○門司
委員 いまの
答弁で私はよろしいかと思いますが、五百人くらいしか入らぬからそれ以上は困る、入れものを先に考えて
議員定数をきめていくということは、見識のあるものとは考えられないのですが、現実がそうなっているということになると、これもやむを得ぬことだというような考え方が一面ないわけではありませんが、こういう面も、もう少し突き進んでお互いが検討する余地はあるのではないかということですね。そうしませんと、いつまでたってもそのときそのときにぶつかってきて、暗中模索の中から、ある
意味においては定員数をふやせばいいじゃないかというような
議論が出てくる。そうして、その場その場を糊塗していくといういままでの行き方。それからもう
一つは、したがってアンバランスになる要素は前からあるわけであって、これを従来怠っておったということ。
そこで、最後になろうかと思いますけれ
ども、はっきりと聞いておきたいと思いますことは、
政府としていまの
議員定数というものについて、これをふやさないという基本方針でものをお考えになっているのか。あるいは、さっきの入れものの話は別にいたしまして、ふやしてもよろしいのだ。入れものからいえばまだ四百九十一でありますから。九人くらいふえても五百人くらいになるわけでありますけれ
ども、その程度におさめようとすればまた問題が出てくる。土屋さんの案でいけば五百十何人になろうと思いますが、これでは入り切れないということでどうしようもない。これで
議論しようとすることは、実際は非常にむずかしいと思うのです。ああいう
一つの案として区割りの出てきたものが、いや、入れものの都合があるからそれを縮めてくれということは、私は実際はなかなか言えないと思うのですよ。
参議院の場合は二百五十人が三百人になっても、入れものが大きいから幾らふやしてもいいかと思いますけれ
ども、
参議院の場合はこれとは逆であって、
全国区であり、第二院である
関係から、そんなに大ぜいの者は要らぬじゃないかというのがいままでの
審議会の
一つの行き方であります。衆議院のほうは
人口比率でふやしてもいいかもしれませんけれ
ども、
参議院のほうは、
人口比率ということは比較的薄いのではないかという
議論がされております。したがって、この
人口に対する比率がいまのような形で行なわれるということになりますと、これは、
ほんとうにこの次の
審議会の
答申等もやはり考えなければならぬ。私も
審議会の特別
委員でおりますけれ
ども、入れものがこうだから、少しアンバランスがあってもいいじゃないかというような
議論は、私は事実上の問題としてできないと思います。
それから、最後に
一つ聞いておきたいと思いますことは、この
選挙法の
改正、それから
選挙法の
あり方等について、
政府が抜本的の考え方をお持ちになっておるとするならば、私ははっきりそういうものを個条書きでも
——大体わかっております。いま
諮問されておる範囲であるいはわかっておるかもしれない。しかし
選挙法の
改正という
一つとになって、いま一番
選挙法の中でルーズに行なわれているのは
選挙費用の問題でありまして、
選挙費用だけはどんなにやかましいことを言っておっても、いま
選挙費用の法定なんというのは、大体空文だというと自治省はおこるかもしれないけれ
ども、空文にひとしいのであって、これではやはり不信を買うのは当然であります。これが守り得るような姿勢を
政府として一体お考えになっておるかどうかということが
一つと、もう
一つは、しばしばいわれておりますように、
選挙違反に対するものの考え方、これは、この次の
委員会でも私は法務
大臣でも来てもらって、少し聞かなければならぬと思っておりますけれ
ども、いままでの
選挙違反で体刑というものはないのですね。ほとんど全部が罰金刑で終わっている。そうなってまいりますと、この間もいつか話しましたように、これが全部恩赦の対象になっておる。減刑の対象になっておる。そこにやはり問題があるのではなかろうかと思うのです。だから、来年は沖繩の恩赦があろうかと私は思いますが、そこで恩赦の対象になるのは大体罰金刑で、あとは復権が大部分になると、
選挙違反が大部分だということになってしまう。ここにやはり
国民の不信感というよりも、
選挙の粛正ができない
一つの
法律の大きな穴があるのではないかということが考えられます。だから、いずれこの次には法務
大臣にも出てもらいまして、どうして裁判の結果そういうものが出るのか、ひとつ聞いておきたいと思うのですけれ
ども、この点に対して、
自治大臣としてはどういうふうにお考えになりますか。
ほんとうは法務
大臣の考え方だと思いますが、いままでの
選挙違反で、体刑というものはほとんどないといってもちっとも差しつかえない。全部罰金刑。そこで、実際の
選挙法というものの上に立った罰則の規定というものが非常に軽んじられている。私は、やはり罰則は罰則としてきびしくいくならいくということでなければならないと思います。
それから、これはまだ批判する段階ではないと思いますけれ
ども、今度の
参議院の
選挙違反で一番大きな問題となった黒住さんの
違反等に対しても、いろいろ調べてみたけれ
ども、結局本人まではいかないといって差しつかえはないということになると、会計の
責任者ものがれておると思いますが、新聞を見た限りにおいては、非常に巧妙に組織ができておって、そして
責任者はロボットであって、実権を握っておるのはほかにあって
法律的にはひっかからぬ。さすがに高級官僚だといえるかもしれぬけれ
ども、しかし、そういうことがあってはならないと思うのです。だから
選挙法の中の罰則というものについて、本来は私は、やはり罰則は全部取ってもらいたいと思うのです。そして刑法に移したほうがいいと思うのです。そして
選挙犯罪も一般犯罪と同じように取り扱うほうがよろしいと私は思っておるのです。ところが、現状ではこれが特別の犯罪ということで、
選挙法に対する
違反ということで、刑法の適用は受けておりません。これは日本の法の体系の上から見て、私はこういう形がいいか悪いかということについては
議論があろうかと実は思っております。特別の行為について特別の
法律で
——やっていることは非常に大きな政治に影響を及ぼす問題であるということを考えてまいりますと、これを特別な犯罪として取り扱うという、法の取り扱いの上
において問題があろうかと思います。思いますが、そんな
議論をしているひまがないと思います。したがって、自治省の
選挙の
責任者としての考え方の中から、いま申し上げましたように、単に
選挙法の中の罰則が罰金刑だけで大体終わるというような、いまあいまいなことばを使っておりますけれ
ども、実際私自身が調べておらないからあいまいなことばを使っておりますが、おそらく、私は
選挙違反で体刑になったのは
一つもないと思いますよ。だから、そういうことで
選挙の粛正ができるかどうかということであります。