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三木(喜)
委員 質問の第二は、この視察地の二番目の高取峠国道のがけくずれで
バス、乗用車三台が押し流されたことですが、これもいまお話がありましたように、四十三年の八月飛弾川の事故、四十六年の七月ですか、大崩海岸の土砂くずれの事故、こういう事故が起こりましてから、高取峠の事故までにだいぶ時間があるわけですね。日数があるわけですね。この間にこの教訓をどう生かされておるか。生かされておれば、当然この高取峠でも何かの
措置がなされなければなりませんのに、交通規制も行なわれていない。あるいはパトロールも行なわれていない。さらにまた警報も発していない。こうなら、ここを通るところの市民は、こういう天災にあっても何ら守られなかったということになりますね。国によっても県によっても守られなかったということになりまして、なかなかうっかり歩かれない、あるいは車にも乗れないということになってまいりますね。何かの
措置をなさったということなら、やはり前回の教訓が生きてきておるということになるのですね。
それから第二の、国家賠償法という立法
措置をやられたらどうですか、こういうことで事故が起こった場合。私が視察に行ったとき、県の上郡の土木出張所の所長が来ておりました。出張所長は、北のほうでひょうが降りまして、そして農作物がやられましたので、そのほうに行っておりまして、当日は日曜だったので、モニターも機能は発揮しなかったようでありますね。そういうことで、日曜ともなれば完全に機能が停止する。これでは幾ら反省しても、幾らモニターを置くということを言っても、パトロールすると言っても、これはできない話で、その機能が十分に発揮できるような道を講じなかったらいかぬじゃないか。私の第二の
質問の要点は、機関の運営をどうするかということですね。せっかく機関があるのですから。モニターも、何とか課長が二人ほどモニターになっておられたようでありますが、そのモニターからも通報はなかったわけです。だから、言うなら、こういう問題は、十全に機能が生きて働くようにしておかなかったら、忘れたときに
災害は来るのですから、しょっちゅうかまえておるとき——これを見せてもらいましたら、大崩海岸では、パトロールをしっかりやられ、それからモニターも十全に働いておるときには問題が起こっていない。いま御
質問になった方のお話では、ちょうど七月に入ってからですか、機能を停止して、とまっておったときに大崩海岸の問題を起こしておるようですね。高取も同じことです。しかも、高取の非常に油断ならぬことは、傾斜が非常にゆるいところですね。非常にきついところからがけくずれがあったということならわかりますけれ
ども、現地に行ってみますと、とてもこんなところから土砂くずれがありそうにない、非常に平たんなところから土砂がくずれたわけですね。これは地下水の問題だろうということを、新聞は書いております。どういうように原因を
考えておられるのか。そして、その機関の運営を、大崩海岸あるいは飛弾川の教訓をどう生かしてやられようとしておるのか。言うなら
砂田さん、あなた、副
長官になられたとき非常に間が悪いことで、防災
会議は防災ではないのですよ。言いわけ
会議みたいなものだ、
総理府につくっておられるのは。どういう言いわけをしようかということを、うしろの副官があなたに耳打ちするだけの話で、防災
会議の意味合いを十分に発揮してもらわなければ困りますよ。
兵庫県でこんな、非常に恥ずかしい事故が起こってきたのですから、事後の
措置をせめていいようにしてもらうということと、これを十分に生かしていただいて、機関の運営をしっかりやってもらわなければ困る。その点ひとつ御
答弁いただいて、次に移ります。