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田畑委員 局長、私も本
会議の時間も迫っておるから、あまり長い質問もできませんが、六十五国会で成立を見たこの
中高年齢者の雇用促進特別
措置法は十月一日から施行する、こういうことになっておりますね。いろいろこの
法律に基づく政令、省令等々の準備も終わっておると思いますが、特にこの中で、この
法律の二条であるとか十三条であるとか二十三条等を見ますると、これこれのことは省令でうたわねばならぬ、あるいは第七条を見ますと、政令でうたわねばならぬ、こういうことが出ておりますね。ひとつこの
法律施行に伴う政令、省令等で特に大事なことだけ簡潔に説明を願いたいと思うのです。——それじゃ
局長、いまあわてて何条と何条かなという相談ごとでは、これはとても時間がかかって、それだけで質問時間が終わってしまうから、あとから、第何条、第何条に政令で書くもの、省令で書くものがありますから、その資料を私のところに届けてください。
次に移ります。
いま私が
大臣に質問したことで、これは具体的なことに入ってくるわけですが、ことしの七月から九月までの三カ月間というのを、
島本委員の質問にも出ておりましたが、この
法律施行前に、
自立促進特別期間として
就職支度金の特別増額
措置をやってきましたね。この
措置がどのような実効をあげたかという面を
報告願いたいと思うのですが、先ほどの話によりますと、十一月末にこの
自立促進特別
措置によって
就職支度金をもらった人が約五万人、こういうことでしたね。特に私、この
法律ができてから、七月から九月の間地元におりまして見ておりますると、県を督励し、安定所を督励して、非常な
一つのノルマというのを課して、
一つのワクを設けて、あなた方は強制的に、必ずこれだけは
就職支度金の支給をやれよと、予算のワクを与え、この失対
事業から切り捨てる人方について、相当無理な荒療治をやっておりましたね。あなた方は何もそんなことがあったかなという顔をしないで、実際、末端の人方は、県の諸君、安定所の諸君もそうやっていたのじゃから……。ああいうむちゃなことをあなた方がやらせるということは、一体どういうことなんだ、こういうことですね。国の補助金は、予算
措置は一人当たり五万円が二十五万円でしょう。これが県の負担金、あるいは県の補助金、あるいは当該市町村の補助金、こういうかっこうで、たとえば私のいる福島県のいわき等においては三十五万円というのが一人当たりの支給額でございましたが、一体、全国的に見たときに、最低は幾らから最高は幾らぐらいまで支給してやっているのか。これが
一つ。
それから、どれぐらいの人がこれによって失対
事業を離れたかということは、約五万だということはよくわかりました。この
自立促進特別
措置法を行なうについては、あくまでも
就労者の自由意思を尊重するというのが、この
法律の
審議の過程においてあなた方が一貫して答えてきた態度じゃございませんか。個々の働いておる人方の自由意思を尊重し、決して強制はしない、無理はしない、こういうことをあなた方は約束をして、あの
法律の
審議のときは私たちの心配に対して、あなた方は決してそんなことはしない、こういうことを繰り返し繰り返し言ってきたはずです。同時にまた、かりに
就職支度金を支給して失対
事業からやめていってもらう人方等についての今後については、いろいろ職業の安定等について
本人の希望意思を聞きながら協力していこう、こういうことも言ってきたはずだ、こう思うのだが、そういうようなこと等については先ほど来の質疑応答にも出ていたが、決して実行されていない、こういうことですね。この点についてどうお考えですか。
さらに重ねて一括して申し上げましょう。
今回のこの
自立促進特別
措置というやり方は、ことしの七月から九月までの間だけやるんだ、もう二度と機会はございませんよ、この機会をのがしては、このような特別
措置などやりませんよ。こういうことで、末端では安定所の諸君が個々の人に当たってやっていたようですが、二度とこれはやりませんかどうか、こういうことですね。
さらにまた地方自治体が、地方自治体の責任や地方自治体の財政的な負担で失対
事業に働く人方の、いま言ったような
自立促進
措置等についてやってきておるが、地方自治体がその自主的な判断でやることについても、この
法律が成立すると同時に、いろいろ
労働省から強いワクをはめて
指導なさっておるが——あなたどうして首かしげるのだ。そんなことやっているじゃないの。そんなことは控えてもらわなくてはならぬと思うのだが、どうですか。あなた、わからぬでほんとうに首をかしげておられるようでは、
遠藤部長を呼んで、
遠藤部長も並べて聞かなくてはならぬと思うのだが、いままで質問したことについてお答えを願いたい。