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国務大臣(倉石
忠雄君) 農薬につきましては、ただいまいろいろ御批判もあったようでありますけれども、私どもは、農林省というのは農業生産者のことはもちろん
考えなければなりませんが、やはり消費を対象にしない生産なんというものはあり得べからざることでございますし、生産されたものがどのように消費されるか、しかも、食糧全体についてのお世話をいたさなければならない農林省でありますので、従来そういう点についてはもちろんそれぞれの
部門で
検討いたしておったわけでありますが、そういう角度から昨年の
国会で農薬取締法の
改正をいたしたわけでございます。したがって、あの
法律に基づきまして、あれが近く施行されるわけでありますが、その施行と同時に
政令でいろんな規制をいたさなければなりませんので、ただいまお尋ねのございましたように、農業資材
審議会に諮問をいたしたわけでございます。その
答申を昨日いただきました。そこで、
答申はかなりいろいろなことを書いていただいていますが、これは私どものほうから伺いましたことに大体了解をされ、さらにそれについての御
希望等も加わっております。きわめて妥当なところではないかと思いますが、そこで、私どもといたしましては、法施行のときに
政令を出します。その
政令に出します
考え方といたしましては、いまお話のございましたように、牛乳や母乳についてBHCが含まれておるというふうな問題につきまして、これはどのくらいなものが許容されるかということについては、厚生省も専門的に御
検討願うわけでありますが、とにかくBHCが牛乳にあるということについて、それが非常に大きな量であるというふうなことになれば、これは生産者たる農民がまずもって非常に困ることであって、それからまた消費者が非常に御迷惑を受けることでありますので、両方のサイドから
考えまして、私どもといたしましては、BHCの使用をこの際規制してしまおう、こういうことを
考えた次第であります。ただ、いままでは指導いたしてまいりましたのに、直接食糧に
関係のない林野等について自然保護地域であるとか、あるいは水源地であるとか、あるいはヘリコプターでまきますからして、牧場の近くであったり、草地の近くであったりするようなところ、そういうところは避けまして、やむを得ざる地域はBHCの使用を当分の間
——当分の間と申しましても、私どもといたしましては、もうなるべく代替薬品を早く発明してもらうようにしまして、お花などには使えるようにいたしておりましたのを、今度は使えないようにいたします。それから食糧
関係は、果樹を含めて一切BHCの使用を禁止する、こういうような
方針で
政令を出したいと思っていま
検討いたして、そういう方向でやっておるわけでありますが、その方向については、もうすでに私どもは、けさの閣議でもわれわれの
考え方を一応報告いたしたような次第でございます。