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山本伊三郎君 ぼくは
住民税を戦前のような国税の
付加税制度にするというようなことは
考えておらない。それは逆行ですから。やはり
地方自治体は独立した
団体ですから、国税の上がり下がりによって、それによっていただいていくというような
考え方は、これは時代的に逆行だと思います。そういうことは
考えておらない。しかし、いまの地方税制を見ましても、
地方自治体は独立しておるけれ
ども、ある
範囲内において取られてしまっておるでしょう。私が言うのは、
住民税の中にも法人割りがありますね、これはちゃんと
法律で押えられてしまっていますね。もちろん最高がありますけれ
ども、制限税率はありますけれ
ども、ほとんど押えられてしまっておる。しかし、それは
地域性がないのですね。もしそう言われるならば、私は逆にそういうものを
質問しておったのですけれ
ども、大都会よりは法人割りというものをもう少し有利に直していいじゃないかということを私は主張しておる。これは地方
制度調査会で言いましたけれ
ども、そういうことで、
課税最低限は、あなたの言われるように、応益主義と応能主義の
考え方は
一つの限界を持つということはこれは私は悪いとは言わないのです。言わないけれ
ども、
地方財政全般から見ると非常に私は矛盾があると思います。
費用分任主義でいくならそれで徹してもいいと思うのですよ。それならそれで徹してくださいよ。しかしそうでもない。そこに
一つの大きな問題があって、いつも国会では政府の
答弁を聞いておっても、結局そういう一時のがれのことを言っておるわけです。
課税最低限の問題はいつも私聞いております。そういうことで、もしほんとうに
地方自治体に対する
財源を自由にやろうとするならば
——法人割りを
地域によって変えるように
——これは大きな問題です。
それからもう
一つここで言うておきますが、府県税とそれから
市町村税、
地方自治体の
財政需要の
対象となる事業の実態ですね、これから見ると、町村は一応
基礎的地方公共
団体として
住民に直結した仕事をやっておりますね。府県の場合は中間
団体として国の機関委任の事務も多いのでございますから、そういう場合も私は税制上から再
検討する必要があると思うのです。いまの府県税と
市町村民税との間、それがうまくいかないために地方では非常に
財政的に地方公共
団体の間で問題がある。私は深く言わないけれ
ども、今度実はつけようと思っております附帯決議も、特に大都市の間で問題になっておりますね。そういう問題について
自治省はもう少し積極的にやるべきじゃないかと思っておりますけれ
ども、私はおのおのの地方公共
団体は地方公共
団体の使命を持ち、そこにどれだけの金が要るかということを十分見比べた上での税制というものがあるべきだと思う。また
地方自治と言って、
課税権は
地方自治体にあると言いますけれ
ども、それは
地方税法の
範囲内の問題でしょう。
課税権自体はそんなに自由にないのです。
範囲の問題であって、ほんのわずかの間で
課税の権限がありますよ。ほとんど国で、国会できめた
地方税法によってきめるのですから、ほんとうの
地方自治から言っても問題がある。しかし私はいまの統治権の実態からいって、そこまで主張しないのですけれ
ども、そこはもう少し
考えるべきだと思うのですが、非常に、ちょっと抽象的ですが、こういう点について大臣はどう思われるのか、ちょっと大臣にお伺いしておきたいと思います。