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加瀬完君 お説のとおりだと思います。
そこで、問題の成田空港問題に移しますと、国や県のやり方について、詳しくはあらためて聞きますけれ
ども、ここ数年住民をだまし続けてきております。
そこで、まあ、国務大臣もいらっしゃいますので聞いていただきますが、あなたが大臣のときであったのではないかと思うが、昭和四十一年七月の閣議で、政府は閣議決定事項として「営農を経続する意思のある農民に対しては、国は県の協力を得て、移転先等につき申出者の希望を尊重して、所要の代替地を
用意し、営農が円滑に行なえるよう資金及び技術等の援助をする」、こうきめられました。一向行なわれておりません。
さらに、これは昭和四十四年かと思いましたが、
千葉県知事は当時成田空港の反対の
責任者でございました前衆議院議員の小川三男に対し「確認事項」というのを提出しております。読み上げます。「一、知事は、空港
建設にかかる
関係住民に対しては、空港
建設を契機として、更に、よい生活が出来るよう、国、空港
公団とも相談して、その利益の確保に努力する。」、こういう見出しで、三里塚の商店地域については希望どおり善処する。さらに代替地については「(イ)原則として部落単位に移転を図る。(ロ)移転先は、騒音区域をさける。(ハ)移転先はなるべく旧市町村とすることとし、移転者の希望もきき措置したい。(ニ)代替地の畑かん等等については、そこに移転される方々の希望を聞いて措置する。」、さらに三として「騒音
対策については、将来設置される騒音
対策委員会を活用して、騒音
対策について国、空港
公団とも協議して、推進していきたい。四、アプローチエリアについては、空港
公団としては、現地点において、収用法の適用は考えておらず、話し合いによってゆきたいので、ぜひ御協力をお願いしたい。五、土地収用法に基づく事業認定は、第二期
工事区域も含めた空港敷地全体について行なわれているが、第二期
工事区域については、まだ期間があるので、任意買収に、空港
公団、県とも
ども全力をあげる所存である。」、こういうものを出している。他のことは別としても、敷地内で土地を取られて一番犠牲になる農民に対しての代替地は何もやっていない。何もやっていない。一坪の代替地も見つけていない。話し合いもない。こういう
状態で代
執行だけを強行するということは、少なくも住民の側の利益を守るという自治法の精神からしても、知事の職務においては、はなはだ欠けるものがあると思う。
そこで、いま事実を
指摘したわけでありますので、自治省はこのような
千葉県の行政に対してどういう指導をなさるのか。もっと言うなら、
千葉県芝山町は十八対三かで空港受け入れ反対の決議をした。知事が政治工作をしてこれを賛成に切りかえたりしている、住民無視もはなはだしい。こういう反感がありますから、
千葉県知事友納武人さんの手では話し合いがつかない、これが現状です。しかも代
執行でこのような
負傷者を出している。二ヵ月以上の
けが人がたくさん出ております。
けが人は出さないつもりでやりましたけれ
ども、
けが人が出ましたじゃ済まされない。この点を閣議でも十分
検討してもらいたい。これは空港をつくるとか反対とかいう立場はありますよ。しかし住民を犠牲にしていいという理屈はどこにもない。地方長官が約束したことを守らないでいいという理屈もどこにもない。要するに、反対の者であろうとも、過激
学生集団であろうとも、殺してしまってもいいという理屈は成り立たない。しかし、やっていることは、みんな反対する者には力でものを見せる、殺せ殺せということばがずいぶん出ている、この代
執行の途中で。やっちまえ、やっちまえ、殺してしまえ、殺してしまえということばがずいぶん出ている。証人を出せというならば何百人でも証人は出ます。こういう代
執行がいまの憲法の中で、基本的人権が守られるという大きな目的できめられた憲法の中で許されますか。国家権力や地方権力によってそういうことが許されますか。ですから十分これは
調査をして、罪に当たらないというなら、これは国家機関の判断ですからけっこうです。
刑事局長が出ておりますから、一言これは申し上げておきますが、反対同盟の
委員長の戸村一作、これは頭部裂傷で二十日間くらいの入院加療を要するような
警察官による暴行を受けておる。本人がこれを告訴している。朝日
新聞にも、一年たっても私の告訴がさっぱり取り上げられないのはどういうわけだろうという投書欄に投書もしてありますから、お調べになればおわかりになると思う。いまもって
千葉の検察庁はこの扱いを一つもやっていない。どういうことだ。そうしてここに半殺しにされるような事態があっても、これも送検もしなければ検察庁自体も動いていない。こんなばかなことは許されません。私は何回でもこの問題はやります。あなた方のほうで、なるほどこれは送検するに当たらない、これは起訴するに当たらないという御答弁があって、なるほどとうなずければ私は事を荒立てようとはいたしません。しかし、人の命がこういうふうに軽々に扱われておったり、先祖伝来の財産権というものが全くうたかたのごとくけ飛ばされているという
実情ではがまんができない。
きょうは
委員長のお計らいにもかかわらず
千葉県側が出てまいりません。いずれお取り計らいで出ていただきます。沖繩国会、二ヵ月あるそうですから、もう一回これは洗い直してやりたいと思います。
質問をして終わりましたから終わったということになりません。十分この次のときには御
調査の上御答弁いただきます。きょうのような御答弁ではがまんができません、死にかけていたんですから。人を殺していいという
法律はどこにもない、戦争をしているわけじゃないんですから。
以上、私の
質問を
あとに保留いたしまして、
委員長、理事のお取り計らいを願います。