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米田委員 いつでもこの
委員会で問題になるのでありますけれ
ども、実態としては、
災害の繰り返しによって実際はなかなか計画どおりの償還ができない。何とかそれを救うことができないのか、
そこらあたりからだんだん考えて
償還期限というものがもう少し延ばされないかということに現実的には被災者の立場からするとなっているわけなんです。それらを解決する方法というものを私
どもはどうしても見出していかなければならぬと思う。
政府のおっしゃることもわかりますけれ
ども、
償還期限という
関係についても、私は、
金利とあわせ、ひとつ今後
検討するようにしなければならぬと思いますが、
政府のほうからもひとつ考えておいていただきたい。
次は、
手続の
関係について若干御
質問しておきます。
一つは、この
天災融資法によりましても、
激甚法によりましても、
災害を受けてからの
調査期間がきわめて長いということなんでしょうが、査定の
関係その他いろいろあるだろうと思いますが、現にいま
北海道の
関係にいたしましても、もう雪が降るというのにまだ
天災融資法、それから
激甚法等についてのめ
ども十分示されない。前向きで
検討しているという期待感は持たせることができても、いつからやるということがいまなおはっきりしない。
災害の場合でも大体みんな平均して三カ月くらいずつかかっているわけであります。これでは、やはりこの
災害対策という面からいきまして私は問題だろうと思うのです。何とかこの
災害が起きてから
適用されるまでの期間が短縮できないものか。要するに、
調査の迅速、査定の迅速、そういう方向でひとつこれは
努力をする必要があるんじゃないかということが
一つ聞きたいわけであります。何か皆さんのほうでこのことについて解決策というものを考えておられないかどうか。
それから
手続関係等につきましても、なかなかその被災農民だとかあるいは漁民が、この
手続関係では十分こなせない。いろいろ形式その他におきましても、とりつきにくい条件があるわけであります。こういう面についてももっと解決する方法はないのかどうか。
それからもう
一つは、
災害融資の
関係については、これは
中小企業の場合は
政府関係三機関、農林
関係等については農林中金だとかいろいろなそれぞれの機関から金が出るわけでありますが、
災害融資事業団というような
一つの系統的な機関、そういうものをつくって、そして
中小企業であろうと農林業であろうと
漁業であろうと、
災害の
関係については、一元的に
災害融資事業団が迅速に
措置をするというようなことができるような方法が考えられないかどうか。これはできれば
政務次官なり大臣からひとつ答えをもらいたいと思うのでありますが、そういう方法がとられれば、私は、期間の
関係あるいは
簡素化の
関係、系統的な
融資の面を含めまして非常に改善されるし、もっとよくなるのじゃないかと思うのでありますけれ
ども、ここらあたりについてもひとつ見解を聞いておきたい。
それからもう
一つは、特に
中小企業関係の
融資でありますが、これは
激甚災の
適用を受けるということが前提でありますが、同時にもう
一つ災害救助法の
発動がなければこれまた
融資を受けられないということです。この
災害救助法の
発動というものはなかなか問題がありまして、この
委員会等でも、
災害救助法の
関係というものは何とか除くことができないか、これを条件にしないで
中小企業者等に対する
融資ができないのかどうか、こういうことでしょっちゅう問題になっておりますが、今度の
法律改正でもこれが解決されておらないわけでございます。この
関係については、今後どうされようとするのか、これは不可能なのかどうか、
法律改正が必要だとすればどういう面にその問題があるのか、そういう面も含めてひとつ
答弁をいただきたいと思います。