○受田
委員 人事院総裁のお
気持ちがよく出ておるいまの御
答弁だと思います。そういう方向へ持っていってやって、
公務員が他の民間会社等の従業員と比べて非常にさびしい思いをしている面を、実質的に
人事院がその
公務員の要求を代弁する。
総裁が、形式は諸君には権限はないが実際は団体交渉の成功があったと同じような効果を生ましめる努力を、御自身でいまおっしゃっておられたことについて私非常にうれしく思います。
そこで
総裁、あなた御自身がもし
人事院総裁をおやめになるというようなことがあったならば、国家
公務員法をつくられ、これを一番よく知り、そしてそれのいいところを生かそうとする
立場の力がおられないということになったとしたならば、非常に私、寂蓼を感ずるのでございますので、
人事院総裁として御在任中に、どうか健康に十分留意してもらって、この大事な、いま
人事院勧告完全実施を
政府が約束しており、もし
人事院が四月
実施ということに答えを出されるならば四月
にしようという方向へも進んでおるというような段階に、全天下の国家
公務員が、
佐藤人事院総裁のもとに、
佐藤人事院総裁にお預けしたわれわれの要求を、罷業権もない、団体交渉権もないが、実質的にはそのわれわれの要求を
総裁がひっさげてやってくれるんだという大きな期待を持てるようやってもらえるように御努力をお願いしたい。国宝ともいうべき
人事院総裁の御健闘を切に祈る次第でございます。
そこで、その
総裁にお尋ねすることがあるのですが、
総裁、私がいま長官にお尋ねしたようないろいろな問題点が、
公務員間にアンバランスの点であらわれているのですね。非常に私不愉快な現象だと思うのですが、同じ公務に従事しながら、都庁の職員なり横浜の市役所——近くでいえばまあそういう例を引きます——につとめているほうが三割以上も
給与がよいのだ。国家
公務員であるという誇りを感ぜよといったって、国家
公務員であろうと、ほかの地方
公務員であろうと、公務に従事する点においては同じなのですから、その地域社会では同じような形態の勤務をする官職の職務と
責任において、できるだけ公平な処遇が与えられるよう
にしなければならない。
学校の先生をもう少し優遇する手はないかなと私思うのです。優秀な教師を獲得するためには、処遇の改善というものがやはり一方に要るのです。専門職としての処遇の改善という
意味から言うならば、初号において二号ほど優遇されているけれ
ども、その後においては特別昇給の
制度もない。教諭給であれば一本化でありますが、もう二十年以上もたてば頭打ちになる。高い号俸のところは昇給間差が非常に低い。そういうもので生涯を終わっていくという教職員の
立場というものを考えると、そこに
給与上の魅力を失って、人間づくりというとうとい使命を持つ仕事だけれ
ども、
給与が安いからよそへ行こうかという感じになって、自然に人材が教育界から離れていくという懸念があるのですね。これは何とかして教育優先の原則を国政の上に確立するために、いま教特法という特別措置の法案が文部省から出されて一応通っておりますけれ
ども、これを本格的に当
委員会で審査する法案として、ひとつ
一般職と同じように
勧告の中へ一緒に入れていただいて、そしてここで一緒に審査するかっこうになりませんかしら。途中で思いつきで正月ごろに
勧告されたりすると、何だか別ワク扱いのような形になって、教育
公務員は治外法権のような印象を与える危険もあるのです。できるだけ
一般職として一括整理する。
特に検事の問題はさっき指摘しました。これは
総裁もたいへん弱っておられる問題であるようですけれ
ども、特別法で検察官の
給与に関する法律みたいな始末の悪い法律ができているのです。この始末の悪い法律を一括整理して、適当でない法律はあなたのほうで
総裁の御権限を持って——この二十三条にこう書いてある。「
人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を
国会及び内閣に同時に申し出なければならない」。この検察官の
給与の法律などというものは、これはいささか独裁的なにおいがしますよ。検察官は全く
一般職から分離して、完全に
一般職からはずす。国家
公務員法から検察官をはずそうじゃないですか。これは
一般職に置いている
意味がないですよ。なぜ
一般職の中に残しておるのかという問題なのです。残すなら残すらしく、検察官なら検察官の
給与法をどうかする。それからいまの
勧告の中へ検察官を吸収するとなれば、これは一緒に
勧告してもらうべきだ、かように思うのですが、始末の悪い職種であるならば
一般職から削るか、あるいは残すならばいま言うたようなやり方でやるか、ここですかっとしたものをつくっておく。あいまいもことして何だか不明朗なかっこうが国家
公務員の中に残っているというのは、私、非常に不愉快なのです。何となれば、検察官の給料だけが五万四千円に別に二万三千円の調整
手当を加えている。本俸が五万四千円になっているけれ
ども、それだけでも
一般職の中では非常に優遇されている。それに初任給調整だ。これはもちろん年限によって、五年くらいたつと、五年目ぐらいでこれが本俸へずり込むようになっているのですけれ
ども、その
最初の号俸が非常に高いところにあるし、それから調整
手当が二万三千円という特別なものがことしから出た。一ぺんに二万三千円ふえた。これは他の
公務員とのバランスの問題で基本的な疑義があるのです。いま私が指摘した点に誤りがあるならば誤っておるとおしかりをいただき、要求の筋が通れば名案だとお答え願って、それでそれに対する御処置をお願いしたい。