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安永英雄君 それでは
事務職員と現業
職員をはずした
理由にはならないのですよ。依然としてやはり全
日制の
先生と
定時制の
先生の比較をおっしゃっておるわけです。
そこで、私はいまいろいろ勤労青年を対象としておる。あるいは極端に言うなら
中学校のいわゆる扱いにくい
子供、勉強のできない
子供、こういった者を取り扱っておるから特にと、こうおっしゃるならば、
事務職員になればさらに、
実態をお調べですか、ここのところ。昼の
事務職員というのは、私は仕事は軽いとは思いません。これは非常に重い。重いけれども、たとえば、先ほども申しましたように、PTAの会費を何日までに持ってきなさい、
授業料を何日までに持ってきなさい、すなおに持ってくるわけですよ、全
日制の場合は。
定時制の
事務職員がどれだけ昼と違ってやっているかというのは御存じですか。給料不払いの起こったときには会社まで行って社長にかけ合ってまで
賃金を出させて、そうして
学校に納めさせる、こういう努力もしているのですよ。ちょっと全
日制の
事務職員の方と違った努力も、いまさきの
教職員が対象にされておるのと同じように困難度があるのですよ。特に夜と昼との
関係はあまり
考えておりません。なるほど、昼の
定時制もあります。あるいは
通信制のほうは昼です。ですけれども、これに分け隔てをする
理由は一つもないと思う。実際に夜の
定時制におられる
事務職員の
先生の業務というものを見たことありますか。昼の
先生方のように
事務室にすわっていて、そして昼の全
日制の
事務職員と同じようなことを夜やっておれば事が済むと思えば大間違いですよ。先ほども言いましたように、
教職員が非常に全
日制と違った
意味の
生徒を対象に
教育をしていると同じように、
事務系統につきましても同じように違った困難度というものが
事務職員と実習助手、用務員にもあるのですよ。その点、ひとつよく調べてもらわなきゃならぬと思う。昼の
先生と何ら勤務の態様は変わったことはないのだというような言い方は、これは
教職員に対しての三%値上げの
理由と切り離すことはできない。この点、私は、いま言ったような突き離し方は酷だと思う。この点については、夜なら対象が勤労青年、あるいはあなたの言うようなことは不満であるけれども、多少はやはり全
日制に行けないような、いわゆる学習の低い
子供を対象にしているという場合に、それが
事務系統あるいは実習助手にどういうようにして出てくるかということをよく
考えないと、同じ職場の中で
教職員だけ三%上がってこちらのほうは上がってない。しかし全体的に一緒に一体となって
定時制教育というものを一つの校舎の中でやっておるというその中で、この
学校の運営というものは実際できますか。あなたたちは何も
関係ないけれども、
先生だけが……。私は、やっぱりこれは
定時制の
教育にとって大きなマイナスが出てくる、亀裂が出てくると思うのです。これはこの
法律案が終わったあと教特法の問題が出てくると思いますけれども、こんな机の上で
考えたようなことではなくて、実際、あなた方、東京都内でも幾らでも
定時制あるのだから、
定時制の中へ飛び込んで
事務の
先生方がどれだけ苦労しているか、実習助手の人が昼に比べてどういう特別なことがあるのだということをお調べにならなきゃならぬと思う。昼と夜と、実習助手とか用務員とか
事務職員というものは全
日制と
定時制とあまり変わりはないのだ、こういう突き離し方というものはない。少なくともこういうことについては努力をするなり、あるいは今後についても、あるいは来年にも、こういうものについても別の手当を
考えるべきです。そういったことをしないから、東京都とか大阪、埼玉、こういったところについてはこれに見合うように県費で
支給するところがあるのです。実際にあるのです、知っておりますか。この
実態を各都道府県で、そういったところで、
文部省としては差をはっきりつける、
教職員だけというふうにつける。しかし実際に目に見ている県教委とかこういったところ、県とか、こういうところから見れば、それじゃどうしても
学校の運営はできないということで、何とかやりくりして独自で県費をつけておる、こういったところがあるのですよ。こういうことは望ましいことではない。ある県とない県とがあっては困る。こういった点についての見解をもう一回お聞きしたい。あくまでももう切って捨てる、
法律案どおりだと、あとはどうにもしようがないのだ、法のたてまえとか何とかあれば別ですよ。これは。たてまえ論をとるならば、たてまえ論を言ってもらいたいと思うけれども、どうもいまの
提案理由なりあるいはいまの説明ではたてまえ論もあまりはっきりしないような気がする。こういった点、どうですか、これは
次官から聞きたいと思う。