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1971-05-17 第65回国会 参議院 地方行政委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年五月十七日(月曜日) 午前十時四十八分開会
—————————————
委員
の
異動
五月十三日
辞任
補欠選任
田村
賢作
君
中村喜四郎
君 五月十五日
辞任
補欠選任
初
村瀧一郎
君
星野
重次
君
船田
譲君
西田
信一
君 五月十七日
辞任
補欠選任
西田
信一
君
矢野
登君 嶋崎 均君
渡辺一太郎
君
中村喜四郎
君
長屋
茂君
星野
重次
君 初
村瀧一郎
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
若林
正武
君 理 事
熊谷太三郎
君 増田 盛君
山本伊三郎
君 藤原 房雄君 委 員
長屋
茂君 鍋島 直紹君 初
村瀧一郎
君
矢野
登君 山崎 竜男君 吉武 恵市君
渡辺一太郎
君 竹田 四郎君
衆議院議員
地方行政委員長
代理理事
古屋
亨君
地方行政委員長
代理理事
山口 鶴男君
国務大臣
自 治 大 臣
秋田
大助
君
政府委員
自治政務次官
大石 八治君
自治省行政局長
宮澤
弘君
自治省行政局公
務員部長
山本
明君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
説明員
内閣総理大臣官
房参事官
今泉 昭雄君
総理府恩給局恩
給問題審議室長
大
屋敷行雄
君
自治省行政局福
利課長
佐野 政一君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(内閣送 付、
予備審査
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件
—————————————
若林正武
1
○
委員長
(
若林正武
君) ただいまから
地方行政委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る十三日、
田村賢作
君、十五日、
船田譲
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
中村喜四郎
君及び
西田信一
君が選任されました。
—————————————
若林正武
2
○
委員長
(
若林正武
君)
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、及び
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
秋田自治大臣
。
秋田大助
3
○
国務大臣
(
秋田大助
君) ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
とその
概要
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
恩給
の
年額
の
増額
をはかるため、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を今
国会
に
提出
し、御
審議
を願っておりますが、これに伴い
地方公務員
の
退職年金制度
についても、
恩給法等
の
改正内容
に準じて
所要
の
措置
を講ずるとともに、
地方団体関係団体職員共済組合
が支給する
年金
の額を
地方公務員
にかかる
年金
の額の
改定措置
に準じて改定する必要があります。このほか
遺族年金
を受けることができる
遺族
の
範囲
の
拡大
及び
退職年金等
の
最低保障額
の
引き上げ等
の
措置
を講ずる必要があります。これがこの
法律案
を
提出
した
理由
であります。 次に、この
法律案
の
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
恩給
の
年額
の
増額
の
措置
に準じ、
地方公務員共済組合
が支給する
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
退職年金等
についてもその
年金額
を
増額
することとし、
昭和
四十五年十月において
実施
いたしました
年金額改定
の
基礎
であるいわゆる二万円
ベース
の
給料
の
増額率
一・八八九六四を、
昭和
四十六年一月から九月までについては一・九二八七六に、同年十月からは二・〇九〇七六にそれぞれ
引き上げ
ることとしております。 第二は、
恩給制度
及び
厚生年金制度
の
改正
に伴い、
地方公務員等共済組合法
の
規定
により支給する
退職年金
、
遺族年金
及び
廃疾年金
の
最低保障額
を
引き上げ
るとともに、すでにこれらの
年金
の
受給権
が生じている者についても、新たに
改正
後の
最低保障
の
制度
を適用することとしております。 第三は、
遺族年金
を受けることができる
遺族
の
範囲
を、最近における
組合員
及びその
家族
の
生活
の
実情
にかんがみ、
拡大
することとしております。 第四は、
厚生年金制度
の
改正
に準じ、
高齢者
に対する
通算退職年金
の
支給要件
を
緩和
するとともに、その
年金額
を
引き上げ
ることとしております。 第五は、
地方団体関係団体職員共済組合
が支給する
退職年金等
について、その
年金額
を、
地方公務員共済組合
が支給する
退職年金等
の
年金額
の
引き上げ措置
に準じて
引き上げ
るほか、
地方公務員
の
共済制度
の
改正
に準じ、
最低保障額
の
引き上げ
、
遺族
の
範囲
の
拡大等
をはかることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
次に、ただいま
議題
となりました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
を御
説明
申し上げます。 最近における
社会経済情勢
の
変化
に伴う
住民
の
生活圏
の
広域化
に対応して、
市町村
が共同して総合的かつ
計画
的な
行政
を
推進
することが要請されております。このような見地から、
市町村
の
組合
に関する
制度
につきまして、
実情
に即した弾力的な
運営
をはかることができるよう
改正
するほか、
地方公共団体
の
処理
すべき
事務
に関する
規定等
につきましてもこの際
整備
する必要があります。これがこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
地方公共団体
の
処理
すべき
事務
の
例示
中に
公害
の
防止
その他の
環境
の
整備保全
に関する
事項
を加えるとともに、
地方公共団体
は、他の
地方公共団体
と協力して、
住民
の
生活圏
の
広域化
に対応する総合的かつ
計画
的な
行政
の
運営
につとめなければならないことといたしております。 第二に、
市町村
が
広域
にわたる総合的な
計画
を
作成
し、その
実施
のために必要な
連絡調整
をはかり、及び総合的かつ
計画
的な
事務
の
共同処理
をするために設ける
市町村
の一部
事務組合
につきまして、
法律
上はこれを「
連合
」と略称いたしまして、この
連合
に関し次のような
規定
を設けることといたしております。 その一は、
連合
の
共同処理
する
事務
が
連合
を構成する
市町村相互
間で相違することがあっても差しつかえないものとする
規定
であります。その二は、
連合
の
共同処理
する
事務
の
変更
に伴う
連合
の
規約
の
変更
は、あらかじめ
連合
の
規約
で特別の定めをしているときは、
関係市町村
の
議会
の
議決
を経てする
協議
を要せず、
連合
の
議会
の
議決
により行なうことができるものとする
規定
であります。その三は、
連合
の
規約
には、
連合
の
作成
する
計画
の項目を
規定
するほか、
連合
の
議会
の
議決方法
について特例を
規定
することができるものとする
規定
であります。その四は、
連合
には、
管理者
にかえて
理事会
を置くことができるものとする
規定
であります。その五は、
連合
の
議会
の
議員
は、
管理者
または
理事
と兼ねることができるものとする
規定
であります。その六は、
連合
に
事務局長
を置く場合における権限の委任に関する
規定
であります。 第三に、
監査委員
の
任期等
に関する
規定
及び
地方公共団体
の
処理事務等
を掲げた別表の
規定
を
改正
する等、
所要
の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 以上が
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
若林正武
4
○
委員長
(
若林正武
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
若林正武
5
○
委員長
(
若林正武
君)
速記
を起こして。 次に、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、
衆議院
において
修正
されておりますので、
修正部分
について
説明
を聴取いたします。
古屋衆議院地方行政委員長代理理事
。
古屋亨
6
○
衆議院議員
(
古屋亨
君) ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
衆議院
における
修正
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
修正
の
趣旨
について申し上げますと、現在、
全国知事会
、
全国都道府県議会議長会等
のいわゆる
地方
六
団体等
の
職員
につきましては、
地方公務員
の
共済組合制度
に準じた
団体共済組合制度
が適用されておりますが、
地方住宅供給公社
及び
地方道路公社
の
職員
につきましても、その職務の
性格
にかんがみまして、いわゆる
地方
六
団体
の
職員
と同様に取り扱うことといたしたのであります。 次に、
修正
の
内容
について申し上げます。
地方住宅供給公社
及び
地方道路公社
の
職員
に
団体共済組合制度
を適用することとし、過去における
当該公社
の
在職期間
につきましては、これを
団体共済組合員期間
に
通算
することといたしております。また、これらの
通算措置
に伴い、
公社職員
の
厚生年金
の被
保険者
であった
期間
にかかわる
厚生保険特別会計
の
積み立て金
につきましては、政令で定めるところにより、二年以内に
団体共済組合
に移換することとしております。 なお、
修正部分
につきましては、
昭和
四十六年十一月一日から施行することといたしております。 以上が
修正
の
趣旨
及び
内容
であります。何とぞ、皆さまの御賛同をお願い申し上げます。
若林正武
7
○
委員長
(
若林正武
君) 次に、両案に対する
補足説明
を聴取いたします。
宮澤行政局長
。
宮澤弘
8
○
政府委員
(
宮澤弘
君) まず最初に、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、お手元に要綱を御配付申し上げておりますので、要綱をごらんをいただきたいと思うのでございますが、要綱に即して、
概略
御
説明
を申し上げたいと思います。 第一に、
恩給制度
の
改正
に伴う
事項
でございます。 そのうちの第一番目といたしまして、
地方公務員共済組合
が支給いたします
退職年金等
の
年額
の
引き上げ
について
改正
を加えております。
恩給
につきましては、
昭和
四十五年度におきまして、その
年額
を、二万四千円
ベース
の
給料
により算定いたしました額の五七・四七%
増額
した額に
引き上げ
たのでございますが、今国会に提出をされ、別に御
審議
を願っております
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
によりますと、
昭和
四十六年度において、その
増額率
を、
昭和
四十六年一月から九月までにつきましては六〇・七三%、それから四十六年の十月からは七四・二三%にそれぞれ改めることといたしまして、
恩給
の
年額
の
引き上げ
をはかることにいたしております。したがいまして、
地方公務員共済組合
が支給いたします
地方公務員等共済組合法
の
規定
によります
退職年金等
につきましても、これと同様に
引き上げ
る必要がございますので、
昭和
四十五年十月にいわゆる二万円
ベース
の
給料
により算定いたしました額を
引き上げ
た際に使いました
増額率
、八八・九六四%でございましたけれども、それを、今回、
昭和
四十六年一月から九月までにつきましては九二・八七六%に、それから四十六年十月からは一〇九・〇七六%に、それぞれ改めることといたしまして、
年額
の
増額
をはかることにいたしているわけでございます。
恩給制度
の
改正
に伴う
事項
のその二は、公務によります
廃疾年金
それから
遺族年金
の
最低保障額
の
引き上げ
についてでございます。これらの
年金
の額につきましては、
恩給法
による
増加恩給
それから
公務扶助料
との均衡を考慮いたしまして算定いたしました額を保障することにいたしておりますが、今回
恩給制度
の
改正
により、
増加恩給
の額が
引き上げ
られることに伴いまして、これとの均衡上、
地方公務員共済組合
が支給いたします公務による
廃疾年金等
につきましても、その
最低保障額
を
引き上げ
ることにいたしております。 それから、
恩給制度
の
改正
に伴う
事項
といたしまして、第三番目に、その他の
事項
がございます。
恩給制度
におきましては、今回、
多額所得停止基準
を緩和するほか、
外国政府職員期間等
の
恩給公務員期間
への
通算制限
の撤廃というような
措置
を講ずることにいたしておりますので、
地方公務員
の
共済制度
につきましても、
恩給法
の取り扱いに準じて、
多額所得者
に対する
年金
の
給付制限
を緩和すること、それから
外国政府職員期間等
の
組合員期間
への
通算
に関する制限を撤廃すること等の
措置
を講じようとするものでございます。 第二番目に、その他の
事項
といたしまして、
幾つ
かの点の
改正
の御承認をお願いいたすことにしてございます。 その一は、
遺族給付
を受けることができます
遺族
の
範囲
の
拡大
についてでございます。この点につきましては、最近におきます
組合員
それからその家族の
生活
の
実情
にかんがみまして、その
拡大
をはかりますようにかねてから当
委員会
におきましても
附帯決議
がなされておりますところでございます。御
趣旨
に沿いましてその
範囲
を
拡大
しようとするものでございます。 それから、第二番目は
退職年金等
の
最低保障額
の
引き上げ
についてでございます。
退職年金等
の額につきましては、
厚生年金保険法
による
老齢年金等
との額を考慮いたしまして算定した額を保障するということにいたしております。今回、
厚生年金保険制度
の
改正
によりまして、
老齢年金等
の額が
引き上げ
られることに伴いまして、それとの均衡をはかりますためにも、
地方公務員
の
共済制度
において、その
最低保障額
を
引き上げ
ることにいたそうとするものでございます。なお、この点につきましては、すでに
退職年金等
の
受給権
が生じております者につきましても、今回新たに
改正
後の
最低保障
の
制度
を適用いたしまして、その額を
引き上げ
るということにいたしております。 第三番目は、
通算退職年金
の
定額部分
の
引き上げ
についてでございます。
厚生年金保険制度
におきましては、今回
通算老齢年金
の額の算定の
基礎
となります
基本年金額
の
定額部分
を
引き上げ
ることといたしております。そこで、
厚生年金保険法
の
改正措置
に準じまして、
地方公務員等共済組合法
の
規定
によります
通算退職年金
の額の算定の
基礎
となります
定額部分
につきましても、その額を
引き上げ
ることにいたしております。なお、すでに
通算退職年金
の
受給権
が生じております者につきましても、今回新たに
改正
後の
定額部分
を用いて計算をいたしました
通算退職年金
を支給することにいたしております。 第四番目は、
高齢者
に対する
通算退職年金
の
支給要件
の緩和についてであります。
厚生年金保険制度
におきましては、今回
高齢者
に対します
通算老齢年金
の
支給要件
を緩和をいたしまして、
通算
の
対象期間
が十年以上の者に対して
通算老齢年金
を支給することにいたしておりますので、
地方公務員
の
共済制度
におきましても、
厚生年金保険法
の
措置
に準じまして、
高齢者
に対する
通算退職年金
の
支給要件
を緩和することにいたしております。 第五番目は、
掛け金
及び
給付額
の算定の
基礎
となります
給料
の
最高限度額
を
引き上げ
ようという点でございます。これにつきましては、
厚生年金保険制度
におきます
標準報酬月額
の上限の
引き上げ
、それから
公務員給与
の
引き上げ
というような事情を考慮いたしまして、十五万円から十八万五千円に
引き上げ
ることといたしております。 第六番目に、
地方団体関係団体職員共済組合
が支給いたします
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
退職年金等
の
年金
の額の
引き上げ
についてでございます。これにつきましては、
地方団体関係団体職員
の
年金制度
が
地方公務員
の
共済制度
に準じて設けられておりますので、
昭和
四十五年度において
地方公務員共済組合
が支給する
年金
の額の
引き上げ措置
に準じてその額を
引き上げ
たところでございますけれども、今回も同様にその
年金額
を
引き上げ
ることといたしました。その他、
地方公務員
の
共済制度
の
改正
に準じまして、
遺族
の
範囲
の
拡大
、
退職年金等
の
最低保障額
の
引き上げ
というような
措置
を講ずることにいたしております。 なお、そのほか若干の
規定
の
整備
を行なうことにいたしております。 以上、
概略
、
内容
につきまして御
説明
をいたしたわけでございますが、以上申し上げました
改正措置
の
実施
の期日でございます。まず第一の
恩給制度
の
改正
に伴います
措置
、それから第二のその他の
措置
のうちで、
遺族
の
範囲
の
拡大
、
掛け金等
の
基礎
となります
給料
の
最高限度額
の
引き上げ
、それから
地方団体関係団体職員共済組合
が支給いたします
退職年金等
の
年額
の
引き上げ
に関する
事項
、これにつきましては、
昭和
四十六年十月一日から
実施
をすることにいたしました。その他の
事項
につきましては
昭和
四十六年十一月一日から
実施
するということにいたしているわけでございます。 以上が
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
概略
でございます。
—————————————
次に、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
概略
を御
説明
をいたしたいと存じます。 第一番目に、総則に関する
事項
につきまして、二点ばかり
改正
を加えようといたしております。 その第一は、
地方公共団体
が
処理
いたします
事務
の例示の中に、
公害
の
防止
その他の
環境
の
整備保全
という
事項
を加えようとするものでございます。御承知のように、
地方団体
は従来からも
住民
の安全、健康及び福祉の保持というような観点から、各般の
公害
の
防止
に関する
事務
を行なってきていたところでございます。最近におきます
社会経済情勢
の変化に伴いまして、
公害対策
をはじめ、広く
環境保全
の問題が
国土全般
を通じてますます重要な課題となってきております。地域の
公害防止等
につきまして
地方公共団体
が果たす
役割り
も重要になってきております。こういうような
情勢
にかんがみまして、この際、明文の
規定
で、
公害
の
防止
その他の
環境
の
整備保全
に関する
事項
の
処理
を、
地方公共団体
の
処理
すべき
事務
の例示の中に加えようとするものでございます。それが第一でございます。 それから、総則に関する
規定
の第二でございますが、
地方公共団体
は、他の
地方公共団体
と協力して、
住民
の
生活圏
の
広域化
に対応する総合的かつ
計画
的な
行政運営
につとめなければならないものとするという
趣旨
の
規定
を設けるという点でございます。御承知のように、
住民
の
生活圏
が
拡大
をいたしまして、
地方団体
の区域を越えて
広域化
しているわけでございます。こういうような
情勢
に対応いたしまして、
地方公共団体
の
行政
も、自己の
圏域
、自己の区域内だけにとらわれることなく、
関係地方団体
と協力しながら
行政
を推進することが要請されているわけでございます。このような要請にこたえますためには、
地方公共団体
の合併ということも
一つ
でございますけれども、今回提案を申し上げております
連合制度
を含みます
共同処理方式
を活用することによりまして、一そう総合的かつ
計画
的な
行政運営
をはかることが必要となってくるだろう、こういうふうに考えられますので、この際、
地方公共団体
の
行政運営
の
基本指針
の
一つ
といたしまして、その
趣旨
の
規定
を加えることにいたそうとするものでございます。 それから二番目は、今回の
改正
の
主要部分
をなしております、
地方市町村
の一部
事務組合
に関する
制度
の一種といたしまして、
連合
についての
規定
を
整備
しようということに関するものでございます。先ほども申しましたように、
市町村
の
行政
の中身というものもだんだん変わってまいりました。とりわけ
広域行政
の
必要性
が増大をしてきているわけでございます。いわゆる
広域市町村圏
の
振興整備
に関する施策も全国的に推進をされております。そのほか、地域の開発でございますとか
公共施設
の
整備
のために、
市町村
間の
事務
の
共同処理
というものが広
範囲
にわたって
実施
をされておりまして、これらの一部
事務組合
でございますとか
協議会
、あるいは
事務委託
というような
共同処理方式
の件数も最近増加してきているわけでございます。しかしながら、現在の各種の
共同処理方式
というものは必ずしも総合的かつ
計画
的な
広域行政推進
のための手段としては十分なものではございませんで、
市町村関係者
からかねて
改善整備
をしてほしいという要望も強かったわけでございます。たとえば、
広域市町村圏
の
振興整備
の施策を推進いたしますためには、共通の
日常生活圏
を形成いたしております
市町村
が共同して
圏域全般
にわたる
計画
を作成をいたしまして、
計画
の
実施
について必要な
連絡調整
を行ないながら、
事務
の性質に応じて、それぞれの
市町村
の単位で
実施
するのが適当なものについては各
市町村
で
実施
をいたしますし、
関係市町村
が共同して
処理
するのがふさわしいものにつきましては
共同処理方式
により
実施
をするということになるわけでございますけれども、この場合に、現在の
制度
のもとでは、
計画
の作成、あるいは
計画
の
実施
のための
連絡調整
、それから
計画
に基づく
事務
の
共同処理
を一貫して
一つ
の
行政処理機構
、
広域処理機構
によって行なうということができないということになっております。
計画
の作成は
協議会
を設けて行ない、
事務
の
共同処理
はそれぞれの
事務
の種類に応じて
幾つ
かの一部
事務組合
を設けなければならない、こういうことになっておりました。
行政
の各分野の有機的な関連を確保する上からも、
共同処理
に関する
組織運営
の
能率化
の面からも、かねて問題にされていたわけでございます。そういうような事情から、今回一部
事務組合制度
の不備を補いまして、総合的かつ
計画
的な
市町村
の
広域行政
の
推進主体
としての
連合
を設けることができるようにいたしますため、今回の
改正案
を御提案いたしておるわけであります。なお、この点につきましては、第十三次
地方制度調査会
の答申におきましても、この
趣旨
の
制度
を創設すべきことが答申をされているわけでございます。こういうような
趣旨
で、
幾つ
かの
規定
につきまして
改正
を加えようとしているわけでございます。 まず、その
連合
というものでございますが、これは
地方自治法
にございます
地方公共団体
の一部
事務組合
という基本的な性格は持っているわけでございます。その基本的な性格の上に、なお
幾つ
かの新たな
規定
を設けようとしているわけでございます。 新たな
規定
といたしまして、第一は、新たに二百八十五条の
規定
を設けようとしているわけでございます。すなわち、現在の一部
事務組合
は、本来、主としてある特定の
事務
を共同して
処理
するための仕組みでございます。二種類以上の
事務
を
一つ
の
組合
で
処理
する場合におきましても、すべての
関係市町村
が一致して同種の
事務
の
共同処理
を行なわなければならないというふうにされていたわけでございます。これに対しまして、
連合
につきましては、
構成市町村相互
間で
共同処理
する
事務
を異にすることがありましても差しつかえないものというふうにいたしまして、
実情
に応じて各種の
事務
の
共同処理
を
一つ
の
連合
で行なうことができるようにという考え方にいたしているわけでございます。 それから第二番目は、二百八十六条第一項後段の
規定
でございます。元来、
市町村
の一部
事務組合
の
共同処理
する
事務
の
変更
あるいはそれに伴う
規約
の
変更
につきましては、
関係市町村
の
議会
の
議決
を経てする
協議
によりまして、
都道府県知事
の許可を受けて行なうというのが原則でございます。今回もこの原則のもとには立っているわけでございますが、
連合
の場合におきましては、作成いたします広域にわたる総合的な
計画
に基づきまして、逐次、
計画
的に
共同処理
する
事務
が追加をされるということが考えられますので、
連合
の
規約
をつくります際に、あらかじめ
共同処理
を予定している
事務
の
範囲
を明らかにいたしまして、その
範囲
内での
共同処理
する
事務
の追加というものは、
連合
の
議会
の
議決
によって行なうことができるという
趣旨
の
規定
を設けようとするものでございます。 それから第三番目に、二百八十七条の二の第一項の
規定
でございます。
連合
は広域にわたる
計画
を作成をすることになっておりますので、
連合
の
規約
の作成に際しましては、いかなる
計画
の項目の
範囲
で総合的な
計画
をつくっていくかという
趣旨
におきましても、
計画
項目の
範囲
を明確にしなければなりませんので、これを
規約
の必要的な記載
事項
に加えようとするものでございます。 それから第四番目は、二百八十七条の二第二項の
規定
でございます。
連合
につきましては、さきに御
説明
をいたしましたように、構成
市町村
のうちの一部のみに関係がありますものを
共同処理
をいたすことができるようにいたしたいとしているわけでありますが、その場合に、このような
事務
につきましては、
連合
の
議会
の
議決
を通常の過半数
議決
の原則によって行なうことにいたしますと、その
事務
について直接に関係がない
市町村
から選出をされております議員も対等の立場で採決に加わるということが考えられるわけでございます。そういたしますと、場合によりましては、
共同処理
することとしている一部の
市町村
の立場というものが十分に考慮されない結果となるようなこともあり得ますので、そこで、
連合
の構成
市町村
の自主的な判断によりまして、必要があると考えられまするならば、
議会
の
議決
につきまして特例的な
規定
を設けることができる、
規約
によりましてそのような
趣旨
の
規定
を設けられるということにいたしておるわけでございます。 その次に、
連合
の機関の組織に関しまして、二百八十七条の二第三項、第四項の
規定
を設けているわけでございます。従来の一部
事務組合
の機関の組織は、
議会
及び
管理者
により組織をされておりました。元来
関係市町村
の
協議
によりまして
事務
の
共同処理
をするための組織でございますので、あまり固定的なものでなくして、地域の
実情
に応じて弾力的に選択できるというほうが好ましいのではないかということも考えられるわけでございます。そこで、今回の
連合
につきましては、従来の
議会
・
管理者
型のほかに複数制の執行機関としての
理事会
の型というものをとることができるという
規定
を設けているわけでございまして、それから議員と、
管理者
なりあるいは理事との兼職というものもとり得るような
措置
を講じて、地域の
実情
に応じまして、実質的、実態的な
運営
ができることを期待をいたしているわけでございます。 それから第六番目は、
事務局長
に関する二百八十七条の二第五項の
規定
を設けております。で、
連合
におきましては、従来の個々の一部
事務組合
に比べまして
事務
量もふえてくることも予想されております。そういうことでございますので、
規約
で
事務局長
を置きまして、その場合には、
規約
で定める重要な
事項
、たとえば予算案の作成でございますとか、条例案の作成でございますとか、重要な財産なり契約に関する
事項
、そういうものを除きまして、通常の、日常の
事務
処理
というものは
事務局長
に委任する道を開くということを考えているわけでございます。 大体以上のような特例
規定
を設けて、一部
事務組合
としての
連合
の
制度
というものを考えていきたい、こういう
趣旨
でございます。
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の第三番目といたしまして、その他の
事項
につきまして
幾つ
かの
改正
の
規定
を加えております。 その第一は、知識経験を有する者のうちから選任されます
監査委員
の任期を四年ということにいたしております。現在、
地方公共団体
の
監査委員
の任期は、
地方公共団体
の
議会
の議員のうちから選任されます
委員
にありましては議員の任期によるものとされております。したがいまして、原則として四年でございますが、財務管理あるいは事業の経営管理につきまして知識経験を有する者のうちから選任されます
委員
にありましては三年ということになっております。しかしながら、最近におきます
地方公共団体
の
行政運営
の状況を見てまいりますと、
内容
も複雑多様化をしておりまして、コンピューターその他情報管理技術の導入等も行なわれておりまして、監査機能の
内容
も専門化、高度化されてきております。監査技術の熟練度というものも必要になってきているわけでございます。そういうような事情を考慮いたしまして、この際、議員から選出されます
委員
に合わせて、知識経験を有する者から選出される
委員
も、その任期を四年にいたそうとするものでございます。 それからその次に、その他の
事項
といたしまして、法令の制定、改廃等に伴いまして
地方公共団体
の
処理
しなければならない
事務
等を掲げております
地方自治法
の別表につきまして所要の
改正
を加えております。これは、御案内のように、いわば純技術的な
改正
でございます。 以上が、今回御提案を申し上げております
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の
概略
でございます。
—————————————
若林正武
9
○
委員長
(
若林正武
君) これより
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の質疑に入ります。 御質疑のある方は順次御発言を願います。
山本伊三郎
10
○
山本伊三郎
君 それでは、いまの
趣旨説明
並びに
要綱
の
説明
に従いまして、その
内容
を明らかにすると同時に、その根拠なり
理由
の一々についてはっきりしたところを聞きたいと思います。 第一の
恩給法
改正
に伴う
事項
として、これは、いわゆる
年金
の
ベース
アップの問題ですが、その表現でわかる人はけっこうでありますが、二万円
ベース
を
基礎
にして云々というこの数字があるんですけれども、非常にわかりにくいのですね。これは仮定俸給の改定ということからきているのですが、これは何ですか、二万円
ベース
は
昭和
三十四年度が二万円
ベース
だと思いますが、厳格にいって
昭和
三十五年の三月三十一日の給与を
基礎
としてこの倍率を掛けたものは、いわゆる仮定俸給として出てくるという計算になるという、こういう
趣旨
ですか。
山本明
11
○
政府委員
(
山本
明君) 非常にややこしい言い方になっておりますけれども、先生の言われたとおりのことでございます。そのとおりでございます。
山本伊三郎
12
○
山本伊三郎
君 そうすると、わかりやすく言えば、
恩給
の場合には、いまの
年金額
に対して一月一日に遡及して二・〇七の
増額
、それからその
増額
されたものの
年金
について十月一日から八・四%、こういう計算で合いますか。
山本明
13
○
政府委員
(
山本
明君) 先ほど局長からもお答えいたしましたように、
恩給
のほうは二万四千円
ベース
であり、共済のほうは二万円
ベース
でございますので、その二万四千円
ベース
によってできました額を二万円
ベース
で逆算をいたしますとこのような率になると、したがいまして、合うはずでございます。
山本伊三郎
14
○
山本伊三郎
君 こういう問題について、「
地方公務員
共済制度
の沿革及び
年金
の
年額
改定の方法等について」というのを読んでいないのですが、これは詳しく書いてありますか、こういう問題については。
山本明
15
○
政府委員
(
山本
明君) 私のほうで出しております「
地方公務員
共済制度
の沿革及び
年金
の
年額
改定の方法等について」という資料の一番終わりのほうに持ってまいりまして
年金額
の改定の経緯を書いてございますので、そこで
恩給
ベース
と、それから地共済法による
ベース
と、こういうことでそれぞれ資料をつくってあるわけでございます。
山本伊三郎
16
○
山本伊三郎
君 いまそういうことをひとつ徹底さすように、わかっている人はよくわかるのですが、この
要綱
だけで見たってどれだけわかるのか、なかなかとりにくいから、ちょっと私は注意的に質問したわけですが、そうするとこの倍率から見ると、
昭和
三十五年三月三十一日、年度末と申しますか、三十四年度年度末からいうと、ことしの十月になると二・〇九〇七六ですから、言いかえればその当時の
年金額
の倍額になるという大体の、大体じゃなしにそういうことになるのですね。
山本明
17
○
政府委員
(
山本
明君) その辺の額になろうかと思います。
山本伊三郎
18
○
山本伊三郎
君 それじゃあ本質的にお尋ねいたしますが、一月に遡及してこの倍率を合わせますと、二・〇七%上がるということになるのですね、
年金
の。それは昨年の十月に
増額
をされるときに
恩給
審
議会
が
答申
した差額として一一%あったわけですね。それが大蔵省が財源がないといって削っちゃって八・七五%ですかというものが残っちゃったために、これを追加
増額
するということで、二・二五の差額が計算すると二・〇七になるということ、こういうことの計算になると思うのですね。そうすると結局
恩給
審
議会
の
答申
からいうと、十一、十二、二カ月ですから小さい話ですけれども、それだけ
政府
は値切っちゃったということになるのですが、それは認めますか。
山本明
19
○
政府委員
(
山本
明君) 一応私といたしましては、先ほどおっしゃいました積み残しの二・二七%分を四十五年のベア後の再計算でいきますと二・〇七にするということで積んでございますので、値切ったかどうかということになりますと、私のほうの所管でございませんのでお答えをしにくいわけでございますけれども、一応昨年度の積み残し分につきましては、いま申しましたような方法でプラスしてきたということが言えると思うのでございます。 なお、先ほどのお答えにあわせましてお答えをしようと思いますが、先生もおっしゃいましたように、非常にこの共済の計算の方法がむずかしゅうございますので、実は大蔵省等とも一緒になりまして、何年度の
年金
は何%上げる、何年度は何%上げるというような簡単な方法でこの計算ができないかということで、現在検討をしております。そうしませんと、先生のおっしゃいましたように、これだけでわかるかといいますと、なかなか一般の方はおわかりにくいと思います。できますだけそういう方法で検討いたしたいと思っておりますことを追加してお答えさせていただきます。
山本伊三郎
20
○
山本伊三郎
君 まあそれは、それでいいとは申しませんが、一月一日に遡及するということだけでも若干の誠意が認められると思います。 そこで、本年度は
恩給
審
議会
のらち外になったわけでありますが、本年度も八・四%
増額
するということですが、この計算の
基礎
、これについて、どういう方法でやられたのですか。
佐野政一
21
○
説明員
(佐野政一君) お答えいたします。 これは
昭和
四十四年度中の
公務員給与
の上昇率が九・七%でございますが、それから消費者物価の六・四%を引きましたところの三・三%の六割分というのが
生活
水準の上昇、それに消費者物価の六・四%を足しまして八・三八になりますが、これを、近似値を八・四%ということであげたものでございます。
山本伊三郎
22
○
山本伊三郎
君 一応そういうスライド制の前進のような形の計算
基礎
が、これはひとつ将来の確定した
政府
の方針として受け取っていいかどうか、この点自治大臣から御答弁願いたいと思いますが、これはもちろん
恩給
関係もありましょうし、
遺族年金
もありましょうが、十分打ち合わせをして、責任のある答弁をしてもらいたい。
秋田大助
23
○
国務大臣
(
秋田大助
君) 関係方面ともいろいろ打ち合わせをいたしておるところでありますが、こういういろいろ
制度
を積み重ねることによりまして、大体御所論の方向に持ってまいりたいとは考えておりますが、なおその点は関係方面と十分打ち合わせをいたし、ことに内閣総理府関係とも打ち合わせなければ確たることも申されないが、大体その方向を考えております。
山本伊三郎
24
○
山本伊三郎
君 これは
一つ
の考え方として、私は
一つ
のいい方法だと思うんですが、いま自治大臣から、
法律
上まだそういう
規定
ができておらないのだが、
政府
としては今後物価の上昇率、それから
公務
員の給与の上昇率を勘案、調整して
年金
を
増額
するということ、これはいまの現在の考え方としては正しいと私思いますが、そこで、突き進んで聞いておきたいのですが、
恩給
審
議会
が三年前ですか、
答申
しましたですね。物価が五%以上上がった場合にはいわゆる
増額
をせよという
答申
があったと思いますが、この場合は物価の上昇率、
公務
員の給与の
引き上げ
の率というものの限界というものも考えずにこの方針でやるということが確認できるかどうか。
山本明
25
○
政府委員
(
山本
明君) これはちょっと所管外でございますので、正確なお答えはできかねると思いますけれども、必ずしもそういう限界があるとかないとかいうことではなくて、やはり先生もおっしゃいましたように、物価の上昇と
公務
員の給与の上昇というものをやはり勘案しながら、そのときにおきます財政状況を見ながらこういう方法を使っていくのではないだろうかという気はするわけでございます。お答えになりましたかなりませんでしたか、若干所管外でございますので、正確なお答えをできかねた次第でございます。
山本伊三郎
26
○
山本伊三郎
君 これは総理府
恩給
局の所管に大体なっておるのですが、しかし、私は
年金
は単に
恩給
だけじゃなしに、
厚生年金
もあるし、その他労災保険にも関係するし、所管といえば大臣は何ですか総理府総務長官に来てもらって聞けばいいということですか。自治省では確信を持って言えない、ちょっとわれわれとしては
法律案
を出した責任者としてどうかと思うのです。
山本明
27
○
政府委員
(
山本
明君) 先ほども言いましたように、
恩給
についての所管は総理府でございますので、ここで明確なお答えができないということでございまして、その点、先生、御了解いただきたい。ただ、われわれとしては、いま申しました二つの柱というものは
年金額
の改定の際には考えなければならないのじゃないかということを申し上げたわけでございます。
山本伊三郎
28
○
山本伊三郎
君
恩給
局から見えておられますね。——それじゃ
恩給
局に聞いてみたい。 いまお聞きいただいたと思いますが、今回八・四%、いま言われましたように上がった。これは
昭和
四十四年度ですか、物価の上昇が六・四%、
公務員給与
が九・七%上がった、それを調整して八・三何%ですか、それを八・四%にしたということ、この計数はわかったのですが、いま申しましたようにその方法は方法として、また是非は別に論ずるとして、今後やはりこういう方向で、物価の上昇と
公務
員の給与
ベース
の上昇とを勘案してこういう方法で今後やっていこうというこの方針は、一応
恩給
局としては確立しておりますか。
大屋敷行雄
29
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 四十四年、四十五年、それから四十六年と
増額
してまいりましたが、その根拠は、御
承知
のように
恩給
審
議会
の
答申
の
趣旨
を体しましてこういう方法をとっておるわけでございますが、先般の
恩給法
の
審議
におきます内閣
委員会
の席上で私のほうの大臣が、最近三カ年間のこの
増額
方針によって、一応実質的には
一つ
の
増額
のルールができた、こういう明確な御答弁をしておられますので、今後もこの方針で
恩給
につきましては
増額
をするということは言えるのじゃなかろうか、こう考えております。
山本伊三郎
30
○
山本伊三郎
君 そうすると、先ほど質問いたしましたように、この
恩給
審
議会
から
答申
が出た場合には、物価が五%以上上がった場合考えよ云々という
答申
が出ましたですね。したがって、いま言われた方針でいきますと、五%とか四%とか一〇%とか、そういう限界なくして、物価並びに
公務
員の給与
ベース
が上昇すればその率をその方法で出して、上げるということと受け取っていいですか。
大屋敷行雄
31
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) やはりこの指数の限界の問題だと思いますが、物価が五%以上上昇した場合には
年金額
の調整を必ずしなければいけないという
答申
の
趣旨
は、まずこの
答申
が出ました当時のいわゆる物価
事情
を考えました。それから、なおかつ
公務員給与
におきましては、民間給与と
公務員給与
の格差がおおむね五%以上上昇した場合には、内閣あるいは
国会
に対してその給与の改善の勧告をすると、こういうような考え方を勘案いたしまして、審
議会
の
答申
におきましては、物価五%以上という
一つ
の限界を出しておるのでございます。まあ最近の物価
事情
等を考えますと、
年金額
の改定におきましては、この物価の五%以上という指数はおおむね妥当じゃないかと私どもは考えております。
山本伊三郎
32
○
山本伊三郎
君 そうすると、あなたの言われることからいくと、物価が五%以上上がらなければ、
公務員給与
の
ベース
がどれだけ上がっても結局上げられないという反対解釈に受け取れるんですがね。それはどういうぐあいに受け取っていいのでございますか。
大屋敷行雄
33
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) これは
公務員給与
と物価の関係になると思うわけでございますが、物価が五%以下の場合、国家
公務員給与
が非常に何らかのことで異常な上昇をすると、こういうような場合にどうするかという御質問じゃないかと考えますが、まあ一般的に考えますと、やはり物価が五%以上上昇した場合には、
公務員給与
もそれ以上のアップ率を示すだろうし、また物価が五%以下に押えられたというような場合には、いわゆる
公務員給与
にも反映しまして、まあそれがどの程度の上昇ということが考えられるかどうか、いまこれちょっと申し上げられないんでございますが、一応物価の五%という基準は、
公務員給与
の上昇に対しても、ある程度やはり
恩給
改定にふさわしい上昇率といいますか、改善率ということを示すんじゃないだろうか。いま具体的に、物価が上昇しないで
公務員給与
が五%以上上がった場合にどうするかという
一つ
の仮定の問題になると思うんでございますが、おおむね物価と
公務員給与
の上昇率というのはパラレルに、平行的に考えていいんじゃなかろうか、こういうふうに考えております。
山本伊三郎
34
○
山本伊三郎
君 いまのこの問題は基本的に大きい問題ですが、今後スライド制の実現に大きな
基礎
的な問題だと思うんですが、まず、それじゃいまの
公務員給与
の
ベース
と物価との関連は別として、物価が五%以上上がらなければ
年金
を上げないという、こういう考え方を
恩給
審
議会
が出したことはよくわかりますけれども、審
議会
は
答申
ですが、それを受けとめる
政府
として、
年金
受給者は、じゃあ五%以上上がらなければ上がらないんだと、そういうことについては納得はできないわけですね。いま言われましたように、
年金
が、かりに物価が五%上がらなければ上がらない。
公務員給与
の問題は物価と関係なしにやはり上がり得る
措置
が私はあると思うんです。これは当然私は、
公務
員の実態から上げなくてはならぬ場合もありましょうし、民間給与の上昇も考えなくちゃいかぬ、物価と必ずしも私は一致した上昇または下降をしない、こう私は見ておりますから、その基本的な方針について、私はこの方針は完全に賛成じゃないけれども、
一つ
の方針として、考え方として賛成しておるわけなんです。したがって、やはりそういう問題をはっきりしてもらわなければ、
年金
受給者は非常に
生活
不安ですから、したがって、五%という限界をどこまで守っていくという姿勢かどうか、この点を明らかにしておいてもらいたいと思うんですがね。
大屋敷行雄
35
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) この五%という数値はあくまでも
昭和
四十三年
恩給
審
議会
がこの
答申
を出すときの先生方の感覚でございまして、将来この五%が不適当であるというような場合には、むろん、この審
議会
のこの五%という数字には拘泥しないで、また考えるべき事態が生ずることがあるかもしれません、こういうことを私どもは考えております。
山本伊三郎
36
○
山本伊三郎
君 それじゃ具体的に聞きますが、来年おそらく——ことしは、これは四十三年度ですね。今度の
恩給
・
年金
増額
の
基礎
となった物価の上昇、ホーム
ベース
は四十三年度ですね。
大屋敷行雄
37
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 四十四年度でございます。
山本伊三郎
38
○
山本伊三郎
君
昭和
四十五年度の物価上昇その他を見れば、当然来年度もこの率でいくと上がることは当然だと思う。
公務員給与
の
ベース
引き上げ
も四十五年度は相当上がっておりまするからいいのですが、それは私は来年はおそらく問題ない。これに準じた方法で上がると思っておりますが、それは間違いないでしょうね、一応来年の問題……。
大屋敷行雄
39
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 四十五年度に
公務員給与
が、
公務
員本俸それから物価の上昇率、物価は大体七%ぐらいというような話を聞いておりますが、まあ
公務員給与
のほうにつきましてはまだ検討しておらないのでございますが、こういうような
情勢
を考えますと、
恩給
審
議会
の
答申
の
趣旨
を尊重するというような観点から見ますと、将来といいますか、来年度も
恩給
の
ベース
アップにつきましては十分検討しなければいけない、こう考えております。
山本伊三郎
40
○
山本伊三郎
君 そこで、もう
一つ
具体的に聞いておきますが、たとえば将来の問題として、物価が四・五%上がった、
公務員給与
の上昇率のアップがかりに七%上がったとすると、その場合は、やはり五%に足らないからいかないということになるのですか。
大屋敷行雄
41
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) これはまあ非常に数字を細かく分析しますと、この
答申
の
趣旨
をそのとおり見ますと、五%以上となっているわけでございますから、あるいは四・九%、四・八%、そういうものもこの文言には該当しないじゃないかという御意見もあろうかと存じますが、私はそういう数字を細かく考えるというよりも、五%物価上昇したという
情勢
そのものをまず重視するわけでございます。したがいまして、
公務員給与
が、いまの例でございますと七%以上でございますか、上がる、それで物価が四・九%というような
情勢
、これはやはりそのときにおきますセンスとしましては、
恩給
年金額
を
引き上げ
るかどうか、
引き上げ
るのが適当かどうかということを判断して考えるべきじゃなかろうかと考えています。なお、一例でございますが、四十三年度でございましたが、物価が四・九%の時点があったわけでございますが、このときには
公務員給与
の上昇率を勘案しまして、五%以下にもかかわらず
恩給
増額
をしたという過去のいきさつがございます。
山本伊三郎
42
○
山本伊三郎
君 過去のやつはこれはもうずっと前から五、六回やっておりますが、ずっと前の人の
恩給
が非常に低かったということから
恩給
審
議会
でああいう
答申
を出したので、いま私が質問している考え方、
趣旨
とは全然違いますよ。以前の問題は、あまりにも前に
年金
が低いので早急に上げなくちゃならぬという運動も展開して、そうして
恩給
審
議会
がああいう
答申
を出したわけで、いま言っているのは今後の問題、これはスライド制と関係があるから私は尋ねているのであって、前の問題について、それはもう物価が上がるといっても、もっと上げなければならぬ事態があると思うのですよ、長い間
年金
が上がってないのですから。これはもう別だと思うのです。そこで、こういう論議をしておってもあなたには通じないと思う。
政府
の基本的な方策ですが、しからばもう一点聞いておきます。年間五%ということになっておるのだが、これは一年で五%であるけれども、二年経てば一〇%近く上がる場合もあるわけですね。その場合にはそれを
基礎
に、たとえば四十七年度は物価が四%、それから四十八年度は五%、合わせて九%になれば、九%という
基礎
で上げるという考え方が成り立つと思うのですが、この点はどういうお考えを持っておりますか。
大屋敷行雄
43
○
説明員
(大
屋敷行雄
君)
年金
の
増額
は、最終の改定時点からその上げるべき指数の上昇率というものを考えておりますので、したがいまして、いま先生の言われましたように、ある年度は三%、その次の年度は四%という場合には、最終の
年金額
の改定の時点から七%程度になりますですね、
増額
改定する、こういう考え方になろうかと思います。
山本伊三郎
44
○
山本伊三郎
君 じゃもう一点だけ聞いておきますが、スライド制の問題について、これで私は一歩前進の形をとったということで、賛成と申しますか、その考え方を支持しておるのですが、スライド制についてはどういう考え方を
政府
は持っておられますか、今後の見通しとして。
大屋敷行雄
45
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 今後の
恩給
年額
の調整の見通しでございますが、私ども
恩給
に関する限りにおきましては、過去二年、調整
規定
の埋め合わせしたのを含めますと過去三年でございますが、三年、
恩給
審
議会
の
答申
の
趣旨
に沿いまして
増額
をしておるわけでございます。で、このやり方でございますが、これも先ほどちょっと触れましたが、先般の内閣
委員会
の席上で、大臣がはっきりと、
一つ
のルールが確立できたと、こういうことを言われております。ただ、
公務
員
年金
を例にとりましても、
恩給
以外に共済というものもございますし、しかもその
増額
に関する
規定
が全く同文でございますので、このルール化されたものをさらに法令化するという意味でのスライド制という点になりますと、やはり他の
年金制度
との関連も考える必要があると、こういう御答弁をされておるわけでございます。ただ
恩給
につきましては、いわゆる自主的には
一つ
のルールができ上がった、かようにはっきり言われております。
山本伊三郎
46
○
山本伊三郎
君 それじゃ自治省にお尋ねしますが、いま
恩給
局関係からああいう答弁があったのですが、自治省としては、
公務
員の
年金
は一応
恩給
に準じて考えておるのだ、そういう考え方でやっていくことについて、われわれ理解しても間違いないですね。
恩給
局の言われたそのいきさつは別として、それに準じてやっていくという方針は自治省として持っているかどうか。
山本明
47
○
政府委員
(
山本
明君) 現在の段階におきましては、
恩給
に準じて
年金
の改定を考えていきたい、このように考えております。
山本伊三郎
48
○
山本伊三郎
君 それじゃ、
恩給
の場合は
政府
がすべて財源を持って、
恩給
受給者に対して
年金
の
増額
をするのですが、国家
公務
員、
地方公務員
の場合は、
昭和
三十七年十一月三十日以前の場合は、これは一応追加費用としていいんでございますが、それ以後は共済
組合
の財源を繰り込むと思うわけでございますが、その場合の費用が、いまのところそう大きくないのですが、今後ともずっと増加していくと思うのですが、その財源負担について、これは国家
公務
員との関係もありますが、
政府
としてどういう考え方でおられるか。それから
厚生年金
にも関係する問題ですが、この点はどうですか。
山本明
49
○
政府委員
(
山本
明君) 現在のとっております三者負担の方式というのは、やはり続けていくというかっこうになるのではないだろうか、このように考えております。
山本伊三郎
50
○
山本伊三郎
君 しかし、いま、まだ、三者負担ということは、
国会
で厳格に承認されておりますか。ただ財源があるからそこから出しておるというだけであって、もうすでにやめた人についての
増額
分の費用については、三者負担、言いかえれば現在、本人の
掛け金
と、公共
団体
からの負担金、国の負担金、三者でやっておりますけれども、これによってやっていく、
増額
分の財源負担をするという明らかな
規定
はまだないと私は見ておるのですが、その点どうですか。
山本明
51
○
政府委員
(
山本
明君) いま先生のおっしゃいましたことにつきましては、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律
という、これの附則の第十条におきまして、「(
地方
職員
共済
組合
等が支給する国家
公務
員共済
組合法
による
年金
の
年額
改定に伴う費用の負担)」というところに、一応いま申しました三者負担という考え方で条文が書いてございます。
山本伊三郎
52
○
山本伊三郎
君 ぼくは調べてないのですが、きょうはほんとうにメモ書きで言っているのですが、それと第一回のこの
年金
の
増額
、
昭和
四十何年ですか、四十二年ですかにあったときの
法律
の中に、その条文を追加したということですか、その
地方
の負担は。その条文を一ぺん私に読んでください。
佐野政一
53
○
説明員
(佐野政一君) 当初は
昭和
四十二年度におけるところの
年金額
の改定の
法律
でございました。それが題名が変わりまして、現在、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律
、それの第三条に
地方公務員
、いま部長が申し上げました附則の第十条に国家
公務
員の関係が書いてございます。 それから第三条でございますが、「(費用の負担)」といたしまして、「前三条の
規定
による
年金額
の改定により増加する費用(次項に
規定
する費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第五号、第六十八条第一項第二号、第九十条第一項第二号又は第百十一条第一項第二号の
期間
(以下この項において「施行日以後の
組合員期間
」という。)以外の
期間
として
年金額
の計算の
基礎
となるものに対応する
年金額
の増加に要する費用については、国、
地方公共団体
又は
地方公務員共済組合
が負担し、施行日以後の
組合員期間
として
年金額
の計算の
基礎
となるものに対応する
年金額
の増加に要する費用については、新法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条(第三項を除く。)並びに第百四十二条第一項、第二項及び第六項の
規定
の例による。」こうしておりまして、施行日以後の、いわゆる新法の
期間
につきましては、本法百十三条に
規定
するところの三者負担、公的負担は百分の十五、残りの百分の八十五を労使折半負担ということにいたしております。
山本伊三郎
54
○
山本伊三郎
君
法律
の分はそれでいいんですが、現実にその財源率の問題になるのですが、それでいまの財源率でいき得るということに理解していいですか。
法律
はそういうことで、三者負担でやるということで
国会
で承認したのだから、ここで文句を言うわけにはいかないと思うのですよ。財源率は、そのまま計算していけるということになるのですか。
佐野政一
55
○
説明員
(佐野政一君) お答え申し上げます。 本年度の改定に関するところのただいまの三者負担の関係でございますが、財源率への影響は千分の〇・一五七七でございます。
昭和
四十二年度から四十三年度、四年度、五年度、それと今回の改定がございますが、合わせまして財源率への影響は千分の〇・三六四三五でございます。そうした点からいたしまして、現時点で、これによって財源率を再計算し改定するという必要はまだないではないかと、このように考えております。
山本伊三郎
56
○
山本伊三郎
君 そうすると、将来それがずっと額が多くなってくると財源率に影響するから改定するということですが、少ないから影響ないというのは私わからないと思うんですね。金があるないは別ですよ。これは積み立て方式だから、幾らも金はあるでしょう。それは上げなくても十年や二十年は持っていける。いけるんだが、私が言っているのは、それでペイがしておるかどうか。千分の〇・三何ぼぐらいのものであるけれども、その分はいまの財源で吸収されていくという、こういうあなたの言であるか、それとも、これはこれだけ不足しておるんだけれども、いまの資金の状態からいって財源率を変える必要がないと、こういう
趣旨
であるか、この点明らかにしてください。
佐野政一
57
○
説明員
(佐野政一君) 現在のこの責任準備金の運用利率は一応年五分五厘としておりますが、現在各共済
組合
とも運用利率が六分以上になっております。そうした点を考慮いたしまして、現在直ちに改定する必要はないだろう、このように考えております。
山本伊三郎
58
○
山本伊三郎
君 そうすると、それ以上言わないですが、そうするとそういう
年金
の
増額
、やめた人の
年金
の
増額
というものをやらないとすれば、それだけ財源率を減してもいい。言いかえれば
掛け金
を下げてもいいということに通ずると思うんですね、いまの予定利率の差額の問題があるから。そういう
趣旨
に受けとられては困るのではないか。この点どう思いますか。
佐野政一
59
○
説明員
(佐野政一君) この
年金額
の改定に要する経費というものはきわめてわずかな金額でございますので、ただいま申し上げたように考えておるわけでございます。ただ、だからといって財源率を、これを改定をしなければならぬ、財源率を
改正
をして少し下げるべきだというふうには私ども考えておりません。
山本伊三郎
60
○
山本伊三郎
君 下げろとは言わないんですがね、財源率からいってその余裕がある、そういうことでしょう。余裕があるから続けるというんでしょう。それが支出する義務のある費用以上に、千分の〇・三ぐらいだったらこの率でいけると、こういうんでしょう。いまの
掛け金
率でいけると、こういうんでしょう。その限界が私はどこにくるかという問題ですね。どれほどまで財源率がふえたら変えなければいけないか。それはまあそういう計算はなかなかいまできませんけれども、もしそういうものを、限界がずっと幅が広いとすれば、言いかえればいまの
掛け金
は取り過ぎているということになるんじゃないか。将来を見越してまだいけるという、そういう考え方というものが出てくるんじゃないかというところから、そう簡単にこれを論ずることはできないと思うんですね。一体限界はどこまで見ておるんですか。千分の〇・三ぐらいはどうでもいい、まだいける、千分の〇・七になったらいかぬのか、八になったらいかぬのか、そういうものの考え方はどういうことなんですか。
佐野政一
61
○
説明員
(佐野政一君) この問題につきましては、このように改定が継続された場合にはいずれ財源率の改定ということが必要であろうかと思っております。ただ、現在までのところ国共法におきましては四十年に改定いたしております。私どものほうより一回多く改定しております。財源率への影響もこの
地方公務員
の共済
組合
よりも若干高いはずでございますが、まあ国共法のほうにおきましても、まだそのような改定ということまで至っておらないわけでございます。そうした点で、国の共済
組合
、公企体の共済
組合
等も考慮いたしまして、今後検討いたしたい、このように考えております。
山本伊三郎
62
○
山本伊三郎
君 それじゃ大蔵省をきょう呼んでないのですが、国の国庫負担がたしか一五%しか国家、
地方公務員
はないのですが、
厚生年金
では二〇%やっておるわけです。これは後払い精算負担となっておるわけでございますけれども、これはどうですか。もし国の負担が一五%から二〇%まで上がると、いまの問題なんか吹っ飛んでしまうと思うのですがね。今後当分の間、
年金
を
増額
したって、
掛け金
を上げるということは出てこないと思うのですが、その点は大蔵省の関係はどうなっているのですか。二〇%はぜひ実現すべきだと思うのですが、その点は一体どうなっておりますか。
厚生年金
の場合が二〇%、
公務
員の場合には一五%しか国が負担しない。この点はどういう
理由
でそうなっておるか、その点ひとつ明らかにしてもらいたい。
山本明
63
○
政府委員
(
山本
明君) おっしゃいましたように、
厚生年金
が百分の二十でございます。で、
地方
共済は百分の十五でございますので、われわれといたしましては、百分のこれを二十にしようということで、大蔵省と折衝をいたしております。ただ大蔵省におきまして、なかなか百分の二十にすることにつきまして御異論があるようでございまして、われわれとしては、
厚生年金
あるいは国共とも最初の出発は百分の十であり、それからだんだん時間を経るにしたがって、
厚生年金
のほうが百分の二十になり、国共、地共のほうが百分の十五でございますから、当初の経緯から見ても、ぜひとも百分の二十にいたしたいということで、ただいま大蔵省と折衝をしているところでございます。今後とも努力をいたしたいと思っております。
山本伊三郎
64
○
山本伊三郎
君 これはまた大蔵省の関係のあるときに、大蔵省に相当言いますけれども、自治省もひとつその点努力してもらいたいと思うのです。 それから二の、「
公務
による
廃疾年金
及び
遺族年金
について、
恩給法
の
規定
による
増加恩給
の額の改定」、これは
恩給
局の室長さんですか、これは具体的にどう
最低保障
を
引き上げ
るのですか、ちょっと
説明
していただきたい。
大屋敷行雄
65
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 今度の
改正
で、
増加恩給
なり
公務扶助料
の
最低保障額
の
引き上げ
ということはやっておりません。
山本伊三郎
66
○
山本伊三郎
君 自治省の方、これはどうですか。
佐野政一
67
○
説明員
(佐野政一君) この共済
組合
が支給しておりますところの
公務
廃疾年金
、それから
公務
遺族年金
でございますが、これにつきましては、過去において
恩給公務員期間
なり、
退職年金
条例
職員
期間
を持っておりますので、そうした
恩給法
なり、
退職年金
条例なりの、いわゆる
増加恩給
あるいは増加退隠料との
均衡
を考慮いたしまして、この
廃疾年金
の
最低保障
につきましては、
増加恩給
の
年額
分と、
公務
員の最低
給料
の
年額
に直したものの百五十分の五十というものを合算したものをもって
最低保障額
といたしております。そうした関係から、今回
公務
廃疾年金
につきましては、一級の人は従来の四十八万七千二百円を、本年の一月から五十一万円、本年の十月から五十四万五千円というふうに直しております。以下二級、三級と直しまして、
公務
遺族年金
につきましては、現在十三万五千四百八十六円でございますが、これを本年一月から十六万千四百六十円というふうに直すようにいたしております。
山本伊三郎
68
○
山本伊三郎
君 わかりました。 それでこの三の「その他
恩給制度
の
改正
に伴い」というこの条項は、どれとどれですか。ただいま
行政
局長
説明
されましたが、具体性がちょっとなかったので……。
山本明
69
○
政府委員
(
山本
明君) それは、
一つ
は
多額所得停止基準
の
緩和
の問題でございますが、これは
恩給
現在二十六万以上、
恩給
外百三十万以上の場合、これが
恩給
二十九万以上それから
恩給
外が百四十五万以上の場合、その場合に二〇%ないし五〇%の
給付制限
という
規定
がございますのを、二〇%に、このワクといいますか幅を持たずに、一番低いところの二〇%の
制限
をするということが
一つ
でございます。 それから二つ目には、外国
政府
職員
等の抑留または拘留
期間
の
通算
、これも
通算
をいたしますので、地公済におきましても
通算
をするということが主たるものでございます。
山本伊三郎
70
○
山本伊三郎
君 抑留
期間
の
通算
が認められるようになったのですか。
大屋敷行雄
71
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) そのとおりでございます。
山本伊三郎
72
○
山本伊三郎
君 それじゃ、いまどうなんでしょう。ぼくは内閣
委員会
でいろいろやっておったときからみると、満鉄とかそういう満州国
政府
におった人の、片道であったのが全部往復になって、そのまま全部やることになったのですか、
恩給
通算
の場合ですね。いままで内地で
公務
員やっておって、それから満州国
政府
の
職員
になって、それで帰ってきた場合には
通算
の
措置
があったのですが、満州国自体で雇われて、そうして戦後こちらへ帰ってきて
公務
員になった場合には、それは
通算
しないとかなんとかという
措置
があったのですが、もうそれは全部
通算措置
になっておる、しかもそれは資格
通算
じゃなくて実質的に全部
通算
することになっておるのかどうか、この点いまの現状をちょっと御
説明
いただきたい。
大屋敷行雄
73
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 外国
政府
職員
等の在留
期間
の
通算
でございますが、いま御質問の点はいわゆる満日、満州国
政府
に就職いたしまして、終戦後帰りまして日本の
公務
員に再就職した、こういう方の
通算
だろうと思いますが、この点につきましては
昭和
三十六年に
通算
することにしたわけでございます。その際
恩給
の最短年限までを
通算
するということにしておったわけでございます。それが四十四年の
法律
改正
で、いわゆる外国
政府
等の
職員
期間
はこれはフル
通算
することにしております。で、その
通算
の態様は、いわゆる
恩給
年額
を裏づけしておるわけでございます、
恩給
額も裏づけしております。今度の
改正
は、さらにそういう方がソ連、中共等に抑留されました場合ですが、この抑留
期間
につきましては、今回の
改正
で、帰国するまでの間これを
通算
し、かつ金額に反映させる、こういう
改正
をしておるわけでございます。
山本伊三郎
74
○
山本伊三郎
君 満鉄の場合、どうなっておりますか。
大屋敷行雄
75
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 同様でございます。
山本伊三郎
76
○
山本伊三郎
君 もう一ぺん、戦地加算の問題相当やっておったのですが、戦地加算というのはまるきり戦前のようなものが実現しているのですか。たとえば内地におりますれば一年ですが、戦地は三年に増加しておりますね、年限増加。戦地加算の場合、その年限はどうなっておりますか。
大屋敷行雄
77
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 戦地の加算でございますが、これは軍人
恩給
が復活いたしました
昭和
二十八年に、終戦前でございますが、いわゆる
恩給
の最低を受けておった者、こういうものは資格
期間
として軍人
恩給
発足の二十八年当時から見ておるわけでございますが、その後
昭和
三十六年の
法律
改正
で、いわゆる最低を受けておらなかった者につきましても資期
期間
として見るという
改正
をしたわけでございます。で、今回はさらに戦地外の、いわゆる戦務加算以外の加算につきましても戦前と同じように全部取り扱う、そういう
改正
をしております。したがいまして戦地外の勤務につきまして加算をつけられておった場合があるわけでございますが、そういう場合もすべて今度の
改正
で認めるということにしております。
山本伊三郎
78
○
山本伊三郎
君 そうすると何ですか、終戦当時一度マッカーサー指令で廃止されまして、二十八年に軍人
恩給
が復活されましたね。その当時認められておった軍人
恩給
の受給者以外でも、戦地加算によって新たに資格が相当ふえたと思うのですが、いま言われたのは、何ですか、二十八年当時受給されておった人以外に相当ふえたと思うのですが、その戦地加算というのは、実務年数がかりに七年であったのが、それが三倍になり三七、二十一、二十一年間在職したという計算で、これはたとえば例の問題ですが、そういう計算で
恩給
が出るということに理解していいのですか。
大屋敷行雄
79
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 先ほど申しましたように、この加算年につきましては、いわゆる
恩給
の資格
期間
として見るわけでございます。したがいまして、いまの例でございますと二十一年の在職年になるのでございますが、
恩給
金額は実在職年、つまり実際に勤務した年数の七年分に相当する額が支給されるわけでございます。
山本伊三郎
80
○
山本伊三郎
君 それは
年金
が出るのですが、実質的効果はどうですか。資格
期間
だけ与えるというのですから、たとえば実年数だけでは資格がなかったけれども、しかしその戦地加算をすると資格がとれた、言いかえれば、十年で資格はとれるけれども、それは二十年になったから資格はもちろんありますが、実年数が七年だから七年分に計算して
年金
を出す、こういう方法の域を脱しないのですか、いま……。
大屋敷行雄
81
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 一般的にはそういう金額の計算方法をしておるのでありますが、ただ七十歳以上の老齢者の方、それから妻子の扶助料を受給しておる方、こういう方につきましては、いわゆる最短年限まで見る、つまりいまの例でございますと、実際に勤務したのは七年でございますが、
恩給
金額は、軍人の場合でございますから十二年まで支給する、こういう考え方であります。
山本伊三郎
82
○
山本伊三郎
君 それは高齢とかそういう
遺族
とかいう特別な人を指定するのですか。
大屋敷行雄
83
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) そのとおりでございます。
山本伊三郎
84
○
山本伊三郎
君 そうすると、
公務
員の場合も
通算措置
はそれに準じてそうなっておるのですかね。同じことですね。
佐野政一
85
○
説明員
(佐野政一君)
公務
員共済
組合
の場合には、軍人の加算年は
組合員期間
に算入しないということにいたしております。したがいまして、今回のような軍人
恩給
改正措置
に関しましては、ただいま先生御指摘ございましたように、軍人在職年が七年であるけれども、この加算年をつけて
恩給
年限に達するという人に関しましては、その人が共済
組合員
になったことによりまして軍人
恩給
の
受給権
が消滅いたしますので、そうした関係から、共済
組合
では
年金
を支給するということにいたしております。しかしその金額につきましては、実際の軍人の実在職年の七年と、それから
公務
員として就職した
期間
、これによって施行法十一条の一定の率によって計算する、このようにいたしております。
山本伊三郎
86
○
山本伊三郎
君 そうすると
公務
員の場合には、軍人の
期間
が、かりに七年でも十年でもいいですが、七年、
公務
員の場合が二十年ですから十三年ですか、それは資格取れますね。
地方公務員
の場合、軍人の
期間
、これはもう戦地加算でなしに、実質年数でしょう、二十年の場合、その二十年間については、これらの
年金
の
基礎
になるのですか、そうしてそのやめるときの給与三カ年平均になるのかどうか別として、それ計算して出しておるのですか、いま……。
佐野政一
87
○
説明員
(佐野政一君) 御指摘のとおりであります。実在職年を
基礎
にいたしまして計算しております。ただ、
一つ
の例として、軍人の
在職期間
が七年で
公務
員の
在職期間
が八年しかない、適用されたところの
年金
条例の最短
年金
年限が十七年というような場合には、現在施行法上の受給資格の特例
規定
が適用されません。ただ、そういう人がただいまのような加算年に算入されまして軍人
恩給
の
受給権
が生ずるということになりますと、共済法上の
退職年金
の受給資格の特例が働くようにいたしております。ただ、額につきましては、あくまでもその実在職年の十五年を
基礎
として計算する、このようになっております。
山本伊三郎
88
○
山本伊三郎
君 それでは、
年金
の問題については以上で大体明らかになりました。 次に、
最低保障
は今度は十五万円にしたんですね、
年金
の
最低保障
。これは次の項にありますが、十五万円ということになっているようですが、これは十五万円にしたという計算の
基礎
、
理由
と申しますか、それはどういうことですか。
佐野政一
89
○
説明員
(佐野政一君) これは今回
厚生年金
の最高限が従来の十万円から十三万四千円と三万四千円上がっております。そうした関係も考慮いたしましたのと、もう
一つ
は国家
公務
員の一等級の最高限が十八万円千二百円でございます。そうした点も考慮いたしまして、これを従来の十五万円から十八万五千円に
引き上げ
てございます。
山本伊三郎
90
○
山本伊三郎
君 いや、
年金
の
最低保障
ですよ。
佐野政一
91
○
説明員
(佐野政一君) それから
最低保障
でございますが、これにつきましては、従来は
厚生年金
の定額分が九万六千円、それに報酬比例分を計算いたしまして、十三万五千六百円になっております。今回
厚生年金
の定額分が十一万四百円になっておりますので、そして報酬比例分はそのままでございますので、この定額分を直しまして、従来の十三万五千六百円を十五万円にいたしております。
山本伊三郎
92
○
山本伊三郎
君
遺族
補償の
最低保障
はいま幾らになっているんですか。
大屋敷行雄
93
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) 七十歳以上の方の普通
恩給
が
年額
十二万円でございますから、
遺族
はその半分になるわけでございますから、六万円でございます。 それからそれ以外の方につきましては、九万六千円の半分でございますから、四万八千円でございます。
山本伊三郎
94
○
山本伊三郎
君 現実に
最低保障
に該当するような方はどうですか、実際の調査で。そうないでしょう。実際問題でどのくらいいまの支給の最低限といいますか、
法律
上は最低限と述べられているようですが、十二万円以上にはなっているんじゃないですか。
大屋敷行雄
95
○
説明員
(大
屋敷行雄
君)
恩給
の場合で申し上げますと、
遺族
の内訳としまして、
公務扶助料
を受給されている方、これは戦没者の
遺族
の方でございますが、これらの方々につきましては、すべてが
最低保障額
の金額を上回っております。 それからそれ以外の方でございますが、いわゆる普通扶助料と申しておりますが、これらの方につきましては、四万六千円が
最低保障額
でございますから、先ほど申し上げました加算
恩給
でございますが、加算
恩給
を支給されております軍人の
遺族
の方につきまして、若干あろうかと思います。
山本伊三郎
96
○
山本伊三郎
君 じゃ次にいきましょう。
遺族給付
を受ける
遺族
の
範囲
の
拡大
をしたということですが、具体的にどういうことですか。
山本明
97
○
政府委員
(
山本
明君)
一つ
は、
法律
の中にはっきりと配偶者を、所得
制限
その他なしに配偶者を
遺族
といたしました。 それから配偶者以外の
遺族
につきましては、他の
年金制度
との関係もございますので、従来のように「主として
組合員
の収入により生計を維持して」という要件は残してございますが、この生計維持関係の認定は政令に書いてございますので、その政令の
改正
をいたしたい、このように考えております。
一つ
は所得
制限
の問題でございますが、現在は給与法上の扶養手当の対象となる被扶養者所得の上限額を十七万七千円といたしております。それを、今回
法律
が通りますれば、政令によりまして、所得税法上の扶養控除の対象となる非扶養者の所得の上限額、すなわち現行三十一万七千五百円でございますが、そこまで上げたい。十七万七千円のものが大体三十一万七千五百円というかっこうで、倍近く上げよう、これが
一つ
でございます。 それから
一つ
は、従来扶養関係につきましては、「主として」という認定が、五〇%以上扶養しておるというのが主として過半であるということでとっておりますけれども、今回は、「主として」という解釈を、扶養の中心になっておるというふうに考えてみたい。それは、これは
衆議院
でもお答えいたしましたけれども、たとえば三人おりまして、長男が四〇%、次男が三〇、三男が三〇という場合に、従来は、長男の四〇は五〇%以下でございますから対象にならなかったのでございますが、四〇、三〇、三〇の四〇%が中心になっておる、それならこれは見てあげていいんじゃないだろうか、こういうふうにして、
拡大
をはかっていきたい、このように考えておるわけでございます。
山本伊三郎
98
○
山本伊三郎
君 それじゃ、所得
制限
の問題は配偶者の場合は全然考慮しない、こういうことで前進しておるわけですね。
山本明
99
○
政府委員
(
山本
明君) 配偶者につきましては、
法律
でそのまま配偶者とうたっておりますから、何ら
制限
をつけないことにいたしたわけでございます。
山本伊三郎
100
○
山本伊三郎
君 それから、その他の
事項
の三の
通算退職年金
、これはわかるのですが、
通算退職年金
の
遺族給付
は依然として
政府
では考える余地はないのですか。これはもちろん
通算退職年金
ですから、
地方公務員共済組合
法も
厚生年金
のほうに重点があるんですが、この点はどういう考えでおりますか。
佐野政一
101
○
説明員
(佐野政一君)
通算退職年金
につきましては、本人について
通算退職年金
、また配偶者について、配偶者として国民
年金
が支給され、これに合わせましてやはり
通算退職年金
が出る場合もございます。そうした点からいたしまして、
通算退職年金
制度
については、当初
遺族年金
を設けないということでやったようでございますが、現在までこの
通算退職年金
の受給者が死亡いたしましても
遺族年金
を支給するということはございません。
山本伊三郎
102
○
山本伊三郎
君 現在はわかっているが、現行はそうだけれども、現実にこの
遺族給付
がない場合に、皆さん方統計とっているかしらないけれども、たとえば
公務
員でも
厚生年金
でもいいんですが、十年つとめてそれからその財源を預けておいて、それからその他の民間の会社に入って、
厚生年金
に入って、
通算
で二十年になって
通算退職年金
が出ても、受給
期間
というのはきわめて少ないわけなんですね。それはかけてもかけっぱなしですね。
年金
というものは
遺族
に対しても考えるというのが日本の
制度
です。アメリカは別ですよ。おそらくイギリスもそうだと思います。これはその
年金
の
受給権
は配偶者、夫婦持っているのですから、そういう考え方の場合、これは別ですがね、日本の場合、そうじゃなしに、働いておる人が柱であり、その人がなくなったら
遺族
、配偶者にいくという考え方——子供ということは考えられない、十八歳以上になれば受給資格がなくなるのですからね、配偶者が実は
通算退職年金
にかりに入っても恩恵がないということになるんですね。こういう考え方についてこの前ただしたのですが、まあ佐野課長では無理だと思うんですけれども、またいずれ厚生大臣なんかにも話しますけれども、やはり
通算退職年金
を
遺族給付
と考えなければ、実は退職一時金の選択権がなくなったでしょう。これは私は非常に無理だと思うんです。年とって、ようやく
退職年金
もらうとなって、そしてやったけれども死んじゃった、
遺族
には一文もこない。国といいますか、いわゆる
組合
にそれを没収するような形ですからね。こういうものについて
通算退職年金
の受給資格は少のうございますけれども、そういう統計となっておりますか、
政府
で。
地方公務員
の場合は該当者は
一つ
もないでしょう。
山本明
103
○
政府委員
(
山本
明君) 現在のところはございません。おっしゃいましたように、
遺族年金
がないというところにこれは問題があるように考えております。全般的には
通算退職年金
制度
自体に非常に問題の点がございますので、かねがね厚生省のほう、関係方面とも連絡をしておるんでございますが、なかなかそこまでいかないという状況でございます。
山本伊三郎
104
○
山本伊三郎
君 これは日本の
年金制度
全般の問題にも関連ありますから、国民
年金制度
自体にもそれは問題があるから、それらを全部総合的に考えぬことにはいけないということもわかります。
通算退職年金
に
遺族給付
をつけないという。しからば国民
年金制度
があるじゃないか、全部それに入ったらいいじゃないか、こういう考え方なんです。国民
年金
と、それから他の公的
年金
との併給を認めておるんだから、奥さんのほうが——配偶者ですか、必要であれば国民
年金
に入ったらいいじゃないかという理屈がありますけれども、しかし、この
年金
の——何といいますか、財源率の計算とか、負担金の計算等々から見ると、
通算退職年金
に入る人は非常に私は不利な負担をしておる。総合的にそういう意味で研究してください。
若林正武
105
○
委員長
(
若林正武
君) 暫時休憩いたします。 午後零時三十二分休憩 —————・————— 午後一時四十九分開会
若林正武
106
○
委員長
(
若林正武
君)
地方行政委員会
を再開いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
西田信一
君、嶋崎均君及び
中村喜四郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
矢野
登君、
渡辺一太郎
君及び
長屋
茂君が選任されました。
—————————————
若林正武
107
○
委員長
(
若林正武
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についておはかりいたします。
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の審査のため、五月十九日
参考人
の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若林正武
108
○
委員長
(
若林正武
君) 御異議ないと認めます。 なお、人選等につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若林正武
109
○
委員長
(
若林正武
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
若林正武
110
○
委員長
(
若林正武
君) 休憩前に引き続き、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の質疑を行ないます。 御質疑のある方は順次御発言願います。
山本伊三郎
111
○
山本伊三郎
君 ちょっと先に
年金
にさかのぼりまして、
遺族年金
の資格年限ですが、
厚生年金
の場合は、たぶん六カ月の被
保険者
の資格があればいいと思う。このほうは、
地方公務員共済組合
法と国家
公務
員のほうはまだ十年となっていると思うんですがね、それは
改正
するような意向がこの前明らかにされたと思うんですが、これはまだなっておりませんか。
山本明
112
○
政府委員
(
山本
明君) 先生のおっしゃいましたように、在職死亡の場合の
遺族年金
の受給資格が十年でございます。おっしゃいましたように
厚生年金
が六カ月でございます。これをわれわれはさきの
国会
におきましても何とか
期間
を短縮したいというお答えをいたしまして、その後関係方面と折衝したわけでございます。何ぶんにも旧国共法の二十年という要件から発足した沿革がございまして、十年を下げることにつきまして非常に問題がございまして、しかし、一応下げる方向は出てまいったのでございますけれども、しからばどこまで下げるかという問題がございます。十年だから半分の五年でいいじゃないかという御意見等もございまして、検討してまいったんでございますが、もう少し時間をかしていただきまして、この年限の短縮をはかりたい。五年がいいのかあるいは
厚生年金
並みに六カ月がいいのか、あるいは
一つ
の考えとして、非
公務
の私傷病関係の
廃疾年金
が一年になっておりますから、その辺まで、
共済制度
としては最低限一年というほうをとったらいいのか、若干まだ最終的な調整ができかねましたので、今
国会
には
提出
ができなかったわけでございます。この次までには、短縮の方向で
改正
をいたしまして御
提出
を申し上げたいと、このように考えておりますので、御了承いただきたいと思います。
山本伊三郎
113
○
山本伊三郎
君 これはぜひやってもらいたいと思うんですがね。どうですか、いま交通事故その他相当多くなっておるから、財源率、お金の費用が相当ふえておるかもしれませんが、
厚生年金
なんかのデータ見ると、あまり
遺族年金
でそう大きい財源とっておらないと思うんですが、
地方公務員
の場合、そういう
遺族年金
の受給者の調査、データ出ておりますか。年間どれくらいの、今日まで支給しておる——私の言うのは、
遺族年金
は業務上じゃなしに、私傷と申しますかね、
公務
の場合はこれは別ですけれども。
佐野政一
114
○
説明員
(佐野政一君)
遺族年金
につきましては、現在、これは
昭和
四十四年度の決算でございますが、
公務
上の
年金
受給者が千百八十二名、
公務
外が三万四千二百六十七名、合計して三万五千四百四十九名でございます。
年金額
が、これは四十四億七十四万九千円でございます。
山本伊三郎
115
○
山本伊三郎
君 これは
昭和
三十七年、新法できてからの数字ですか。
佐野政一
116
○
説明員
(佐野政一君) 新法施行後でございます。
山本伊三郎
117
○
山本伊三郎
君 さしあたり、
厚生年金
の場合と若干違うと思うんですが、とりあえず一年ぐらいの受給資格という考え方のほうがいいと思うんですがね。
公務
の場合はこれは問題がない。これはもちろん事業主の責任でやるんですから。
公務
員災害補償もありますからね、これは私いいと思うんですが、
公務
外のものについては一年くらい、
厚生年金
のように六カ月ということについては、また財源率にも影響するかしらぬと思いますが、しからばこの
年金
受給者はいわゆる
公務
を除いて三万四千二百六十七名ですか、そうすると、
遺族
一時金の場合はどれくらい件数がありますか。これは非常に参考になると思うんですがね。
佐野政一
118
○
説明員
(佐野政一君)
昭和
四十四年度の決算で申し上げますと、
遺族
一時金は七百九十八名で、金額にいたしまして一億一千三百二十七万九千円でございます。
山本伊三郎
119
○
山本伊三郎
君 それはひとつぜひその点は考えてもらいたいと思うんです。それは、
遺族年金
は相当重要な
要綱
でありますから、ぜひひとつ受給資格年限を、少なくとも漸進的に、一年くらい
組合員
であった以上は、
遺族年金
が出るようなひとつ形にしてもらいたいと思います。 それから、これは簡単な問題ですが、退職一時金の選択権は、男子の場合はこれはもう消えておりますね。女子の場合は、今度
法律
で若干これを、
期間
を延長するというお話があったんですが、これは今度の
法律
でそれが出ておりますか。
山本明
120
○
政府委員
(
山本
明君) 女子の方々の一時金を受ける方が非常に多うございまするので、われわれといたしましても、本来の
趣旨
に沿いますならばこれを延長すべきではないと考えましたけれども、非常に御希望が多うございましたので、五十一年の五月三十一日まで延期をする、五年間延期をするというふうにいたしました。
山本伊三郎
121
○
山本伊三郎
君 退職一時金の問題、
通算
年金
とのこれは関連性がありますから、ひとつ一応五年間の延長ということは、これは一応私は認めていいと思いますが、今後引き続いてこの問題については、
通算退職年金
の
措置
とともに総合的にひとつ考える必要があると思います。 質問しておれば幾らでもあるんですが、長期給付についてはその程度で、漏れておったらまたあとで申しますが、その程度でとめたいと思いますが、それから
掛け金
の限度額を十八万五千円に
引き上げ
られるというんですが、これはおそらく健康保険との関連性もあってと思いますが、これをもっと
引き上げ
るということが妥当でないかと私は思うんですがね。十八万五千円というような計数を出されたこの根拠はどういうことなんですか。
佐野政一
122
○
説明員
(佐野政一君) 今回の
制度
改正
におきまして、健康保険のほうでは最高限が従来の十万四千円を二十万円に
引き上げ
てございます。それから
厚生年金
のほうが最高限の十万円を十三万四千円に
引き上げ
ております。共済
組合
のほうといたしましては、従来から長期、短期の
掛け金
とも同じ
給料
額を採用いたしております。そうした点で、厚年と健保との上げ幅も考慮いたしまして、やはり
引き上げ
るべきである、その場合に、現行の十五万円を一昨年
引き上げ
ました際の取り扱いが、
厚生年金
の
最高限度額
を四万円
引き上げ
ましたので従来の十一万円を十五万円にしたいきさつもございます。そうした点で、
厚生年金
が三万四千円
引き上げ
られておりますので、こちらのほうといたしまして、健保との関連も考慮いたしまして十八万五千円ということにいたしまして、長期給付、短期給付の
掛け金
ともこの金額を使うようにしようということにしたわけでございます。
山本伊三郎
123
○
山本伊三郎
君 共済
組合
はいわゆる
年金
と医療給付が従来同じように
規定
されておる
一つ
の
法律
にあるんだからそうなりますが、私はやっぱり長期の
年金
と医療給付との
掛け金
の
最高限度額
を変えてもいいんじゃないかと思うのですね。短期給付のほうは、どうしてもやはり
実情
から見て、
最高限度額
が、民間の健保、厚年のように、健保は二十万円、
厚生年金
の場合は十三万四千円、相当の開きがあるが、これには
理由
があると思うんですね。したがって、この点は
一つ
分けて考える必要があるんじゃないか。従来は一緒にやっておりますけれども、共済
組合
も短期と長期の
掛け金
の限度額を二本建てにするという考え方はないですか。
山本明
124
○
政府委員
(
山本
明君) 先生の御意見もわかるんでございますが、従来の経緯から見まして、一応いまのところは分けておりません。分ける気もいまのところは持っておりませんです。
山本伊三郎
125
○
山本伊三郎
君 気持ちのあるなしは別として、
年金
の場合は
掛け金
の
基礎
となるわけでございますが、
年金
支給の計算の
基礎
の限度額になりますからね。したがって、
年金
の場合には
掛け金
の限度額が上がるということはむしろ高所得者に私は非常に有利、利益になると思う。プラスが相当出てくると思います。これはここで言うのはどうかと思いますけれども、
地方公務員
の場合は、
議員
の場合は別の互助
年金制度
を持っておるんですが、市長とか助役——市長の場合は公選であるけれども、
地方公務員共済組合
に入ってるわけなんですね。だから、こういう点で私は分けたほうがいいんじゃないかと思うんですがね、財源率からずうっと計算してみると。だからそういう点で、市長の場合は、何でしょう、
年金
つくのは十二年でつくんじゃないですか。十二年でしょう。一般の
組合員
は二十年の受給資格権を持たなきゃいかぬですから、計算しますと、特別職だから優遇するのはいいけれども、同じ共済
組合
の中で金を持っていくということは、どうも合点がいかぬですがね。
年金
のつく
期間
も早いし、
給料
も非常に高いし、そういう点、しかも市長になる人については、
職員
からずうっときておる人もあるし、途中で入る人もありますからね、非常にその点は不合理な点があるんですね。だから、ああいう公選で、期限を切られて、当選して四年間ですか、そういう人を
職員
と同じような形で考える、共済
組合
の
組合員
として置いておくことについて、私はどうかと思うんですがね。何か分離する方法ないでしょうか。優遇するのはいいんでございますけれども、財源がほかのほうの一般
職員
から持っていくというふうな誤解を受けてもいかぬですがね。そういう方法を、実はこれは
法律
できるときもぼくは言いましたけれども、そういう考え方は出ないものでしょうかね。
佐野政一
126
○
説明員
(佐野政一君) ただいま御指摘がございましたところの市長等の
地方公共団体
の長の
年金
でございますが、これにつきましては、ただいま先生の御指摘がございましたように、公選であることと、及び任期に定めがあるということからいたしまして、現在
退職年金
については十二年で受給資格が生ずるようになっているわけでございます。ただ、
年金額
の計算につきましては、
地方公共団体
の長の特例としての
退職年金
ということにつきましては、
地方公共団体
の長の
在職期間
だけで計算いたしております。それともう
一つ
は、一般
職員
の
期間
を持っている場合には、一般の
職員
と長の
期間
と合わせまして、一般の
組合員
の
在職期間
に基づいて、一般の
組合員
としてのルールによって計算した
年金額
というものと二色計算いたしまして、いずれか多いほうを支給するということになっているわけでございます。そうした点で、受給資格、あるいは額の計算等、若干、長のほうが有利になっておりますので、財源率の計算につきましては、現在これは
市町村
共済についてみますと、長の数が非常に多くなりますので、
市町村
共済で実績に基づいて計算いたしますと、ちょうど長の財源率につきましては一般の
組合員
よりも二五%程度
引き上げ
る必要があるわけでございますので、
市町村
共済の実績に基づきまして、
地方
職員
共済と、指定都市共済、都市共済等の長の財源率については、二五%上げた額をもって計算し、
掛け金
率を徴収しております。
山本伊三郎
127
○
山本伊三郎
君 この
共済組合制度
自体については、若干いろいろと立法するときに問題があって、私もやったのですが、総合的に考えますと、これはいい悪いは別として、自治省がそういうことを知っているかどうか知りませんが、長として相当
期間
つとめますと、特別な、いわゆる何というのですか、退職金というのですか、功労金というのですか、相当出るんですね。大きい市なり、知事なんかになると、何千万円という、これは功労金というのですか、出すんですね。そういうことは優遇
措置
か、功労に対する報償か知りませんけれども、そういう特殊な身分のある人が、また一般
職員
と同じような福利厚生施設である共済
組合
で、そういう優遇された権利も与えるということについては、社会的な、一般的な私は良識といたしましては異論があると思います。総合的にやはり考えなくちゃいかないと思いますが、一般
職員
の場合は、国家
公務
員、
地方公務員
を問わず、やめたのちの
生活
の保障ということでこの
制度
は実はつくられた。それに、そういう知事とか市長とか、そういう人が特別な形で、いまの社会的な地位と優遇——優遇ということはどうか知りませんが、保障されている。それを混同するということについて若干、一般の抵抗があると思いますね。したがって、そういうことをやるということについて、いけないということを結論を出すわけでもないのですが、
均衡
論から言って問題があると思うんですが、これを考えられたことがあるのか。共済
組合
の
運営
自体については、あれは
地方公務員
であるから、市長である、助役であるから
地方公務員
であるからこれに該当させるということである。しかし、それは公選制であるから十二年で
年金
をつけるという特例を認める。計算については若干の差をつけているけれども、もらうものは雲泥の相違がある、もとの給与が高いのですから。その給与のきめ方自体も、
公務
員の場合と、市長とか知事とか、こういう場合は違うのですから、特別職であるから、そういうものを混合して、同じ
地方公務員共済組合
で
年金
の
制度
を該当さして、計算して
年金
を出すということは私は若干の抵抗があると思うのですが、そういうことを考えられているのかどうか、それは当然それでいいんだという考えであったのか、この点ちょっとはっきりしておきたいと思います。
山本明
128
○
政府委員
(
山本
明君) 先生のような御意見もあろうかと思いますけれども、何ぶんにも発足いたしまして短い
期間
でございますし、まだそこまで立ち入って検討しているという段階ではございません。まだまだ共済
組合
としてはいろいろ問題をかかえておりますので、その面での解決への努力をいたしておりまして、そこまでは、率直に申しまして検討いたしておりません。
山本伊三郎
129
○
山本伊三郎
君 これはいまそういうことを言うのは無理ですが、それでは自治大臣に、質問しませんが聞いていただければ、参考にしていただければけっこうだと思いますが、やはり
年金制度
のいわゆる
制度
に対する
一つ
の考え方、メリットと申しますか、社会的位置づけというものと、やはりそういうものを総合的に考えて、やはりああいう人については
年金
を出すのはけっこうです、
議員
にも、われわれにも
年金制度
はあるのですから。おのおのやっぱり
年金制度
の
趣旨
があると思うのです。しかしこう見ると、ちょっとこの問題については一般の人は知りませんよ。一般の人は知りません、そんなことは。市長なり知事が
地方公務員共済組合
に入って、適用されて
年金
をもらう。そんなことは考えておりません。知りません。
議員
の場合には
地方
議員
でも
議員
の互助
年金
があるから、できたということはわかっておりますが、だからそういう件が、私はここでどうこうせいという追及はしませんが、何か別に考える方法があるんじゃないか。また、一般的な給与の問題にいたしましても、
公務
員の場合はちゃんと
給料
表というものがあって、職階給があるのですから、知事とかそういう方にはそういうものは全然からないのだから、そういう
情勢
の判断はできない。言いかえれば異分子が
一つ
の
共済制度
の中に入ってきておる。こういうことについて、私は
共済組合制度
の問題としても別に考える必要がある、こう思うのですが、これは参考までに申し上げておきます。 それで、短期給付の問題ですが、健康保険法の
改正
に伴って、これはまあこの
国会
で成立するかどうか別として、
法律案
が出ておるのでございますけれども、
政府
管掌の被
保険者
に限って、現在は最高限度が七〇%を今度八〇%に
引き上げ
ようというのですね。そうすると一〇%の
引き上げ
が実は出てくるわけです。これは直ちに、
趣旨説明
を聞くと一〇%とたんにやるのじゃない。一〇%は保険庁長官の裁量で、その間における柔軟性で運用するということでございますが、しかし最高限度が八〇%になるのですから、それが
地方公務員
の場合にはどう影響してくるかということです。それを私は心配している。あれは
政府
管掌だけです。
組合
管掌は入っておらない。その場合に、
地方公務員
の場合は
組合
管掌と同様と見ているのですから、この問題には無関係であるかどうか、この点をまず聞いておきたい。
山本明
130
○
政府委員
(
山本
明君) 千分の七十から千分の八十までの間に上がってくるということになるわけでございますが、これは向こうのほうの関係で上がりますが、共済関係につきましては、直ちにこれが影響するということはわれわれとしてはない、むしろそれ以外の、個人の負担の問題とか、あるいは給付の増加の問題とか、そういうものが私のほうには影響するということで、その試算は一応してあるわけでございます。
山本伊三郎
131
○
山本伊三郎
君 そうすると、
掛け金
の
基礎
となるそういう給与の計算の
基礎
ですが、
掛け金
の計算の
基礎
に影響しないというと、健保のほうは標準報酬でやっておるのですが、三カ月を限度に標準報酬を決定しておるのですが、
修正
されたかどうか知りませんが、もとの原案では。夏期手当も、いわゆるボーナスですか、そういうものを含めてやるというような意向は明らかであったのですが、それはもうきめておるのですね。
山本明
132
○
政府委員
(
山本
明君) 健保のほうは、そういうボーナス分も全部入れて計算をするということになっておるわけでございます。
山本伊三郎
133
○
山本伊三郎
君 そうすると、
地方公務員
、国家
公務
員、その他
組合
管掌の被
保険者
には、それは該当しないようになっておりますか。それとも健康保険法の
改正案
については、料率の限度の
引き上げ
は
政府
管掌であって、いまの標準報酬の計算の方式というものは、一般の
組合
管掌にもあれは適用することになっていますか。これは私ども多年の懸案でございます。
山本明
134
○
政府委員
(
山本
明君) ちょっと私のほうで、十分わかりませんが、われわれのほうで聞きました、また聞いております
範囲
におきましては、全部総報酬で
掛け金
の
基礎
をきめるのだというふうに伺っております。
山本伊三郎
135
○
山本伊三郎
君 私どもそうだというので、念のために聞いたのですが、そうすると、それは共済
組合
には影響しない、共済
組合
は御存じのように標準報酬方式じゃないから、
給料
額で
基礎
をとっておるから、これは無関係でいいという考え方でいいのですね。
山本明
136
○
政府委員
(
山本
明君) そのような考え方でおります。
山本伊三郎
137
○
山本伊三郎
君 そういう確認のもとで、実は短期給付の表をこれは調べさせて持って来させたのですが、健保の限界千分の七十を本俸、
給料
に換算して九二%になると思うのです。最高限度の健保の場合、標準報酬ですから、
給料
の方式に変えると
給料
の九二%くらいになるという表が出ておりますが、それを上回る場合には、われわれとしては、早くから
政府
のほうで財源補てんをしてもらいたいという要求をしておったのですが、それは健保の
改正
のいかんにかかわらず、それは実行していただけますか。
山本明
138
○
政府委員
(
山本
明君) おっしゃいますように、
政府
管掌健保の千分の七十に該当しますのが、短期給付金におきましては千分の九十二程度になない。ただ
議会
で決議すれば何十万円でも出せる。そういう人と同じように、共済
組合
は計算をして
年金
が出るのです。こういうことが、私は保険数理の考え方からいっても、
公務
員の場合は、
地方公務員
は大体給与の上昇状態はグラフでこう出ておるから、財源率はこの程度でいいんじゃないかといっている。知事やそういう人にはそういうこともできないわけです。いつ
議会
できめるかわっております。われわれといたしましては、ただいま健保のほうにいろいろな
改正
が出ておりますから、それとの関連も考えながら考えなければならぬと思っておりますが、これはこれからの
国会
でどのような御
審議
をなさるか、どのようなかっこうになるかわかりませんので、現在のところは、従来の千分の九十二で計算するとすれば、それをこえます分につきましては、
掛け金
のほうから考えますと千分の四十六になります。千分の四十六以上こえました分につきましては、自治省令でもちまして、
地方公共団体
が補助をする、それ以上のものは補助をする。そうして本人の負担の軽減をはかっていこう、こういう考え方は、昨年からも御答弁申し上げておりますように、現在その検討をいたしております。本年度中に具体的に自治省令できめたい、このように考えております。
山本伊三郎
139
○
山本伊三郎
君 それはまあその点でけっこうですが、どうですか、これは多年問題になっておるようですが、健康保険の場合、
政府
管掌は折半主義でやっておりますが、
組合
管掌の場合はいわゆる負担割合は
修正
分子を非常に多く持っておる。これにはこれの
理由
があるわけですが、
地方公務員
の場合に、
法律
上の折半主義を
変更
して、健保
組合
の形のような柔軟性のとれるような方向で
運営
する考え方はないのですか。
山本明
140
○
政府委員
(
山本
明君) 現在のところは、そこまで考えておりません。折半という
基礎
でこの問題の
処理
をし、
掛け金
率の高いのには何とかいま申しましたような方法で
措置
をしたい、こういう考え方を持っております。
山本伊三郎
141
○
山本伊三郎
君 これはたびたびやっているのですから、私の言うことがそのつど立ち消えると、あきらめたと言われるからまたきょうもやるのですが、この医療保険にいたしましても、もちろん長期給付も同じでありますが、特に医療給付というものは、職場からくる疾病と申しますか、
公害
というものは一応除いても、職業的にくる疾病というものは相当あるわけです。長期給付の場合も職場によっては格差があります。どっちともいえないものをある程度事業主が多く持たなければならぬという職場があるわけです。それをいかなる場合もこれは折半ということで
規定
されることについては、医療保険の本質上これは私は問題があると思うのです。これは社労
委員長
しておったときの厚生大臣に相当やった問題で、理屈は理論的にはそうでございますので、いま民間のほうでは、たとえば製鉄会社の職場なんか見ましても、
事務
職員
の
組合
と現場の
組合
と負担割合も変えている。その職場の境環によって変える、もちろん業務上からくる災害については労災保険があるけれども、労災保険の網にかからぬいわゆる疾病というのがあるんですね、そういうものは健康保険でみんなやっておるわけです。言いかえれば、事業主が負担を当然すべきものをいわゆる被
保険者
に行なわせるということについては、医療保険、社会保障の原理に反するから、そういうふうになっておりますね。それならなぜ、政政管掌はそうせぬじゃないかといったら、
政府
管掌ではその選択が非常にむずかしいから結局画一的に折半になっておるんだ、好ましいことではないということになるのですが、自治省としてもそういう点に深く考えをいたして研究をするお考えありませんか。
地方公務員
のたとえば清掃の現場とか、いろいろ危険を伴うといいますか、海上で働いている人々とか、いろいろ業務上のいわゆる
公務
災害というのではなくして、いわゆる
環境
からくる疾病率は相当あると思うのです、そういう場合、同じように折半して
掛け金
を出さすというのに私は異議があると思うのですが、その考え方について自治省はどう考えておりますか、ちょっと聞いておきたい。
山本明
142
○
政府委員
(
山本
明君) いまおっしゃいましたように、なかなか
種類
分けといいますか、区分のしかたが非常にむずかしいんじゃないかと思っております。特に
公務
員の場合におきましては、現業の中でもいろんな問題がございましょうし、一例として清掃関係をおあげになったのでございますが、検討の要はあるとは思いますけれども、御期待のように具体的にまた実態に合ったそういう区分をすることは非常にむずかしいんじゃないだろうかと、このように私は考えております。
山本伊三郎
143
○
山本伊三郎
君 実態がむずかしいけれども、そういうものを好ましいと、そうあるべきだという考え方をとってもらいたい。大体日本の、特に皆さん方
公務
員の場合の考え方は、常に
一つ
だけやったらそれになれちゃってずっといっちゃうという考え方が多いですね、それは官僚の悪いところだという人もありますけれども、やはり世の中は進んでおるし、またそのときどきによってやはり時代が違うのでありますから、一度きめた
制度
でも、やはりほんとうにそうすることがその法の精神にかなうとすれば、みずから
改正
をしてもらいたい。しかし、先ほどいわれましたように千分の九十二を上回った場合、言いかえれば負担金千分の四十六を上回る場合には、これは
組合員
に対しては負担させない、
政府
のほうで見る、このことだけは約束をされたことはきょうの大きな前進ですから、大臣がちょっと立たれておりますけれども、政務次官はその辺十分ひとつ、十分じゃなくてそのとおりということで、確認してもらいたい。
大石八治
144
○
政府委員
(大石八治君) 千分の四十六を上回る分については、先ほど公
務員部長
からお話のありましたとおり、
地方
自治体でいわゆるそれを補助するという形にしまして、その上でそれに対して
政府
のほうが特別交付税なりその他の——特別交付税でいくことだと思いますが、
措置
をするという考え方で進みたいと思っております。
山本伊三郎
145
○
山本伊三郎
君 それから、次に、
地方団体関係団体職員共済組合
法——これは何ですか、いま
地方公務員共済組合
法の一部の
改正
に伴って、給付その他は同じような
改正内容
ですか。
山本明
146
○
政府委員
(
山本
明君) 全く同じ
改正内容
をいたしております。
山本伊三郎
147
○
山本伊三郎
君 それから、議院
修正
であり、
提案
者も帰られたのですが、
政府
でお答え願ったらけっこうですが、今度新たに関係
団体
職員
共済
組合
に
地方住宅供給公社
、
地方道路公社
を加えるということになって、
修正
が
衆議院
で通過しているのですが、この二つの公社で
組合員
どれだけの数か、自治省でもってわかっておれば、なっているのですか。
山本明
148
○
政府委員
(
山本
明君)
地方住宅供給公社
が大体二千八百人ほどでございます。それから
地方道路公社
のほうは、まだ発足したところが
一つ
でございますので、二、三十人の数でございますが、この九月に、
地方
におきましては
議会
で設立をされるということが予想されております。そういたしますれば、大体
法律
の施行の十一月一日ごろには約千人程度になるのではないだろうか、こういう推定をいたしております。
山本伊三郎
149
○
山本伊三郎
君 それでは、現在までに
地方団体
関係
団体共済組合
の被
保険者
というのは、
組合員
総数で幾らになっているのですか。
山本明
150
○
政府委員
(
山本
明君) 全体といたしまして五千五百人ほどおります。
山本伊三郎
151
○
山本伊三郎
君 この五千五百人で、長期給付の場合にそれで維持して、将来安定性持っているのですかね。この点どうです。
佐野政一
152
○
説明員
(佐野政一君) この
組合
の長期の財源率につきましては、
地方公務員
と同様な方法において再計算いたしたわけでございますが、長期にわたって安定した
運営
ができるのじゃないか、そのように考えております。
山本伊三郎
153
○
山本伊三郎
君 いまはこれでいいけれども、こういう公社というのは将来永久に存続するかどうか、特に
地方道路公社
なんかについては、道路の
計画
完成と同時にいろいろ変わってくるのですが、これ一度にやめるということになったらたいへんですね。
地方公務員
みたいに百万人近い
組合員
であれば、これはゆるぎようがない
基礎
があると思います。五千人や一万人ぐらいで、この場合もちろんこれは、
政府
はその場合に緊急
措置
をすると思うのですが、ちょっと問題があると思うのですが、いっそのこと共済
組合
のほうに吸収するということはできないのですか。
山本明
154
○
政府委員
(
山本
明君)
公務
員のグループの共済会、
公務
員ではないが、仕事の
内容
、あるいは
給料
、勤務条件等が
公務
員に類似をしておるという
職員
をつかまえまして、
団体
共済という
制度
をつくりましたので、これを一本化するという考え方はいまのところは持っておりません。別々でいいのではないだろうかと、このように考えております。
山本伊三郎
155
○
山本伊三郎
君 その場合、どうなんですか。一般の共済
組合
、言いかえれば、
地方公務員
から準
地方公務員
、いわゆるこの公社にかわった場合の
年金
の
通算措置
というものは、あれは
通算措置
をすることになっておるんですか。これは公的
年金
だから
通算
できるはずですが、この点はどうなっておるんですか。
佐野政一
156
○
説明員
(佐野政一君)
公務
員といいますか、
地方公務員
がこうした関係
団体
の
職員
になりまして、もう一度
公務
員になるというような場合には、これは
公務
員をやめた際に復帰希望の申し出をさせまして、そしてその間は共済
組合
のほうの給付を差しとめます。
団体共済組合
員として在職し、
公務
員に復帰しました際に、
団体共済組合
のほうからその責任準備金を
公務
員共済
組合
に移管しまして、
通算
するということにいたしております。ただ、この
制度
は、
地方公務員等共済組合法
だけの問題でございまして、国家
公務
員と
団体
共済との間はそういう
措置
はございません。もう
一つ
は、
団体
の
職員
が
公務
員になって、
団体
へ帰るという場合に、そういう
措置
がなされてないわけでございます。
山本伊三郎
157
○
山本伊三郎
君 そうすると、その場合に、たとえば県庁に働いて、県庁の
職員
であった者が、
地方公務員
であった者が、公社に行く際に意思表示をして、復帰する可能性がある場合には意思表示をしておかぬといかぬですか。そうじゃなくていいのですか。
佐野政一
158
○
説明員
(佐野政一君) それは
公務
員を退職してから六十日以内に、復帰希望の意思表示が必要になっております。
山本伊三郎
159
○
山本伊三郎
君 そうすると、復帰希望をしなければ、やめたときに
年金
の計算をして、
年金
証書を渡してしまう。そうなってしまえば、それはもう復帰しても
通算
できないということですね。
佐野政一
160
○
説明員
(佐野政一君) その
年金
の、
公務
員としての
在職期間
と、後の
公務
員としての
在職期間
だけが
通算
になりまして、
団体
共済だけは別個になります。
山本伊三郎
161
○
山本伊三郎
君 これは
年金
共済制度
の問題と、いまの公社の
制度
の問題との矛盾ですがね、一般
職員
は、ただ公社は、公社へ入ってきている
職員
が多いのですが、幹部の人は県とか、市とか、そういう幹部の人が行くことが非常に多いのですね。その場合にどうですかね、そうすると再び復帰しない限りは
通算
しないと、したがって意思表示をして、財源留保しておいて、公社に行って公社でやめても、その
通算
はない、こういうことですね。
佐野政一
162
○
説明員
(佐野政一君) そのとおりでございます。
山本伊三郎
163
○
山本伊三郎
君 次に、
衆議院
の
附帯決議
にちょっとあったんですがね、あまり触れたくないんです、これは。われわれも
国会
議員
ですから、
地方
議員
についてあまり触れたくないんですが、
法律
の中にあるんですからね、触れておきたいと思うんですが、
地方
議員
の互助
年金
というのは、公選で
期間
を付せられて、われわれがその職にあるんですから、言いかえれば自分自身で在職を幾ら希望しても選挙で通らなければ首になるんですから、
議員
の場合は。
地方
議員
の場合は十二年でしたね。十二年で
年金
がつく。との場合、県と市と町村とは分離して
組合員
というのは計算をするということですか。
一つ
の基金、金庫といいますか、そういうものでやっておるようですが、その
実情
、どういうことなんですか。
山本明
164
○
政府委員
(
山本
明君)
地方
議会
議員
の共済会につきましては、都道府県の
議会
の
議員
の共済会と、それから市の
議会
の
議員
の共済会と、それから町村の
議会
の
議員
の共済会、それぞれ別個にございまして、それぞれが収入支出の計算のもとに給付をしておるというのが
実情
でございます。
山本伊三郎
165
○
山本伊三郎
君 最短年限は、あれは十二年ですね。十二年で、支給率はどうなっていますか。率は一緒ですか。
佐野政一
166
○
説明員
(佐野政一君) 支給率は
国会
議員
と同じで、百五十分の五十でございます。
山本伊三郎
167
○
山本伊三郎
君 これは
議員
の場合、いろいろ問題があるんですが、歳費が府県によって非常に格差がありますね。私は十分その調査はまだしておりませんが、多いところでは二十六万円ぐらいのところもあるようですが、町村にいきますと一万二千円か一万ぐらいのところもあるんですね。だからその三十六万円ぐらいのところであれば、三分の一ですから、約九万円から十万円近く
年金
が出ると思う。一万円ぐらいの歳費で三分の一もらっても三千円ぐらいですが、あれは
最低保障
はあるんですか。
佐野政一
168
○
説明員
(佐野政一君) これは
最低保障
の
制度
はございませんが、ただ、その
掛け金
と給付の
基礎
になりますところの
標準報酬月額
でございますが、これは
議員
共済会の定款で定めることになっております。それで、現在町村についてだけ最低額というのが一万円からになっておりまして、最高五万円になっております。そうした点で、現在、一万円未満の報酬の町村がございますけれども、これにつきましては、一万円に相当する
掛け金
を納め、一万円に相当する給付を受けるということになっております。事実上の
最低保障
の
制度
でございます。
山本伊三郎
169
○
山本伊三郎
君
議員
といえども、これは一般世論の問題もあると思いますが、昔の
議員
は名誉職ということで、だんな衆が片手間にやってでもやれるような、
地方
議員
も
国会
議員
もそうだと思いますが、いまはもうほとんど常任
委員会
制度
ですから、自分が商売片手にやる人もありますけれども、時間的に見ると、その職務に専念しなきゃならぬという時間数が多いんですから、そういう意味において、これはもう
衆議院
でいろいろ論議されたと聞いておりますけれども、ある程度私は公費負担をしてあげてもあまり世論の反撃はないのじゃないか、
実情
から見てそう思うんですがね。今度の
法律案
を見ましてもそういうものが一個も出ていないし、
議員
はそういう必要がないというなら別として、そういう点は若干考えてあげるべきでないかという気持ちがあるんですが、
政府
としてはどういう考え方をしておられますか。
山本明
170
○
政府委員
(
山本
明君)
議員
共済会につきましては、三つの共済会とも四十六年——本年度でございますが、単年度の赤字になってまいります。そして五十年から五十一年になりますと、
積み立て金
を全部食いつぶしてなおかつ赤字だというような状況になってまいるわけでございます。そこで、先生もおっしゃいましたように、百六十七条でございますか、現在の
法律
の
規定
によりまして、「掛金を充てるほか、
地方公共団体
が負担する。」と、その負担のしかたというものは、立法の
趣旨
は、赤字になった場合に見ましょうというような考え方で
法律
が構成されておるわけでございます。そこで問題は、その赤字を、赤字の出た五十年、五十一年のときに見るのか、あるいは長期的な展望に立って、たとえば四十六年から赤字が出だしておるから、単年度赤字が出ておりますから、十年なら十年という長い
期間
でこれが赤字を出さずに給付が継続ができるというような方法にすべきか、
一つ
問題があるわけでございます。それからもう
一つ
は、共済会自体の経営の努力というものも要るのではないだろうか。現在
掛け金
が百分の七でございますが、
掛け金
を上げるなり、あるいは給付のある程度の歯どめをしながら経営努力をする、そういうものの中から、おっしゃいました公費負担をすることによって共済会としての存続性を保ってあげるという方法があるわけでございます。それにつきましては、共済会の経営努力と私のほうの考え方で、
地方公共団体
がどういう時点で負担をするのかということがなかなか困難でございまして、話し合いがつきにくいというのが
実情
でございまして、今回はこの
提案
の中には出ておらないわけでございます。
山本伊三郎
171
○
山本伊三郎
君 じゃあいまの
法律
の根拠があれば、立法
措置
なくしたってできるというふうに解釈できるのじゃないですか。赤字になった場合には補てんできる。しかしその赤字というのが、いまの
積み立て金
を全部食いつぶしてからの赤字か、単年度における、長期に見通した上でも赤字が出ておるのだから、若干公費をもって補てんすると、そういう考え方で、立法
措置
なくしてもできるという解釈にならぬですか。何らかの
法律
措置
が要りますか。
山本明
172
○
政府委員
(
山本
明君)
地方公共団体
の負担の部分につきましては、この
規定
からある程度出てくるのじゃないかと思っております。ただ、そもそも共済会が互助会ということで
掛け金
をもって経営をするという発足をし、それからいま申しましたような現行の
法律
の
改正
等がございまして、立法の、立法というか互助
年金制度
をつくった根本にさかのぼる御意見も
衆議院
ではございまして、この問題についてはもう少し検討すべきではないだろうか、このままの状態でいくならばますます赤字が多くなっていくから、何らかの方法で共済会自体も考えるべきではないかという御意見等もございましたような次第でございまして、直ちに名案が出ずに今日に至っておるというのが
実情
でございます。
山本伊三郎
173
○
山本伊三郎
君 まあ互助
年金
という本質から、そういうことの理屈も成ち立ちます。だから私も遠慮して言っておりますが、
地方
議員
の場合には、十二年の受給資格年限までにやめた人には退職一時金のようなものは出しておらないのですか。
山本明
174
○
政府委員
(
山本
明君) 出しております。
山本伊三郎
175
○
山本伊三郎
君 それはどういう率で出しておるのですか。
佐野政一
176
○
説明員
(佐野政一君) これは在職三年未満で退職された場合には出しておりませんが、三年から四年未満の場合には、その
議員
としての
在職期間
中
掛け金
いたしました
掛け金
の総額に対する七割、それから四年から七年未満の場合には
掛け金
総額の八割、八年から十二年未満の場合には九割ということになっております。
山本伊三郎
177
○
山本伊三郎
君 それじゃやはり無理ですね。十二年で
年金
つくのですから、八割も七割も返してしまう。それではとても……。人数多うございますけれどもちょっと無理ですね、何とか公費でやらぬと。しかし
掛け金
上げるといったって限界あるでしょう。いまどのくらい
掛け金
はとっておるのですか。
山本明
178
○
政府委員
(
山本
明君) 百分の七でございます。
山本伊三郎
179
○
山本伊三郎
君 それはまあ
議員
といえばお金持ちが多いというのが通例であるけれども、いまそうでもない人が相当ありますから、特にわが党あたりは金のない人が多い。その点はお気の毒だと思うのですが、これは検討する用意があるのですか、
政府
としては。
山本明
180
○
政府委員
(
山本
明君) ただいまのところは、検討しておる段階でございます。
山本伊三郎
181
○
山本伊三郎
君 どうですか、政務次官、この問題については、これは政治的な問題も若干からまっておるようでありますが、
政府
としては、
政府
案として出すということは政治的にちょっと問題ありますか。
大石八治
182
○
政府委員
(大石八治君) 先ほどの生まれる経過の中に、
議員
提案
のような形で出てまいりました経過もありますので、いま公
務員部長
からお話のありましたとおり、われわれも、うしろ向きでない意味で検討を実はしておりますので、よく
議会
側ともまた御相談を申し上げたいと思います。
山本伊三郎
183
○
山本伊三郎
君 これは互助
年金
、お互いに頼母子講みたいに自分で出した金でやるのだという
趣旨
はよくわかるのです。
国会
議員
の場合もそういうことから発生をしておるのですけれども、しかし、
一つ
の
制度
になってしまうと、この
制度
をつくった当時、私
国会
議員
で当時からおりますからわかるけれども、あとから来た人は、
国会
議員
なら
年金
というものは出るのだと、自分らの互助
年金
という考え方でなくて、安定しているのだということになるわけなんですね、
法律
としてできた以上。これは佐野課長御存じだと思いますが、
地方公務員共済組合
の、問題になった三十七年の八月ですか、なくなられました池田総理に
地方行政委員会
に来てもらって、その問題について相当論議したと思うのですが、あのときの議事録十分調べておりませんので、池田さんの言われたそのままのことばはちょっと伝えにくいのですが、
法律
として
国会
でつくった以上、それはもう
政府
、国が責任を持つというのがたてまえであります。したがって共済
組合
が赤字が出た——財源の問題から問題になったのですが、赤字が出たからといって、これはもうかってにしなさいということはできませんというのが池田総理の答弁だったと思いますが、したがって、私らもそこで責任を持つのは、互助
年金
であるけれども、
国会
で
法律
としてこれを議定して
法律
になった以上、われわれ無責任ではおれないと思うのですね。したがって、
議員
とかそういうものの
年金
の問題が出ると一般国民から反発がありますけれども、やはりわれわれは
地方
を回りましても、
地方
議員
の立場を擁護するというわけじゃなくて、
国会
として
法律
をつくった以上、国が責任あるから何とかしなければいけないのだ、こういう説得に実は回っているわけです。その意味において、私は、
地方
議員
もいろいろおられると思います、
年金
なんか問題にしない方もおられましょうけれども、一応
制度
をわれわれ
国会
でつくった以上は、やはり赤字になっておれば、その赤字をどう解消したらいいか、若干でも公費負担でもすればそれがいけるということになれば、やはりわれわれが協力してやる必要がある、こう私は思うのですが、自治大臣はどういうようにお考えですか。いま来たのでわからないかもしれないけれども。
秋田大助
184
○
国務大臣
(
秋田大助
君) ただいま政務次官からお答えをいたしたようでございますが、私も大体同じようなふうに考えて、先生のただいまおことばございました、できた以上これは何とか存続できるように、また
地方
議員
がその職務に安んじて精励できまするように、合理的な何らかの
措置
を講じなければならない。この点につきましていろいろ問題がございます。過去のいきさつ等もございますが、大体において、先生の御所論のような
趣旨
において検討をしていき、かつ何らかの解決をはかりたいと考えております。
山本伊三郎
185
○
山本伊三郎
君 もう二、三点ちょっと、簡単なものですけれども、第三の
実施
期日、これは、ここに書いてあるからわかりますけれども、先ほど冒頭に私がお尋ねしました
年金額
の総額の分ですね、昨年の積み残しの二・二五・一月一日に直すと二・〇七、これは一月に遡及して
実施
するということでしょう。それは計算の場合は十月に一ぺんにやってしまいますか、どっちですか。
山本明
186
○
政府委員
(
山本
明君)
実施
の期日のところに、
昭和
四十六年十月一日から
実施
すると書いてございます。その際に一月までさかのぼって
実施
するというふうに御理解願いたいと思います。
山本伊三郎
187
○
山本伊三郎
君 それは、これは計算だけですから、各
地方団体
、そういう共済
組合
にまかしてやらすということでいいのですか。というのは、たとえば四十六年一月二・〇七%上がったという計算をする、それからまた十月に八・四%上がった計算をする、半年ぐらいで二回も計算しなくちゃいけない。それから計算し直す場合、証書を渡すとか差額を渡すことも、一応十月の八・四%上がった後にやるということも可能だと思いますが、自治省の方針としてはそのつどやらすということの方針をとられますか。
佐野政一
188
○
説明員
(佐野政一君) この
改正
法の施行は十月一日になっております。したがいましてそれまでの間には、一月から幾ら支給する、十月から幾ら支給するという計算はいたしておきますが、十月になりましてから一月から九月までの差額は支給いたします。それと同時に十月からの改定分も支給するというようにいたしたいと思っております。
山本伊三郎
189
○
山本伊三郎
君 これは私、念のために、調べてないから伺うのですが、一応附則で、大臣が
説明
され
行政
局長が
補足説明
された以外で「その他」というやつがあるのですが、「その他」で重要なこの種の
改正
部分はございませんか。いつぞやはそういう
改正
を見のがしてひどい目に会うた人がある。私あとからこの問題を相当問題にし、いま残っておるのがございますがね。そういうふうなずるいことはないと思うのですけれども、附則だと思って簡単に見ると、本質的な問題が解決してない点があるのですが、そういうものはないですね。ないということであれば了解するけれども、あれば言っておいていただきたい。
佐野政一
190
○
説明員
(佐野政一君) 今回の
改正
の中で、これは
事務
的な
規定
の
整備
でございますが、
一つ
は
団体共済組合
で、昨年
国会
の議院
修正
になりまして、
団体共済組合
が福祉事業をやることができるようになったわけでございますが、それに関連いたしまして、現在
団体
共済では貸し付け事業を
実施
しております。その貸し付け金の償還金につきまして
給料
から控除する
規定
がございませんので、今回二百五条に一項を加えまして、
団体等
は
団体共済組合
に対して払うべき金額があるときには、これを
給料
から控除して
団体共済組合
に納めるという
規定
を
一つ
入れております。 それからもう
一つ
は、附則の三十七条を
改正
いたしまして、今回、川崎市、それから福岡市、札幌市がいま指定都市になる準備をしておりますが、もしそうなった場合におきましては、現在北海道の都市共済の中の札幌市、それから川崎市、福岡市が指定都市共済になることになりますので、それに関するところの
規定
を
整備
したいということで、政令委任の
規定
を置いております。 それからもう
一つ
、附則の四十条の次に四十条の二といたしまして、
組合
等が行なう事業の特例ということによりまして、今回勤労者財産形成促進法が出ておりますが、この勤労者財産形成促進法の
規定
に基づきまして、
職員
のために共済
組合
が分譲住宅を建設する、そうしてそれの分譲その他の事業を行なうという場合には、その事業は共済
組合法
の中の福祉事業の以外の事業になりますので、そうした点で、共済
組合
は、福祉事業にあわせまして、そうした持ち家として分譲する住宅の建設及び分譲その他の事業を行なうことができるというようにしております。その他の事業といたしましては、本来、町村で
職員
のための健康管理等のための事業、これらについては本来使用者の責任において
実施
しなければなりませんが、町村等において規模が著しく小さい、そうしたために、レントゲン車なり健康診断等の施設を利用しにくい場合、この場合には共済
組合
に委託して事業ができ得るようにというように配意いたしまして、四十条の二という
規定
を入れております。 以上でございます。
山本伊三郎
191
○
山本伊三郎
君 その場合、使用者、
地方団体
がやるべきものを共済がやった場合の費用負担は、市のほうから交付するというようなことになっておるのですか。
佐野政一
192
○
説明員
(佐野政一君) この場合におけるところの必要な
事項
は「政令で定める」という委任
規定
がございますが、この費用については
地方公共団体
で負担するということにいたしまして、具体的な取り扱いに必要が生じた際にそれぞれ
規定
するということにいたしたいと思っております。
山本伊三郎
193
○
山本伊三郎
君 最後に聞きますが、
地方公務員
の
地方
共済、それから府県の
地方
共済、それから東京都、指定都市
職員
共済合わせて資金はいまどのくらいたまっていますか。総額と、貸し付けしておる額と、それをちょっと知らしていただきたい。
佐野政一
194
○
説明員
(佐野政一君) 四十四年度末の決算によりますと、
地方公務員共済組合
の長期経理の資産の総額が九千七百八億五千万円でございます。それから貸し付け事業につきましては、これは個々の
組合
によって
実情
が違っておりますが、長期の貸し付け金として出ておりますのは三千九百八十三億円になっております。
山本伊三郎
195
○
山本伊三郎
君 じゃ、その差額約六千億、これは
地方公共団体
の起債の財源とか一般の銀行預託とか、そういうふうになっておるのか、それともその資金で共済会館を建設したり何かされておる資金に回っておるのか、この点どうですか。
佐野政一
196
○
説明員
(佐野政一君) これは
職員
の住宅貸し付け、一般貸し付けのための貸し付け金として、ただいま申し上げました長期貸し付け金が出ております。そのほかに
職員
のための住宅の建設、それからいわゆる
職員
会館、保養所等の建設、このための投資不動産といたしましては四百三十五億円というものが別途出ております。その以外のものといたしましては、大きなものでは有価証券で三千四百九十二億円ございます。これは主として
地方
債の取得、公庫債の取得でございます。
山本伊三郎
197
○
山本伊三郎
君
地方
債の何といいますか利率は、どのくらいで貸しておるのですか。画一じゃないですか。その貸す対象によって違うのですか。
地方
債に対して、共済
組合
が貸しておる利率はどのくらいになっているのですか。詳しいことは要らない。大体わかっているおも立ったやつでいいです。
佐野政一
198
○
説明員
(佐野政一君) この
地方
債の取得につきましては、共済
組合
が三分の一の資金、これは毎年増加する資金の三分の一の額でございますが、これは
地方
債なり公庫債なりの取得に向けなければいけないという
規定
がございます。そこで、その三分の一のいわゆるワク内で取得しました
地方
債につきましては、これは年六分五厘でございます。 それから公庫債につきましては、公庫の現在の利率が七分でございます。それで、そのほかに公庫債のうちの二割相当の部分は、これは六分五厘の利率にいたしております。
山本伊三郎
199
○
山本伊三郎
君 六分五厘、七分ということで、いまの数字から見ると約九千億、一兆円になんなんとする半分、六千億くらいが、六分五厘でありあるいは七分で運用しているとなれば、これは財源率計算からいくと、だいぶ共済がもうけていますね。それほどの金があれば、少々の間やめた人の
年金
増額
の
掛け金
を上げる必要はないと思うのですが、またいずれそういうやつは詳しく、選挙終わって、もう一ぺん出てくるかどうかまだわかりませんけれども、そのときにはひとつうんとやりますから。きょうは二つだけ公約させました。これだけは、大臣おられませんでしたから、政務次官言った以上は、短期給付の
掛け金
が四六を上回ったときは絶対
政府
が見るという、これだけはぜひしていただきたい。あと藤原さんがやられますが、
附帯決議
の問題相談しておりますが、そのうちにまた気づいたらひとつやりますが、一応これで終わります。
藤原房雄
200
○藤原房雄君
山本
先生はだいぶ詳しくなさいましたので、根本的な二、三の点だけちょっとお聞きしたいと思います。 最初に、このたびの
地方公務員等共済組合法
の
年金額
の改定は、
恩給制度
の
改正
に伴ってのことでございますので、
恩給
のことについて二、三お聞きしたいと、こう思うわけでございます。この点についてもいろいろ午前中質疑がございました。総括して二、三のことだけお聞きしたいと思うのでございますが、最初に、
恩給
審
議会
の
答申
に沿って、三カ年
計画
で
改定措置
がなされてきたわけでございますけれども、年度ごとの改定率の経過ですね。それをちょっとお聞きしたいと思います。
大屋敷行雄
201
○
説明員
(大
屋敷行雄
君)
恩給
審
議会
の
答申
の
趣旨
は
昭和
四十三年度から
実施
しております。
昭和
四十三年度におきましては、
恩給
審
議会
の
答申
、いわゆる
恩給法
二条ノ二の調整
規定
があるわけでございますが、その調整
規定
を運用していく場合の前提
措置
といたしまして、いわゆる「経過
措置
」と審
議会
の
答申
では言っておるわけでございます。従来の
恩給
の水準をある程度高めまして、その上で経過
措置
を運用していく、こういう考え方に立っておるわけでございますので、四十四年度ではその経過
措置
ということを行なったわけでございます。非常に技術的で恐縮でございますが、その率としましては、
昭和
四十年の十月改定の
恩給
の四四・八%の
増額
をいたしております。審
議会
の
答申
は、いわゆる
公務員給与
と、それから物価の両要素を勘案しまして、
恩給
年金額
の調整をするということになっておるわけでございますが、四十四年度では、そのうちの物価分だけをまず是正したわけでございます。
公務員給与
を勘案しますと五一・三%になるわけでございますが、その差額につきましては、四十五年度とそれから本年度というぐあいに両年度にわたってこの経過
措置
というものを完了する。それから単年度分の
増額
でございますが、これは四十五年度分から
実施
しております。四十五年度の
増額率
としましては、四十五年度としましては、先ほど申し上げました五一・三%とそれから四四・八%の差額、これの半分の率、これが二・二五%になるわけでございますが、それから四十三年度の物価と
公務員給与
との調整の六・五%、これをプラスしまして八・七五%昨年は
実施
しております。それから本年度では、その経過
措置
分の残の二・二五%、これは昨年十月の
恩給
増額
の改定を基準にしますと二・〇七%になるわけでございますが、これと四十四年度の物価、
公務員給与
を勘案しまして、八・四%
増額
する、こういうことでございます。
藤原房雄
202
○藤原房雄君 数的なことについては非常にこまかい計算であります。これもいろいろお聞きしたいと思うのですが、これはさておきまして、総括的に、端的に申しまして、今回の
改正
によっていわゆる
恩給
べース——仮定俸給と言っておりますが、それと
公務
員の平均給与ですね、この間の差がどの程度縮まったのかということなんですが、これは
答申
の中にも、国家
公務
員の給与水準と
恩給
との差が著しく離れているときには、ある程度解消する方向に調整しなければならないということも言われております。こういうことからしまして、この差がこの三カ年
計画
でどの程度縮まったのか。この点についての御
説明
をちょっとお聞きしたいと思います。
大屋敷行雄
203
○
説明員
(大
屋敷行雄
君)
公務員給与
と
恩給
の水準でございますが、これの格差でございますが、
恩給
審
議会
の
答申
を四十四年度来忠実に実行しておるわけでございますが、この結果、
公務員給与
につきましては、いわゆる物価を差し引いた六割分、これをまあ見ておるわけでございますので、実際におきまして、この給与と
恩給
水準の格差をどういう基準で判断するかということはいろいろの方法があろうかと思いますが、私どもとしましては、
公務員給与
のいわゆる平均の上昇率、これを見ておるわけでございますが、その見方が、いわゆるその分から物価を差し引いた六割を見る、こういう考え方に立っておりますので、六割相当分だけ、すなわち物価を差し引いた六割相当分だけの格差というものは考えております。
藤原房雄
204
○藤原房雄君 その基本的な考え方ですね、そういうことで、その六割というのはどういう根拠があって六割と見るのか、いろいろその点についても問題があるわけですが、要するに、今回の
改正
によって三年
計画
でその差がだいぶ縮められてきたわけですが、具体的に、実際にそれがどれだけの差に縮まってきたのかという、それをお聞きしたいのですが。
大屋敷行雄
205
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) これを金額的に見るということは非常に困難じゃないか、そういう感じがしております。と申しますのは、要するに、
公務
員の平均給与とそれから
恩給
の水準といいますと。これは結局
恩給
の仮定俸給の平均というわけにはいかないのではないか。つまり
恩給
は在職年の長短あるいは退職当時の俸給によってその額がきまるのでございますが、この平均額といわゆる
公務
員の給与平均額、これを比較しましてどれぐらいあるかというのはあまり理論的ではない、そういう気がするわけでございます。したがいまして、先ほど申し上げましたように、いわゆる
公務
員の給与の上昇率と、それから
恩給
のいわゆる改定率の額ということになると思うのでございますが、非常に大ざっぱで大体の感じで恐縮なんでございますが、まるまる
公務
員の給与の上昇率を見たという場合におきましては、おそらく四十三、四年ごろの
公務
員の給与に合うんじゃなかろうか、そういう感じがしております。
藤原房雄
206
○藤原房雄君
答申
にもありますように、その差の縮まる方向に一そう努力していただきたいと、こう思うわけでありますが、次はスライド
制度
のことについて、これも午前中いろいろお話ございました。この
年金
のスライド
制度
につきましては、公的
年金制度
調整連絡会議、これを設けまして、会議の結論を待って対処するというような態度を
政府
は再三述べておったわけでございますが、しかし、社会保障
制度
審
議会
も毎回指摘しているように、進捗状況がなかなか進まないということで今日まで経過してしまったわけでありますが、この問題につきまして、具体的にこの
審議
の状況とか、何が問題で進まないのか、またいつごろまでにどういうふうになるのかという見通しですね。せっかくこういう連絡会議を設けていろんな
審議
を進めていながら数年を経過しておるという、こういうことからいたしまして、どこに問題があるのか、また今後の見通しはどうなのかという、その状況をお伺いしたいのでありますが。
今泉昭雄
207
○
説明員
(今泉昭雄君) お答えいたします。 公的
年金制度
調整連絡会議は、四十二年の七月に関係次官会議の申し合わせによりまして設けられたものでございまして、以来総会六回、幹事会十回、小
委員会
十一回を開きまして、その他非公式の個別の交渉も含めまして、各角度から現在まで検討してまいってきておる次第でございまして、検討の状況でございますが、まず項目別に整理いたしますと、次のようになろうと思います。 まず、改定の対象となる給付をいかに考えるかというような問題でございます。各公的
年金制度
に共通いたします目的は、長期的な所得の喪失に対しまして
年金
を支給することによって国民
生活
の安定をはかるということでございますので、したがって、経済的諸条件の変動によりまして、物価、
生活
水準に著しい変動を生じた場合には、各
制度
とも
年金額
の改定を行なう
措置
が必要であること、また老齢給付とか、あるいは障害給付、あるいは
遺族給付
のすべてについて行なう必要があることについては大体意見の一致を見ているところでございますが、ただ、問題を具体的にどのようにするかという点になりますと、その各
制度
の最大公約数がなかなか得られないというような
実情
でございまして、まず、改定の対象となる部分につきまして全体の給付をするのか、あるいはその一部分に限定するかという問題が出ております。で、たとえば
年金制度
で
生活
保障的な機能を営むものでございますので、これに対応する部分といたしまして、まずこれに対応する部分を取り上げまして、そのルールを確立すべきであるというような意見が出ております。具体的に申し上げますと、
厚生年金
、先ほども問題になっておりました
厚生年金
の給付の
定額部分
を共通的な基準とすべきものであるというようなものがございます。ただ、方針といたしますと、共済
組合
ではその
定額部分
に該当する部分がありませんので、これを抽出することがなかなかできない。で、
年金
をそのように二つに、
定額部分
とその他の部分と分けるということははたしてどういうものかという反対の意見もございまして、この問題はまだ結論が得られていないという状況でございます。 改定の対象となる者を、どういう人を対象とするかという点でございますが、収入のない一定年齢以上の者を優先すべきであるという御意見と、それから、
公務
員
年金
等にはそういう年齢区分にかかわりなく、適当でないという御意見がありました。これもまだ結論を得ておらない状況でございます。 で、改定にあたって用いるべき指標、スケールをどうするかという問題でございますが、これはまあ一応消費者物価指数が一番適当であるというようなことについては意見が一致を見ている次第でございます。 で、次に改定を行なうべき、いつ改定を行なうかというふうな問題でございますが、物価の変動が所定の基準に達しました場合、
年金額
は所定の方式に従って改定されます自動改定方式と、それから、物価の変動が所定の基準に達した場合に
年金額
は改定されますが、改定の
内容
につきましては、そのつど、そのときの
情勢
なり財源なりを勘案いたしまして政策的にきめられます半自動改定方式、それから政策的に改定される政策方式と、三つございます。これは、もう完全な自動改定方式という意見はなくて、まあ半自動方式によるのが適当であるというふうな意見が一部から述べられておりますが、これに対しても、
年金額
の改定はある意味では経済成長の成果をどの程度
年金
受給者に及ぼすかというような政策的配慮が加わるべき問題である。したがって、それぞれの
制度
の沿革なり特質なり
内容
に応じまして政策の判断をするのが妥当である、政策改定方式をとるのが妥当であるという意見が出ました。これについてはまだ結論が出ておらないという次第でございます。 で、財源でございますが、これも一番大事な問題でございますが、具体的な負担方式につきましては各
制度
本来の負担原則によるべきであるというようなことで、三者負担の原則というふうな意見もありまして、これに対しまして、国として相当な責任を負うべきであって、改定の財源について国庫負担を十分考慮すべきであるというような意見が述べられております。この点につきましても、それぞれの
制度
、
年金
の
制度
等が、やはり財政方式が異なる点から意見の一致を見ていないというような状況でございます。 まあ以上いろいろ申し上げましたが、相当の項目につきまして各
委員
の意見も異なっておりまして、どうも、いままでのようにすべての
制度
に共通するものを求めまして、その最大公約数的なものを求めていくという方式では局面の打開が困難であるというような状況に至ったのでございまして、それで、先ごろ行なわれました六回の総会におきまして、この事態の進展をはかるため、
年金制度
をその目的なり沿革の類似したグループ別に分けまして、まずその段階におきましてさらに
制度
間の問題をそのグループ別において検討した上で、お互いに案を持ち寄って、そのグループ間に不
均衡
のないように調整をはかっていこうというようなことになって、現在そのグループ別に検討が行なわれておる次第でございまして、そのグループの
内容
は、当面は民間グループを
厚生年金
、船員保険、国民
年金
、それから
公務
員グループ、これは国家
公務
員共済
組合
、
地方公務員共済組合
、公共企業体等の共済
組合
、それから
恩給
でございます。それから私学、農林——私立学校教
職員
と農林漁業
団体
職員
の各共済
組合
でございます。この三つのグループでございます。そんなようなことで、現在すでに
公務
員グループでは二回ほど会議が行なわれておりますし、また民間グループは厚生省オンリーの大体あれでございますが、厚生省サイドで検討が進められておるという状況でございます。 で、次の御質問の、いつごろめどが出るかという点でございますが、いま申し上げましたように、このグループごとの問題点の検討を進めていただきませんと、なかなか現在見通しが立てにくいという状況でございますが、それぞれなかなか申し上げにくいというような状況でございますが、極力早期に結論が出していただけるように私どもといたしましても努力いたしたいと思っておる次第でございます。そんなふうな状況でございます。
藤原房雄
208
○藤原房雄君 これはなかなかたいへんなことだろうと思いますが、グループになってからまだ二、三回ということでございますが、今後の進展、どのようになるか。大いに、一日も早く結論の出ることを願うわけでありますが。 次は、これもちょっと午前中話が出ておったんですが、ダブるかもしれませんが、
恩給
外所得による普通
恩給
の停止基準の
緩和
の件でございます。ちょっと午前中質疑がございました、一律二割に
緩和
するということでありますが、これについても、
恩給
審
議会
の
答申
では、今日ではこの
制度
を存置する
必要性
が乏しいというような
答申
もあるようでございますが、この
答申
については当局としてはどのようにお考えになっていらっしゃるか、この点ちょっと。
大屋敷行雄
209
○
説明員
(大
屋敷行雄
君) その点につきまして、
恩給
審
議会
の
答申
では、まず第一に、
恩給
のように現在この
制度
を持っておるという
年金
がないということと、それからもう
一つ
は、普通
恩給
でございますから当然所得税がかかるわけでございますので、そういう関係で、いわゆる累進課税的な方法で現在税がかけられておるわけでございますので、そういう点でまかなえばしまいか、このような二つの御意見から、ここに出ておりますような
答申
が出ておるわけでございますが、ただこの
答申
では、これを一挙に廃止する、こういう
制度
を廃止するということはどうであろうかというような観点から、漸進的に廃止の方向に持っていくべきである。ただ当面としましては、いわゆる、この
制度
は
昭和
八年にできたのでございますが、八年当時の状況にするのが適当であろうというふうな意見が出ておるわけでございますが、今回の
改正
では、その
答申
の
趣旨
を尊重しまして、この停止率を
昭和
八年当時の二割に改めるものでございます。なお、これを将来どうするかという問題につきましては、当然、
答申
の
趣旨
を尊重いたしまして、今後十分検討いたしたいと思います。このように考えております。
藤原房雄
210
○藤原房雄君 その次は、少し数字的にこまかいことになるんですが、
最低保障額
の
引き上げ
の問題でございますが、非
公務
廃疾年金
の三級の
最低保障額
、それから
厚生年金
の
定額部分
の
改正
については、これは四十年の九万六千円から十一万四百円、共済の三級の
最低保障額
は九万六千円から十万五千六百円ですね、これで見ますと、この
定額部分
の
算定
の基準がよく私のみ込めないわけですが、いままでの経過からいきますと十一万四百円になるべきじゃないかという、こういう気がするわけですけれども、これはどういう
算定
の基準で十万五千六百円になったのか、この問題についてひとつお伺いしたいんですが、わかりますか、この点。 それからついでにもう
一つ
。
退職年金
の
最低保障額
の、寡婦
年金額
、子供を二分の一にみるというのですが、それはどういうところから二分の一にみるのか。この点ひとつお伺いしたいと思います。
佐野政一
211
○
説明員
(佐野政一君) ただいまの御質問にお答え申し上げます。 非
公務
の
廃疾年金
につきまして、
恩給
は、現在、廃疾の人につきましては九万六千円でございますが、今回の
改正
で十万五千六百円にいたしております。この積算の
基礎
をお尋ねになったものと思いますが、これにつきましては、この非
公務
の
廃疾年金
につきましては、三級につきましては従来とも
基本年金額
——これは
厚生年金
の
定額部分
と報酬比例部分を合わせたものを
基本年金額
としております——これが今回の
改正
で十三万四千四百円になりましたが、この三級につきましても、
基本年金額
の七五%をもって最低の保障額といたしております。そうした関係で、今回、
厚生年金
の
定額部分
の九万六千円が十一万四百円に変わりましたので、それにつれまして
基本年金額
も十三万四千四百円になりましたので、その七五%として、ただいまのように十万五千六百円に相なった次第でございます。 それから
遺族
の給付が本来の
退職年金
の二分の一にしておる
理由
でございますが、これにつきましては、前に
恩給
あるいは退隠料というものにつきましては、扶助料が、これが本人の
年金額
の二分の一になっておりますので、そうした点からいたしまして、この共済
年金
につきましても
恩給
あるいは
退職年金
条例の
制度
を承継しておりますので、同じように、
遺族給付
につきましては二分の一にしておるということでございます。
藤原房雄
212
○藤原房雄君 ちょっといま、最後のほうがわかりにくかったのですが。
佐野政一
213
○
説明員
(佐野政一君) これは、
恩給
なりそれから
地方公務員
の
退職年金制度
にあります退隠料でございますが、これにつきましては、本人がなくなった場合にその
遺族
に支給されるところの扶助料と
遺族年金
でございますが、これは本人の
年金額
の二分の一の額を支給いたしております。そうした点からいたしまして、
恩給
なり退隠料の
制度
を承継いたしまして、共済
組合
の
遺族年金
につきましては、本人の給付である
退職年金
額の二分の一をもって
遺族年金
の額とするということにいたしております。
藤原房雄
214
○藤原房雄君 次は、
遺族年金
、それから障害
年金
の
支給要件
の
緩和
の件でございますが、
通算
遺族年金
や
廃疾年金
、こういうことを考えるのに、おのおのの年数の差というものができるだけ統一される方向にあることが望ましいことは当然だと思いますが、現在の共済の
遺族年金
が十年、厚生、船員関係の
遺族年金
については六カ月、船員関係の
廃疾年金
が六カ月で、共済の
廃疾年金
が一年と、このように差があるわけでありますが、これは
通算
年金
という観点からすれば、この差が縮まることが望ましい、そういう方向でお考えいただきたいと思いますが、これはいろいろ今日までの経過がございましてこういう差ができたと思うのでありますが、この点について、現在御検討なさっていらっしゃるかどうか、今後に対処してその差を縮める方向に御努力なさっていらっしゃるかどうか、御検討なさっていらっしゃるかどうか、この点についてちょっとお伺いしたいと思います。
山本明
215
○
政府委員
(
山本
明君) 御質問の中で、特に
地方公務員
が在職中死亡した場合の
遺族年金
の受給資格が十年でなければならないというところが、かなりアンバランスでございます。
厚生年金
のほうは先生のおっしゃいましたように六カ月、こちらは十年だということで、非常にこの間にアンバランスがあるわけでございます。これにつきましては、先ほどもお答えいたしましたように、何とかこれを下げたいということで、関係方面と話をいたしておるところでございます。五年という考え方も出てまいります。あるいは三年という考え方、いろいろなものが出てまいりますが、できるだけ
厚生年金
との
均衡
をとりながら年限を短縮したい。ただ
厚生年金
とそれから共済関係とは、
内容
、
掛け金等
かなり差がございますので、そのままというわけにはいかないと思いますけれども、十年と六カ月という差ではあまりにも差がございますので、これはさきの
国会
におきましても、この
委員会
で私が御答弁申し上げました。今回話をしまして、ある程度下げるという話は関係方面とできましたけれども、もう少し下げたいということで、いま話もしておりまして、この次には何とか先生のほうの御要望に沿うように努力をいたしたいと、このように考えております。
藤原房雄
216
○藤原房雄君 それから、この
掛け金等
の
最高限度額
の
引き上げ
の問題でございますが、共済
組合
の給付の
掛け金
並びに給付の
算定
の
基礎
となっている俸給の
最高限度額
、今度は十八万五千円に
引き上げ
られることになったわけですが、実際この今回の
措置
で、頭打ちになっている人でどの程度減少することになるか、どのくらい該当者がおるかという点については、これは統計があるかどうかわからないのですが、おおよそどのくらいになるかという、この点をちょっと。
佐野政一
217
○
説明員
(佐野政一君) この現在十八万五千円に達する人につきましては、
地方公共団体
の長のうち知事と大きな市の市長がこれに該当するという程度でございまして、きわめてわずかなものと思っておりますが、現在のところ、この該当者数は調べてございません。国家
公務
員につきましては、これによる該当が〇・三%程度というように大蔵省は
説明
しております。
藤原房雄
218
○藤原房雄君 これもちょっとこまかいことですが、
高齢者
に対する
通算退職年金
の
支給要件
の
緩和
のことにつきましてですが、これは
高齢者
に対して
年金制度
の恩恵にあずかるようにという配慮のもとにこのたび
改正
になったと思うのでありますが、しかし、これはすでに退職した方にも適用されるということですけれども、実際はどのくらいの方々がこれに該当するのかということと、それからこういう
緩和
措置
がとられたにもかかわらず、すでに一時金をもらって退職した方々、こういう方々は一体どうなるのかという、この点についてはいかがですか。
佐野政一
219
○
説明員
(佐野政一君) 今回のこの施行法の二十条の
改正
でございますが、これは従来の取り扱いにつきましては、明治四十四年四月一日以前に生まれた人でありましても、
昭和
三十六年の四月一日以後の
通算
対象期間
が十年以上でなければ
通算退職年金
を支給しないという
制度
でございますが、今回
厚生年金保険法
の
改正
で、その明治四十四年四月一日以前に生まれた人につきましては、
昭和
三十六年四月一日前の
通算
対象期間
を合算いたしまして十年以上になった場合に
年金
の受給資格を与えると、こうしておりますので、私どものほうも同様な
改正措置
を講じたわけでございます。ただ実際問題といたしまして、
厚生年金
につきましては、
昭和
三十六年四月一日前の
期間
というものがございますが、
公務
員のほうにつきましては、
昭和
三十六年四月一日前に民間会社におりまして
厚生年金
保険の適用を受けた
期間
を持っておる人がこれに該当することになるわけでございます。この対象者というのはきわめて少ないではないだろうか、このように考えております。調査についても、実際の対象者数というのが出てきておらないわけでございます。 それから、すでに退職一時金をもらいまして退職しておるという人のうちにこれに該当する人が生じました場合には、その人については
通算退職年金
の受給資格が生ずるようになりますので、この人については本年十一月一日後給付を支給するということになります。
藤原房雄
220
○藤原房雄君 では最後に
一つ
。これはまあ健康保険法にも関係するんで、実際はまだ
衆議院
でも
審議
の段階に入ったかどうかはわからないのでありますが、いわゆるこの健康保険法の
改正案
が通るということになりますと、それは自動的に、
制度
的に一部負担金の
引き上げ
ということで影響してくるわけであります。このことにつきましては国家
公務
員共済
組合
審
議会
のほうでも指摘しております。それに伴って、当然
地方公務員
の
共済制度
にも影響するわけでありますけれども、
答申
の中に、共済
組合員
の意向が正式に関係審
議会
に反映できるよう
措置
する云々とございます。こういうことからいたしまして、健康保険法、これは現在まだ成立しておりませんからあれでありますけれども、健康保険法が即この共済
組合
の問題にも大きく影響を及ぼすと、こういうことでございますが、実際これはまた社労の段階でいろいろ議論しなければならぬことだと思うのでありますが、私どもはこれを、本日、共済
組合法
が上がってしまうと、この健康保険法との関係については
審議
するチャンスがなくなってしまいます。先走ったようなことかもしれませんけれども、この国家
公務
員共済
組合
審
議会
における
答申
においてこれを「一部負担金増加は、政管健保の赤字対策を他管掌に及ぼすものであって、甚だ迷惑であり、賛成し難い」云々とありまして、「共済
組合員
の意向が正式に関係審
議会
に反映できるよう
措置
されたい。」と、こういう文があるわけでありますが、この点について、これは健康保険法が成立したらどういうふうになるかということなんで、仮定の段階ではございますけれども、この点について自治省としてどのようにお考えになっているか。これは少し大きな問題でございますので、大臣にお聞きしたいと思うのでありますが、どのような所見を持っていらっしゃるか、この点ちょっとお伺いします。
秋田大助
221
○
国務大臣
(
秋田大助
君) 一応基本的な
事務
的なものでございますから、
事務
当局から基本的な
事務
的な問題につきましては御
説明
を申し上げたいと思います。
山本明
222
○
政府委員
(
山本
明君) 健保法が今回
改正案
が出ておりますが、これが共済
組合
に及ぼす影響につきまして、若干
事務
的でございますが、御
説明
さしていただきたいと思っております。 御
承知
のように、
一つ
は退職者の継続医療給付
制度
の創設、五十五歳以上で十五年以上勤続しておる者につきまして、五年間でございますか、限りまして継続医療をしていくということが
一つ
でございます。それから二つ目には、七十歳以上の被扶養者の
家族
療養費の給付割合が五割から七割に上がってくるという問題がございます。それから三番目には、再診時の一部負担金、これが百円負担をする、この負担金の創設。それから入院時の一部負担金、これが現在六十円なのが百五十円になりますわけでございますが、その
増額
が
一つ
問題になってくるわけでございます。 これにつきまして、私のほうでそれを共済
組合
にどのように金額的な影響があるかということを調べてみますと、長期勤続退職の一番最初に申しました継続医療の関係におきましては、平年度におきまして約十三億ほど給付が増加をいたします。一方、それと同時に七十歳以上の被扶養者の医療費が五割から七割に上がりますので、この分が同様に二億程度給付が増になってくることになると思います。しかし、一方再診時の一部負担金
制度
の創設とか入院時の一部負担金の
引き上げ等
が一種のブレーキ的な効果を生ずるんじゃないかというふうな考え方から試算をしてみますと、大体四十億ほど本人の医療費の減が立つのではないだろうか、こういう計算をいたしております。あれこれいたしますと、全体といたしましては、短期給付の財政は、ある程度黒字が出るのじゃないだろうか、赤字にはならないかっこうではないだろうかという計算をいたしておるわけでございます。しかし、これはいろいろなかっこうで数字が動いてくると思いますので、健保法の
改正
の動きを見まして、これに伴う財政的な影響につきましては、慎重に考慮をいたしたい、このように考えております。
秋田大助
223
○
国務大臣
(
秋田大助
君) ただいま
事務
的な見地から御
説明
をいたしました。共済
組合員
の負担増にならないよう予想もいたしておるところでございまするけれども、これらにつきましては、今後慎重にさらに検討いたしまして、いやしくも
組合員
の負担の増にならない、軽減という線においてこれも配慮をいたしてまいりたいと考えております。そうして、この
組合
の
制度
の合理的な発展、健全なる発展というものを期してまいりたい。この点につきましては、いろいろ基本の問題にございましたけれども、
国会
方面等の、その他の方面の御意向もしんしゃくしつつ、ただいま申し上げたように、この
制度
の健全化、
組合員
の福祉増進に資するように、常に配慮してまいりたいと思います。
若林正武
224
○
委員長
(
若林正武
君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若林正武
225
○
委員長
(
若林正武
君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若林正武
226
○
委員長
(
若林正武
君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
若林正武
227
○
委員長
(
若林正武
君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
増田盛
228
○増田盛君 私は、ただいま可決されました
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について、自由民主党、日本社会党及び公明党の各派共同による
附帯決議
案を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。 以上でございます。何とぞ
委員
各位の御賛成をお願いいたします。
若林正武
229
○
委員長
(
若林正武
君) ただいま増田盛君から
提出
されました
附帯決議
案を
議題
とし、採決を行ないます。 本
附帯決議
案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
若林正武
230
○
委員長
(
若林正武
君) 全会一致と認めます。よって、増田盛君
提出
の
附帯決議
案は全会一致をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、
秋田自治大臣
から発言を求められております。この際、これを許します。
秋田自治大臣
。
秋田大助
231
○
国務大臣
(
秋田大助
君) ただいまの
附帯決議
につきましては、その実現困難なる点もございますが、御
趣旨
に沿って善処をいたします。
若林正武
232
○
委員長
(
若林正武
君) なお、審査報告書の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若林正武
233
○
委員長
(
若林正武
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十分散会 —————・—————