておるわけでございますが、さっきも申しますように、これというきめ手はなかなかつかめないのでございますけれども、やはり、責任感に徹しさせると同時に、生活の安定にも配慮をいたしますし、さらに——これは、きびしい一つ緊張感から解放された瞬間に事件を起こしておるというような傾向もございますし、あるいは、疲れをいやすために酒を飲み過ぎたというようなこともあるようでございますので、そういう点に十分配慮いたしまして、さらに、上からのきびしい命令だけでなくて、互いに同僚同士でいろいろの人間的なおつき合い、交わりをしたり、あるいは楽しい夕げを一緒にするような機会等もつくってあげることが必要ではなかろうか。そういうこと等もいろいろ考えて、それぞれ手配をいたしておるわけでございます。  そういうことを考えますときに、警察官の身の悩みとか、生活悩みとか、自分一人の心でいろいろともてあますような生活上の問題等については、あたたかい相談相手になってやるような一つ仕組み警察行政の中にも考えてやる必要がありはせぬかというようなこと等も考えるのですが、なかなか定員がふやせないという客観情勢にもありまするし、警察官の中では、定年等でやめていく人の中には、若い警察官からおやじおやじといって慕われており、何でも心から相談のできるような人等もかなりおるようでございますから、そういう人たちに嘱託というような形ででも残ってもらって、きわめて自由な立場から若い警察官等相談相手になってくれるような一つ仕組みを考えてみたらどうかということで、いま検討いたしておるわけでございます。
  5. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 その原因究明、その対策についていろいろお話がございましたが、以下、順次お尋ねをすることにいたします。  まず、最初に、きのうの夕刊でございますが、警視庁がこの警察不祥事に対してきびしい処分を行なったという記事を私は拝見いたしました。「泥酔警官傷害致死事件警官ひったくり事件交番勤務警官けん銃暴発による小学生の負傷事件など、警視庁連続不祥事件に対して、九日開かれた国家公安委員会は、本多王道警視総監をはじめ最高幹部ら四人にいずれも監督責任を問う処分を決めた。警視庁も同日付で二十七人を処分した。」ということで、以下、内容が書いでございます。そこでお尋ねいたしたいのでありますが、少なくとも、警視庁には、警視庁管理する東京都公安委員会があるはずであります。都道府県公安委員会の組織及び権限、警察法の三十八条でありますが、それを拝見いたしますと、「都道府県公安委員会は、都道府県警察管理する。」となっております。したがって、この警視庁管内でも不祥事が発生いたしておりますし、その他の都道府県におきましても同じような不祥事がございますが、そうした場合に、かりに、国家公務員である警視正以上の警察官でございましても、第一義的な監督、どのような処分をするかということの審議は、当然都道府県公安委員会審議をすべき対象ではないのか。そして警視正より下の地方警察官という場合は、処分都道府県公安委員会できめる。かりに国家公務員である警視正以上ので警察官の方の場合も、当然、都道府県公安委員会内申をするなりいたしました上において、国家公安委員会処分なら処分を決定するというのが筋ではないかと私は思うのです。最近頭越しがようはやるわけでありますが、この記事では、何か、都道府県公安委員会自主性というものを無視しておるような、頭越しできめたというような感じを抱くのでありますけれども、この点はいかがでございますか。
  6. 土金賢三

    土金政府委員 ただいまの御指摘のように、東京都の公安委員会東京都の警察の運営については管理をしておられるわけでありますけれども、総監以下の、警視正以上の警察官につきましては、任免権国家公安委員会が持っておる。こういうことでございまして、したがいまして、それに伴いまして、懲戒処分とか、そういう問題も国家公安委員会がすることになっております。ただ、警察法の第四十九条第二項にございますように「都公安委員会は、国家公安委員会に対し、」——これは警視総監だけでございますが、「警視総監懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。」というふうになっておりますし、警視総監以外の、警視正以上の警察官の分についてもそういう規定がございます。したがいまして、そういう点につきましては、公安委員会を含めての警視庁意見も十分に聞きましてこういう処分をいたしておるわけでございます。
  7. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 そうしますと、内申権というものは、警視正以上の方につきましても都道府県公安委員会が持っておる、そして、今回の処分につきましても、東京都の公安委員会内申と申しますか、それに基づいて国家公安委員会処分をした、かように理解してよろしいわけですね。
  8. 土金賢三

    土金政府委員 御指摘のとおりでございます。
  9. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 その点は、現在の警察はあくまでも都道府県警察でありまして、決して国家警察ではないわけでありまして、そういう意味では、都道府県公安委員会自主性都道府県警察たるものの機構というものをやはり当然尊重して運営されなければいかぬと私は思いますので、実は、念のために申し上げた次第であります。  さて、そこで、不祥事に対する原因究明対策の問題でありますけれども大臣がおっしゃいましたように、たとえば、最近、過激派学生に対する警備で、機動隊皆さん方が非常な御苦心をしていることは、私はよくわかります。そういった緊張感から解放された瞬間に事故を起こしたとかいう事例があることは、私も認めるのにやぶさかではありませんけれども、ただ、そこでお尋ねいたしたいのですけれども警察官職務柄から申しまして、上級者命令下部人たちに徹底をするという、いわば階級的な体制になっているということは、これは一面やむを得ない点があると思うわけでありますが、それだけに、下部皆さん方の日常の不平、不満、あるいは生活上の心配というものに対して、十分話し合いをするといいますか、コミュニケーションの場をつくると申しますか、そういう機会がきわめて少ないのではないかと私は思います。ニューヨークのリンゼー市長東京都の警視庁を見にまいりまして、一体ストライキ権はあるのかというようなことを聞いて、いや、それはないということを聞いて非常に意外に思ったという記事も実は出ておるわけでありますが、通常の職場であれば、労働組合というような職員団体があって、これがお互いの生活の問題について話し合いをする、あるいは要求について、それを吸い上げて管理者交渉をされるということは通常行なわれております。わが国では、警察官方々に、団結権なり、あるいは団体交渉権なり、ましてや争議権というものは認めておりません。私は、そういうものについて、諸外国でやっているような制度をとることが当然必要だと思いますが、そういう基本的な議論をここでやっても時間がかかるばかりでありますから、私はそれ以上申し上げませんけれども、そういう組合がないかわりに、幹部方々一般警察官方々とのいわば意思疎通コミュニケーションの場をつくるということについては、私は、より真剣に努力をする必要があると思うのです。労働組合をつくることを認めるか、そうでなければ、それにかわるべき場というものをつくることが当然必要ではないのか、そういったコミュニケーション不足しているところにやはり今回の不祥事原因一つがある、私はかように思うわけでありますが、その点、大臣いかがですか。
  10. 中村寅太

    中村国務大臣 私は、現在の警察官労働組合というようなものを認めることは、現時点では適当でないと考えますので、組合そのものを認めるということは考えられませんが、いま、山口議員が御指摘になりましたように、普通、労働組合等をつくって、生活権擁護あるいは主張等を実現していくというのが組合経済活動の主眼でありますが、組合運動というものを認めないかわりに、むしろ、そういう点については、生活権の問題につきましては特別に積極的に配慮をしまして、生活権擁護あるいは生活の向上をはかっていくとか、あるいは人間としての教養を高めるような設備等もするとか、あるいは給与を引き上げるとか、あるいは階級等につきましても、今日までの実態を見ますと、巡査になって長年つとめても、学歴のないような人は上階の地位に上がっていけないというような点等を考えますときに、やはり、学歴はなくとも、まじめに年期をつとめたような人たちには、学歴のある者と劣らないような階級に引き上げていくとか、そういういろいろの人間的な要請に対しては特別に考慮して、不満を起こさせないように配慮していく必要がある、かように私は考えておる次第でございます。
  11. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 警察というものはやはり一種の閉鎖社会であって、警察学校教育というものにつきましてもいろいろ苦心はしておるのでしょうけれども一般社会教育のそれとはある程度相違もあるでしょう。それから、組合もないだけに、コミュニケーション不足をしているという事態、これはひとつ基本的に考えていただきまして、教育のあり方とともに、幹部人たち一般警察官方々とのコミュニケーションの場をつくるということについては、ひとつ全力をあげて努力をしていただきたいと思います。  そこで、昇進の問題なんですけれども警察官方々昇進はすべて試験制度ですね。試験制度でありますと、どうしても警察官勤務形態——まあ、内勤の方は試験を受けるにはたいへん便利だと言ってはあれですが、便利な面が多いと思いますね。それから外勤の方、具体的にいえば、三億円事件の犯人を追って一生懸命苦労しておられる刑事関係警察官、あるいは機動隊諸君、こういう人たちは、勤務形態からいって、試験を受けるための勉強等をするのには、やはりどうしても不利な面があると私は思うのです。ですから、試験制度だけで警察官昇任をやっていくということはやはり問題があるのではないか。かつて、篠田国家公安委員長時代に、吉展ちゃん事件あるいはその他の誘拐事件等頻発をいたしまして、刑事警察警察官人たちが非常にたいへんであった。そういう面では、刑事警察は何か非常に弱い面がある。したがって、当時、昇進制度についても、試験一点ばりではまずいんじゃないかということで、特例を設ける措置を、たしか篠田国家公安委員長が開かれたと私は記憶をいたしておりますが、その後、この特例によって昇進をされたという方がどのくらいおられますか。人数あるいは割合で、この点をひとつお答えをいただきたいと思います。
  12. 中村寅太

    中村国務大臣 山口委員の御指摘のように、警察官試験制度についてはやはり考意する必要がある、いろいろの点で、ただ学科試験というようなものだけに重点を置かないで、まじめに年期を入れて勤務をしておられるような人は、単なる試験に通ったこと以上に重視していく必要があるということで、階級制度で引き上げていく場合の要素の中で、そういう実務にこつこつとつとめておる経験の深い警察官を引き上げていくという特別の考慮をすることが必要だと私は考えておりますが、この試験制度等の結果につきましては、官房長から詳細に……。
  13. 土金賢三

    土金政府委員 お答え申し上げます。  ただいま御指摘のありましたように、警察官昇任試験には、一般試験と、それから、それぞれの実務経験を尊重いたしました試験としての特例試験というものをやっております。この特例試験を実施しておる県というものが全国で相当の県にのぼっておりまして、この点は、ただ単にペーパーテストというようなことで昇任試験をするというふうなことは、現在は避けておるわけでございます。  一般試験のほかに、特例試験によって合格する者がどれぐらいあるかという御質問でございますが、いま、正確な数字はここにはちょっと持ってきておりませんが、刑事とか、そういった特別の実務経験ということで勉強ができないという警察官につきましては、大体そういう考慮をして試験をやっておるわけでございます。
  14. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 いまお答えがありましたが、それじゃ、あとでけっこうですから、資料を出してください。実務を尊重いたしまして特例試験をやっておる県が相当あるというのですが、どこの県がそれをやっておるかということですね。それから、一般試験によって合格いたしました者が何名、実務尊重による特例試験によって合格いたしました者が何名、その比率はどうか。資料を出していただきたいと思います。
  15. 土金賢三

    土金政府委員 ただいまの御質問のうち、職務別特例試験を現に実施しております県について申し上げますと、警視庁大阪等全国で十六都府県でこれを実施しております。これらの試験を実施していない府県におきましても、その卒業後の勤務成績、あるいは実務経験等合否決定上の大きな要素として合格者を決定しているのが実情でございまして、実質的には大差はない、こういうふうに考えております。
  16. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 それじゃ、ひとつあと資料をいただきたいと思います。  これに関連してさらにお尋ねしたいと思うのですが、最高幹部警察官警視長以上ですね。府県でいえば、都道府県警察本部長本庁でいけば課長以上ということになりますが、そういう方々は、大体、かつては、高文をおとりになった方、その後は、上級試験に合格されて警察大学を出られた方という方によって占められておるようであります。しかし、かつてそういった高文をとった方、あるいは上級職試験を通ったという方ではなしに、一般警察官から上がられた方を県警本部長に抜てきをしたというケースもあったと思うのです。私は、先ほど大臣が言われたように、若い人たち希望を与えるという意味からも、そういうことはやはりもっとどしどしやるべきじゃないかと思うのです。  いままで、高文ないしは上級職試験を通った方でなくて、県警本部長なり、あるいは本庁課長クラス以上、いわゆる警視長昇進された方というのは一体何人ぐらいおられますか。また、現在は一体何名ぐらいおられるものですか。お尋ねをいたします。
  17. 今泉正隆

    今泉説明員 お答えいたします。  現在、警視長が十一名おります。これまで何人おったかというのは、ちょっと資料を持っておりません。
  18. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 十一名というのは、現在、警察庁並びに全国の四十六都道府県警察本部——大体それは十一名と言われますが、警視長以上の方は全部で一体何人おられるのですか。
  19. 今泉正隆

    今泉説明員 百三十三人でございます。
  20. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 百三十三名中十一名では、まさにりょうりょうたる数だと思います。ここに並んでおられる方は、みんな試験を通った方ばかりだろうと思うのでありますが、大臣、どうですか。さっき大臣が御所信を述べられたように、警察官方々希望を与えるような措置も講じていきたいということであるならば、さらに、一般警察官から警視長まで昇進するという方がふえていくことはいいことだと私は思うのですが、大臣としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  21. 中村寅太

    中村国務大臣 私も、先ほど局長から答えました人数からいきますと、非常に比重が少ない、小さいと思います。今後は、学歴を尊重することはもちろん必要でありますが、それと匹敵するように、実務経験者、十年、二十年と経験を積んできたというような人たちを重視していく、そういう人たちをできるだけ幹部の中に取り入れていく、ということはやはり非常に大切なことだと思いますので、そういう点にできるだけ重点を置いて人事の配備を考えてまいりたいと思います。
  22. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 それは、官僚出身でない大臣国家公安委員長をやっておられる時代でありますから、そういう時代に、大いにその方向を強めていただくことを強く御要請申し上げておきたいと思います。  そこで、実は、いま沖繩国会でございまして、沖繩返還協定反対等をスローガンにいたしました各種の団体国会周辺デモにしばしば参られております。そういう中で、私たちも、警察に対しまして、いわゆる過激派学生諸君行為と、それ以外の、いわば労働組合等を中心にいたしました平穏な請願行動というものとは峻別をいたしまして対処をいただきたいということを後藤田警察庁長官にも要請をいたしました。そういう立場処理をしている、対処をしているというお答えもお伺いをいたしておるのであります。しかし、デモ行進から請願行動に移ります溜池等におきましては、従来からもいろいろトラブル等がございますので、私ども社会党議員あるいは秘書団諸君などが、弾圧監視班というようなちょうちんを持ち、あるいは腕章を巻きまして、何とかトラブルを未然に防止するようにつとめてまいった次第であります。私も現にそういうところへ行って立ち会ったことがあるわけでありますが、確かに、緊張した勤務が続いておるせいもあるかと思うのでありますけれども、私どもに対しましてもいろいろ乱暴な口をきくという方があるのであります。それからまた、指揮者方々お話をつけましても、第一線の機動隊員諸君幹部方々指示をなかなか守らないというケースもしばしば見受けるのであります。これは、私が冒頭に指摘いたしましたように、コミュニケーション不足をしており、そういう場合にその不満がうっせきをする形になってあらわれるのでしょう。それが不祥事になってあらわれる場合がある。同時に、その不満が、幹部指示であっても、その指示を守らないという形にもなってあらわれているんじゃないかということをひとつは危惧をいたすのでありますが、この点に対するお考え方があれば、どなたでもけっこうですから、ひとつお答えをいただきたいと思います。
  23. 中村寅太

    中村国務大臣 デモ等の取り締まりの件でございますが、過激派学生その他のきわめて凶悪な団体火炎びんを投げたり、あるいはその他おそろしいような過激なことをやるような団体と、社会党その他政党の所属の方々のデモあるいは請願運動等は、警察としてもはっきり区別いたしてやっておるのでございまして、正常な請願運動とかあるいはデモ等は、その意思がすなおに表現されるように、警察としてもむしろ配慮しながらやるというくらいの気持ちを持っておるのでございます。最近の第一線の警察官にもその趣旨は十分徹底させながらやっておるのでございますが、何万というような大ぜいの集団になりますと、一つの群衆心理で思わざる勢いというものが出てまいる等のことがやはりございますので、心ならずも第一線でときどきトラブル等が起こっておるようであります。しかし、これは、そのときに、偶発的に、双方から、何となしに対立的な気分が起こってくるというようなことがあってそういうことをやるようなことがあるいはあるかと思いますが、当局といたしましては、できるだけそういうことのないように、正常な請願運動あるいはデモには、指導者の人たちを十分信頼いたしまして、指導者と話し合いながら、スムーズに意思表示ができるように努力をしておるものでございます。  ところが、さっきも申しますように、やはり大きな集団でございますから、その中には、売りことばに買いことばというようなことが出てくることもときどきありますし、勢いのおもむくところ、何となしに零囲気が高ぶってくるということもあります。御指摘になったようなことがないとは言えません。これは、できるだけそういうことの起こらないように、正常な意思表示が行なわれるように配慮をしておるものでございます。今後もそういう方向でやってまいりたいと思います。
  24. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 大臣のお考え、けっこうだと思うのですが、ひとつ具体的な事例お尋ねいたしましょう。  十二月の七日のことであります。溜池の交差点、あそこがデモ行進から請願行動に移る所であります。私どもは、請願行動が参りますたびに、議員並びに秘書団諸君によりまして、不当弾圧監視班というものを編成をいたしまして、そしてできるだけトラブルを避ける努力をいたしてまいりました。たまたま十二月七日に起きた事件でありますが、千葉七郎代議士の秘書の方でありますが、この方が——東交のデモ隊が溜池に到着しまして、請願行進に移る際に、そこで警察隊とデモ隊との間に若干の押し合いがあり、その後、各組合の旗をおろした状態で行進を始めようとした。その先頭に対して、規制と称して警察隊の方々が襲いかかりまして、首を締める、あるいは足をける等の行為があったようであります。したがって、この弾圧監視班諸君がそこに割って入りまして、その間に入ったわけですね。ところが、その際に、千葉代議士の秘書の方が押し合いの中に巻き込まれまして、身動きがとれない状態になった。そうしましたら、その千葉代議士の秘書が警察官に取り囲まれたわけでありますが、制服の警察官と私服と思われる警察官の方とがこの秘書の方の顔を欧打した、さらに、せびろのえりをつかまれたために、せびろが着用不能となるまで破損された、という事件が起きたようであります。この千葉代議士の秘書の方は、弾圧監視隊という腕章をしておったわけでありますが、それももみ合いの際にいずれかにもぎ取られてしまったという状態だったそうであります。それから、同じ場所に、松沢というわが党の代議士の秘書の方がおったのですが、この方も同じような状態の中で逮捕されたわけですね。結局、中に割って入りまして身動きができないような状態だったわけでありますが、機動隊の方が四名ほど来まして、たまたまこの秘書の方が倒れまして、倒れたときにヘルメットを拾ったわけでありまして、そのヘルメットでもって乱暴したということで、検束をされたということだそうであります。  まあ、事実につきましては、警察のほうでお調べでしょうから、これ以上申し上げることはないと思うのですが、少なくとも、このデモ行進から請願行動に移る際に、しばしばトラブルがございます。それをスムーズに進行させるために、わが党の議員並びに秘書が努力をしている。そういう諸君が殴打をされ、せびろを破かれる、あるいは逮捕をされるということでは、私ども非常に残念だと思うのであります。  先ほど指摘いたしましたように、一つには、いろいろな不満というものが、逮捕された瞬間不祥事になって出る。いま一つは、せっかくここに並んでおられる幹部の皆さんが、あるいは大臣がいまおっしゃったように、この過激派学生と総評、社会党等が行なっているデモとは違うんだ、これは十分峻別をして対処すべきだというお話があるにかかわらず、現場ではどうもこういった行き過ぎが起こるというところにも一つ問題があると私は思います。この点、警備局長でもけっこうでありますが、ただいまの点につきまして、私の指摘いたしましたことに関連をしてお答えをいただきたいと思います。
  25. 富田朝彦

    ○富田(朝)政府委員 請願行進あるいは集団示威運動の取り扱いにつきましては、先ほど大臣から申し上げました基本線に沿いまして私ども対処いたしておるわけでございます。ところが、先生も御案内のように、過激派学生集団が東京大暴動を呼号しながら非常に騒いだ時期におきましては、一部の者が、労働組合関係のデモに、むしろ戦術的に潜入するというような事態もございまして、請願切りかえ地点での警備措置につきまして、やや厚くするというような場合もあります。そういうような場合にトラブルが起こったというようなこともございまして、十一月の下旬には、総評の幹部の方と警視庁幹部が、請願切りかえの問題につきまして協議をいたしまして、極力この請願の趣旨を生かすということと、トラブルも極力少なくしたいということで、いろいろお話し合いをした。その結果、三十日の集団示威行動並びに請願につきましては、非常にスムーズにいっておったわけでございます。ところが、また、十二月に入りましてから、それは私どものほうの立場からだけの見方になるかもしれませんが、いわゆる主催者あるいは総評の幹部の方等が、統制にややお困りになるような事態も散見をいたしたわけでございますが、そういう過程の中で、切りかえ地点でのトラブルがあったことは承知をいたしております。これにつきましては、千葉代議士の秘書の方の問題につきましては、ただいま実情を調査いたしている、それから、松沢代議士の秘書の方の問題につきましては、さらに第三者的に、客観的に問題をよく整理するというような点もございまして、検事がいまこれを取り調べをしておる、こういう状態でございます。  七日の日は、婦人警察官どもだいぶ溜池の切りかえ地点に出しまして、請願行動に移る際の注意その他についていろいろ申し上げておりました。基本的にはそういう雰囲気で事が進んでおったようでありますが、一部の集団が、相当強力にその地点を突破して、というようなかまえを示しましたために、交通整理の警察官を増強する、それでもなお押しまくられるというような状態もありまして、そういう状態で、方面本部長としては、あまり混乱することに対してはやはりある措置をとらなければならぬということで、むしろ若干の警察隊を増強したというような過程でこの状態が起こっているようでございます。  警視庁の報告によりますと、現認の状況その他でいろいろ処理をいたしているようでございますが、現在検事が取り調べ中でもございますので、その結果を待ちたいというふうに考えております。
  26. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 検事が取り調べ中だから、その結果を待ちたいということですが、少なくとも、わが党の議員並びに秘書団が、トラブルを防止するために、弾圧監視班に出ておる。しかも、その一員が逮捕されるということであっては、私ども非常に遺憾だと思うのであります。逮捕するかせぬかは、これは警察の判断でありますが、そういう努力をしている諸君に対して、これを逮捕するというようなことは、今後厳に戒めていただきたいというように思いますし、また、現在検事が取り調べを行なっておる際だそうでありますが、警察としても、その間の事情を、検事のほうにも、どうせ調書のほうで言っているとは思うのでありますけれども、十分連絡をとりまして、すみやかに釈放されるように御努力をいただきたいと私は思うのです。また、せびろを破かれた等の問題につきましては、損害賠償等の問題も当然あるだろうと思いますが、それは、実情を把握した上ですみやかに善処をいただきたいと思います。この点、いかがですか。
  27. 中村寅太

    中村国務大臣 いま山口委員の御指摘になった件でございますが、デモから請願運動に移るときというのは、私らもかつてやはりデモ等をやった経験がございますが、勢いよくやってきたのを、正常な、静かな姿に切りかえるというようなことは、その場にわれわれが入ったときの感じから言っても、非常にむずかしいことでございます。そういうむずかしさがあるということも理解できますし、デモあるいは請願運動をやる場合には、やるほうとしましては、ある程度の勢いというものをつけたいのは、これをやむを得ないことだと思いますので、そういう事情を理解しながら、指導者の人たちとよく相談をしながら、トラブルの起こらないように善処してまいりたい。  ただ、第一線の警察官にしますと、やはり、その場の空気に接しておりますので、あるいは、勢い余ってそういうことが起こることがあり得ると思いますが、これは私らのほうでも十分気をつけてまいりたいと思いますが、デモをやるほうの人たちも、指導者の指導力に期待して、随時話し合いをしながら、穏やかな姿で請願の意思が表示されるように、今後私ども努力をしてまいりたい、かように考えております。
  28. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 そうしますと、ただいま私が具体的に指摘した問題についても善処をいただくということで了解してよろしいわけですよね。
  29. 富田朝彦

    ○富田(朝)政府委員 先ほども申し上げましたように、遠藤氏につきましては、検事取り調べ中でございますので、警視庁としての調書並びに遠藤氏のいろいろな供述の内容等を、検事が正確に判断するものと考えております。
  30. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 最後に、私は大臣お尋ねをしたいと思うのですが、警視庁におきましては、頻発する事故に対処するために、警視総監がマイクでもって信頼回復の決意を訴えるという、異例の決意の表明をされたということが十二月七日の朝日新聞に報道されております。私は、具体的に警察官方々の指揮をいたしますのは、国家公安委員長ではなくて、警察庁長官だと思います。きょうはお仕事がありまして警察庁長官はお見えでありませんけれども、私はいろいろ大臣お話しいただきましたが、大臣も、その原因究明対策についていろいろ御苦労されておられるようであります。この際、私は、国家公安委員会としてなし得る範囲において、全警察官方々に、信頼を回復するための異例の呼びかけをしてみることもいいのじゃないかと思います。また、それが、公安委員会ではなしに、警察庁長官を通じてやることが至当だということであるならば、それは警察庁長官を通じて全国警察官諸君に訴えることもけっこうだろうと思います。いただきました資料によると、警察庁の次長名で、指示等は各都道府県警察本部長に対してなされておるようでありますけれども、このような事態が頻発いたしました以上、従来のように、単に警察庁次長名で各都道府県本部長に対して指示をするということでなしに、何らかの形で、異例の形で呼びかけというものをする必要があるのじゃないか、かように思います。その点に対して、大臣並びに、長官がおられませんので、長官にかわりまして御答弁をなされる適当な方がおりますならば、お答えをいただきたいと思います。
  31. 中村寅太

    中村国務大臣 いま山口委員が御指摘になりました点でありますが、昨日の公安委員会でいろいろ協議をして、指令を出すというようなこととあわせまして、士気高揚の委員会をつくって対処しようということを取りきめたようなわけでございます。そういう通達をするとかいうことももちろん必要でございますが、きめのこまかい、生活を守ってやるとか、あるいは教養を高めていくとかいうような、そういう下からの積み上げをいろいろ実行してまいりたい、これを私は特に強く考えておる次第でございます。
  32. 土金賢三

    土金政府委員 ただいま国家公安委員長からお答え申し上げましたような御指示国家公安委員会よりございまして、部内に士気高揚対策委員会をつくって、具体的な対策を早急にやると同時に、警視庁内部においても、そういった委員会警察庁に呼応してつくって、ともども方策を研究すると同時に、先ほど山口委員も御指摘になりましたように、次長通達を出してございます。長官の依命通達でございますが、これを出しておりますほかに、さらに、これを具体的に各府県において検討を促すという意味で、警務局長の内簡ということをさらに具体的な問題としていろいろと——先ほど御指摘コミュニケーションの問題とか、あるいは青年警察官に対する指導の強化というか、特に、未成年というか、まだ二十歳未満の警察官が実際の勤務に立つというふうな場面も現在の状況ではあるわけでございますが、そういう警察官に対する指導とか、そういうふうな面も含めて、もう少し具体的に検討するというふうなことにいたしておるわけでございます。
  33. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 今後、より万全な対策をとっていただくことを要請をいたして、質問を終わります。
  34. 大野市郎

  35. 山本弥之助

    山本(弥)委員 私に与えられました時間があまりありませんので、簡潔に御質問いたしますから、御答弁のほうも簡潔に願いたいと思います。  第一点は、先般の東京の十一月十四日の渋谷の大暴動といいますか、その際に、中村巡査が殉職せられました。成田空港の代執行に引き続きまして、警察官が全く残虐な行為によりまして死亡せられましたことに対しまして、私ども、まことに痛恨にたえない感じでお話をお聞きしたわけであります。九月十六日の成田代執行の警備の概況も、当委員会におきまして私ども質問をしたわけでありますが、全くそのときと同じ警備体制だった。結果論でありますので、その場に臨みまして適切な対策をとるということはなかなか至難なことでありますけれども、私は、当時と全く同じような感じがいたします。成田空港も、代執行の現場に精鋭部隊を配置し、周辺に応援部隊を配置した。しかも、地理もわからない、情勢もわからない、十分適切な判断が下せない部隊を配置することによりまして、三人の殉職警官を出した。これに対して、当時、後藤田長官は、千葉県の本部長から十分報告を聞いて将来の警備体制の参考にしたいというふうなお話がございましたが、この前の御報告を聞いても、代々木のNHKその他の周辺を警備するということで、そこに二個大隊ですか、応援部隊を配置して、それの一分隊をさらに前進さしておったという実情であると思いますけれども、三百名の過激集団に襲われたので、これに対処し切れなくて、本隊に合流する部隊もあり、別の方面に行く者もあった。取り残された警察官が、パイプでなぐられて、失神状態のところに、火炎びんを二回にわたって投げられて、非常な悲惨な状態にあった。生命は一日くらい持ったようでありますが、もう、実に悲惨な、目も当てられない状態だったということであります。  これも、代々木の中心に精鋭部隊を置かれて、周辺に応援部隊を配置して、そうしてこういう殉職警察官を出したという結果でありますが、この際、結果論から言いますと、なぜこれらに対する適切な——応援部隊でございまして、しかも、中村巡査は、警察官拝命以来二年くらいしか経過していない若い警察官のようであります。そして、そういう二十六名くらいの分隊で三百名を食いとめるという体制、これに対処するという体制に問題があるのであって、これは、精鋭部隊でも不可能だろうと私は思います。普通のデモ行進ではありませんので、火炎びんを持って襲いかかるということが明らかであるということであれば、これは、当然、それに対する対処のしかたがあるのではないか。本隊に直ちに合流して、そこで食いとめるとか、ある程度対抗し得る数で規制するというのが警備の常道だろうと私は思います。それらに対して、成田の経験が生かされていない。しかも、これも応援部隊である。地理もわからない。どういう方面にどう後退すればいいかということの指示も適切ではなかったのではないかという感じがいたします。  私は、なぜこれを質問するかといいますと、いろいろ警察官の将来の士気にも関しましょうし、また、民主警察を確立していく上において、警備体制が十分とられていないということによりましてこういうとうとい犠牲者を出すということ、これは第一番に避けなければならぬものであるからであります。それと同時に、先ほど山口委員からるる申し上げましたように、警察官も世相の縮図であります。だんだん凶悪犯罪もふえているようであります。警察官の中にもあらゆる者がいる。懲戒免職になった警察官が出ておるわけでありまして、窃盗あり、強盗あり、殺人あり、傷害致死ありというふうに、一つの縮図が警察官の中に出ておる。多くの警察官の中に、そういう警察の名誉を傷つける警察官が出る。終生人間形成をやっていかなければならぬ過程におきましては、多くの中にはこういう警察官も出てくることは私どもも予想されるところでありますが、そういうように警察官に犠牲者が出たということによりまして、いままで、終戦後二十数年もかかって民主警察を確立するというときに、逆に昔の警察に変わり、権力の上に警察権を執行するという体制に逆戻りするということは何としても避けなければいかぬ、私ども、こういう感じがいたしますが、今後、警備体制に、どういうふうにこのとうとい犠牲者の教訓を生かされようとするのか、その辺を承りたいと思います。  ことに、一般デモ行進等もありますが、それらとの関連におきましても、対象ごとのもっと綿密な警備体制をどうするかとか、そして、過激集団に対しましてはどう対処しなければならぬかということは、これは十分——しかも、彼らは、渋谷の大暴動をやるのだと予告しておるわけであります。そのためには商店街の閉鎖までおやりになったわけでありますから、その前進部隊にどういうことを指示するか、あるいは応援部隊にどういうふうに適切な行動をとらせるかという、いわゆる中堅幹部の統率力といいますか、ある事態に対処してどう行動するかという適切な措置をすることによりまして、結果論ではありますけれども、今回の予告された渋谷の大暴動に対処する際にも、成田空港の場合と同じような犠牲者を出さずに済み得たのではなかろうかという印象も私は受けるわけであります。民主警察の確立ということは、犠牲者を出さないということが第一の条件でありますが、そういった問題との関連におきましても、警備体制について今後反省を願いたい、かように私は考えますが、簡潔に御意見を承っておきたいと思います。
  36. 富田朝彦

    ○富田(朝)政府委員 ただいま、十一月十四日、渋谷神山町付近において殉職をいたしました中村警部補の件についていろいろ御意見をいただいたわけでございますが、結果として、中村警部補の殉職の事案が発生いたしました当日の警備については、痛烈に反省いたしておるところでございます。また、その教訓を、単なることばではなしに、今後の問題に適確にこれを生かしてまいりたい、かように考えておるのが私どもの心情でございます。  反省すべき点はいろいろございます。ただ、当時の警視庁の情勢判断としましては、渋谷暴動ということで、彼らは機関紙に大々的に出しておるわけでありますが、何と申しましても、渋谷の商店地区に、一般方々、市民の方々を何とか巻き込んで、あの辺に大騒擾事態を発生させるというねらいを持っておったようでございます。そこで、警視庁といたしましては、市民の保護というような観点からいたしましても、渋谷の商店街を中心にしまして、いろいろ警備体制を練った。同時に、この中村君が所属しておりました関東管区機動隊第二中隊は新潟県の部隊でありますが、この部隊は、四月以来東京にたしか九回応援に参っております。そういう点もございまして、渋谷の商店街ではございませんが、NHKの本館の防衛といった任務を付与し、現地踏査にも、警視庁の者がいろいろ綿密に案内をいたしたりいたしたようでございます。ただ、問題は、事前の情報というものが的確にとれなかった。新宿から代々木八幡にあらわれまして、そして、あれからまっすぐ渋谷商店街に突っ込むという彼らの行動の一過程にあったわけでございますが、残念なことには、代々木八幡に下車したという情報がなかった。これは、何といいましても、本来ならば、全私鉄の駅まで含めまして、相当分厚く情報配置をすべきであったと思いますけれども、その辺が手が回りかねておったということと、本来ならば、民間の方々からの、いわゆる情勢をよく申し上げての御協力をいただくということ、そうした不法分子についての情報等の御協力ということが望ましいのでありますが、今後は、そういう点も含めまして、十分に教訓を生かしてまいりたいと思います。  と同時に、警備の基本方針は、彼我双方に死者を出さないということであります。また、冷静に警備措置に当たるということでございます。また、今次の沖繩国会をめぐります闘争につきましては、先ほど大臣が申し上げましたように、いわゆる極左暴力集団というものとは完全に分離した形でものを考えていきたいというような基本方針、今後といえども、この方針は堅持をしてまいるつもりでおります。
  37. 山本弥之助

    山本(弥)委員 いまの場合も、不意じゃないわけですね。渋谷大暴動というのは、予測されて対処されたわけですね。ですから、そういう小部隊でどう規制するかということについては、今後十分教訓を生かしていただきたい。そうしないと、これは裏をかかれるばかりなんです。しかも、その対処のしかたについて、あるいは本隊に合流するとか、そういったような適切な十分な対処体制をとっていないと、強力な規制というものはできない、適切な規制にもならない、犠牲者を出すばかりだ、という感じがいたしております。これらの犯人の捜査、あるいは成田空港における犯人の捜査——成田空港の場合は一部新聞にも報道されておりますが、簡単に、どういう捜査の段階かということだけお答えを願います。時間がありませんから、簡単でけっこうです。
  38. 富田朝彦

    ○富田(朝)政府委員 この十一月十四日の渋谷の殉職事案に対しましては、さっそく、警視庁の公安部長を長にいたしました殺人事件捜査本部を設けまして、現在、渋谷地区であの暴行に出ました学生を中心とした者約三百名を逮捕いたしておりますが、この中で、あの神山交番付近での行動がある程度裏打ちできる者が数人浮かんでおりますが、こういう者の捜査を通じまして、この殺人事件を解決してまいりたいと考えております。  それから、成田の東峰十字路におきます警察官の殺害事件につきましては、非常に困難な条件の中で、約二カ月余かけまして、綿密にいろいろ調べてまいりました。その捜査の第一次の着手といたしまして、先日、十一名の者を、凶器準備集合罪、公務執行妨害で逮捕いたしております。これが直ちに殺人犯であるかどうか、この点は捜査の進展を待たなければならないと考えております。
  39. 山本弥之助

    山本(弥)委員 最近の国会請願あるいは過激集団の行動等によりまして大別していただければけっこうでありますが、どのくらい検挙者を出し、そのうち起訴された者が何名くらいいるか、釈放された者がどうであるか、その数字だけお聞かせ願いたい。
  40. 富田朝彦

    ○富田(朝)政府委員 十二月の問題につきましてはまだ若干警察段階の問題等が残っておりますので、十月、十一月中におきまする検挙者の数は三千三十二名でございます。そのうち、検事勾留中が千三十三名、事件の捜査を一応完結をいたしまして、検事が起訴いたしました者が二百四十三名、家裁に送致をいたしました者が百八十名、こういう数字でございますが、このうち、労組関係といいますか、総評等の主催されたデモに関連をして検挙を見ました人数は百十一名でございます。この内訳は、全部が労組の方というわけじゃございません。と申しますのは、反帝系学生等がまぎれ込んだり、いろいろやっておりますし、また、中には、完全黙否というので身分がわからないというものもございますが、このうち、三分の二弱が労組の関係者ではないかと思います。現在、これは十一月中だけの起訴は約九名になっております。  以上です。
  41. 山本弥之助

    山本(弥)委員 先ほど、大臣からも、局長からも、今回の沖繩国会に関連しての、過激集団あるいは請願デモ等につきましての取り締まりの基本方針を承りましたが、私は、基本方針はそれでいいと思います。ただ、これをいかに実行していただくかということなんですね。おそらく、総評との打ち合わせからいいましても、できるだけ秩序のあるデモ、請願行進をしておると私ども連日見ておるわけであります。したがって、検挙、取り締まり等におきましても、過激集団の取り締まりに私は相当の時間がとられると思うのであります。そういうさなかに、やはり依然として摩擦が絶えていない。ことに、山口委員質問いたしました七日のデモ行進の際は、制服側と話がついて、いざ行進を始めるというさなかに、制服側を押しのけて機動隊が出動することによって、私ども会議員あるいは秘書団もけがをし、洋服を引き裂かれるというような事態、制服警察官の制帽が飛び、けがをするというような事態が起こっているわけであります。現地の指揮者のその統率ということが、適切な統率があるならばおそらく円滑に行進が行なわれたであろうと思われる時点において、こういう事案が依然として起こっているわけであります。デモ行進の数からいいましても、一万そこそこなんです。請願も一時間くらいで済むわけなんです。そういうことにつきましては、中堅幹部あるいは総指揮官等の統率の徹底をよくはかっておいていただきたい。  先ほどのお話によりますと、いろいろと検事の取り調べを受けている。秘書もいるようであります。事実は、話がまとまって行進を始めるさなかに、機動隊が制服警察官を押しのけてこれを規制するという行動に出た、そのために混乱が起きたということは、私ども会議員その他が現に目撃しておるわけであります。逮捕されておる秘書は、落ちたヘルメットを拾って機動隊に対して乱暴をした、数人の頭をなぐったということが大きな容疑のようでありますが、こういう事態はだれも想像していなかったわけであります。洋服を引き裂かれ、あるいは国会議員も軽傷を負うというような事態の中で——しかも、それらは、監視団といいますか、デモ行進との連絡及び、機動隊警備警察官との摩擦を少なくするために出ている監視隊に属しておった秘書であり、国会議員であったわけでありまして、それが機動隊の中に入って、もみくちゃになって、洋服を裂かれるというようなさなかに、ヘルメットで数人の機動隊員の頭をなぐるということは想像のできない事態であるわけであります。これは、かつて沖繩の戸高さんも取り締まりを受けたわけでありまして、どういう罪名でこれを送検するかということが非常にちゅうちょされたという話も、これはうわさですが、聞いたわけでありますが、一応検挙すると、名目をつけて起訴しなければならぬという弊風は改めなければならぬと私は思います。当然、警察官の中にも言い分があると思うのでありますが、七日の情勢は、国会議員、秘書団は全く被害者であります。もみくちゃになっているさなかに、いかに腕力が強いからといっても、数人の頭を拾ったヘルメットでなぐるということは、想像のつかない事態であります。制服の警察官ですら制帽を飛ばされるといったような状態が出ておる現場であるわけであります。警察の公正な取り調べと、現行犯としての検挙を私は疑うわけではありませんけれども警察官に殉職者が出るとか、あるいは連日のデモの取り締まりなどで緊張しておるというようなときには、人間の通性といたしまして、往々にしてそういった行動に出ることは想像されるわけであります。富田警備局長から、冷静に処置するようにという御発言もありましたけれども、私は、そのことが警察の信頼を失い、さらに、今後のデモ行進、請願行進等において、秩序立った行進をしております一般労働者との間に摩擦が起きるという悪い結果をもたらすのではないかということをおそれるものであります。したがいまして、現行犯で検挙しても、それが間違っていたということがわかれば直ちに釈放する——しかも、いろいろ取り調べなければならぬ。過労になっておる。警察の能率的な運営をやるということからいいましても、おそらくこだわってはいないと思いますが、そういうメンツにこだわるような逮捕、取り締まりは今後避けていただきたいということを強く要請しておきたいと思います。デモ、請願行進はまだ続くものと思いますが、いろいろな情勢判断からいいましても、その点は今後十分注意をしてやっていただきたい。現場の指揮系統、それから中堅幹部の隊員の掌握、それらが適切に行なわれるということの努力を願いたいと思います。  次に、この非行事件につきましては、山口委員から十分御質問をし、委員長もこれに対処するという御答弁がありましたので、対処願うものと存じますが、時間がございませんので、私はあわせて質問いたしたいと思いますから、あわせて御答弁願います。  今日、警察官は、若いときから非常な使命感を持たされ、しかも、完成した人間としての処遇を受けて職務の執行に当たっておると思います。このことは、警察官としても、純粋に考える警察官は、非常な負担になり、重荷に感じていると私は思います。そのことによって、数は少ないわけでありますが、みずからの命を断つという警察官も出てまいりますと同時に、いろいろな表彰を受け、模範警察官といわれ、将来の幹部昇進が約束されておる警察官が、飲酒の結果人を死におとしいれるというような犯罪を犯したり、あるいはまた、詐欺をしたとか、その他、警察官の権力を乱用して懲戒免職になるというふうな事例がややもすれば出ておるわけであります。いわば、緊張と、一個の善良な市民としての行動というものについて、少なくとも考えを切りかえていかなければならぬのじゃないかと私は思う。いままでは、使命感責任感というものを警察学校においても教えているのでしょうが、一年くらいの警察学校教育において、人間形成と適正な警察務の執行ができるわけのものでないことは皆さま方もおわかりになっておると思います。それを、個人としての、一市民としての責務を果たすというような人格形成をやりながら警察務の執行をやるというからには、従来の、縦割りの、きびしい責任感だけ押しつけるような、緊張の連続というような教育では、今後の警察の運営はできないのではないか。そして、ある時期には、社会の縮図のような犯罪が全部出てまいるということは、私は想像ができると思います。全体としての数は増加してはいないようでありますが、しかし、それが警察官というようなことで出ておる、善良な、勤務成績のいい警察官にも出ておるということは非常に心配にたえないところでありまして、警察内部において出てまいります問題は相当の数にのぼるのじゃないかということすら私は懸念をいたしております。  したがって、先ほど山口委員の申し上げたような、いわゆるスト権まで認めた労働権というものは時期尚早にいたしましても、憲法に保障された一人の労働者の権利としての団交権だとか、あるいは団結権というようなものは、将来の警察官体制からいいましても、検討を加えておく必要があるのじゃないか。しかも、表彰、賞詞というような古くからのいろいろな制度に対しましてもこの際検討を加え、警察官が、勤務中は警察官としての縦割りの線で十分職務を果たすが、しかし、勤務を離れた場合には、一個の市民として、上司とも友人のようなつき合いができるのだ、一般市民、一般の勤労者とも、同じ勤労者としての話し合いができるのだというような、社会人としての教養もしていくべきじゃないか。警察学校の教養等についても、どういうことをおやりになっているかということはなかなか出てまいりませんが、しかし、これらの教養にいたしましても、その後の警察官の学校教育にいたしましても、多少観点を変えてくふうをしていただきたい。そうでなければ、懲戒免職するとか、あるいは処分をするとか、次長から通達を出すとかいうようなことを幾らやっても、いままでの惰性で、従来のようなやり方をしておってはこの問題は解決しない。私はかように考えておりますので、十分御配慮願いたいと思います。  第一点は警備局長から、あとは公安委員長から御答弁をお願いいたします。
  42. 大野市郎

    大野委員長 富田警備局長。簡潔に願います。
  43. 富田朝彦

    ○富田(朝)政府委員 ただいま山本先生から御指摘の点でございますが、まず、全体のデモあるいは集団行進につきましては、現在非常にスムーズにいっておる点でございますが、ごく一部の集団の行動につきましては、山本先生とやや認識を異にする点もございます。この点は後ほど明らかになると思いますけれども、と同時に、今後もこうした請願行動もございますので、主催者あるいは諸先生の御協力をわれわれも得まして、現場でのトラブルというものをできるだけ少なくするように、なくなるようにひとつ指導をしてまいりたい、かように思っております。
  44. 中村寅太

    中村国務大臣 山本委員の御指摘のありました点でありますが、いわゆる警察官生活全体の中で、勤務中はきわめて使命感も押しつけられておる、と言っては過言でございますけれども、そういう使命感の中に、非常にかたい生活をしいられておる。そして、外に出ましても、やはり警察官であるから、犯罪を取り締まったり、いろいろな問題等で、一般生活の、普通の人とはおそらく違うような気分があると思います。そういう点に十分気を配って、いろいろくふうをしないと、やはり人間でございますから、終始緊張感でいけるものじゃございませんので、御指摘のように、いろいろのくふうをしまして、一般の市民の生活としての心のやわらぎ、生活のやわらぎと申しますか、そういう緊張感から抜けた、普通の市民としてのやわらかな平和の生活というようなものが配慮されなければいかぬということを、私ども痛感いたしておりますので、そういう点について、いろいろの設備をするとか、あるいはいろいろの援助をするとかして、十分気をつけてまいりたいと考えております。
  45. 大野市郎

    大野委員長 小濱新次君。   〔委員長退席、上村委員長代理着席〕
  46. 小濱新次

    ○小濱委員 最近、警察官による一連の不祥事件が相次いで起こっておるわけでございます。これまでも、事故あるごとに綱紀粛正を繰り返し強調してきたようでございます。しかしながら、依然として不祥事件はあとを断たない。こういうわけできょうの委員会となったわけでございますが、先ほど、大臣から、その原因緊張感からか、使命感からか、きめ手はどうも見当たらないというお話があったようでございますが、この種の事故を今後絶対に起こさないためには、まず、その事故の起こる原因究明していかなければならないわけでございます。  警察庁といたしましては、今回の問題も含めて、この種の事件の起こる原因をどのように受けとめていくのか。最初に国家公安委員長からお答えをいただきたいと思います。
  47. 中村寅太

    中村国務大臣 小濱委員の御指摘になりました点でございますが、これは、先ほどの山口議員あるいは山本議員質問ともやはり関連がある問題でございますが、最近における警察官非行、これは、全体的に見ますと、数から申しますと、必ずしも増加しておるということでもないようでございますが、ごく最近、非常に目に余るような事案が多うございまして、心を痛めておるところでございますが、その原因というのが、一口に申し上げまして、これはなかなかつかみにくい。これは、やはりいろいろの要素が積み重なってそういうことになっておるのではないかと考えられるのですが、まず一つは、事件を起こしました警察官の身上等を調査してみますと、勤務から解放されて周もなく起こしたとか、あるいは、平素は非常にまじめな普通の人であって、同僚とか上司の人たちから見ても、そういうことをやるなど思いもよらないというような人が犯罪を犯しておる。あるいは、酒を一緒に飲んで、というような事件がございますが、こういう事案をいろいろ検討いたしてみますと、やはり、警察官に対する、すべての点における総合的な配慮が必要になってきて、それが積み重ねられて事件を防止するというようなことが考えられるのではないかと、きわめて抽象的でございますけれども、考えるのでございます。しかしながら、やはりまず第一にあげなければならぬことは、使命感に徹して、そうして、みずから規律した精神を高揚していくという基本的な姿勢、これは何としても徹底させなければならない。  それから、第二は、生活の面における安定ということ。警察官といいましてもやはり人間でございますから、生活の安定ということを考えてあげるということが、心の一つのゆとりというものにつながってきて、悪い突発的なことを防ぎ得るような要素にもなるのではないか。あるいは、人間としてのいろいろの悩み不満等を持っている。人間でございますから、大小の差はある。そういうことはあり得ると思いますが、そういう場合に、そういうことの相談相手になって、そういう問題を解決できるような道にともに協力してあげるというような配慮があっていいのではないか。  そういうこと等をいろいろ考えて、御指摘のような案件が今後起こらないようにしなければ、国民の皆さん方に対してもまことに申しわけないことであるので、警察当局として、きびしく反省をして対処してまいる決意でございます。
  48. 小濱新次

    ○小濱委員 大臣から御答弁をいただきましたけれども、今度のような不祥事件は、いまひんぱんに起こっているということです。しかし、原因なくして今度のような結果が起こるわけはないわけでして、その原因を何とか究明していくことがたいへん大事な事柄ではないかと思うわけでございまして、この原因をどのようにして掌握をしていくかということについて、どうかひとつ一そうの御努力をお願いしたいと思います。  さらに、今回の一連の不祥事件から考えまして、当面する警察の緊急課題は何であろうかと考えるわけでございますが、ただいま、大臣から、国民の方に申しわけないというお答えがございましたけれども、こういう不祥事件が相次いで起こるということになると、警察活動に対する国民の協力というものに当然ひびが入っていくことになるであろうというおそれをわれわれは感ずるわけでございます。そこで、新聞紙上でも非常にきびしく批判をされております。これは当然かと思いますけれども、こういう立場からも、国民の信頼をいかにして回復するかということが大きな課題であろうと思うわけでございますが、この点について、どのような具体的な施策を講じようとなさっておられるのか。これも大事な問題でございますので、大臣からお答えをいただきたいと思います。
  49. 中村寅太

    中村国務大臣 小濱委員の御指摘の点、警察官が職責を果たしてまいりますのには、どうしても、国民の協力がきわめて重要な要素である。国民の協力を得ますためには、警察官に対する国民の信頼度が高まってこなければならない。そのためには、警察官みずからの教養が高まって、人格的にも、すべての点において、備わった人柄になっていくということが必要であると思います。  そこで、まず、警察官自身の、人間としての教養を高めるということに警察当局としては全力をあげて、いろいろの施設をつくったりして、教養を高めるような配慮をしていく。警察官の任務を遂行していく際に、国民に対する基本的な親切といいますか、ことばが強過ぎるかもしれませんけれども、国民に対する愛情というような、基本的な姿勢に立って日常の勤務に精励するということ、これが国民から警察官が信頼される要素の全部とは申されませんが、大きな要素であると考えますので、そういう点に留意をいたしまして、警察官の規律を高め、あるいは教養を高めていくためのいろいろの施設等もあわせて行なってまいり、国民からほんとうに信頼される警察官の育成に全力をあげてまいりたい、かように考えておるものでございます。
  50. 小濱新次

    ○小濱委員 さらに大臣お尋ねしたいと思いますが、今回の相次ぐ不祥事件で、昨日のテレビやら新聞紙上によりますと、大量処分が発表されました。このことについて、いろいろとまたきびしい批判が報道されております。この全般的な処分の内容について、下に重く上に軽いということがきびしい批判の内容になっているわけでございますが、このことについて、大臣といたしましてはどういう御見解をお持ちなのか、お答えをいただきたいと思います。
  51. 中村寅太

    中村国務大臣 今回のそれぞれの関係者に対する処分でございますが、これは、上に軽く下に重いというようなことになっておるとは私は考えないのでございます。やはり、犯罪に近い者から遠い者に順次軽重が違う。それと同時に、責任のある者に責任者としての罪もやはり加えておりますので、私は、今回の処分のすべてが上に軽く下に重いというようなことは考えられない、公正に適切な処分をした、かように考えておるのであって、公安委員会としても、いろいろ協議の結果こういう処置をとったわけでございます。
  52. 小濱新次

    ○小濱委員 官房長お尋ねしたいと思いますが、いまの下に重く上に軽いという処分のしかたですが、先ほどの大臣の御答弁の中にも、常日ごろ非常にまじめないい人なんだということがございました。しかしながら、どうしてああいうふうな結果になってしまったのか、きめ手はきわめてむずかしいということでございましたけれども、こういう人たちが一ぺん事件を起こすと、その事件の内容にもよるでしょうけれども、もう救済する道はないのかどうか。警察としての使い道ですね。使い道としてのそういう場所。たとえば、これは古い例ですけれども、昔は、軍隊でも、そういう大小の事件を起こした人たちの分隊というのがあったのです。そういう特別の十一分隊といわれるような分隊に入っている人の中には、いい人も悪い人もいたわけですけれども、そういう人たちが、あるときにはより以上の力を発揮して戦った。そういう例があるわけです。ですから、事件が起きた、これは申しわけない、そこで厳重に処断をしてしまう、というふうな行き方がいままでの行き方のようですけれども、何らかの方法でこれの使い道を考えてやる。その対策を考える。一度は助けてやろうというような、そういうあたたかい思いやりのある処罰の方法は行なってきたのかどうか。あるいは、これからどういうふうにこれをお考えになっていくのか。これはひとつ官房長お答えをいただきたいと思います。
  53. 土金賢三

    土金政府委員 お答え申し上げます。  先生も御案内のように、警察懲戒処分と申しますか、何か非行があった場合の懲戒処分にはいろいろの段階があるわけでございます。監督責任というふうなことは別としまして、本人自身が何か非行を行なったという場合にも、軽いものは戒告、あるいは、それ以前の所属長注意というふうなものから、減給というふうなもの、さらには諭旨免職、これは懲戒免職ではございませんが、みずから依願免職のような形で責任をとってやめるというようなかっこうになりますが、一番重いのが懲戒免職ということになるわけでございます。  その、免職でない場合につきましては、御指摘のように、一度そういうふうな懲戒処分を受けたからといって、それがあとあとまで尾を引くというふうなことは別にございません。  ただ、免職あるいは諭旨免職に該当するような、そういう事犯を、非行を行なったという場合には、先ほど小濱先生も指摘されましたように、警察に対する国民の信頼というものが前提となるわけでございますので、そういった警察官が依然として部内にとどまるということは、国民の警察に対する信頼を保持するという観点からは国民の納得を得られないのではないか、そういう点もございまして、懲戒免職とかいうふうな処分があるわけでございますので、そういった国民の御批判というか、そういうふうな意向を反映した処分のしかたということにならざるを得ないのではないかというふうに考えておるわけでございます。
  54. 小濱新次

    ○小濱委員 このことについては、また御一考願うことにして質問をやめます。  官房長お尋ねしたいと思いますが、これもやはり新聞紙上でだいぶきびしく批判されておりますので、お答えをいただきたいと思います。  十二月四日付の新聞ですけれども、福岡県警本部の殺人警官に対する問題ですけれども、在職中の警察官事件を起こしながら、事件の発覚前に依願退職して、そして、その後において事件が発覚して、あらためて懲戒免職の処分になった。退職金の支払いについては、これは自治省の見解が出ておったようでございまするけれども、請求があれば退職金を支給せざるを得ないというふうになったようでございます。この問題の経過と事実関係をいろいろと私どもも検討してみて、今後にまたいろいろこういう事件が起こるんじゃなかろうかという危惧もあるわけでして、こういう問題に対して、国家公務員法、地方公務員法、いろいろとありましょうが、また、警察のほうに特別のものがあるとは考えられませんが、このことについてはどういう御見解をお持ちになっておるのか、お答えいただきたい。
  55. 土金賢三

    土金政府委員 お答え申し上げます。  これにつきましては、懲戒免職に該当するような規律違反を犯した職員が、その事案が発覚する前に辞職を申し出て、これを一たん任命権者が承認した場合には、そのあとでその承認を撤回をすることは許されないという、ただいま御指摘されましたような見解が行政の先例として出ておるところでございまして、私どもとしても、この先例は法的に見てやはりくずすわけにはいかない、遺憾ながらこれはできない、というふうに考えております。したがいまして、今度の福岡の事案につきましても、これはたいへんおかしいと思いながらも、退職金については、通常の退職者と同様に支払われることにならざるを得ないということでございます。  しかし、通常の社会通念からしまして、私どもとしてもこれは納得しがたいところがあるわけでございまして、今後は、辞表提出時の事情聴取というふうなことについて、十分これを行なって、あとでこれは懲戒処分に該当するものであったというふうなことがわかって問題を起こすというふうな不合理な事態が起こることのないように、今後は、そういう事案の判断につきましては十分慎重に対処していきたい、こういうふうに部内的にも反省をいたしておる次第でございます。
  56. 小濱新次

    ○小濱委員 次に、また同じく官房長お尋ねしたいと思います。  これも十二月七日付の新聞に出ておった内容ですけれども、上司がきつく教育するとやめてしまうというのですね。その言い分としては、給料の安いこと、それから激務であること、ということを理由としているようでございまして、そういう中でいつまでもやっていることはないんだという意識が強いようであります。まあ、どこの幹部が言ったかわかりませんけれども、「それに、やめられると、幹部の責任になるので、つい甘やかしてしまう」とぼやいていたということも載っておりました。  そういうことで、これも「一九七〇年代の警察のあり方」という本を私も一通り見せていただきましたが、これを見ますというと何十%ですか、六〇%くらい増員計画があるようでございます。二十八万人くらいになるのでしょうか。来年度は五千人くらいは増員予定だというふうにも私どもは聞いております。こういうことで、公募の割合がどういうふうになってくるのか、どういう割合で採用になっていくのか、いろいろとわれわれも心配しているわけですけれども、この問題についてひとつ官房長から御見解を伺いたい。
  57. 土金賢三

    土金政府委員 お答え申し上げます。  ただいま先生から、ある新聞警視庁幹部が語ったというふうなことが報道されているがどうかという御質問があったわけでございますが、これにつきまして、私どももさっそく警視庁に照会したわけでございますが、当庁で警視庁から報告されたところによりますと、報道されている問題につきまして、警視庁の責任ある関係者がそのような発言をした事実はないというふうなことでございます。特に、その報道されておるように、上司がきつく教育するとすぐやめてしまうという傾向は警視庁にはございませんということだそうでございます。また、部下が退職したからその上司の責任を追及するという事実も、警視庁のみならず、私ども警察内部にはそういう事実はございません。  しかしながら、警察署長とか、そういう所属長は、青年警察官というか、これをどういうふうに今後指導訓練していくかという問題につきましては、少なからずいろいろと苦心をしておるということは想像できるわけでございます。一般社会におきましても、若い世代との間の断絶というふうなことが言われておることでもございますし、そういった問題は、警察部内においても例外ではないわけでございますので、先ほどからいろいろ御指摘がございますように、コミュニケーションの問題と申しますか、意思の疎通というか、そういうふうな点については十分配慮することによって、部内のそういった断絶的な問題を処理していく必要がありますと同時に、今後、増員というか、警察官の採用をする場合におきましても、警察の職場というものが魅力ある職場として、若い人たちに、警察はいいところだというふうなことで喜んで入ってきてもらえるような、そういうふうな職場環境と申しますか、明るい職場、魅力ある職場というものを建設していくようにわれわれといたしましても努力していくということについては、今後とも十分万全を期して努力してまいりたい、こういうふうに考えている次第でございます。
  58. 小濱新次

    ○小濱委員 時間の制約を受けておりますので、あともう一点だけお伺いしたいと思いますが、二十歳未満の若年警察官といいますか、こういう人たちと、永続勤務をしている警察官との間に、まあ、人生経験の上からですか、考え方の相違というものがあって、いまお話があったように、何か断絶しているように思えるわけですね。こういう点についてはどういうふうにお考えになってるんだろうかなと思います。  そこで、今回の事件の一人一人の身上調査といいますか、身の上を調べてみて、いろいろと先ほどお答えがありましたけれども、こういう人たち勤務過剰になっておったんじゃないかな、そういうところから、酒を飲んで暴力をふるってしまったとか、いろいろの問題が発生しているんじゃなかろうかな、こういうふうにも私ども考えるわけです。  そこで、私も武道を少しばかりたしなむものですから、警察へよく行くのですが、心身の鍛練でいまやっているのは、柔道、剣道、それから逮捕術と棒術ですか。合気道なんかも最近やっている。勤務明けなどに朝道場に行ってあばれているようです。私も好きだったので、前にはよく警察へ行って武道なんかもやったことがございますけれども、そういうこともあって、警察学校で一年間みっちり訓練していることはわかるのですけれども、配置に着いてから、こういう時間外のけいこ、訓練をしているというところから、心身の疲労を感じているということもあるんじゃなかろうかというふうにも考えられるわけですね。  そこで、これ以外のスポーツで、いまの若い人たちが望んでいるものはたくさんあるだろうと思うのですね。柔剣道というと、これはこん身の力を出さなければなりませんし、たいへんな労力ですが、もっと、食事がおいしくいただけるような運動であって、心身の鍛練ができるようなスポーツがいまたくさんあるわけです。そういうものの警察への取り入ればどういうふうになっているであろうかな。私、内部についてはわかりませんが、そういう点について、若い人たちの気持ちの上に立って、いろいろとこれからあたたかい配慮をする必要があろうというふうに考えまして、官房長からいろいろお答えいただきたいと思います。
  59. 土金賢三

    土金政府委員 お答え申し上げます。  確かに、警察では、柔剣道、逮捕術等、体育に非常に力を入れてやっておるわけでありますが、これは、まだ二十歳未満の青年もおることでございますので、職務上、心身ともに練摩するという意味においてやっておる、同時にまた、それが職務執行にも役立つ、こういう一石二鳥の考え方からやっておるわけでございますが、しかし、御指摘のように、ストレス解消というふうな点について見ますと、これだけではまだ不十分な点もあるかと思います。  そういうふうな点をカバーいたしますために、レクリエーションセンターというふうになるかどうかわかりませんけれども警視庁あたりも、ラグビーとか、そういうふうなチームをつくって、外部の職員と対抗試合なんかもやっておりますけれども警視庁以外におきましても、そういった点を最近は重視してきております。  ただ、そのためには、運動場のそういう施設が必要でございますが、そのための施設といたしまして、総合運動施設、特に、警察専用のそういう施設を最近では建設しておる県もぼつぼつ出てきております。私どもといたしましては、今後ともそういった施設を——警察学校の校庭でもやれるわけですけれども警察学校を離れてやるということもまた意味がございますので、そういった総合運動施設というものを特につくって、そこでそういったスポーツ等をやるというふうな体制について今後も一そう努力してまいりたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
  60. 小濱新次

    ○小濱委員 いろいろと御質問申し上げましたけれども、どうか、ひとつ、これからもあたたかい配慮と一そうの御努力をされますことを心からお願いいたしまして、私の質問を終わります。
  61. 上村千一郎

    ○上村委員長代理 吉田之久君。
  62. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 先ほどから、続出する警察官の事故の問題でいろいろと各委員から質問が続けられているわけですが、率直に言いまして、公安委員長、いま、国民の声は、警察官に対して、二つの面の非常に複雑な気持ちを持ち合わせております。一方では、非常に気の毒だという——気の毒だというよりも、哀れだという気持ちを持っている。成田の問題にしても、あるいはこの間の渋谷の犠牲者にしても、国民は非常に同情的でございます。私も、きのうタクシーに乗りましたら、そのタクシーの運転手が言っておりました。これは非常に思い切ったことを言っておりまして、やや過激な感じもいたしましたけれども、大体警察が軟弱過ぎるんだ、あのようななぶり殺しをされて黙っているという手はないじゃないか、五人や六人ゲバ学生をぶち殺してもいいじゃないかと言っていた。そういうふうな声も確かにあります。あるからといって、直ちにそういうことをできるわけではございませんけれども、たいへんもどかしく思っているわけです。そういう、警察官に対して非常に哀れがっているという面が確かに半分ございます。  しかし、一方、また、警察官の非常にできの悪い事故が同時に発生いたしております。酔っぱらって、家を間違えて、老人を傷害させ、致死させて、その責任を問われている者がおったり、あるいは、子供に見せたピストルが暴発した。このほうはまたまことにお粗末じゃないかというふうなことで、警察官をめぐる国民感情というものが、全く相矛盾する二つの要素をかかえている。  私は、これは、警察行政にとって非常に危機だと思うのです。重大な危機が来ているというふうな感じがしてならないのであります。そこで、このままでいくと、警察官の権威というものが、その両方の立場からいよいよ低下いたしまして、また、新しく警察官になろうとする後継者がほんとうになくなっていくという危険な状態になるのじゃないかというふうな気がするわけであります。公安委員長をはじめ、関係皆さん方が、重要な反省と、そして決断と指導を示されなければならないというふうな感じがいたします。  そこで一、二のことをお伺いいたしたいのでございますが、特に、先ほど山本委員からもお触れになりましたけれども、あの、成田の代執行における惨事といいますか、不祥事、この経験をどのように生かそうとしておられるのか。あのときも私は大臣質問をいたしましたが、物量を惜しまずに、あらゆる情報の確保の体制をもっと完備しなければ、こういう事故は今後あとを断たないだろうということを申し上げたのですが、そういう面で思い切った転換を一体しておられるのかどうかということでございます。
  63. 中村寅太

    中村国務大臣 警察官に対する国民の感情というものは、いま吉田委員も仰せられたとおりだと私も考えます。私といたしましては、後者のほうに対しましては非常に残念に考えておるのでございますが、不祥事が起こらないように、万全の措置を考えなければならぬと思っております。さらに、警察の態度といたしましては、やはり冷静な姿勢を失わないようにして、そうして、相手側にも死傷者を出させないということが原則でございますので、そのためには、物量の強化ということももちろん大事でございますけれども、人員の増についてはいろいろ制約等もございますので、警察の装備あるいは器具等をできるだけ近代化しまして、警察能力の向上に力を尽くしてまいりたい、そういうことを、特に成田事件等の反省に立って、気をつけて計画等を進めてまいりたい、かように考えております。  なお、その他の詳細のことにつきましては、政府委員から答えさせます。
  64. 土金賢三

    土金政府委員 ただいま大臣から、基本的な方針をお答え申し上げたわけですが、その線に沿いまして、私どもといたしましても、死傷者を出さない、これは彼我ともに出さない、こういう原則のもとにやっておるわけでございますが、警察官の装備につきましては、これは、そのあとも、早急に充実すべく予備費の要求等も行ないましたし、また、今度要求しております来年度の予算におきましても、そういった装備につきましては十全の対策を期すべく、関係省庁にお願いしておるところでございます。  また、そのほかに、何と申しましても、警察官の士気の高揚ということが非常に大事であるわけでございます。万一の、ああいった犠牲者が出た場合におけるいろいろの措置と申しますか、これは、総理大臣の特別報償金等の問題もございますが、こういった点のほかに、特別公務災害補償制度等、いろいろこまかい問題もありますけれども、そういった点につきましても、こまかいあたたかい配慮をすると同時に、平素の警察内部における勤務体制と申しますか、そういうふうな面におきましても、士気高揚ということは、どうして士気高揚をはかるか、先ほど御指摘になりましたような警察の内外の危機というふうな事態に対処しまして、警察官の士気の高揚をどうしてはかるかという問題が非常に重要なことでございますので、先ほど来御指摘を受けておりますような問題を通じて、一そう士気の高揚を高めてまいりたい、こういうふうに考えているわけでございます。
  65. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 こまかいあたたかい配慮、大いにけっこうです。それから、士気の高揚のためにいろいろ努力しておられる点も多といたします。ただ、私が特に痛感いたしますのは、そういう精神的な面も重要ではございますけれども、いわゆる物量的な面、あるいは科学的な面で、ほんとうの装備強化をもっとしないと、こういう問題は避けられないのじゃないかということです。相手も非常に巧妙でございます。そこで、私はそのときにも申し上げたのですが、やはり、ヘリコプターをもっとたくさん用意して、たとえばゲバ学生が押し寄せてきそうな気配がある場合には、絶えず上から観測するというようなことをしないと、とても処置できないと思う。先ほどの御答弁の中には、情報配置の欠陥があったと、渋谷の場合でございますけれども、おっしゃっております。皆さんは、民間の協力を今後も得たいとおっしゃっております。しかし、ああいう喧騒な中で、ほんとうに情報が完全に連絡し合えるかどうか。また、今日のこの社会心理状態の中で、いかに民間の協力を求められても、かかわり合いたくないという風潮がいよいよ強い。また、ああいう雰囲気の中で、おかしいからと思って赤電話で通報するといったって、どこへ通報していいのかわからないし、なかなかそういうことは普通の人はしたがらないと思うのです。そのようなことをすることによって、どのような後難があるかもしれないから、みんな見て見ぬふりをしている。だから、警察がみずから持っている科学的な装備を最大に駆使することによって、情報を絶えず克明にキャッチして、その対策を講じていく以外に、彼我双方に犠牲者を出さない方法はあり得ないだろうというふうな気がいたします。最近、いかに有力なゲバ学生といえども、ヘリコプターをたたき落とすというような力は持っておりませんから、上からでも監視する以外にないと思うのです。  公安委員長、予算編成期でございますが、そういう点、よほど大胆な考え方の転換をしないと、いままでどおりの延長線上でこういう問題を処理していこうということはもはや不可能ではないかというふうに私は思います。やや絶望的過ぎる考え方かもしれませんけれども委員長のお考えを承りたい。
  66. 中村寅太

    中村国務大臣 吉田委員の御指摘になりましたように、今日までのああいう集団暴力に対する警察の態度、それから起こっております事件等をずっと考えてみますと、通信、連絡といいますか、救援対策等に大きく欠けた点があるということは、結果から見てやはり否定できないと思います。そういうことを考えますと、いま御指摘になりましたように、ヘリコプター等で上から常時情勢を見ておって、それを連絡、通信するというようなことは非常に適切だと思っております。実は、ヘリコプターの購入の予算も、四十七年度には要請しておるような段階でございます。  それから、特に、警察の成田の場合、あるいは渋谷の場合等を見ますと、救援部隊との連絡を専門的に持つような機能がやはり必要ではないだろうか、それは、あの時点でだれかが通報するなんといったってできはしませんので、やはり、大きい部隊は大きい部隊、小さい部隊は小さい部隊の中に、横の連絡をすることを専任する一つの機能を持った組織というようなものを考えなければいかぬ、あるいは無電機とか、そのほか通信機械等の優秀なものを装備するということが必要である、かように考えておる段階でございます。
  67. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 このヘリの増強のために、今度の予算編成でどういう要請をなさっておりますか。もっと具体的におっしゃっていただきたい。   〔上村委員長代理退席、大石(八)委員長代理着席〕
  68. 土金賢三

    土金政府委員 ヘリの問題でございますが、私どもといたしましては、ヘリコプターの航空機整備計画というのを立てております。これは五カ年計画で立てておりまして、来年度が第二年度になっております。現在八機しかございませんが、この八機あるものも非常に小型でして、いざという場合に、いま御指摘のような場合に有効に使い得るというふうな、そういう点についてはなお不十分な点がございますので、今後、中型のヘリコプターを整備してまいりたい。これを二十数台今後整備してまいりたい。こういう計画のもとに、来年度も、そのうちの数台を要求いたしておるわけでございます。  この中型につきましては、実は、来年度が第二年度になっておりますので、今年度もすでにその計画に基づきまして購入いたしまして、実は、つい先日警視庁に一機これを配置したような次第でございます。
  69. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 八機とか二十機というのは、全国で、でしょう。
  70. 土金賢三

    土金政府委員 全国でございます。警視庁じゃなくて、全国で二十数機を予定いたしております。
  71. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 五年もかかっていまの八機を二十数機にしよう、そんなのんびりしたことで間に合うのですか。今日、一つ新聞社でも、おそらく二十機や三十機のヘリコプターを持っていると思うのです。日本の国家の治安を守るべき警察行政が、こういう弱々しい、へっぴり腰の、控え目な要求で、その責任を果たすことができるんだろうか。それはいろいろと都合もあるでしょうけれども、もっと事の重大をわきまえなければいかぬと思うのです。それには、ワクはこれだけだというのなら、警察の中で、どうしても、ほかのものを削ってでも——私は、どこをどうしろとは言いませんけれども、ともかく、どこかで思い切った削減をしてでも、必要なものを配置しなければどうにもなりません。子供が持っているような、お互いに連絡し合う無線通話みたいなもので、ああいう混乱状態の中で連絡なんてとれるはずがない。声が聞こえないと思うのです。横で話しておっても声が聞こえないのに、向こうへ通ずるはずはないと思うのです。やはりヘリか何かで、おかしい集団が動き出したと思うようなところに、上から信号でも落として、それで見れば何らかの対策が講ぜられるという、そのくらいのことはしないと、ちょっとおそ過ぎると思います。公安委員長、ひとつ大胆に要求してください。われわれもまた議員として、こういう声は各党各派総力をあげて広げていかなければならないと思いますが、そういうまことに微温的なことでは、責任を痛感していられるとは言い切れないというふうな感じが私はいたします。  それから、いま一つ気になりますのは、最近、私立大学等で、私の知っている学生なんかから聞きましたけれども、学生運動の中の内ゲバが非常に深刻になってきておる。そして、特に、一部の集団などは、まさに過激暴力集団として学内を横行しておる。善良な学生はもはやおそれおののいて、道を控えている以外にない。さからおうものなら命がないという現状のようです。これも笑いごとじゃ済まないと思のです。学園の中にますます激化しつつある学生同士の中のこういう危険な傾向というものに対して、警察一体どういう対処をしようとしておられるのかという点をお伺いします。
  72. 中村寅太

    中村国務大臣 御指摘になりました点の、最初の、ヘリコプター二十機の五カ年計画の件、これはきわめて消極的で、私も、できるだけ早く整備をしたいと考えております。さらに、来年度は、地方警察官を五千人増員するというようなことも考えて、皆さん方の御協力を得たいと存じておりますが、ヘリコプターの件は、御指摘になりましたところのとうとい激励のおことばを受けまして、さらに内部で積極的な計画を推進するように協議をして、決定したいと思います。  それから、最近、学園の中で、内ゲバで学生が殺されておるというようなことがいろいろありまして、これは非常に重大な様相である。御指摘のように、まじめな家庭では子供を安心して学校にもやれないというような状態でございまして、この問題は非常に大きく取り上げて対処しなければならぬと私は思っておりますが、ただ、警察官は、いまの段階では学園の中に簡単に入れませんので、やはり文部省で、現在の自治寮といいますか、学生の寮なんかに——学校の寮というよりも、ああいうように、実に激しい、まるで、もう学生の域を越えたような連中の出入りの場になってしまっておって、これを規制できないというところに大きな問題がある。そこで、文部省ともよく相談しまして、学校の自治体として、あそこにけじめをつけてもらいたいと考えているわけです。一つの、大学の自治寮でございますと、それは、原則として学生の使用に供すべきである。外からかってに何かわからぬような人が出入りするというようなことは、学校自体でひとつ取り締まってもらうというような配慮をしてもらう必要がある。かように考えて、文部省ともよく相談しようということを考えておるところでございます。  これは、文部省が積極的にやる、そして、学校の自主的な態度である程度これは防げる、こう私は思いますし、警察としましては、そういうことを学校の自主的な力で取り締まっていただきたいということがまず原則でございますが、それでも手が及ばぬということになれば、警察としても協力することにやぶさかでございませんが、いまの段階では、学校のみずからの問題として、もう少し規律を立ててもらえばある程度防げるのではないかとも考えられますので、文部大臣ともよく相談したいと思っております。
  73. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 文部省や学校当局の努力も一そう必要であることは論をまちません。しかし、この種の危険なエスカレートに対して、単に学校や文部省だけではどうにもならない。警察は直接タッチできない。やはり、あらゆる総合的な力で何とかこの状態を改善していかないと、これも非常に深刻な問題だと思いますので、ひとつ、学園内の動向について一そう注意を払っていただきたいということをお願いいたしたいと思います。  それから、時間がございませんので簡単に申し上げますが、実は、この間のピストルの暴発事件ですね。警視庁の荏原警察の小山台交番で起きた事件です。この本人の大津浩輔さんという巡査は十九歳ですね。いろいろ承りますと、十八歳に満たない者は、銃砲刀剣類所持取締法に触れて、いかなる場合においても銃砲を持つことができないという法令はあるようでございますが、しかし、常識上から言っても、十九歳というのは、法令には該当しないにしても、未成年であることに間違いはありません。警察官といえども、未成年は未成年です。たばこも吸えないし、酒ものめないはずでしょう。たばこも酒ものめない、そういう社会的にまだ一人前でない人を、いかに警察官であろうとも警察行政の第一線に立たしていいんだろうか。拳銃等が随所にある。そういう危険なところに任務をさせるということは、よく考えれば、これも非常にゆゆしい問題だと思うのです。  特に、最近は、全部進学率が伸びておりまして、昔と違います。ほとんど大学に進学するというふうな状態でございます。したがって、そういうような社会的な全般のレベルアップがあって、社会構造そのものが昔と比べて非常に複雑になってきている。それに対応しなければならない警察行政ということを考えますと、単に、昔のサーベル時代、こん棒時代警察官と同じ認識で、こういう法規の許される範囲だということで、十九歳の未成年の警察官がピストルを所持し得るような状態をこのままにしておいていいんだろうかという点、これがどうも私は気になってしようがない。だからといって、二十になればすぐ一人前になるかというと、そういうわけではございませんけれども、やはり、未成年である警察官がピストルを所持し得るということは、この際重大な検討を加えるべきではないかというふうに考えますが、公安委員長、いかがですか。
  74. 中村寅太

    中村国務大臣 御指摘のように、若い警官が拳銃を持つというようなことは、やはり相当慎重に考えなければならない問題だと考えられますので、この間の事件を契機として、一応、警察としても、どういうふうにしてこれを処理するか検討してまいりたいと思います。
  75. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 ひとつ、法改正の検討をしていただきたいと思います。こういう問題が、たとえたまたまでも、あった場合には、国民は、未成年だということに非常に抵抗を感ずるだろうと思います。
  76. 土金賢三

    土金政府委員 大臣からも検討するという御答弁がございましたのですが、現在、未成年の警察官ができるような状態になっておるということにつきましては、やむを得ない点があるわけでございます。警察官の採用基準におきまして、新制高校卒業者である。こういう者もとらないわけにいかないと思うのであります。  高校教育を受けた者につきましては、警察として、他の職業を転々として来るような者でなく、終生警察を職業とするような優秀な警察官をできるだけ早期に養成する必要があるというふうな見地から考えますと、成年になってから警察官になるということでは、十八歳何カ月かで高校を卒業する生徒につきまして、すぐに採用できないということになりまして、どうしても、ほかの職場を一度経てきてから警察官採用というようなことにならざるを得ないわけでございまして、そういうふうなことになることは非常に問題がある。そういうわけで、高校を卒業してすぐに警察官に採用するわけでございますが、一年間の教養をやっておるわけでございまして、その一年間の教養の間におきまして、拳銃の使用、取り扱い等については十分習熟させ、かつ、実弾の射撃訓練をも行ないまして、ほとんど全員が技能検定試験に合格しておる現状でございます。  そういうふうな点では、私どもとしては万全を期しておることにはなっておるわけでございますが、ただいま吉田委員から御指摘のような事故も依然としてあとを絶たない。こういうことで、そういうように一年の教養を経てきても、なおかつ未成年で、十九歳何カ月かで実務につくという警察官につきましては、今後、実務についたあとも、なおかつ先輩の警察官が、いまのはやりことばで申しますと、いわばマン・ツー・マン方式と申しますか、指導警察官制度と申しますか、そういった方式による実地の指導もいたしまして、そういうふうな間違いの起こらないように、学校教養だけでなしに、実地の実務教育というふうな点についてもさらに今後検討してまいりたいというふうなことで、部内に今度設けることになりました士気高揚対策委員会におきましては、そういった問題も検討することにいたしておるわけでございます。
  77. 中村寅太

    中村国務大臣 ちょっと私、お答えしたことに誤解があるとまずいと思いますので、補足させていただきますが、拳銃を若い人が持っておるということは、一面非常に不用心な点も、今度の事故等でわかるように、ありますが、しかし、全然持たせないということになりますと、今日の世情はきわめて凶悪の場合等もありますので、いま官房長が申しましたように、拳銃を若い人が持っておる場合の勤務のかまえについて、一人で拳銃を持ってそういう場所になるべく出ないように、できるだけ先輩と同一行動をとるようにさせる。これは、たとえば、でございますが、そういう運用の面で十分気をつけて、今回のようなああいう事故が起こらないように配慮してまいりたい、こう考えておるところでございます。
  78. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 私の言うことがよくわかっていただいていないような気がいたします。私は、大事な高校卒の警察官は大いに採用すべきだと思いますし、これが警察の、いわば第一線における支柱になっていく、ささえになっていくと思うのです。しかし、学校で一年教養をととのえるということを、かりに二年にしたって、別にどうということはないはずなんです。何も、そんなに急いで第一線に配属しなくてもいいじゃないか。いかにマン・ツー・マンをするといったって、四六時中マン・ツー・マンをするわけにいきませんし、第一線に出れば、やはり挙銭を所持しなければならないことになってまいります。まあ、婦人警官という特殊な存在もあるわけですが……。だから、そういう未成年警官、少年警官のような立場人たち警官として訓練しながら、将来の任務を負わせながら、しかし、直ちに現地には配属しないというくらいな、そういう配慮はしてもいいと思うのです。あるいは、交通整理なんかに当たってもらうのは、より、平和的でいいのですけれども、やはり、ゲバ学生なんかと直接相対峙するような場面には置かない、また、交番等も、やはりピストルがあるのですから、そういうところへは配置しない、そのくらいの配慮、思いやり、余裕があってもいいと思うのです。だから、私が申し上げていることを、ただ答弁だけではなしに、もう一度の答弁はけっこうですけれども、お考えいただきたい。  特に、相手側の学生は、これらの警官よりもはるかに年上なんですね。だから、トラブルが起こったら、学生や労働者などの場合は、何をなまいきな、という感じになりますし、また、いかに警官といえども、十八歳や十九歳では、稚気愛すべき点もまだたいへん持っておられるだろうと思いますし、かっとすることもあるだろうと思うのです。その辺は、国家のために、また警察の将来のために、このことを契機にして十分考えてみてはどうかということを申し上げておきます。
  79. 中村寅太

    中村国務大臣 いま御指摘の点は十分考えてまいりたいと思いますが、御指摘のように、若い十九歳の警察官も、職場の配置によっては、挙銃なんか持たずにやれるところがございます。そういうことで、本来の警察官の任務については、人柄等がだんだん成長してから配置につけるということが考えられますので、それは御指摘のような方向で検討してまいりたい。  それから、デモ等の場合には、現在は、警察官は、原則として、挙銃は、若い者も年とった者も持たせないということにしております。これはちょっと申し添えておきます。
  80. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 たいへん時間を食って申しわけありません。  最後に、ちょっと一点だけお聞きしたいのですが、この間の新聞で拝見しましたけれども、九月の天皇、皇后両陛下の伊勢神宮御参拝のときに、三重県警のほうで、アル中患者等を特に拘束したという事実が報道されております。われわれはこの記事を読んで、せっかく象徴になられた天皇をを、またしても、何か特別に雲の上にある天皇にしようとするような一つの気配というものが出てきているのではないかという気がした。国民の側には、そういう心配が非常にございます。アル中患者を拘束する。精神病院に入れること自体は悪いことではございませんけれども、天皇が来るということによってそういうことをするということでは、国民から愛されるという天皇の立場をかえって阻害し、また、国民と天皇との関係を過去のようなまぎらわしいところへ引きずりおろしていくおそれがございます。たいへん疑惑を持たれていることだと思います。  この辺の経過を御説明していただきたい。
  81. 本庄務

    ○本庄説明員 お答えいたします。  御質問の件は、たぶん、先般の十二月三日の朝日新聞に出ました「両陛下伊勢ご参拝で アル中患者“拘束”」という記事に関連してと思いますが、この記事につきましては、内容をお読みいただくとわかりますように、伝聞による記事が多うございますので、私どものほうで調べましたことを、まず事実関係について申し上げます。  御案内のように、精神障害者につきましては、アル中を含めてでございますが、警察官は、精神衛生法の規定に基づきまして、精神障害のために自分を傷つけたり、あるいは他人に危害を及ぼすおそれのあると認められる者を発見した場合には、保健所を通じて知事に通報する義務が課せられております。したがいまして、該当者を発見いたしました場合には、保健所に直ちに通報するということはございます。しかし、それ以後の措置につきましては、保健所のほうで行なうというふうなことになっております。したがいまして、この新聞記事にございますように、いわゆる予防拘束ということを警察がやる権限はもちろんございませんし、また、そのような事実はございません。ただ、行幸があるなしにかかわらず、年間を通じまして、そういったような該当者と認められるものを発見した場合には、直ちに保健所長に通報するという仕事は常時やっておるわけでございます。  先般の行幸の際にも、現地の警察から、県の衛生当局に対し、特に、その期間、精神障害者の、措置入院と申しておりますが、措置入院をやるようにというような意思表示もいたしておりませんし、平素と全く同じような状況で実施をいたしております。なお、三重県の衛生部のほうの調べによりますと、数字の上でも、行幸中あるいは行幸前と比較いたしまして、精神障害者の入院につきまして特に増減はなかったというふうに聞いております。  それから、こういったことに関連いたしまして、天皇あるいは皇室と一般国民との間の気持ちの離間ということについての御懸念がございましたが、警察といたしましては、行幸啓の場合の警衛につきましては、もちろん、天皇あるいは皇族方の御身辺の御安全を確保する、同時に、歓送迎者の歓送迎の気持ちが天皇あるいは皇族方に十分伝わるようにということを念頭に置きつつ、しかも、歓送迎者の雑踏による事故のないようにという考え方で実施をいたしております。念のためつけ加えて答弁といたします。
  82. 吉田之久

    ○吉田(之)委員 そういうことになると、この記事と皆さんの答弁とが全く食い違ってくるわけなんです。しかし、新聞も相当調査してのことだろうと思いますが、たとえば、三重県におけるアル中患者の入院は、月平均二十三人なのに、陛下の御旅行直前は三十四人にふえておる。あるいは、これは部分的なことで、一がいにどうであるとは言えませんけれども、ある病院では、七月までは月に一人だった入院患者が一挙に六人になったとか、いろいろ調べてみても、年間最高の数字を示している。これは単なる偶然の一致であるとも思わないし、また、いまの御答弁のように、全然増減がなかったということになりますと、たいへん問題がやっかいでございます。  後日でけっこうですから、ひとつ三重県のほうと連絡をとられて、その入院患者について、あなたの報告のとおり全く増減がなかったかどうか、あるいは、たまたまあったのかどうか、この辺を確かに調べて、報告をいただきたい。  それから、これは念のためでございますけれども、天皇と国民との間の歴史には間々こういうことがございました。だからわれわれ心配するわけでありまして、旅行の御安全をお守りすることはもちろん大事ではございますけれども、たまたまそういうときにだけ非常に神経過敏になったりするということではおかしいことでありまして、やるべきはいつも常時やられていなければならないというふうに思います。そういう点で、特に、三重県などは、絶えずそういう機会が多い地域でもございます。また、直接の権限やあるいは指示はなかったにしても、何となく気を使ってそういうことを頼んでみたところが、非常に増幅して、警察命令だということで病院が手配するというようなこともないとは言いがたいと思うのです。この辺は、今後よほど慎重にやっていただきたいというふうに思います。  以上で私の質問を終わります。
  83. 大石八治

    ○大石(八)委員長代理 青柳盛雄君。
  84. 青柳盛雄

    青柳委員 私も、最近マスコミ等を通じて相当世上を騒がしております警察官不祥事件に関連してお尋ねをいたしたいと思うのですが、最初に、私どもの考え方を簡単に申し上げておきますが、私どもの国家哲学によりますと、国家というものは、支配する者と支配される者、搾取する者と搾取される者、収奪する者と収奪される者というふうに、集団的に社会が階級に分裂をしてきた場合、必然的にこの階級闘争が起こる。その階級闘争を何とかして緩和しなければならない。そこに国家というものが生まれてくる。だから、国家はあくまでも階級分裂の産物であり、階級抑圧の道具であるということがわれわれの国家哲学の基礎にあるわけですね。そして、その国家がどういうような形態をとっているかといえば、どのような国家でも、国家である限り、抑圧をするための道具、いわゆる武装部隊というものを持たざるを得ない。軍隊もそうですし、そしてまた、裁判所も、刑務所もそうだと思います。そして、日常的には警察というものがその大きな役割りを演じている。これはもう客観的に動かしがたい現実だと思います。そういう中で、この警察が国民からいろいろと問題にされてくる。当然のことでございますが、最近は、民主主義でございますから、基本的人権の尊重が非常に要求される。警察が基本的人権を守るのではなくて、むしろ、抑圧し、じゅうりんするというような事態が枚挙にいとまがないというところから、世論は警察に対して非常にきびしいわけであります。  ところで、最近問題になっておりますのは、そういう人権じゅうりんの中の氷山の一角といいますか、偶発と言ってもいいのかもしれませんけれども、特に、反体制的なものを抑圧するというような状態で出てくるんじゃなくて、職務の外での事犯なんです。国民個人としてと言ってもいいのかもしれませんけれども警察官として、その職務の執行行為の過程で犯罪をやったということではない事犯なんですね。強盗をやったとか、詐欺をやったとか、あるいはその他交通事故を起こしたとか、ほとんど職務外なんです。もちろん、ピストルを暴発さしたなどというのは職務に関連いたしておりますけれども、いずれにしても、世間で問題にするのは、私どもがほんとうに問題にしているところの基本的人権を職務によってじゅうりんするという——階級弾圧、不法弾圧というようなことばが使われておりますけれども、そういうものではなくて、いま言ったような性格のものである。私どもは、もちろん、さきに言いました警察本来の役割りをいろいろと批判するのは重要だと思いますけれども、最近、マスコミ等を通じて世論できびしくいわれているところの、職務外の警察官という個人のやった犯罪行為非行、そういうものについても、その起こってくる原因はどこにあるのかということはやはり究明すべきだと思うし、それは決して放置すべき問題ではないと思いますので、これを排除しなければいけないと思います。  そこでお尋ねをするわけでありますが、大臣は、先ほどからの質問に対して、こういう事件が起こるのは、警察官の中に使命感というようなものが徹底してない結果ではなかろうかというように言われた。もちろん、そのほかに、待遇の問題とか、いろいろあるようでございますけれども使命感というようなことばが使われ、また、ほかの機会には士気というようなことばが使われたりいたしまして、いかにも警察官の精神状態を問題にしているようであります。これは、私どもも、警察官も人間でございますので、どういう精神状態でいるのかということについて無関心でいるわけにはまいりません。特に、使命感などという、職務の目的といいますか、そういうものに対しての認識を問題にしておられるわけでありますから、一体どういうことをやろうと思ってこんな結果になったのか、平素どういうふうな使命感を教養として警察官に持たせようとしているのか、そして、それがそうなっていない結果、いわゆる俗っぽいことばで言うならば、たるんでいる、あるいは弛緩をしているというような形で使命感に欠けるところが出てくるのじゃないか——そこで、くどいようでございますけれども大臣は、使命感というのはどういうことを頭に置きながら述べておられるのか。それをお尋ねしたいと思います。
  85. 中村寅太

    中村国務大臣 警察官の使命というものは、いろいろあると思いますが、私は、国民のすべての人が平和な中にしあわせな生活を営むことのできるように国家の治安を確保していくという基本的な使命がある、こういうことを原則として、警察官みずからが自覚しておらなければならぬ、こういう気持ちでございます。
  86. 青柳盛雄

    青柳委員 まことに概括的で、言うならば抽象化されており、わかったようにも聞こえるし、わからないようにも聞こえるという御答弁でございます。  私は、先ほど、社会が相対立して、抗争し合う階級に分かれているということを申しましたが、このことは、沖繩の協定の問題につきましても同じで、国民世論は決して一致しておりません。いわゆる国民的合意はないわけでございます。政府のほうでは、あの協定で沖繩が返ってくることになるんだ、ぜひこれは推進しなければいけないと言い、与党もそうでございますが、一方、野党のほう、一般勤労国民のほうでは、あの協定には反対をせざるを得ない、無条件全面返還ではないのじゃないか、平和な島として返ってくるのではないと言う。この一つの問題をとってみても、非常に相対立しているわけでございますね。  そういう状況が現実にある。そこで、警察官は、この場合、一体どちらの側に立ってその出処進退を明らかにすべきであるか。使命感はどちらの側にもつかないというようなことではなかなかあり得ないわけでございまして、政府の施策、与党の施策というものを体制的なものとして擁護する、そして、これに反対する者は反体制であって、暴走するならば治安を害するようになるというようなことで警戒をする、そういうことを絶えず使命として考よ、というふうに考えておられるのかどうか。この点をもっと具体的な点でお尋ねしたいと思います。
  87. 中村寅太

    中村国務大臣 警察官は、国民全体を、同じような立場で、すべての人の生命、財産を保護していくのであって、取り扱いの場合に、その相手の国民の立場によってへんぱなことをするというようなことは毛頭考えてはおりません。
  88. 青柳盛雄

    青柳委員 確かに、個々の国民の生命、身体、財産ということになりますと、あれは自民党だから守ってやるけれども、あれは共産党だから守ってやらないなんて、そんなことを教育したら大問題になりますから、その限りにおいては、国民全体だ、差別はせぬということはわかりますけれども制度的な問題が常に関心を呼ぶわけでありまして、先ほども申しましたところの、体制を維持するかいなか、反体制に力を入れさせるか入れさせないかというようなことが、現実には、国家行為の中で問題にされてくるわけでございますね。警察行為の中でも問題にされてくる。そのときには、法秩序とか、社会秩序とかいうことがいつも言われます。秩序という限りにおいては、一定の法律、制度があって、そのワクを越えるのが秩序違反ということで、取り締まりの対象になる、こういうふうにまた答弁が出てくるわけでありますけれども、その場合、解釈、運用において、このワクというものが、きわめて、広がったり縮まったりするわけでございます。なぜ広がったり縮まったりするかというと、体制を維持する、あるいは体制に反対するというようなことから、立場が違うために、解釈、運用が、片側ではもっともっと広げてよろしいのだと言うけれども、片方の権力体制のほうでは縮めるべきであると言う。そういう矛盾と対立が出てくると思うのですね。  そこで、治安維持というようなことについて、使命感の中にはどういう位置を占めるのか、使命感の中に治安維持というのは重要なんだという位置を占めているのかどうか、これをお尋ねしたいと思います。
  89. 中村寅太

    中村国務大臣 警察官は、法律を厳粛に守って使命を果たしておるということでございます。
  90. 青柳盛雄

    青柳委員 どうも、話が平行線になってしまいましたようですから、その辺は時間の関係で打ち切りますが、どうも腐敗堕落が警察部内にある。これは、私が冒頭に申しましたように、警察というのは最も強力な武装部隊であり、国民から大きな信頼を得なければならぬものであるという要請からいうならば、実は残念なことであるということにならざるを得ないと思います。私どもは、そういう観点ではなしに、腐敗堕落の結果といたしまして、被害をこうむるのは国民であるという観点から重視するわけでありますが、その一つの中に、先ほども問題になりましたところの、昇進、昇給などの非常な差別というものを見るわけでございます。官僚組織というものはおおむねそういうものであることはだれもいなむことはできませんけれども、それにしても、警察制度の中に組み込まれた人間の差別、選別というものは、あまりにも顕著であり過ぎるということを重視しないわけにはいかないわけです。  そこで、お尋ねをいたしますけれども警察官の現在の全体の職員数、それから、警察官階級は幾つかに分かれておりますが、その階級別による人員数、それになお年齢別の人員数、これを、比率を加えてお答え願いたいと思うのです。  それから、次に、階級の中で、警部補、警部、警視という中間的な階級があるようですが、それぞれの人員と、これに至る過程において、巡査から上がっていった者と、それから、そうではなくて、有資格者という形で上がっていった者との数並びに比率、これを知りたいのです。  それから、警察官で、過去十年間に退職された人で、定年で退職した人もあるし、途中でいろいろの事情でやめられた人もいると思いますが、階級別に、どの辺のところで退職している人が多いのか。おそらく、巡査が一番圧倒的に多いと思いますが、その比率を知りたいわけでございます。  さらに、巡査が巡査部長に昇進するのに何年、それから巡査部長が警部補になるのには何年、警部補が警部になるのには何年、さらに警部から警視になるのには何年。これは、制度的に何年でどうこうというのじゃなくて、現実にどういうように時間がかかっておるかということを知りたいと思います。  これで差別の状況が浮き彫りになるのではないかと思いますので、お尋ねいたします。
  91. 中村寅太

    中村国務大臣 事務当局からお答えさせていただきます。   〔大石(八)委員長代理退席、委員長着席〕
  92. 今泉正隆

    今泉説明員 御質問がだいぶ多岐にわたりましたが、お答えいたします。  最初に、警察官の総数でありますが、これは、十七万五千七百四十人でございます。  これを階級別にパーセンテージでいきますと、上のほうからいきまして、地方警務官が〇・二%、警視が一・八、警部が三・八、警部補が八・九、巡査部長が一八・五、巡査が六六・八であります。  これを年齢別に見ますと、二十歳未満が五・四、これはもちろん、警察学校で初任教育中の者を含みます。二十代が三九、三十代が一五・四、四十代が二七・八、五十代が一二・四。これはパーセンテージです。  それから、昇任に要した期間ということだったかと思いますが……。
  93. 青柳盛雄

    青柳委員 違います。  速記は要りません。
  94. 大野市郎

    大野委員長 ちょっと、速記をとめて。   〔速記中止〕
  95. 大野市郎

    大野委員長 速記を始めて。
  96. 今泉正隆

    今泉説明員 警視以上が三千六百十三人おります。その中で、おっしゃるところの、いわゆる有資格者は三百七十四名。それから、警部は六千六百二十七名おります。警部補は一万五千六百九十四名おります。その中で、おっしゃられる、いわゆる有資格者は三十三名でございます。  それから、昇進に要した年月でありますが、これは、個人差がございますので、平均して申しますと、巡査が巡査部長になりますのに約十年であります。巡査部長が警部補になりますのに約六年であります。それから、警部補が警部になりますのに六年十カ月であります。それから、警部が警視になりますのに八年八カ月であります。  それから、退職者についてのお尋ねでありますが、過去五年の統計資料を持ち合わせておりますが、過去五年間に退職いたしました者の退職時の階級を比率で申しますと、警視正以上が二・一、警視が六・八、警部が三・一、警部補が九・三、巡査部長が一五・四、巡査が六三・三であります。
  97. 青柳盛雄

    青柳委員 時間がありませんので、もう切り上げざるを得ませんけれども、この有資格者というのは、試験は何べん受けなければならないのか。それから、いま、巡査から警視になるまでには、そのつど試験を受けなければならないのか。これは全く初歩的な質問ですけれども、それをお答え願うのと、試験の内容などについて、現場の仕事に従事している巡査あるいは巡査部長といった人たちが十分にこなせるような問題をはたして出しているのかどうかというような点をお尋ねしたいと思います。
  98. 今泉正隆

    今泉説明員 昇任でありますが、巡査から巡査部長、巡査部長から警部補、警部補から警部、これは先ほどもお答えしましたとおり、原則として試験であります。ただ、試験によらない選考によって昇任する者もございます。  また、試験の内容は、いわゆるペーパーテストだけではございませんで、ペーパーテストのほかに、平素の勤務実績あるいは勤務年限、術科の技量といったものを勘案して、試験の場合も、昇任あるいは不昇任がきまるわけでございます。  なお、最初におっしゃられましたところの、いわゆる有資格者は、最初に、現在でありますと国家公務員上級職試験に合格した者の中から、警察庁でさらに採用試験を行ないまして、警部補で採用いたします。警部になりますときに試験はございません。
  99. 青柳盛雄

    青柳委員 いまのお話を聞きましても、有資格者といわれる方々、これはおそらくエリートコースの人たちを選ぶのだろうと思いますけれども、その人たちが立身出世をするのには非常に容易であるにもかかわらず、巡査から、いわゆる青年警察官から、ついには警視長くらいになろうとまで思うとたいへんなことである。不可能ではないけれども、全く、針の穴を象が通るほどの狭き門であるということがわかったと思います。こういう中にあって、第一線で働いている警察官方々不満というものは、他の一般官僚組織以上に強いものがあるのではないかということをわれわれは推察することができると思います。  しかし、それはそれとしておきまして、警察官の、国民としての人権は守られているのかという点でございますけれども、この点では、結婚の自由は、形式上はあるけれども、バーのホステスなどと結婚することははばかられるというようなことも実際問題としてあることを知っておりますし、その他いろいろ、いわゆるふさわしくないということで、国民個人としての自由が制約を受けているということがあるのですが、私どもが特に問題にしたいのは、思想の自由ですね。思想の自由がはたして保障されているのかどうかという点でございます。教育の面でもそうだと思いますけれども、自由な立場で教養を身につける、あるいは社会人としての人生観をはっきり持つということで左翼的な文献などに親しむというようなことに対して、非常に制約を加えているのではないか。これは、制度的に、と言ってもいいと思います。法制的と言うと、そんなことはありませんとおっしゃるかもしれませんけれども制度的に制約を加えているのではないかと思われるのですが、この点はいかがでしょうか。
  100. 土金賢三

    土金政府委員 ただいま御指摘の、警察官の一国民としての権利が保障されているかという問題でございますが、結婚の問題につきましては、先ほどもお話がありましたように、これは何らの制限もいたしておりません。  それから、読書というか、思想の自由という問題でございますけれども、どういう本を読むかということについては全く自由でありまして、何ら制限は加えておりません。むしろ、左翼というか、そういう関係の文献などについては、そういう思想なんかについては、こちらからも教えているくらいなことでございまして・それを読んではいけないというふうなことは決していたしておりません。
  101. 青柳盛雄

    青柳委員 もちろん、法制的な問題としてそれが禁止されているなどということはあり得べからざることでありますが、教育指導方針といたしまして、全くそれを自由にしている、あるいは奨励しているというようなお答えでございましたけれども、やはり、その雰囲気といたしまして、左翼の文献に親しむなどということは色目をもって見られるような雰囲気だと思う。もちろん、公安警備警察のほうに勤務しておられる方、あるいはそれを目ざしておられる方については別だし、職務との関係においてやっている分には、そういう予備知識を持っていないと使いものにならないということもあり得るでしょうが、一般的に、ほんとうに自由にしているかどうかという点については、われわれは、いまの御答弁を真に受けることは絶対にできないと思います。しかし、これは水かけ論になりますからやめます。教育の方針といたしまして、憲法で保障されている自由、基本的人権を尊重するという教育はやっているとおっしゃるに違いないから、私は、これ以上やぼな質問はいたしません。そんな、予想される回答を求めたところで意味ないですからね。  そこで、お尋ねしますが、かつて特高警察というものがあって、これは、われわれ国民を悲惨な戦争に導く大きな役割りを演じたのだ、人権じゅうりん犯罪ということで、戦争が負けてから追及され、戦争犯罪の一種として追及されるという事態もあったのだ、日本の警察が、そういう秘密警察、政治警察、あるいは特高警察というものに再び返ってはいけないのだという、そういう教育を、若い警察官教育する過程で正規に扱っているかどうか、これだけお尋ねしたいと思います。
  102. 土金賢三

    土金政府委員 特高警察というのは戦前の警察でございまして、現在は、新憲法のもとにおける警察でございます。警察の組織その他権限、任務等については、法律ですべてきまっているわけでございまして、そのワク内において、その法律をいかに公平中立に実施していくかということが結局警察の責務でございますので、そういうふうな教育をいたしておるわけであります。そういう意味においては、そういう教育をやっていることが、戦前の、そういったお説の警察のようなことにならないような教育になっているといえばなっているというふうにお答え申し上げることができるのではないかと思います。しかし、それは、特に特高ということの問題を取り上げてのそうした教育というふうなことではないわけでございまして、あくまでも、現在の法律制度に基づきまして、新憲法を守って、そのもとにおける警察の厳正な責務というものの観点から教育をいたしておる、こういうわけでございます。
  103. 青柳盛雄

    青柳委員 もう時間がありませんからやめますが、一言言いますと、間接的にそうなるであろうという、期待的な、希望的な御答弁でございましたが、私どもは、それだけではとうてい満足できない。あれだけの残虐な戦争の原因になりました政治警察、秘密思想警察というものの苦い経験を、若い警察官の中に教えて、再びそういうものに使われるんじゃないと言うくらいな積極性がほしいと思います。  これで終わります。
  104. 大野市郎

    大野委員長 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時四十一分散会