○
松永忠二君 そういうことになれば、当面この
災害については適用ができないということになると思うのですね。時間がないので。まあたとえば相生市のバス転落については
一体どういう
措置をするのが妥当であるのかという点、新舞子についてもそうだと思うのですね。これはいろいろ、たとえばその道路については最高裁の判決がすでに出ているわけですね。これらのことについてはまだ
被害を受けた者から積極的なそういう意思の表示があるのかないのか、その点もまだ明確じゃございません。しかしまあ
調査してみると、まことに問題であって、町としては
避難命令を出したのに、そのいわゆる休憩所の持ち主がそこにいなかったためにそこだけが
避難をしないで、そこに
災害が、死傷者が出ている事実もある。バス転落の個所については、道路として非常に予想できる
災害の場所のようには
考えられないけれ
ども、やはりこれが洪水に伴って交通渋滞したときにたまたま起こった問題であるということを
考えてみると、これまたなかなか判断はむずかしいと思う。こういう点についてこまかく議論をすれば幾らでも議論はあるわけでありますけれ
ども、ひとつぜひこの問題について善処をやはりしてほしい。十分にひとつ検討してほしい。そして何か全く簡単なことで済まされる。たとえば急傾斜なんかでも、すでにあぶないというところへ住んでいて、まあそれが警告があってそれから
避難をしないでそのために
被害を受けたというところばかりではないわけです。いろいろやはり問題があるように私
たちも思うんで、この点についてはぜひ四十七年の個人
災害の
制度についてはスタートをすると一緒に、今回の
被害についてもひとつぜひなお検討をして善処をしてほしいということを要望しておきます。
それからその次に少し話を移しますが、急
傾斜地の対策事業については、いま話が出ている各県とも急
傾斜地の
崩壊の
指定を
拡大をしたい、あるいはすでに
河川局長からもあったように適用の
基準というものをゆるめてほしいというような要望もあり、いかに急
傾斜地の予算が少ないかということは、たとえば
宮崎では六百七十六カ所の危険個所があると
考えて、その中で百七十カ所の
指定をしてある。ところが、その中で着手したところは五カ所しかないというこういう現状。そういうところに、
鹿児島についてもまあいろいろ
——鹿児島は五戸以上のところが五百カ所ある、六十カ所
指定したけれ
ども四カ所しか着手していない、こういう
状況です。だからこの急
傾斜地対策の事業の促進、
拡大というようなことについては、もう格段の
努力を払っていくべきだと私
たちも思うんです。と同時にもう
一つここで問題なのは、特に
鹿児島のシラスの地帯における急
傾斜地の人
たちは安全地帯にこれが移りたい、中には集団的に移したいという希望を述べられているところがあるわけです。
鹿児島の樋脇町の武田部落あるいは牧園町あたりでもそういう要望が出て、各地にそういう要望が出ている。このことについてはもうわれわれが聞くところによると、
説明するところによると、過疎対策として移転費を助成をしているという。とするというと、当然こういうことについては
制度化をしていく必要があるのじゃないかと思うんだけれ
ども、この点について
一体どういうふうに
考えるのか、急
傾斜地の問題。それから同時に、いわゆる集団的なあるいは安全地帯の移転の
措置についてこれを検討していく必要があると思うけれ
ども、これについてどういう
考え方を持っているか。
それから時間もありませんのであわせてもう
一つこの
関係のことでお聞きをしたいことは、
建築基準法の第三十九条に基づく
災害危険区域の
指定というものをする必要があるということを強く
感じているわけです。これについてはもう現に国内で
災害危険区域を
指定している数が非常に少ない。今度
調査をしたところでも牧園町の新川渓谷というところに、温泉が各地にある。観光の旅館というのは九十一戸あるというのだが、その中の五〇%が
被害を受けている。あるいはいま話していた新舞子のは財産区の所有であって、ここには当然急
傾斜地の
指定なり
災害危険の区域の
指定なり、あるいは宅地造成規制法の
指定というものをしておくべき筋合いのものであるのに、これが何らなされておらなくって、こういう
被害を受けておるという事実があるわけです。このことについて
一体どういう
措置を今後していくつもりなのか。具体的には新舞子、牧園町に
一体こういうふうな
措置をする
考えなのか、あるいは新舞子については
災害の危険区域にはしないが急傾斜の危険区域に
指定をして実は
工事をやるというのか、この問題。それから同時に、こういう
災害危険区域で
建築基準法に基づいて建築の規制がなされているので、こういうところの人
たちからいうと、なだれ地とかすべり地等の
地域の移転貸し付けの適用をされているのに、
災害危険区域にこういうものが適用されていないということについてこれを
拡大をしていくべきではないか、やはりなだれ地、すべり地等の
地域の移転貸し付けの適用を同時にやっていくべき筋合いのものではないか。そうしてまたそういうところには堅固な
建物を建造する必要もあるし、住宅以外の
建物とか擁壁等の
防災工事等に融資の
措置をつくってほしいということは、兵庫県の要請書に出ている。兵庫は特にこれに該当するものも多いからそうだと思うのですが、これはまことにけっこうなことであって、積極的な意欲を示しているわけなんです。そこで
一体その
災害危険区域の
指定ということをどう推進するのか、特に今度の
災害にあたって具体的にどういう
一体措置をその
地域にやっていこうとしいるのか。牧園あるいは新舞子その他にもあります。われわれのところの熱海あたりにも、われわれも問題にした桜沢とか西山というようなところに
一体急
傾斜地の
指定がまだしていないじゃないか、こんなもの
一体どうするんだ、
法律をこしらえてみてもそれを何も適用しなければ何の効果もないじゃないか、こういう点についてどういう
一体具体的に推進をするのか。それでそういう
災害危険区域に
指定された土地にいま言うようにいわゆるその移転のための費用なり、あるいはそのための建築を
実施していく場合には住宅金融公庫として融資の適用の範囲にこれを
拡大する用意があるのかないのか、この点をひとつ
関係者のほうから
説明を願います。