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委員長(川上為治君)(川上為治)
○
委員長
(
川上
為治君)
理事山本敬三郎
君が
委員
を一たん
辞任
されたため、
理事
に欠員を生じておりますので、この際、
理事
の
補欠選任
を行ないます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
にその指名を御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
kokalog - 国会議事録検索
1971-05-20 第65回国会 参議院 商工委員会 第12号
公式Web版
理事補欠選任の件 ○採石法の一部を改正する法律案(衆議院提出) (会議録情報)
0
昭和
四十六年五月二十日(木曜日) 午前十時四十八分開会
—————————————
委員
の
異動
五月十七日
辞任
補欠選任
矢野
登君
西田
信一
君 五月十八日
辞任
補欠選任
赤間
文三
君
上田
稔君
井川
伊平
君
植木
光教
君
西田
信一
君
宮崎
正雄
君 五月十九日
辞任
補欠選任
上田
稔君
井川
伊平
君
横山
フク
君
山本敬三郎
君 五月二十日
辞任
補欠選任
平泉 渉君
重政
庸徳
君
近藤英一郎
君
前田佳
都男君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
川上
為治君 理 事
大谷藤之助
君
山本敬三郎
君 委 員
井川
伊平
君
重政
庸徳
君 平井 太郎君
前田佳
都男君 八木 一郎君 大矢 正君
上林繁次郎
君 田渕 哲也君
衆議院議員
商工委員長代理
理事
武藤
嘉文
君
政府委員
通商産業大臣官
房長
高橋 淑郎君
事務局側
常任委員会専門
員 菊地 拓君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
採石法
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
委員長(川上為治君)(川上為治)
1
○
委員長
(
川上
為治君) ただいまから
商工委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について報告いたします。 五月十七日、
矢野登
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
西田信一
君が
選任
されました。 五月十八日、
西田信一
君、
赤間文三
君、
井川伊平
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
宮崎正雄
君、
上田稔
君、
植木光教
君が
選任
されました。 また、昨十九日
上田稔
君、
横山フク
君が
委員
を.
辞任
され、その
補欠
として
井川伊平
君、
山本敬三郎
君が
選任
されました。
—————————————
委員長(川上為治君)(川上為治)
2
○
委員長
(
川上
為治君)
理事山本敬三郎
君が
委員
を一たん
辞任
されたため、
理事
に欠員を生じておりますので、この際、
理事
の
補欠選任
を行ないます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
にその指名を御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(川上為治君)(川上為治)
3
○
委員長
(
川上
為治君) 御
異議
ないと認めます。 それでは
理事
に
山本敬三郎
君を指名いたします。
—————————————
委員長(川上為治君)(川上為治)
4
○
委員長
(
川上
為治君)
採石法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 まず、
提出者衆議院商工委員長代理理事武藤嘉文
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
武藤衆議院商工委員長代理理事
。
衆議院議員(武藤嘉文君)(武藤嘉文)
5
○
衆議院議員
(
武藤嘉文
君)
採石法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 御承知のとおり、最近、
岩石資源
は、
土木建設事業
の活況と
砂利資源
の枯渇に伴いその
重要性
を増し、
採石業
の
事業場数
及び
岩石
の
生産量
は、需要の増大に伴い著しく増加してまいりました。しかし、その反面、
事業
の実施に伴い、土地の崩壊、流出、陥没、あるいは飛び石、粉じん、騒音、汚水の発生などの事態も増大するに至り、これらの
採石
による
災害
の
防止
は、各地において重大な問題となっております。 従来、
採石
による
災害
の
防止
につきましては、
昭和
三十八年の
採石法
の一部改正、
昭和
四十四年の通商産業省の
省議決定
によります
採石公害対策措置要綱等
によりまして対処してまいりましたが、必ずしも十分とは言いがたいので、最近の
採石
による
災害
の深刻な実情に対処するために規制を強化するとこが必要であると存じます。 本案は、このような観点にかんがみまして、
採石業者
の
登録制度
、
岩石採取計画
の
認可制度
を創設し、かつ、その実効を期するために、
採石業
に関する権限を
通商産業局長
から
都道府県知事
に移行しようとするものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。 第一には、
採石業者
の
登録制度
を創設いたしまして、
採石業
を行なおうとする者は、
通商産業大臣
または
都道府県知事
の
登録
を受けなければならないことであります。 第二には、
採石業務管理者制度
を創設いたしまして、
採石業
を行なおうとする者は、その
事務所ごと
に、
都道府県知事
が行なう試験に合格した者などを
採石業務管理者
として置かなければならないこととし、
採石業務管理者
は、
岩石
の
採取
に伴う
災害
の
防止
に関する職務を誠実に行なわなければならないこととしておることであります。 第三には、
岩石採取計画
の
認可制度
を創設し、
採石業者
は、
岩石
の
採取
を行なおうとするときには、
岩石採取場ごと
に
採取計画
をきめまして、事前に
都道府県知事
の
認可
を受けなければならないこととしております。 第四には、
都道府県知事
は、
採取計画
の
認可
後におきましても、これに基づく
岩石
の
採取
が他人に危害を及ぼすなど
公共
の福祉に反すると認めるときには、その
採取計画
の
変更
を命ずることができることとしまして、また、
岩石
の
採取
に伴う
災害
の
防止
上緊急の必要があると認めるときは、
災害防止
のための必要な
措置
または
岩石
の
採取
の停止を命ずることができることとしておることであります。 第五には、
市町村長
は、
岩石
の
採取
に伴う
災害
が発生するおそれがあると認めるときには、
都道府県知事
に対して必要な
措置
を要請することができることとし、
都道府県知事
は、この要請がありましたときは調査を行ない、その結果必要があると認めたときは、
採取計画
の
変更命令
など必要な
措置
を講じなければならないこととしておることであります。 第六には、
採石業者
は、
廃土
または
廃石
の堆積したものなどについて、これを譲渡または放棄した後でありましても、
認可
された
採取計画
に従いまして
災害防止
に関する
措置
を講じなければならないこととしております。 第七には、
都道府県知事
は、
岩石
の
採取
を廃止した者に対し、廃止の日から二年間は、その者が
岩石
の
採取
を行なったことにより生ずる
災害
を
防止
するため、必要な設備をすることを命ずることができることとしております。 そのほか、
採石業者
に対する
通商産業大臣
または
都道府県知事
の指導及び助言、
岩石採取場
における
採石業者
の標識の掲示、
通商産業大臣
の
関係地方公共団体
の長に対する
資料等
の要求、罰則の整備、
経過措置
などにつきまして定めることであります。 以上が
提案理由
及び
要旨
であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
委員長(川上為治君)(川上為治)
6
○
委員長
(
川上
為治君) 以上で
説明
の聴取は終わりました。 質疑は後日に譲ります。 次回の
委員会
は五月二十四日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十六分散会
—————
・
—————