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木村禧八郎君 わかりました。そうしますと、百五十九億六千三百万円で
すね、これだけが焦げつき債権で、それに対してこれまで百五十九億六千三百万円リファイナンスされたということなんですかね。そこのところがよくわからないんですよ。リファイナンス、リファイナンスと言っているけれ
ども、それはどういうことなんですか。さっき
昭和四十五年末で百四十三億二千万円ですか、これだけが——百五十九億六千三百万円
保険金が支払われて、そのうち百四十三億二千万円がリファイナンスされたということなんですか。私が聞いているのは、焦げつき債権をこの
保険金から払って、もう商社との間には焦げつき債権のあれはもう払われちゃったんでしょう。焦げつき債権は払われちゃった。問題は、この保険法によると、その後この保険法によって債権を回収された場合は、その商社がこの回収につとめなきゃならぬ。債権の回収につとめて、返ってきた分は納付しなきゃならぬ。
政府に返さなきゃならぬ。その
関係を聞いているんですよ。ですから、いまのあなたのお話は、
政府のほうの
一般会計から輸銀に出資されて、それが結局この輸出保険特別会計に払われて、それによってリファイナンスされたということを言っているんでしょう。ですから、それはこの保険会計で収支を償うということじゃないと言うんですよ。この保険会計では、そういう
損害が生じた場合には、保険料を
引き上げて、保険料によって収支を償わなきゃならぬということになっているんですよ。保険料で償わないで、そうして
政府のほうの出資で収支を償っているから、この
法律に違反すると言うんですよ。これは第一条の四に、「輸出保険の保険契約の保険料率は、この
法律による
政府の保険事業の収入が支出を償うように、政令で定める。」と。そうすると、保険事業の収入というのですから、
政府からの出資によって償うということは書いてないんですよ。ですから、この前も問題にしたんです。焦げつき債権の処理については、この保険会計で保険料率を上げるようにしなきゃいけないのを、
一般会計から輸銀に出し、輸銀から保険特別会計に行くんですよ。それで処理しているんですよ。それをもっと計数的に出してください。
一般会計から輸銀にどれだけ出て、輸銀からこの特別会計ですか、輸出保険特別会計にどれだけ出て、それが今度は商社に、どういう商社にどれだけ
保険金としてこれが支払われたか。商社別にですよ。前に出してもらったことが一回あるんですから、調べればすぐわかりますよ。それがどれだけ商社が努力して、その後回収に努力して、どれだけ
政府に納付したかというんですよ。そうでないと、結局、国民の税金で焦げつき債権を処理したことになるんですよ。だから、この
法律では、その後、焦げつき債権を国民の金で処理してもらったから、その後は回収に努力して——回収されなくちゃしようがありませんけれ
どもね、保険ですから。努力して回収された分があったら
政府に納付すべきだというのがこの
法律のたてまえなんですよ。それをどうして処理されたか。だから、資料として、商社別にどれだけ
保険金を払って、そうしてそれがその後どれだけ商社が回収に努力したかしないかということで
すね。それと
関連して、保険料率の改定をやったかやらないかということですよ。
それから時間がありませんからもう
一つ聞いておきますが、さっき言いましたように、インドネシアの債権につきましては、ソフトな条件で債権処理ができるようにしてやるというんでしょう。ところが、ソフトの条件というのはかなり政治的なものですわね。コンマーシャル・ベースじゃないでしょう。コンマーシャル・ベースじゃないということは、輸出入銀行のベースに乗らないんです。これは海外
協力基金のベースですよね、ほんとうは。前に
法律を
改正したでしょう。輸出入銀行法を
改正して、そうしてソフトローンみたいな政治的なものは海外経済
協力基金でやるというふうに
改正したはずですよ。それをまた輸銀でやるというのはどうもおかしい。本来なら、そうしたいわゆる政治的なソフトローンみたいなものは海外経済
協力基金でまかなうということに前に
法律改正をしたように私は記憶しているんです。だから、海外経済
協力基金法に基づいて基金ができたんでしょう。そういう経過になっているんですよ。それを依然として輸出入銀行でやるというのは、どうもたてまえが何か混乱しているように思うんですがね。