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説明員(竹岡勝美君) 今回の道交法にパーキングメーター制度を入れました点につきましては、
建設省と十分協議の上のことでございますけれども、警察のほうが考えました立場は御
承知だと思いますけれども、今後の都心への特にマイカーを中心といたします車の乗り入れ規制をさらに大幅にかけていかざるを得ない。そういう場合に直接的に
通行禁止をかけるよりも、むしろ間接的に駐車禁止を一そう強化していって不要不急の車を都心に乗り入れさせない、こういうことが当面のあるべき姿だと考えております。現在
道路交通法にも、公安
委員会が駐車禁止をかけます場合に、全面的に駐車禁止をかける場合と時間的制限をかけた駐車禁止をかける場合と両方ございます。ところが一時間あるいは三十分という時間制限の駐車禁止を実際にかけましても、これは警察官が三十分または一時間立っておって、時間をはからなければならないという点で実効が担保しにくい。そういうことから時間制限をかけての駐車禁止を行なう場合には、実効を担保する以上。パーキングメーターが要するのではないか。
先ほど言いましたように今後駐車禁止規制を強化いたしますと、現在公安
委員会が事実やっておりますように、駐車禁止をかけますと、五分の荷物の積みおろし以外は十分でも二十分でも全面的にだめです。それから駐車禁止をかけないところでは一日置いておいてもいい。この中途段階がないわけであります。たとえば現在万世橋あたりに一日八千台くらいの車がとまっておりますけれども、そのうち五割から九割は三十分程度のものも
相当あるということから考えまして、駐車禁止規制を一方大幅に強化いたしますと同時に、規制が必要なところでは、こういう観点から三十分くらいの時間的駐車禁止規制があっていいんじゃないかということからパーキングメーター制度を担保手段として取り入れたわけでございます。一方
駐車場法には、御
承知のとおり
先ほど都市局長から話がありましたように、都道府県知事なりあるいは
指定市等が本来路外駐車場を
整備すべき
地域として設けました駐車場の
整備地区の中に、路外駐車場を
整備するそれまでの段階として、あるいは路外駐車場の費用を捻出するというようなこともありまして、その
整備地区に関します限り
路上駐車場が設置でき得るという
駐車場法の
規定になっております。ただ、いまや
路上駐車場というものがそのまま全面的に認められる段階が非常に少ないと思います。もむしろ公安
委員会の時間制限のほうがあるべき姿だと思いますけれども、やはり都道府県、地方公共団体が路外駐車場を
整備するための駐車場
整備地区という観点から、今後もその地区におきまして
路上駐車場を設けられる分につきましては、われわれはまず第一にそれを尊重していきたい。もし要請がありますならば、その
路上駐車場につきましても公安
委員会が時間規制をかけてもいいんじゃないかと考えます。その場合には
路上駐車場のパーキングメーターをわれわれはそのまま使ってもいいんじゃないかと、かように考えておりますので、両者うまくやっていくつもりでおります。