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1971-05-24 第65回国会 参議院 法務委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年五月二十四日(月曜日) 午後四時十五分開会
—————————————
委員
の
異動
五月二十日
辞任
補欠選任
中尾
辰義
君
二宮
文造
君 五月二十四日
辞任
補欠選任
二宮
文造
君
中尾
辰義
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
阿部
憲一
君 理 事 上田 稔君 鈴木 省吾君
亀田
得治
君
中尾
辰義
君 委 員 赤間 文三君 江藤 智君
久次米健太郎
君 剱木
亨弘
君 後藤 義隆君 松澤 兼人君 国務大臣 法 務 大 臣
植木庚
子郎君
政府委員
法務大臣官房司
法法制調査部長
貞家
克巳
君
法務省民事局長
川島
一郎
君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総長 吉田 豊君
最高裁判所事務
総局総務局長
長井
澄君
最高裁判所事務
総局民事局長
瀬戸
正二
君
事務局側
常任委員会専門
員 二見 次夫君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
民法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) ○
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
継続調査要求
に関する件
—————————————
阿部憲一
1
○
委員長
(
阿部憲一
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る二十日、
中尾辰義
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
二宮文造
君が
選任
されました。 また本日、
二宮文造
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
中尾辰義
君が
選任
されました。
—————————————
阿部憲一
2
○
委員長
(
阿部憲一
君)
理事
の
補欠選任
についておはかりいたします。
委員
の
異動
に伴い
理事
が一名欠員となっておりますので、この際
補欠選任
を行ないたいと存じます。
選任
につきましては、先例により
委員長
にこれを一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
3
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは
理事
に
中尾辰義
君を指名いたします。
—————————————
阿部憲一
4
○
委員長
(
阿部憲一
君)
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
質疑
に入ります。御
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。
亀田得治
5
○
亀田得治
君 時間がありませんので二点だけお聞きいたします。 その第一点は、
法案提出
の
経過
でございます。御
承知
のとおり、六十三
国会
におきまして、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
、これが
国会
を通るときに、本院において
委員会
の
附帯決議
をつけたことは御
承知
のとおりです。その第一項には、「今後、
司法制度
の
改正
にあたっては、
法曹
三者の
意見
を一致させて実施するように努めなければならない。」こういうことが書かれておるわけであります。もちろんこの
附帯決議
は当時
裁判所側
に、あるいは
法務省側
にも事前に提示して同意されたものであり、またこの
会議
の席上でも、正式に
法務大臣
もこの
決議
を尊重していくということを
お答え
になっておるものであります。で、そういう六十三
国会
の
経過
にかんがみますると、今回の
民事訴訟法等
の
改正
に当たりまして、
法案提出
の
経過
において煮詰め方が不十分であったのじゃないか、こういうことを感ずるわけであります。現にこの点について
日弁連
からも
国会
に対して
要望書
が具体的に出されておる、こういう結果にもなっておるわけであります。まあ全然その三
者協議
がなかったということを申し上げているのじゃありません。事実
関係
としては、
日弁連
と
最高裁
との
協議
、また
法務省
と
日弁連
との接触のあったことも私も
説明
は聞いております。しかし、その
最後
の詰めというものが、きちんとされないまま
提案
されたというところに、やはり
一つ
の大きなしこりを残したように思うのであります。その点についてどういうふうに現在お
考え
になっておるか、
最高裁並び
に
法務省
のほうから
お答え
を願いたいと思います。
川島一郎
6
○
政府委員
(
川島一郎
君)
お答え
いたします。
司法制度
の
改正
につきましては、ただいま御
指摘
の
附帯決議
もございますが、この
制度
の運営にあずかります
法曹
三者の
意見
を一致させた上で、実施するように
努力
すべきものであるということは申すまでもないところでございます。私
ども法務省
といたしましても、従来からそのような心がまえをもって事に処してきたつもりでございます。今回の
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
の
国会提出
につきましても、
裁判所
はもちろん、
弁護士会
とも御
連絡
をとりまして、その御賛成を得るように
努力
いたしたわけでございまして、その詳しい
経過
につきましては、
亀田
先生
十分御
承知
のようでございますので、ここでは申し上げませんが要するに、
法案
の要綱なり、次いで
法案
が作成されました際に、そのつど
弁護士会
のほうにも御
連絡
いたしまして、
説明
、
質疑応答
な
ども
いたしておるようなわけでございます。まあそのような次第でございまして、私
ども法務省
といたしましては、十分に御
連絡
も申し上げましたし、また、
日弁連
の御
了解
も得られたというふうに
考え
て
——
この
法案
が閣議
決定
し参は二月二日でございますが、
閣議提出
の手続をとったような次第でございます。 ところが、ただいま
先生
御
指摘
のように、その後
日本弁護士連合会
から
要望書
というものが出されております。この
要望書
によりますと、必ずしも今回の
法案
に対して全面的には賛成しがたいという
意見
を含んでおるように思われます。このような結果になりましたのは、われわれとしては
十分努力
をいたしたつもりでございますし、また、御了承も得たと
考え
ておったわけでございますが、
弁護士会
の
内部
のことにあまり詳しくなかったといったような点もあろうかと思います。そのために、こういう点で再度当
委員会
の御
心労
をわずらわしましたことはたいへん遺憾に存ずる次第でございまして、今後は私
ども
といたしましては、さらに慎重な態度をもって事に処するようにいたしたいと、このように
考え
ております。
長井澄
7
○
最高裁判所長官代理者
(
長井澄
君) 今日の段階に至りますと、六十三
国会
におきますところの、いわゆる
事物管轄
の改定に関する
法律
に付せられました
附帯決議
の
趣旨
にかんがみまして、ただいまの御
指摘
、まことにごもっともの感を深くする次第でございます。ただ、
政府
の案が一応固まりましてから
国会
への
提出
まで一カ月ほどの時間を要しておりまして、私
ども
としては、
法案
の作成、
提出
に
所管省
として責任をお持ちの
法務省当局
が、せっかく
了解
の取りつけに御
努力
になっていらっしゃいますので、俗な
ことば
で申しますと、待ったをかけるのもいかがかと存じまして、御
審議
の
過程
で御
心労
をわずらわすことになりまして、たいへん残念に存じております。今後なお十分な
了解
が遂げられまして、再びこのようなことが起こりませんように
努力
いたしたいと存ずる次第でございます。よろしく御了承いただきたいと思います。
亀田得治
8
○
亀田得治
君
法案
の
内容
について一点だけ聞きます。 それはこの
決定
、
命令
の
署名捺印
を
記名捺印
にするという点について、重要な
決定
、
命令
については
運用面
で十分注意していくというふうな
趣旨
のことを言われておるわけですが、その点について少し具体的に、どういうふうに
運用
していくつもりか、御
説明
してもらいたいと思います。
瀬戸正二
9
○
最高裁判所長官代理者
(
瀬戸正二
君)
決定
、
命令
と一
がい
に申しましても、その
内容
は千差万別でございまして、これを
一定
の形、たとえば仮処分は
署名
するというぐあいに一律に
決定
するのはいかがかと存ぜられるわけであります。結局、
担当裁判官
におきまして、事案の
内容
とこれに
関係
する
当事者
の感情、こういうものを考慮しまして、あるものについては
署名
が適当である、あるものについては
記名
でよろしい、こういうぐあいに振り分ける以外に方法がなかろうかと、こう存じておる次第でございます。
亀田得治
10
○
亀田得治
君 何かそういうことについて、
内部
の取り扱い上の
規定
をつくるなり、何かそういうことはお
考え
なんでしょうか。そこまでは
考え
ないで、ただ
裁判官
が集まる、そういう機会に、そういう
考え
方を
説明
するというふうに
考え
ておられるのでしょうか。その辺の扱い方をもう少し具体的に御
説明
願いたいと思います。
瀬戸正二
11
○
最高裁判所長官代理者
(
瀬戸正二
君) 本
法案
につきましては、
衆議院
におきまして、
運用
上十分注意せよという
附帯決議
がすでに付されております。この
附帯決議
の
趣旨
を
裁判所
に十分徹底するとともに、
会同等
におきまして、こういうものについては、従来
どおり署名
がい
いのではないかというようなことを十分に話し合っていきたいと、こう
考え
ておる次第でございます。
阿部憲一
12
○
委員長
(
阿部憲一
君) ほかに御
発言
もなければ、
本案
に対する
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
13
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認めます。
—————————————
阿部憲一
14
○
委員長
(
阿部憲一
君)
民法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
質疑
に入ります。 御
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。
亀田得治
15
○
亀田得治
君 まあ
根抵当立法
の
必要性
ということは、早くから各界から要望されたことでありまして、今回これが
提案
をされてきたということは、たいへんけっこうなことだと私も
考え
ております。これはまあ詳しく
質問
をいたしますと、いいろ専門的な事項にも多岐にわたるわけでありますが、この
法案
の中で特に重要な点ですね、
立案
の
過程
で特に
論議
になった点、そういう点をかいつまんでひとつ
説明
してほしいと思います。この
提案理由
の
説明
なりそういうものは全部拝見しておりますから、
立法
の
過程
において特に問題となった点、その
内容
並びに
経過
ですね、きわめてかいつまんでひとつ明らかにしてほしいと思います。
川島一郎
16
○
政府委員
(
川島一郎
君)
根抵当
の
立法過程
におきまして問題となりました主要な点につきまして御
説明
申し上げます。 まず第一に、
根抵当
の被
担保債権
の
範囲
をどのように定めるかという問題がございました。この問題は、
根抵当
の根本に関する問題でございまして、これをどのように定めるかということによって、
根抵当権
全体の構成が変わってくるというくらい全体に影響することの大きな問題でございます。したがって、今回の
立案
にあたりましては、この点に最も議論が集中されたわけでございますが、この点につきましては、従来はオーソドックスな
見解
といたしまして、
一定
の
基本契約
、たとえば
手形割引契約
とか、当座貸し越し
契約
とか、そういった
基本契約
が存在しなければ
根抵当権
を
設定
することはできない、こういう説がございました。これに対し、戦後いろいろな
見解
が出てまいりまして、特にそういった
基本契約
の存在あるいは
債権発生
の
可能性
を全く必要としないという非常に極端な
反対説
が出てまいりまして、いわゆる
包括根抵当——債権者
と
債務者
の間に生ずる一切の
債権
を担保する、こういう
根抵当権
が
設定
できるという、
包括根抵当
を認めるという
見解
まで出てきたわけでございます。 そこで、
審議
の
過程
におきましては、この
包括根抵当
を認めるかどうかという点に
論議
が集中いたしまして、これを認めようという有力な
見解
もございましたけれ
ども
、一方において、
日本弁護士連合会
など有力な団体では、
根抵当権者
の
権利
があまりに強大になり過ぎる。
半面
において
根抵当権設定者
の利益が害されるのではないかというような御
意見
がございまして、結局この
法律案
におきましては、その両者の中間的な
立場
をとることに落ちついたわけでございます。すなわちこの
法律案
は、三百九十八条ノ二の
規定
におきまして、その点を
規定
いたしておりますが、
根抵当権
を
設定
するためには、
取引
の種類によって
債権
の
範囲
を限定すると、こういう
立場
をとっておるわけでございます。 問題となりました第二点は、
回り手形
を
根抵当権
の被
担保債権
とすることがよいか悪いかという点でございます。この点につきましても、これをぜひ認めてもらいたいという
立場
と、これを認めるとあまり被
担保債権
の
範囲
がルーズになり過ぎるということで
反対
する
意見
とがございました。−この点につきまして、この
法律案
におきましては、結局
回り手形
は
当事者
間の特約がある場合に限ってこれを認めるという
立場
をとることにいたしたわけでございます。 それから第三には、
優先弁済
の
限度
をどのようにすべきかという点が問題になりました。この点につきましては、従来
優先弁済
の
限度
の
定め方
として、
元本極度額
という
定め方
と
債権極度額
という
定め方
との二通りございましたが、この二本立ての形のまま
根抵当立法
を行ないますと、非常に−
法律関係
が複雑になるということで、
委員会
では極力一本にしぼりたいということであったわけでございます。この点につきましては、従来
どおり
二本立てを認めてほしい、という
意見
も実際界からかなりあったわけでございますが、これは
立法技術
の必要などから、あるいはまた
法律関係
の
簡明化
という
立場
から、
債権極度額
の
定め方
一本にしぼることにいたしたのであります。 それから第四には、
設定者
の保護として、たとえば
元本
の
確定請求
であるとか、あるいは
極度額
の
減額請求
であるとか、そういう
制度
を認めたことでございます。これは従来の
根抵当
においては必ずしもそのような
請求
は認められていなかったのでありますが、今回の
立法
におきましては、
根抵当権
を非常に使いやすい
権利
として安定した形で認めると同時に、その
半面
におきまして
根抵当権設定者
の
立場
というものを十分考慮しなければならないというところから、このような
制度
を認めたわけでございます。 それからそのほかには、
根抵当権
の処分をめぐる
法律関係
あるいは
共同根抵当
をめぐる
法律関係
について、従来からいろいろ
解釈
上の
意見
の対立がございました。これらの点について明確にいたしたわけでございます。この点につきましては、技術的な問題でございますので、さして
立案
の
過程
において強い
反対
の
意見
は見られなかった、このようなことでございます。
亀田得治
17
○
亀田得治
君 まあ
主要点
について概略御
説明
いただきましたが、この
根抵当
のほかに、いわゆる
譲渡担保
とか、
代物弁済
の仮
登記
といったようなものがやはり
担保制度
の
一つ
として現実にはたくさん使われているわけですね。
根抵当
の
制度
についてこれだけきちんと法制化するのであれば、そういう面についても、もう少しきちんと整備すべきではないかというふうなことが取り上げられているのかどうか、おるとしたらどういうふうな
内容
なのか、そういう点について若干御
説明
を承っておきたいと思います。
川島一郎
18
○
政府委員
(
川島一郎
君) 御
指摘
のとおり、
根抵当
に並ぶものといたしまして、
譲渡担保
あるいは
代物弁済
の仮
登記
というようなものが現在の
不動産取引担保
の
不動産担保
としてひんぱんに利用されております。これらの問題につきましての、判例、学説などにおきましても、いろいろ
解釈
が分かれております。そういう意味で、
根抵当
と同じように、
法律関係
を明確にする必要があるのではないか、こういうことが実際にいわれておりますし、
根抵当
につきましては、学界の一部で、
立法化
についての
研究会
が持たれて、そしてその案などが現に発表されております。こういう情勢から
考え
まして、
譲渡担保
あるいは
代物弁済
などの
制度
につきましても、その
立法化
の必要があるかどうかという点について、われわれとしても検討する必要があろうと
考え
ておりまして、今後そういった点について十分検討したいと
考え
ております。ただ、
根抵当
というのは、これは
制限物権
でございます。それだけに
根抵当
と
所有権
との
関係
、あるいは
根抵当権
と他の
制限物権
との
関係
、いろいろ対外的な
関係
において、問題を生ずることが多いわけであります。 ところが、
譲渡担保
、
代物弁済
、このような問題につきましては、対外的に問題になるというよりは、むしろ
債権設定者
、
債務者
といった
内部関係
において問題を生ずるということが多いわけでございますので、まあ
立法
の
必要性
という点から申しますと、
根抵当
が非常に強く、
譲渡担保
、
代物弁済
につきましては、幾分落ちるのではないか、そういう違いはございますけれ
ども
、最初に申しあげましたように、いろいろ問題が出ておりますので、今後われわれどいたしましても、これらの点について十分検討していきたい、かように
考え
ておる次第でございます。
亀田得治
19
○
亀田得治
君 もう一点事実
関係
を聞きますが、年間、
根抵当
の利用ですね。どの程度あるのか、また、
譲渡担保
なり
代物弁済
の仮
登記
、これがどの程度の数になっておるか、何か調べたものがあれば
説明
を願いたいと思います。
川島一郎
20
○
政府委員
(
川島一郎
君) お
手元
に、「
民法
の一部を
改正
する
法律案参考資料
」というものがお配りしてあるかと思いますが、その六九ページに、「
抵当権設定登記件数表
」というのがございます。これによりますと、
昭和
四十四年の土地の
抵当権
の
設定
の
件数
、これが、百二十九万九千四百二十五件、それから建物の
抵当権
の
設定
の
件数
が四十三万二千三百九十件、こういうことになっておりまして、まあ両方合わせますと、大体百七十万件余りの
抵当権
が一年間に
設定
されているということになります。ところで、このうち
根抵当権
がどれくらいあるかということでございますが、それはこの表では区別してございませんので、はっきりしたことは申し上げられないわけでございますが、別の
調査
によりますと、大体、
根抵当権
と
普通抵当権
との
設定
される割合は、
根抵当権
が五五%から六〇%を占めておる、
根抵当権
のほうが多いわけでございます。したがって、その比率でいまの数字を概算してみますと、大体一年の間に九十万件から百万件の
根抵当権
が
設定
されておる、こういうことになろうかと思います。 それから
代物弁済予約
の仮
登記
でございますが、これはちょっとその
資料
がございませんので一
がい
には申し上げられませんが、
抵当権
が
設定
される場合には、かなりこれに重複して
代物弁済
の仮
登記
というものがなされております。
抵当権設定
の
件数
よりは少ないと思いますが、やはり相当の
件数
の仮
登記
がなされている、このように想像されるわけでございます。
阿部憲一
21
○
委員長
(
阿部憲一
君) 他に御
発言
もなければ、
本案
に対する
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
22
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認めます。
阿部憲一
23
○
委員長
(
阿部憲一
君) 次に、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
質疑
に入ります。御
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。
亀田得治
24
○
亀田得治
君 この
法律
は、実際の
裁判所
の
管轄権
に移動はないのですね。
貞家克巳
25
○
政府委員
(
貞家克巳
君) 今回の
法律案
におきましては、これによって
管轄区域
が変更されるという個所は一カ所もございません。
亀田得治
26
○
亀田得治
君 そうすると、単なる名称の変更というわけになるわけですが、これは私ごく自分のよく知っている大阪の地域を見て感じたことなんですが、たとえば
法律案
の三ページですね、終わりから四行目に、
枚方簡易裁判所
のことが書いてあるわけですが、この
法案
によりますと、
別表
の「
門真
市」を「
門真
市
四条畷
市」と、こうなるわけですね。この
法律
が
改正
されて
別表
がちゃんと新しくつくられますと、別にそれで不都合はないわけですが、ただその
門真
市を、
門真
市と
四条畷
市に変えるというような言い方は、
一つ
の市が二つに割れるというような場合に、初めて使われる使い方じゃないかと思うんで元だから、
改正案
としては、やはり
別表
の「
門真
市」の次に「
四条畷
市」を挿入するというふうにやはりやるべきじゃないかと思うんですがね、その点どうなんですか。
佐野簡易裁判所
の場合でも、「
泉佐野
市」となっているのを「
泉佐野
市
泉南
市」というふうに変更する。こうなっているのですが、
泉佐野
市の一部が
泉南
市になったわけじゃないのでありまして、
泉南
郡の一部が
泉南
市になったわけですね、事実は。だからこの
法律
の原案は同じなんですが、
改正
のしかたとしてはちょっとおかしいんじゃないかと普通の
ことば
に比べて思うのですが、どうなんですか。
裁判所
というのはいつもこういうしきたりできているのですか。いままで私こういうことに気がつかなかったのですが、たまたま見たらそういうことを奇異に感じたのでお聞きしているのですが、どうですか。
貞家克巳
27
○
政府委員
(
貞家克巳
君) 御
質問
が非常に技術的にわたりますのでお
手元
に
提出
いたした
参考資料
をごらんいただきたいと思います。ただいま御
指摘
のとおり
改正法律案
の
条文
だけをごらんいただきますと、確かにその
内容
が市町村の
廃置分合
の
動き
に一致しないという感じ
がい
たすのでございますが、ただ、
先生
御
指摘
になりましたように、
改正法
の
条文
を本法にはめ込んだものを総合いたしますと、ちょうどこの
資料
の七ページの
枚方簡易裁判所
のところでございますが、
門真
市の次に、一字をあけまして
四条畷
市があって、その下に、一字あけまして
北河内
郡と、こう続くことになるわけでございます。なぜこういう
形式
をとっているかということでございますが、これは非常に、一種の約束事と申しますか、しきたりと申しますか、この
法律
の
別表
の
改正
の仕方として、従来そういう仕方をしてきたわけでございます。原則は、まず第一に、市がまいりまして、次に郡がくる、そして、あとから市を入れます場合には、その市の
最後
のところへ入れると、こういうことになるわけでございまして、しかも、そういう場合に、間に入るわけでございますが、その場合には、その上にあったものを
引き合い
に出して、「甲」を「甲乙」に改めるというような
形式
をととってきたわけでございます。
門真
市の次に、
四条畷
市を加えるということになりますと、間が一字あかなくなるという非常に技術的な問題がございます。それなら
北河内
郡を
引き合い
に出して、「
北河内
郡」を「
四条畷
市
北河内
郡」に改める、その間に一字あけばいいではないかというのも、確かに言えるわけでございますが、一般にそういう
形式
をとっておりませんでした。普通の
法律
の
条文
におきましても、下のものを
引き合い
に出すということはあまりやっていないのでございます。それに、まあ本件は、何もそういったやかましいことを言わないでも、そのほうが
プロセス
に合うではないかということも言えるのでございますが、
改正法
を常にそういった実態の
動き
に合わせるというようにつとめましても、非常に複雑な
配置分合等
の場合がございます。方々から集まってきて
一つ
の市になる、町になるというような場合もございますし、そのほかいろいろな形態が
考え
られるわけでございますが、そういった場合には、必ずしも
プロセス
を忠実に表現するということは、技術的に非常に困難な場合があるわけでございまして、まあ従来からそういったやり方をとっているわけでございます。しかし、これは何もこうでなければならないという問題ではございません。全く技術的な問題でございます。この点は
立法技術
の問題でございますから、今後、
法制局
とも相談をいたしまして、なるべくわかりいい表現にするというような
努力
を続けたいと思うわけでございます。
亀田得治
28
○
亀田得治
君 従来やってこられたようですが、私も何十年来、たびたびこの
種法案
を見て、気がつかなかったくらいなのですが、しかし、よく
考え
てみると、ちょっとおかしいんだな。だから、まあ一ぺん研究してみてください。 以上です。
阿部憲一
29
○
委員長
(
阿部憲一
君) 他に御
発言
もなければ、
本案
に対する
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
30
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認めます。
—————————————
阿部憲一
31
○
委員長
(
阿部憲一
君)
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
について討論に入ります。御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
——
別に御
発言
もなければ討論はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
32
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供します。
本案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
阿部憲一
33
○
委員長
(
阿部憲一
君) 全会一致と認めます。よって
本案
は全会一致をもって原案
どおり
可決すべきものと
決定
いたしました。 ただいま可決されました
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自民、社会、公明の三派共同
提案
による
附帯決議
案が
提出
されておりますので、これを
議題
とし、便宜私から案文を朗読いたします。
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案) 第六十三回
国会
における
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
第一項の
趣旨
にかんがみ、本
法律案
の
提出
経過
において
意見
調整に不充分な点があった。よって今後再びそのような事のないよう留意すべきである。 右
決議
する。 それでは、本
決議
案の採決を行ないます。 ただいまの
附帯決議
案を本
委員会
の
決議
とすることに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
阿部憲一
34
○
委員長
(
阿部憲一
君) 全会一致と認めます。よって本
決議
案は全会一致をもって本
委員会
の
決議
とすることに
決定
いたしました。 この際、植木
法務大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許可いたします。
植木庚子郎
35
○国務大臣(
植木庚
子郎君) ただいま御
決議
になりました
附帯決議
につきましては、その御
趣旨
を承りまして、今後とも、この御
趣旨
の実現につとめたいと存じます。
—————————————
阿部憲一
36
○
委員長
(
阿部憲一
君)
民法
の一部を
改正
する
法律案
について討論に入ります。御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
——
別に御
発言
もなければ討論はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
37
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
民法
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供します。
本案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
阿部憲一
38
○
委員長
(
阿部憲一
君) 全会一致と認めます。よって
本案
は全会一致をもって原案
どおり
可決すべきものと
決定
いたしました。
—————————————
阿部憲一
39
○
委員長
(
阿部憲一
君)
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について討論に入ります。御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
——
別に御
発言
もなければ討論はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
40
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供します。
本案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
阿部憲一
41
○
委員長
(
阿部憲一
君) 全会一致と認めます。よって
本案
は全会一致をもって原案
どおり
可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、三
法案
の審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
42
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
阿部憲一
43
○
委員長
(
阿部憲一
君)
継続調査要求
に関する件についておはかりいたします。 検察及び裁判の運営等に関する
調査
につきましては、閉会中もなお
調査
を継続することとし、本件の
継続調査要求
書を議長に
提出
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
44
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお、要求書の作成につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
45
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十九分散会 —
——
——
・—
——
——