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後藤委員 それで副総裁、いままでいろいろ申し上げましたが、時間が十分ないので私らも言いたいことを十分言いませんので、まだ意の尽くされておらぬこともあるかもわかりませんけれ
ども、ただ私は、あなたのほうが十七条違反だ、あるいは
日鉄法三十一条だということで大量
処分をなさった。
処分をするほうも、気持ちの上ではそんないい気持ちじゃないと思いますけれ
ども、少なくとも
国鉄の職場で働いておられる二万一千名の人がこれだけの大量
処分を受けておるわけなんです。その
処分そのものは、本人だけではなしに家族に響き、親戚に響き、これはかなり大きな問題なんです。それならそんな
処分を受けるようなことをおまえらやめたらどうだとあなた方言われるかもわかりません。それはやはりそうじゃないのです。そこに問題があるわけなんです。ただ、いま
労働大臣も言われましたけれ
ども、
労使の
関係の問題もいろいろあると思うのです。さらにまた
国鉄再建の問題、
日本の交通政策の問題も出てくると思うのです。
ただ私は、一口に言って今日の
国鉄の当局として、総裁として、
国鉄を再建しなければいけないという気持ち、非常に財政的に行き詰まっておるということは、何も
国鉄当局が宣伝しなくとも
国鉄職員は全部知っておると思うのです。いかにして
国鉄を再建するか、これが今日のやはり一つの大きな問題になっておると思うのです。ところが、あなた方のほうはマル生運動だということで、不当労働
行為を飛び越えてやりたいほうだいやって組織の分裂をはかっておる。そうじゃないと言いたいだろうけれ
ども、その事実というのは全国的に
国鉄の職場にたくさんあるわけなんです。
さらに私は言いたいのは、少なくとも今日の
国鉄の財産というのは、今日の時価に引き直すと二十兆円ないし二十五兆円の財産だと思うのです。しかも政府から出しておるところの利息のつかぬお金というのは百二十億かそこらじゃないですか。借金ばかり多くて資本金が非常に少ない。これを立て直すためには一体どうやるかという
国鉄再建のはっきりした
方向というものがいまだにこれは出ておらぬわけなんです。そういうはっきりした再建の
方向が出ておらぬ今日といえ
ども、あなた方はとにかく
職員のけつさえたたけば再建できる——人間というものは納得さえすれば一生懸命に働くと私は思うのですよ。納得させずにとにかく働け働けの働け一方で、マル生運動を通じて、とにかく
国鉄労働組合がじゃまになるからこんなものは組織分裂さしてしまって、徹底的に
職員、
職員ということでやれ、これが
国鉄当局がやっておられる今日の
方向だと私は思うわけなんです。こんなものはあなた方何ぼ言われたところで、私はそういう
方向に進まぬと思うのです。いかにして
国鉄を再建するか、今日の財政
状態をどうやっていくんだ、国としても政策が大きく入っておる
国鉄の運営そのものを根本的に検討をして、こうやっていけば再建できる、これを
国鉄四十数万みんなが納得すれば、あなた方がけつをたたかなくても働く人は十分に働くのですよ。それをあいまいにしておいて、とにかく働きなさい働きなさいでけつをたたく。マル生運動だということで不当労働
行為、
国鉄労働組合を分裂させる。幸い
春闘である。長時間やったからいまだかつてない
処分をやろうというので二万一千名の
処分をやる。その中でも減給を二万人やる。減給をやると、これは
国鉄の
労働組合の財政が
国鉄の財政と同じで非常に困ってしまうぞというようなところにねらいをつけた
春闘の今次
処分であるというふうに私は考えるわけなんです。これらを考えますときには、再三再四繰り返しになりますけれ
ども、先ほど言ったような都教組問題や中郵の最高裁の判例を考え、ILO八十七号の精神を考え、憲法二十八条の労働三権の問題を考えてくるときには、
国鉄当局がやりました今度の
処分は全く不当であり、でたらめである、ねらいがあってかってにやった
処分である、こういうふうに断定せざるを得ぬわけなんです。こんなことをやられて、はたして
国鉄の再建に通ずるのか、私はそう言いたくなるわけなんです。何も
国鉄労働組合の
組合員で
国鉄再建に反対しておる者は今日だれ一人おりませんよ。みんなが勤労意欲を持って一生懸命にやっておるわけなんです。国がやるべきことをやってくれ、
国鉄当局も与えるものは与えてくれ、これはもう労働者の気持としてあたりまえのことなんです。あなた方やることもやらずして、おまえらがこういうことをやったからというので二万一千名という大量
処分を出す。これがはたして
国鉄の再建に通ずる道ですか。そういうふうなことも私は十分考えていただく必要があると思いますし、さらに今回の不当
処分二万五千名、動労、国労含めて。さらに職場の分会長を三十一条違反で
懲戒免職しておる。これらの問題については、今後裁判において私は争われると思いますけれ
ども、これは全く間違った
処分であると思います。むちゃくちゃな
処分である。いわゆる不当
処分である。私はこれは考えぬわけにはいかぬわけなんです。私はそういうふうに考えておるわけですが、きょうはからだの都合で総裁は御
出席にならなかったわけで、その代理として副総裁御
出席いただいたわけでございますけれ
ども、副総裁としてはどういうふうに今次の不当
処分に対して、お考えになっておるか、この心境をひとつ披瀝をしていただきたいと思うわけです。