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山本伊三郎君
後藤田長官、
守衛と
ガードマンとを、私は
守衛を何も認めないとは言っていないのですよ。
国会の場合はもう衛視として
法律上他のほうからも独立した
権限のあるものを与えておる。これはもう
守衛ではない、衛視として
警察官の
一つの役目を与えておることは御存じのとおりですね。
会社の場合は
守衛。まあいまは
守衛というが、昔は門番といったのですね。いまは
守衛ということばを使っております。あれはどういうことから出たか、私もいろいろ調べてきたのですが、まあ
守衛と、守るという「守」も守る、「衛」も守るですがね、こういうことばを使っておるのですが、昔は、われわれの子供のときには、あれは門番といった。それは
会社ですから、だれもかれも出入りをするといかない。ところが、最近は非常に
製造会社も秘密の問題がある。したがって、特にそういうもののガードを厳重にするということで、
守衛ということで、なかなか出入りを厳重にしていますね。それは私、わかるというのです。それは否定しないのです。その
守衛を特殊の
ガードマンとして、私は最初、
日本語でどういうか聞いたときに
警備員と言われた。
警備員と
守衛とは違いますね、違う。
警備員というものを置いて、
警備員というのは、これはまあ小学校の教室じゃないからそんなこと言わないけれ
ども、おのずから
警備員は違う。晩に学校なんかを回る人を
警備員という形で雇っておるところもあります。これは火災の予防とか、そういうことですが、いまは非常に
警備員は多いけれ
ども、
ガードマン、これも
一つは
警備でしょうね。前はボデーガードとかいうものをつくった。重要な人にはあぶないからつけよう、そういうものもある。そういう
職務の
範囲というものが大体限定されれば、おのずから私は
警察権の問題とは別途の問題になると思うのですよ。しかしいまの
ガードマン、
警備員の
実態の性格から見ると、それを私は逸脱しているというのですよ。何を目的にしてやるか。
後藤田長官は、
守衛のかわりにやるんだと、こう言うんですね。
守衛は、全部どこの
会社も
守衛は置いていますよ。
守衛というものはこんなもので、問題があったときに雇うわけじゃない。これはもう常時おらなければいかないんですよ、
守衛の役目は。
ガードマンはそんなものじゃないでしょう。
事件が起ころうとすれば
会社に雇って、何人か何十人か呼んできて、そうしてそれをいわゆる拒もうという、言いかえれば
実力でこれを拒否しようというのが
警備員、
ガードマンだ。いまの
欧米各国の
実態を見てもそれが
仕事ですね。日本の場合もそのとおりになっておる。単に
守衛の役目ではない。
実力、なくして十人も二十人も呼んできたって何にもならない。それならば人形を立てておいてもいいんですよ。何かの
措置をさすためにやる。そうして
生命、
財産を守ろうというんですね。そういうものに対して、私は、
立法上というか、刑事法と申しますか、の上から、そういうものに対してどういう考え方でおるかということですね。
ごまかすということばは使いませんけれ
ども、
実態とその
職務の
内容とを考えて、
警察権の
範囲に私は食い込んできておるという見方です。食い込んでおらないなら、そういうものを認める必要はない、ありません、
守衛であれば。
守衛なら
守衛で、それはどこでもあるんですからね。これは
守衛の役目ではございません。
ガードマンは
ガードマンとして別な職域を持っておる。それは
警察に若干
類似した
行為をするということは、これはもう
各国の大体
常識的な判断ですよ。それを認めておる例が、アメリカとか、その他の国にその実例がありますよ。ギャング
——ギャングと申しますか、非常に
犯罪が巧妙になっているか、また非常に悲惨な
犯罪を起こすというために、銀行その他を守るために一時雇っているところもありますけれ
ども、日本の場合は、往々に、利用するのは労働運動あるいはまた大衆運動を
鎮圧しようと
——まあ
鎮圧ということばは、これはちょっと行き過ぎですけれ
ども、何とかそれを拒もうという
行為だと思う。そういうものを認めるかどうかということについては、
後藤田長官が言われたものについては私は納得できないんですよ。
守衛の役目なら
守衛とはっきりしてください。それなら、また私
どもとしても、あの
行為が
守衛の
行為かどうかということで、
警察官の判断、
警察庁の判断として、
一般に私は
国民に言ってもいいと思う。これは私、地方を回ったときに非常におそれておるんですよ。その中に暴力団がおるとかいうことについては、これは私は
警察にまかせますけれ
ども、これはああいうものが非常に横行してきたらどうなるか、こういうことがありますので、これを
警察庁長官に聞いておきたい。