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國場委員 その点につきましてどうぞひとつ、これは
工場がつぶれますとやはり
キビ生産農家もつぶれるわけでございますので、お
考えのいまの点をひとつ早急に実行に移していただきますようお願い申し上げます。
それから次には、
西原の
飛行場の復元補償問題を、
陳情団が来ておりますので、お願いしたいわけでございます。
この
西原飛行場は、なるほど第二次大戦の
日本軍の仮
飛行場としまして、戦闘機の発着する小規模な
飛行場であったわけなんです。それが戦争後
アメリカの統治下に入りまして、その
飛行場を拡張しまして、そしていわゆる砂利を敷きコンクリートを敷き、あるいはアスファルトを敷きというようなことで形が変わって、復元というものの膨大なる金をかけなければいけないというかっこうに変化したわけなんです。
ところがこの
飛行場は、開放と同時に、いわゆる復元補償の何の補償もなくして、と言いますのは、講和前における
ところの補償に対しては、請求額に対して、いわゆる百五十万
ドルに対して五十四万
ドル、これだけは補償されたといえども、しかし請求者そのものの全部に行き渡ったわけではなくして、一部的にこれがいわゆる復元補償された。それじゃ抜かれておる
ところの、いわゆる七十八万五千坪のうちの三十四万坪、それだけが補償されたのであって、残る
ところの約四十万坪余りの土地は全然補償されていない。それはどういう理由かといいますと、
日本軍がやったんだからというようなことだそうでございますが、
日本軍が仮
飛行場をつくったというのは、砂利も何も敷いておらない。それであればすぐ復元といってもそんなに金がかかるものではない。
農民は簡単にそれが復元できたわけでございますが、
アメリカさんが砂利やコンクリートあるいはアスファルトを敷いたがゆえに、そういうように使用不可能になった。もちろん
アメリカさんは、使っておる期間中は軍用地料はまあ払ったようでございます。
ところが開放されたと同時に地料は入ってこない。しかも百五十万
ドルの要求に対して五十四万
ドルしかもらっていない、こういうようなことでございますが、この問題はいわゆる戦時補償打ち切りというようなことで、戦後
日本政府としては、確かに戦時中における
ところの
被害に対しては打ち切りをするんだという制度があったのもよく知っておるわけでございます。
ところがこれは返還
協定の中でも、
アメリカが使用し、占領統治下においての講和以前においては補償されておるが、この講和以前における
ところの補償そのものが抜けておるわけなんです。でありますから、この問題はいろいろ内容においては複雑ではございますが、いずれにしてでもその損害の復元補償を必要とするということは変わりはございません。また内容そのものが、
アメリカの使ったがゆえに復元補償を必要とするというような理由でございますので、その点に対しては、開放されたものは、土地連合会の請求には、いわゆるその種目には入らないということで、
本土政府にたよるほかしようがないというようなことで、いま
陳情に参っているわけでございますが、それに対して
大臣いかがなお
考えをお持ちでございますか。なかなかこれはむずかしい問題ではございますが、いずれにしても
被害を受けておるのはやはり地主でございますので、善処方を
要望したいわけでございますので、御所感を承りたいわけでございます。