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説明員(
川上賢司君) 七月五日の
大崩海岸の
事故に引き続きまして、七月十八日再び
相生市
千尋地先におきまして
土砂崩壊によりましてとうとい
人命を失いまして、さらに多数の
死傷者を出しましたことは、まことに遺憾にたえないところに存じております。ただいま
お話しのように、七月五日の
大崩海岸の
事故のあと、直ちに御
指摘のような
通達を出しまして、さらにその
通達の
徹底をはかるために、七月十三日に
関係各県の
道路管理者、
担当維持課長でございますが、そういった
人たちを、
責任者を集めまして、その
趣旨の
徹底をはかるようにやったばかりの、やさきのことでございました。
その
趣旨につきましては、これは、
危険個所は、四十五年の
調査におきましては
全国で県道以上で約二万一千カ所という
危険個所がございましたわけでございますが、これにつきまして
大崩のような
気象条件においても
——一応
防災工事が施されて、しかも雨が上がってからも二日以上たっての
事故と、そういうことでございますので、一応
防災工事が施してあったところについても、それからまた、従来、
危険個所と考えられておらなかったところについてももう一回総
点検をしまして、
徹底的にこの
危険個所を洗い直せということで、
通達の第一点の
趣旨はそういうことでございます。
それから
通達の第二点、これは
パトロールはやってはおりますけれども、それを
異常気象時等の
状況にかんがみまして、これを重点的に、効果的にできるように再
検討すると、それから特に県におきましては、残念ながら予算とか、あるいは
人員、機材と、そういった
関係で十分の
管理体制ができておりませんので、この際、さらにその
管理体制の
強化をはかって、効果的な
パトロールができるように考えなさいと、そういう
実施計画をつくって、それを実行いたしなさいということ。
それから第三点は、
大崩のときも一応
規制基準には達してはおりましたが、当時の
気象条件から考えると、まあそれほど危険ではないというふうに判断したので
規制がおくれたというふうな
関係もございますので、
現地気象条件に合わせた
規制基準の再
検討をし、これを
強化する方向にというふうなことで、この三点につきまして
通達を出したわけでございます。
それに対しまして、それらの
趣旨の
徹底をはかりまして、八月末までに
危険個所の提出を求め、それからどういうふうな
パトロール基準、あるいは
規制基準をつくったかということを具体的に報告してもらうような
段取りになっておりまして、目下、その
作業中のできごとであったわけでございます。
それから二五〇号線の
相生地先の
事故は、これはそういうやさきではございますが、ここは、この場合は異常な
集中豪雨でございまして、
相生地先においては百八十五ミリ、しかも三時間の
連続雨量が百五十ミリをこえるというふうな、
ほんとうの局地的な
集中豪雨であったわけでございます。すぐ隣の
赤穂市におきましては、わずか三十ミリしか降っておりません。それからこの
地先を
担当いたしますところの、
上郡に
土木事務所がございますが、その
土木事務所におきましては七十七ミリという雨でございまして、この
地先の危険を
予知しまして
土木事務所に
連絡が入ったのが十三時三十分でございます。それから直ちに
規制に入ったわけでございますが、その
連絡が間に合わないうちに、十三時四十分ころに
事故が起きたというふうなのが
実情でございます。
以上でございます。