○岡部説明員
お答えをいたします。
最初に、出先機関の管区機能を有する機関について、どういうことを
考えているかということでございますが、これにつきましては、現状のままで置いておきますると、管区は九州管区へ入ってしまうということになりまして、許認可等一々福岡まで行かなくてはならない、あるいは熊本まで行かなくてはならないという諸状況が出ますので、そういう手数を省くために、管区的な機能を
沖繩の那覇に置くという
考え方でございます。そういう点で、入ってまいりますものが、地方農政局
関係の仕事、通産局
関係の仕事、陸運局、海運局、港湾建設局、地方建設局とそれから財務局、地方行政監察局、こういうようなものがそういう点で入ってくると思うのでございます。それらのものを出先総合機関として、それらの機能を一元的に行なうという
考え方をいたしております。しかし、それらのそれぞれの仕事につきましては、指揮命令系統は、それぞれの本省の指揮命令系統を受けるということによりまして、本省各省との直結的なやり方をやっていこう。しかし、それらがいろいろと相関連をいたしまして、個々ばらばらに行政をやっていきますと、これを受けます
ところの琉球
政府側におきましても、非常な迷惑をいたしますので、それを総合事務局の長が、自律的に
調整をやっていくというやり方をいたしたいと思っておる次第でございます。そのほかの管区的な国の機関があるわけでございますが、そういうものは、直接にそれぞれの省で置くということになると思います。それは、たとえば大蔵省の
関係で申しますと、
沖繩国税事務所とかあるいは国税不服審判所というふうなもの、あるいは税関というふうなもの。厚生省でいいますると国立公園管
理事務所とか、あるいは運輸省でいいますと管区海上保安本部というようなもの、あるいは那覇地方海難審判庁、同
理事所というようなものあるいは気象台。あるいは郵政省でいいますと郵政監理局とか、こういう一般的でない専門的あるいは分離的にやったほうがより効率的にいくであろう、そういうものは、管区的な機関をそれぞれ置くということにいたしてまいりたいと思っております。
それから次は、共済制度につきましての未払い掛け金についての取り扱いでございますが、各種の共済制度の取り扱いにつきましては、
原則として、
本土の各種共済組合法を適用するということにいたします。
沖繩の共済組合法における
ところの受給資格、組合員
期間等の取り扱いにつきましては、
本土の組合員のそれとの均衡を考慮してまいりたいと思います。そして合理的な措置を講ずるということにつきまして、非常に技術的な面を有し、細部的な問題でございますので、目下そういう観点で
関係各省と検討をいたしております。いわゆる掛け金未払い
期間の問題は、すでに
沖繩の公務員等共済組合法で、
本土法と同様な
原則が確立されておりますので、他の団体共済含めまして、その
原則に従うという基本のもとに、目下盛んに各省と具体的な問題についての検討と詰めをいたしておる状況でございます。
それから、製塩業者につきましては、現在
沖繩では塩は自由営業になっております。流通機構もどこの店で買ってもよろしい、価格も区々である、こういうふうな状況になっておりまするが、これにつきましては、
復帰と同時に専売制度を実施することとなりますので、これに伴いまして、廃業を余儀なくされる
ところの製塩営業者の方々がだいぶおります。本島で株式会社が
一つ、その他中小の製塩組合等がございますし、宮古に製塩所、それから石垣に塩の製造の商会等がございます。販売
関係につきましては、卸が大体百四十人と推定されますし、小売りが約四千人と推定される。こういう方々が製塩業務に携わっておるわけでございますが、こういう人たちが廃業を余儀なくされる、こういうことになりますので、再製業者及び従業員に対しまして、退職等に際しましての適切な措置をとるということを基本といたしまして、目下検討しておる次第であります。流通面につきまして、製塩業者を元売り人あるいは営業所に指定するというふうな形で進めていきたいと思います。それから補償の問題については、不回収の投下資本の問題をどうするかというふうな問題もございますので、これにつきましても補償するかどうするか、とにかくそれについての補償的な
考え方を基調にいたしまして、目下検討をいたしておるという状況でございます。
それから酒税につきましては、税の格差を減税するということを根本にいたしまして、減税を
考えておるという状況でございまするが、さらに細部につきまして琉球
政府とも検討いたしておりますし、
関係各省ともさらにそれの具体化につきましてどの程度にするか、それを基本として、どういうふうにするかという具体的な問題の最後の詰めに入っておるという状況でございます。
それから輸入の酒につきましては、零細業者等を中心とする業者の生業というふうな点を
考えまして、この人たちが取り扱う
実績の量をもとといたしまして、いままでの税を上げないでいくことができないかということについて、措置を検討をいたしておるという状況でございます。
観光
関係の税につきましては、第一次でしたかで発表いたしましたように、三本持ち帰る者につきましては、現状の税にするということでございます。
それから砂糖の消費税につきましては、これもでき得べくんば現状の税率というふうなものでいかないかということにつきまして、それを基本といたしまして、ただいま研究をいたしておるという状況で、何とかその措置を講じたいという前向きの状況で検討を進めておる状況でございます。
それから石油消費税につきましては、現在ガルフ、エッソ等、これが精製可能になってきますと、
沖繩におきます
ところの五万七千トンでしたかの需要量を上回るという状況になりますので、その点で、
現地でもって精製できますので、価格は安くいくという状況になるのじゃなかろうかというふうな見通しを立てております。
それから電気・ガス税につきましては、
本土法になりますと七%の電気・ガス税になりますので、これを五
年間で漸次上げていくか、あるいは七
年間で上げていくかいろいろな方法がございますが、その点で、いずれにいたしましても
特別措置を講ずる。直ちに七%上げるということはしないで、漸進的に上げていくということをいたしてまいろうという
考え方をいたしております。
ちょっと取り落としたかとも思いまするが、なお御
質問に応じまして……。