運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1971-05-21 第65回国会 参議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年五月二十一日(金曜日) 午前十時八分
開議
—————————————
○
議事日程
第十四号
昭和
四十六年五月二十一日 午前十時
開議
第一
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属す る第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる譲 許を修正し又は撤回するための
アメリカ合衆
国との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
特定工場
における
公害防止組織
の
整備
に 関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
悪臭防止法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
文部省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
児童手当法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
簡易生命保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) 第九
食糧管理特別会計法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 一、
寡占事業者
の供給する
寡占商品
の
価格等
の
規制
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり
—————————————
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
寡占事業者
の供給する
寡占商品
の
価格等
の
規制
に関する
法律案
について、
国会法
第五十六条の二の
規定
により、
衆議院
の
発議者
からその
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。
衆議院議員辻原弘
市君。 〔
衆議院議員辻原弘
市君
登壇
、
拍手
〕
辻原弘市
4
○
衆議院議員
(
辻原弘
市君)
寡占事業者
の供給する
寡占商品
の
価格等
の
規制
に関する
法律案
につきまして、
日本社会党
、公明党、民社党の三党を代表いたしまして、その
提案
の
理由
を申し上げます。 とどまるところを知らない
物価
の高騰はますます
国民生活
に大きな圧迫を加え、
わが国経済
の基盤をゆすぶっていることはまことに重大と申さなければなりません。いまこそ効果ある
具体策
を超党派の立場で実行することが、われわれに課せられた使命であり、かつまた急務であると信ずるのであります。 従来、
物価対策
について、
政府
においても幾つかの試みを行なっておりまするが、残念ながらその実効はきわめて薄いと申さなければなりません。特に、いわゆる
管理価格
の打破が、
物価対策
上、大きなウエートを占めることが指摘されながらも、これにあえてメスを入れなかったことは、怠慢のそしりを免れません。
高度成長下
における
寡占化傾向
、そして
寡占事業者
の
市場占有
に伴う
当該製品
の
価格
の
固定化
と、その
上昇
はますます
物価騰貴
の大きな
要因
となりつつあります。
技術
の進歩や設備の
近代化
に伴う
大量供給態勢
は、
コスト
・ダウンによる
販売価格
の低下が当然あってしかるべきにかかわらず、不急のモデルチェンジ、あるいは
販売促進
を名目とする諸
経費等
を隠れみのとし、かえって
価格水準
は
上昇
しているというのが
実情
でございます。 このような現状をそのままに放置することは、
消費者
の
利益保護
、
国民経済
の健全な
発展
の見地から断じて許してはならないのであります。したがって、その
要因除去
のため、
寡占事業者
を
規制
する方策については、あらゆる角度から検討されなければなりません。直接的には
価格
の統制あるいは
企業
の
公有化
、
細分化
などの強い
措置
も考えられまするが、われわれ三党は、当面この直接的な
方法
をとらず、
寡占状態
が
国民
に与える不
利益
を排除する
実質的効果
をねらい、次のような
現実策
をとろうとするものであります。すなわち、
メーカー
の不当な
価格
による
取引
の
規制
、過大な
広告費
、
交際費
の
規制
、これに
違反
する
メーカー
に対する
公正取引委員会
による必要な
措置
をとるべきことの
勧告
、さらにこの
勧告
に従わない場合の
原価
などの
公表制度
がそれであります。 以下、順次
法案
の
概要
を御説明申し上げます。 第一は、
寡占事業者
は、その生産し、販売する
寡占商品
の
価格
を不当な
価格
にしてはならないという
規制
であります。不当な
価格
とはどの
程度
であるかにつきましては、
公取委
の
判断
にまかせたわけでありますが、
当該事業者
の
商品
の
価格構成
と、他の
メーカー
の
蔵出し価格
及びその
価格構成
との
比較
、あるいは
輸出価格
と
国内価格
並びに
国際価格
との
比較等
を勘案してきめられるべきものであると考えております。 第二は、
寡占事業者
の
寡占商品
にかかる
広告費
と
交際費
の
規制
であります。
広告費
と
交際費
は
企業市場開拓
、
販売促進
のためには効果的な一手段ではありましょうが、反面、それらの費用は、すべて
販売原価
に組み入れられ、
一般消費者
へはね返ってまいります。さらに、それらの過度の
支出
は、
商品
の
差別化
、品質、
価格
以外の
競争
を促進し、
流通コスト
の
上昇
をもたらすなど、健全な
競争
を妨げる
理由
ともなりますので、その
規制
を行おうというのであります。どの
程度
の
支出
が妥当なりやいなやにつきましては、
商品
の様態を勘案し、
公正取引委員会規則
で定めることといたしました。 第三は、以上申し上げました二点に
違反
をした
事業者
に対しましては、
公取委
による必要な
措置
の
勧告
を行なうこととした点であります。さらに、この
勧告
に従わなかった場合には、その
寡占商品
の
蔵出し価格
など、必要に応じ
原価
をも
公表
することといたしたのであります。これらの
違反
に対して、罰則をもって強制する
方法
をとらず、あえて
勧告
、
原価
などの
公表
という
方法
をとりましたのは、真実を
一般消費者
に知らせることにより、良識による
国民世論
を盛り上げ、それによって
メーカー
の自主的な
措置
を期待せんがためであります。なお、
公表
する場合には、
メーカー
に弁明の機会を与えること等、公正な
運用
を期しております。 第四は、
寡占商品
、
寡占事業者
の
定義
についてでございます。
一般
にいわれている
管理価格
の
定義
については
独占禁止懇話会等
でも種々検討されているようでありますが、いまだそれをもって
規制
を行ない得るほど十分な定説がなく、したがって、われわれも慎重な態度で臨み、
管理価格
を形成する少数の
事業者
が
当該市場
を占有しているという事実に着目し、一の
商品
について、三年間平均の
市場占有率
が
上位
三社で六〇%、
上位
十社で九〇%以上であるものを
寡占商品
とし、この
商品
を一〇%以上供給している
メーカー
を
寡占事業者
として
本法
の適用とし、あえて、
定義
の定めがたい
管理価格
ということばを避け、
実質
をもってこの
法律
の
規制対象
とした次第であります。 次に、どのような物品が
寡占商品
に該当するかは、
公取委
の
実態調査
に待たねばなりませんが、一応想定いたしまするならば、粉乳、バター・マヨネーズ、ビール、ウイスキー、
合洗剤
、フィルム、時計、ピアノ、
カラーテレビ
、冷蔵庫、タイヤ、乗用車などの
一般
消費材的なもの、また、板ガラス、
アルミ板
、
合成ゴム
、パルプ、
新聞用紙
などの原材料的なものなど二百品目前後となる見込みであります。 第五は、
寡占商品
と
寡占事業者
の公示と
調査
についてであります。これらは、
商品
の
供給量
の
割合
できめました
関係
上、全
商品
の
供給量
の
実態
を把握する必要がございますので、
公取
は、
寡占商品
に該当するかいなか、
寡占事業者
に該当するかどうかを
調査
し、その結果を、毎年一回、定期に官報で公示することといたし、これにより各
メーカー
は、
本法
による
寡占事業者
であるかどうかを知ることができる仕組みになっておるのであります。 第六は、
寡占事業者
の
価格
並びに
原価
に占める
広告費
及び
交際費
の
割合
の
届け出制度
であります。 第七は、この
法律
の
所管
を
公正取引委員会
としたことであります。このことはあえて新しい
行政機関
を
設置
するという煩を避け、
公取
の
権限
を強化し、必要な
職員
の増員によって、行ない得ると
判断
いたしたためであります。また、この
法案
は、現在の
独禁法
の限界、すなわち
価格
の当不当を直接
対象
にできない、
独禁法
上の事件とならなければ
公取
の
調査権限
に制約がある
点等
を補完する性質を持つものであり、
独禁法
の
運用
と合わせて
公取
の
所管
とすることが妥当と考えられるのであります。そのほか、
調査
の場合の
報告
、
違反
事実のあった場合の
立ち入り検査等所要
の
規定
を設けました。 なお、
施行
につきましては、
調査
などの
規定
は
公布
の日から一カ月後に、この
法律
の
主要部分
の
規定
は、
調査
の
関係
上、
公布
後一カ年以内において、政令で定める日から
施行
することといたしました。 なお、この
法案
は、今日まで
企業活動
の自由という名のもとで
社会的監視
がほとんどなされなかった領域を
対象
とするもので、そのため
法案実施
にあたっては解決すべきいくつかの問題がございます。今日の
複雑多岐
にわたる
生産体制
においては、この
法案施行
上
公取
が決定すべき
内容
、たとえば、
商品
の分類、
シェア調査
、
価格
、
原価
の
届け出基準
や
算定方法
、
不当性
の
判断
の
基準等
を明らかにするにはさまざまな
要因
を検討しなければなりません。この面での国の
調査研究
は著しく立ちおくれていることは事実であります。 しかし、これらの作業は、いわゆる
管理価格
に対する何らかの
規制
を行なうためには、今後必ず直面する避けて通れない問題であり、
政府
の
調査能力
、今日の
経営分析技術等
の
水準
からして、
政府
の決意さえあれば、
実施
上の困難を取り除くことは十分可能と考えられます。 以上が本
法律案
の
提案
の
理由
及び
概要
でございます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げまして
提案理由
を終わりたいと思います。(
拍手
)
—————
・
—————
重宗雄三
5
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第一、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を修正し又は撤回するための
アメリカ合衆
国との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長松平勇雄
君。 〔
松平勇雄
君
登壇
、
拍手
〕
松平勇雄
6
○
松平勇雄
君 ただいま
議題
となりました
文書
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 この
文書
は、近く
チューインガム
の
輸入自由化
を
実施
するのに伴い、
わが国
の
チューインガム産業
に急激な影響を与えることを
防止
するため、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に基づき、
チューインガム
の
譲許税率
を引き上げ、その代償として、スイート・アーモンド、七面鳥の
断片肉
及び
ぺット・フード
の
譲許税率
を引き下げ、ないしは新たに
譲許
することを
米国政府
との間に合意したものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
で御承知願いたいと存じます。 昨二十日
質疑
を終え、別に
討論
もなく、
採決
の結果、
本件
は多数をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
7
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本件
を問題に供します。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
8
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本件
は
承認
することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
9
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第二、
特定工場
における
公害防止組織
の
整備
に関する
法律案
。
日程
第三、
悪臭防止法案
。 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
公害対策特別委員長占部秀男
君。 〔
占部秀男
君
登壇
、
拍手
〕
占部秀男
11
○
占部秀男
君
議題
となりました二つの
法律案
について、
公害対策特別委員会
の
審査
の
経過
と結果を申し上げます。 まず、
特定工場
における
公害防止組織
の
整備
に関する
法律案
は、ばい煙、粉じん、汚水、騒音を排出する
施設
を持つ
特定
の
工場
に対して、
公害防止管理者等
の選任を義務づけるとともに、
管理者等
が
関係公害法令
に
違反
したときは、その解任を命ずることができることとするものであります。
—————————————
次に、
悪臭防止法案
は、
規制
すべき
悪臭物質
と地域を指定し、
規制基準
に
違反
した
事業者
に対しては、知事が
改善
の
勧告
、命令を発することができることとするとともに、国は
悪臭防止施設
の
設置
、
改善
につき、
資金
の
あっせん等
の
援助
につとめようとするものであります。 各
法律案
に対する
質疑
に入り、
特定工場
における
公害防止組織
の
整備
に関する
法律案
については、
公害対策基本法
に
規定
する
事業者責任
と本
法案
の
趣旨
との
関連性
、
経営管理責任
と
公害防止責任
の
明確化
、
小規模事業者
に対する
公害防止管理
の指導、
援助等
が論議され、
悪臭防止法案
については、
悪臭
の
防止
、
測定技術
の確立、
事前規制
の
方法
として
悪臭発生施設
の
届け出制
の採用、
苦情処理体制
の
充実等
が主要な論点でございました。 それぞれ
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって送付案どおり可決すべきものと決しました。 なお、両
法案
に対し、
全会一致
の
附帯決議
を行ないました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
13
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、両案は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
14
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
文部省
一
設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長田口長次郎
君。 〔
田口長治郎
君
登壇
、
拍手
〕
田口長治郎
15
○
田口長治郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法案
の
内容
は、
心身障害児
を
対象
とする
特殊教育
の一そうの
発展
と
充実
をはかるため、本省の
所轄機関
として
国立特殊教育総合研究所
を
設置
することであります。
委員会
におきましては、
特殊教育
の
実情
と
対策
、
心身障害者
の
社会復帰
についての
総合行政
の
必要性
、
国立特殊教育総合研究所
の
運営方針
、
国立学校
の
定員外職員
の
定員化問題等
について
質疑
が行なわれ、この間、三回にわたり
参考人
の意見を聴取するなど、慎重に
審査
が行なわれたのでありますが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終わり、
討論
なく、
採決
の結果、本
法案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法案
に対し、
各党共同提案
にかかる
附帯決議案
が
足鹿委員
より提出され、本
委員会
の
決議
とすることに決しました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
18
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第五、
児童手当法案
。
日程
第六、
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
。 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
19
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長林虎雄
君。 〔
林虎雄
君
登壇
、
拍手
〕
林虎雄
20
○
林虎雄
君
議題
となりました二
法律案
のうち、
児童手当法案
は、満十八歳
未満
の
児童
を三人以上養育している者に対して、第三子以降で、かつ、
義務教育終了
前である
児童
一子につき、
月額
三千円の
児童手当
を支給することを
内容
とするものであります。ただ、この
制度
は、段階的に
実施
することとされているため、
支給対象
の
年齢要件
を、発足当初は五歳
未満
からとし、四十八年度に十歳
未満
からとし、
法律
のたてまえどおり
実施
されるのは四十九年度からとなっているのであります。
—————————————
次に、
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
は、
厚生年金保険
と
船員保険
について、
年金額
を一〇%引き上げること、
標準報酬月額
の上限の引き上げを行なうことをおもな
内容
とするもりであります。
社会労働委員会
においては、五月十四日に両案の付託を受け、昨二十日、
質疑
を終了して、
採決
の結果、二
法律案
とも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、
附帯決議
が両
法案
に付せられました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
21
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
22
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、両案は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
23
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第七、
簡易生命保険法
の一部を改正する
法律案
。
日程
第八、
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
。 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
24
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長横川正
市君。 〔
横川正
市君
登壇
、
拍手
〕
横川正市
25
○
横川正
市君 ただいま
議題
となりました二
法案
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 まず、
簡易生命保険法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、最近における
社会経済事情
の推移及び
保険需要
の
動向等
にかんがみまして、
高齢者
の生存中にも
保険金
の支払いをする
終身保険
及び子弟の
教育資金
の確保に資する
養老保険
の
制度
を設けるとともに、あわせて若干の
制度
の
改善
を行ない、
簡易生命保険加入者
に対する
保障内容
の
充実
をはかろうとするものであります。
—————————————
次に、
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
郵便貯金
の
預金者
の
利益
を増進し、あわせて貯蓄の増強に資するため、
郵便貯金
の一の
預金者
の
貯金総額
の
制限額
を百万円から百五十万円に引き上げるとともに、新たに、
預金者
が住宅金融公庫から特別の条件で
住宅建設等
の
資金
の貸し付けを受けることができる
住宅積立郵便貯金
の
制度
を設けるほか、若干の
制度
の
改善
をはかろうとするものであります。 本
委員会
におきましては、右二
法案
に対し
慎重審議
を行ないましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。 それぞれ
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、
採決
の結果、二
法案
はいずれも
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
26
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
27
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、両案は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
28
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第九、
食糧管理特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長柴田栄
君。 〔
柴田栄
君
登壇
、
拍手
〕
柴田栄
29
○
柴田栄
君 ただいま
議題
となりました
法律
一は、
昭和
四十五年以前に生産された米穀のうち、
政府保有
の
過剰米
を
食糧
以外の
用等
に売り渡す一とにより生ずる
国内米管理勘定
の
損失補てん
のめ、
損失
が発生した年度以降七年度内の期間に、
一般会計
から同
勘定
へ計画的に
繰り入れ金
をしてこれを整理しようとするものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
なく、
採決
の結果、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
30
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
31
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十七分散会