○山口(鶴)
委員 私は、
日本社会党を代表し、
沖繩の
復帰に伴う
特別措置に関する
法律案(以下
特別措置法案という)、
沖繩の
復帰に伴う
関係法令の
改廃に関する
法律案(以下
改廃法案という)、
沖繩振興開発特別措置法案(以下
沖繩振興
法案という)、及び自民党
提出の修正案、
沖繩における
公用地等の
暫定使用に関する
法律案、以下軍公用地使用
法案という、及び
人事院の
地方事務所設置に関し
承認を求めるの件、以上四
法案並びに一
承認案件に対し、絶対反対である立場から討論を行ないます。
私は、討論を行なうにあたり、本
委員会に付託された四
法案の
根拠をなしている
琉球諸島及び大東諸島に関する
日本国と
アメリカ合衆国との間の
協定、いわゆる
沖繩協定に絶対反対であり、
沖繩県民の
要求である基地も核もない平和な島
沖繩を実現することこそがいまや緊急の国民的課題であり、そのためにこそ、
沖繩協定のやり直しを強く政府に求めるものであります。
しかるに、政府・自民党は、去る十一月十七日、
沖繩協定特別委員会において、わが党の
楢崎弥之助委員が、本土岩国基地に核兵器が貯蔵されていると見られる重要な証拠があることを鋭く追及しつつあるさなか、きわめて不法不当、かつ議会制民主主義の根底をくつがえすところの強行採決と称する暴挙をあえて行なったのであります。このことが
沖繩県民の心をさかなでし、いかに
沖繩県民の心を深く傷つけたか、政府並びに自民党は、静かに思いをいたすべきであります。
去る十二月一日、二日、本
委員会が行なった
沖繩現地公聴会において、公述人として立たれた桃原用行祖国
復帰協会長は、
沖繩の祖国
復帰運動の
中心となってきた私たちが、いまは
協定やり直しを求める立場にある。その理由は、
復帰運動とはすなわち平和を求める運動であり、悲惨な戦争体験を二度と繰り返さないためのものだからだ。今回強行採決された
沖繩協定は、極言すれば、
沖繩県民に再び玉砕を求める
協定といわなければならない。米軍基地をそのまま存続させる上に、さらに多数の自衛隊まで配備するというが、これによって、平和な
沖繩を望む願いは、完全にむしり取られてしまった。ましてこの
協定の強行採決は全く理不尽であり、審議のやり直しを強く
要求する。と述べたのであります。
また、去る十二月八日、東京で開催された公聴会において、
沖繩出身の川崎市立工業高校教諭渡久山長輝氏は、みずからの体験を通して、
沖繩は約三百六十年前薩摩による第一次琉球処分の昔から、不当な差別を押しつけられたこと、さらに第二次世界大戦後二十六年間、異民族支配のもとで差別と軍事支配にいかにあえいできたかということを涙ながらに訴えられ、米軍の駐留は極東の平和と安全のためというが、
沖繩県民は核や毒ガス、B52の恐怖のもと、一日たりとも平和と安全な生活というものはなかったと、切々と述べられたのであります。私は、
沖繩県民の心をさかなでし、踏みにじり、あえて強行採決という名の暴挙を行なった政府・自民党の責任を強く追及し、猛省を促す次第であります。
さて、暴挙の行なわれたその瞬間、屋良朝苗
琉球政府主席は、四
法案を
中心とする
沖繩協定関連
国内法案に対する建議書を持って羽田に到着をされました。屋良建議書は、冒頭、顧みますと、
沖繩はその長い歴史の上でさまざまな運命をたどってきた。戦前の平和な島
沖繩は、その地理的僻地性と、加うるに
沖繩に対する本土側の理解の欠如が重なり、終始政治的経済的に不利不運なもとでの生活を余儀なくされた。その上、戦争による過酷な犠牲、十数万人のとうとい人命の損失、貴重な文化遺産の壊滅、続く二十六年間の苦渋に満ちた試練、思えば長い苦しいイバラの道程であった。これらは、まさに国民的十字架を一身ににない、国の敗戦の悲劇を象徴する姿ではないかと述べ、
沖繩県民は、過去の苦難に満ちた歴史と貴重な体験から、
復帰にあたっては、何よりも県民福祉を最優先に考える基本原則に立って、(1)
地方自治の確立、(2)反戦平和の理念、(3)基本的人権の確立、(4)県民本位の経済開発を骨組みとする新生
沖繩の像を描いている、と
指摘し、具体的に、一、自衛隊の
沖繩配備には反対である。二、軍・公用地使用
法案は反対であり、再考を求める。三、防衛庁
特別措置法案は不満であり、容認できない。四、開発三
法案は自治権尊重に対する配慮が欠如している。五、裁判権の効力継承は問題がある。少なくとも刑事裁判については奄美方式をとるべきである。六、対
米請求権放棄については、政府がその責任をとるべきであり、対
米請求権処理法を制定せよ。七、教育
委員会制度は、本土も
沖繩と同様公選制を採用すべきである等々の具体的諸
要求を列記し、私は、
沖繩問題の重大な段階において、将来の歴史に悔いを残さぬため、また歴史の証言者として、
沖繩県民の
要求と考え方を集約し、県民の代表としてここにあえて建議する。政府並びに国会は、
沖繩県民の最終的な建議に謙虚に耳を傾けられることを希望する。と結んでおられるのであります。まさに、屋良建議書は、
沖繩の心の集約であり、歴史的証言の書というべきでありましよう
しかるに
佐藤総理は、心情的には理解できるが、考え方には大きな隔たりがあるとの冷酷な
態度に終始していることは、まことに遺憾であります。また、本
委員会に付託された四
法案は、屋良建議書の
要求を全く無視する
内容に満ち満ちているといわなければなりません。
さて、
沖繩協定並びに関連
国内法案について、本
委員会の審議を通じてわが党が重大な疑問点を
指摘したにかかわらず、政府側の不誠意きわまる
答弁のため、依然解明されない問題点並びに絶対に容認し承服できぬ点を以下申し述べます。
第一に、基本的重要事項について列挙いたします。
一、核問題について。
沖繩の辺野古(A表十番)及び知花(A表二十二番)弾薬庫に核兵器が貯蔵されているという疑問、及び本土の岩国等の米軍基地に核兵器が貯蔵され、核部隊が存在するという疑問が全く解明されていない。
二、毒ガス問題について。九月九日に完全に
撤去されたとの発表にかかわら、ず、十月下旬より十一月上旬にかけて毒ガスの移動が行なわれ、レッド・ハット・エリアの標識のある貯蔵庫が知花に新設された疑問が解明されていない。
三、基地の密度、機能、
特殊部隊について。
沖繩の基地の密度、機能は本土と質的に異なっている。各種の
特殊部隊が残されることにより、事前
協議が骨抜きになることは明白である。このことは、
日米安保
条約の変質であるというべきである。
四、自衛隊配備について。自衛隊配備を取りきめた
久保・カーチス
協定の性格、自衛隊配備の目的、任務等が、米中接近、中国の国連加盟など、極東情勢の緊張緩和と関連して何ら明らかにされていない。また、自衛隊配備に対しては、悲惨な戦争体験を持つ
沖繩県民の大多数が強い反対の意思を示している。
五、軍用地の
範囲について。明らかに米軍用地でない瀬嵩第一(A表八番)、川田(A表三番)、安波(A表二番)訓練場などを基地リストA表に載せていることの誤りが、審議の結果
確認された。また、国連軍の声の放送が六月三十日廃止されたのに、放送施設のある平良川通信所(A表三十四番)がA表に載せられてあるなど、軍用地の
範囲について疑問点が数多くある。
六、
日本政府の財政支出について。米国資産の引き継ぎ等のため、
日本政府が米国政府に対して支払う三億二千万ドルの内訳、積算の
根拠が明らかにされぬことは国会軽視であり、全く不当である。特に核の
撤去費といわれる七千万ドルの内訳が全く明らかにされず、
補償漏れに対して米側が支払うべき四百万ドルをこの中に水増ししている
疑いは確実である。さらに、福地ダムを含む琉球水道公社の資産継承では、政府は、百六十八万ドルをめぐり無能をさらけ出し、わが党の追及によって福地ダム等に関する口上書の交換を行なわざるを得なかった。
七、対
米請求権について。
沖繩県民の生命、財産等の侵害に対して、その実態が明らかにされぬまま対
米請求権を放棄し、国内的にどう処置しようとするかも具体的にされていない。
第二に、
特別措置法案並びに
改廃法案の問題点を列挙いたします。
一、VOA放送について。米国国防総省の秘密報告書によれば、CIAが関係しているところの謀略放送であるVOA放送を五年間も存続させることは全く違法、不当である。また放送
内容を事前にチェックする保証さえない。
二、極東放送について。米軍の第七心理作戦部隊と深い関係のある極東放送を外国企業というのは問題であり、しかも愛知書簡によってその継続を認めていることは国会軽視である。
三、裁判の引き継ぎについて。戦後二十六年間、不当な米軍統治のもとで行なわれてきた裁判の効力をそのまま継承することは、主権国家として問題である。特に刑事裁判については、少なくとも奄美方式をとるべきである。
四、水道施設の引き継ぎについて。米国資産の引き継ぎのうち、水道施設については、
返還されるべき対象が明確にされていない。また
復帰後も米軍が水源を広範に所有することも不当である。
五、航空問題について。
復帰後も航空管制が米軍によって行なわれることは不当である。台湾航空の乗り入れについても疑問が残る。
六、社会保障について。本土より著しく立ちおくれている医療、年金、社会福祉問題等について、
琉球政府の要請が全く盛り込まれておらず、きわめて不備なものといわなければならない。
七、労働問題について。
復帰後の
雇用安定対策について、たばこ産業、塩製造業、通関業者等転廃業に伴う対策、軍関係労働者対策、いずれもきわめて不備である。公務員関係労働者の労働基本権が全く無視されており、不当である。
八、教育問題について。
沖繩県民が異民族支配のもとで苦労し、努力して育ててきた教育の自主、独立、民主的教育制度を否定することが、将来いかに大きな禍根を残すかは言をまたない。
沖繩のすぐれた教育制度に本土の制度を改めるべきである。
九、治安及び警察について。
沖繩に対する警察の配置は、本土よりきわめて密度が高く、自衛隊にも治安、警備の任務が与えられるおそれがあるなど、米軍基地を警察と自衛隊で守るという疑問が濃厚である。
十、外国企業の扱いについて。外資企業の現地契約等の
復帰後の扱いについて疑問点が残されている。
十一、道路交通について。道交法の適用について、これに伴う交通標識並びにバス、タクシー等の整備に必要な財政
措置が不明確である。
十二、税、財政、通貨問題について。
琉球政府の借り入れ金の処置、
沖繩県及び
沖繩の市町村の自主財源の確保等の問題は、将来の
沖繩の自治に重要な影響を及ぼすにかかわらず不明確である。また税制、通貨問題は、県民生活にとって重要な問題である。しかるに、不安を残さぬ具体的
措置がきわめて不十分である。
十三、
特別措置法案第百五十六条の政令委任は、立法権への侵害であり、国会軽視のそしりを免れず、きわめて不当である。
第三に、
沖繩振興
法案の問題点は、次のとおりであります。
一、振興開発計画の決定について。計画の原案作成権は
沖繩県知事にあるものの、最終決定権は総理大臣にゆだねている。しかも計画決定に重大な影響を与える審議会の構成は、過半数が、原案によれば政府機関の職員であり、
沖繩県民不在の計画作成となるおそれがある。したがって、決定は国会の議決によるか、知事の同意権を
規定すべきである。また審議会の構成は、自民党の一部修正のような中途はんぱなものでなしに、大幅に改革の必要がある。
二、自治権の侵害について。
沖繩開発庁設置
法案による
沖繩の総合事務局の設置、
沖繩振興
法案の道路、河川、港湾等の特例によって、
沖繩県の自治権は大幅に侵害されるおそれがあることは明白である。
三、公害について。政府の
答弁並びに経営者団体の意向は、アルミ等の公害企業の
沖繩進出を企図していることは明白である。
沖繩振興の美名のもと、
沖繩を公害の島とすることは断じて容認できない。
四、自民党より
沖繩振興
法案の一部修正案が提案されたが、以上の不備を解消することはできない。
第四に、違憲のかたまりといわれる軍・公用地使用
法案について、わが党の見解を明らかにいたします。
一、この
法案は、
復帰の日に米軍が使用している
土地及び工作物を、その所有者に返すことなく、五年間まで引き続き米軍基地、自衛隊基地として使用できるとするもので、特に
沖繩県民としては、米軍の暴力による軍事占領の状況をそのまま祖国の
法律として追認し、適正化するごときことはとうてい容認し得ないことは当然である。悲惨な戦争体験から米軍基地の
撤去、縮小を
要求し、自衛隊配備に反対している多くの
沖繩県民の声を踏みにじるものである。
二、旧
土地収用法(明治三十三年)では、収用の第一は、国防、軍事であったが、昭和二十六年の全面改正の
土地収用法では、憲法違反のものを除去し、国防、軍事は
土地収用の対象である公共事業ではなくなった。昭和二十八年、
内閣法制局は、当時の保安隊用地を国の事業として収用できる旨のこじつけ解釈を行なったが、今日までただの一度も自衛隊用地に
土地収用法が適用されたことはない。また昭和三十九年、
土地収用法一部改正
法案の審議に際し、当時の河野建設大臣は、「軍施設を「公共の」の
範囲に入れるということは適当でない、これはもう社会通念じゃなかろうかと私は思います。」と明確に
答弁をしている。すなわち、平時における自衛隊のための
土地等強制収用、使用の
根拠法は全くないのである。ところがこの
法律では、純粋の公共用地である道路、水道等に軍事基地を抱き合わせるため「
公用地等」というあいまいな言い方をし、使用する主体が国、自治体等なら使用の目的を問わないこととしていることは、憲法第二十九条財産権、第三項の「公共のため」という限定を大きく逸脱し、違憲の
法律といわなければならない。
三、米軍用地の使用については、
日米安保
条約に基づく
土地等の使用等に関する
特別措置法(昭和二十七年)、以下特措法という——があり、
沖繩の場合、政府が
土地使用を必要としても、これで足りるはずである。自衛隊用地については、当然この
法律の対象とはならず、また、自衛隊は現に
沖繩に配備されているのではなく、新規使用であって、継続使用、
暫定使用の概念に全く当てはまるものではない。
四、
暫定使用期間を五年以内としていることは、地位
協定による特借法でも六月以内であり、暫定という名に値しない。五年に近い一方的強制使用は著しい財産権の侵害である。
五、
沖繩の本土
復帰の
過程で
一つ重要な点は、
沖繩の地籍が不明確なままに放置されていることである。特に旧
日本軍による接収、戦禍、さらに米軍による占領等により、いまだ未解決用地が多数存在していることからしても、この際
沖繩全域にわたる地籍調査を実施し、
土地の所有関係を明確化することこそ先決課題である。
六、
土地収用は、たとえ公共のためであっても、財産権を侵すことになるので、慎重な
手続を
法律は
要求し、地位
協定の特措法による継続一時使用の場合にも、「
条約の
効力発生の日から九十日以内に、使用しようとする
土地等の所在、種類、数量及び使用期間を
土地等の所有者及び関係人に通知」という
手続を
規定しているが、軍・公用地使用
法案では、施行前、すなわち
復帰前に当該
土地について告示し、施行後、すなわち
復帰後、遅滞なく
土地の区域と使用方法を所有者、関係人に通知するだけの
手続で
暫定使用できることとしている。しかし、
復帰前の
沖繩には官報の告示は有効な
手続とは絶対に言えないのである。これは、法定の
手続の保障に関する憲法第三十一条違反であることは明白である。
七、道路、水道、電気事業等純粋の公共用地の使用について、全く異質の軍用地と抱き合わせる
立法措置を講ずることは、法の体系を乱すそしりを免れない。公共用地の強制使用については、必要に応じ、本土に現にある
土地収用法及び公共用地の取得に関する
特別措置法を適用すればよいのであり、
協定に基づき、米軍に継続的に基地を提供するための、前記のような形式も
手続も全く無視した強制使用
措置をそのまま公共用地についても適用していることは、不当きわまりない。
八、この
法律は、以上明かなように、本土で現に適用されている
土地収用、使用に関する諸法規よりもはるかに
沖繩県民にとって不利な
内容の
法案である。これは明らかに憲法第十
四条の法のもとにおける平等の
規定に反するものであり、
沖繩をあたたかく迎えるどころか、本土並みに扱うことでもなく、
沖繩県民に差別を強制するものとして絶対に許しがたい。
九、ところで、政府は、この
法律は憲法第九十五条の住民投票に付する要はないとしているが、
沖繩の住民を本土よりも冷たく遇するこの
法案を制定しようとすれば、この
法案こそ
沖繩の住民の納得を得る住民投票の洗礼は最低限必要である。
また、軍用地面積は
沖繩全面積の十二・五%、
沖繩本島では二二%以上を占め、那覇市は三分の一が軍用地、コザ市は六七%、読谷村や嘉手納村などは八〇%から八八%が軍用地といった実態であり、これらの軍用地をそのまま存続させるためのこの
法律が、
沖繩県及び県内市町村の経済開発や都市計画等を阻害することは火を見るよりも明らかである。
沖繩の
地方公共団体の組織とはいわないまでも、運営を根本的に破壊する性格のものであり、この
法律を憲法第九十五条の対象としないならば、第九十五条は全く死文と化したというべきであろう。
十、この
法案は、以上述べたように、無理を承知のなりふりかまわぬ悪法の標本であり、
内容においても、憲法第九条をはじめ、第十
四条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第九十五条等に違反する、まさに違憲のかたまりといわなければならない。
第五に、
人事院の
地方事務所設置に関し
承認を求めるの件は、
沖繩協定並びに関係
国内法の一環をなすものであります。
以上、本
委員会に付託された自民党
提出の修正案を含めた四
法案並びに一
承認案件について、絶対反対である旨のわが党の主張とその
根拠を述べたところであります。
歴史的な第六十七国会において、衆議院は、さきに
沖繩協定の審議に際し、議会制民主主義を踏みにじる暴挙を行ない、
沖繩県民の心を深く傷つけるという罪悪を犯したのであります。
特別措置法案、
改廃法案、
沖繩振興
法案、軍・公用地使用
法案の審議にあたり、屋良建議書を無視し、
沖繩現地公聴会、本土公聴会における切々たる訴えにも一切耳をかさず、特に違憲のかたまりである軍・公用地使用
法案を、もし与党自民党が三百議席を頼んで可決することありとするならば、衆議院は、さきの罪悪に加えて、立法府の重要な任務を放てきしたとの罪過を加えたとの批判を免れぬでありましょう。
かつて憲政の神様といわれた尾崎
先生は、道理を尽くした論議の結果によらず、ひたすら採決に走ることになれば、もはやそれは議事堂にあらずして採決堂というべきであると喝破されました。いまや国
会議事堂は、国会採決堂に堕しつつあるのであります。また憲法第九十九条は、国務大臣、国
会議員に憲法擁護の
義務を課しています。衆議院みずからが憲法違反を犯すという、きわめて重大な事態になるであろうことをも
指摘しなければなりません。
私は、
沖繩県民とともに、怒りを込めて、
佐藤総理はじめ政府・与党の責任を追及し、その猛省を促して反対討論を終わります。(拍手)