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政府委員(
多治見高雄君) ただいま
大臣から提案理由の御
説明がございました
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法案、たいへん長い名前の法案でございますが、これにつきまして補足的に御
説明申し上げます。
逐条的に申し上げますと、
第一条は、この
法律の
目的を定めたものでございまして、ここにございますように、住宅不足の著しい
地域におきまして、農地の所有者がその農地を転用して行なう賃貸住宅の建設等に要する資金の融通につきまして政府が利子補給金を支給することによりまして、その結果として居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進したい。それとともに、水田の宅地化に資するということを
目的といたしまして、第一条にその旨を記載してございます。
第二条でございますが、
第二条は、政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶ場合における所要の事項等について定めたものでございまして、政府といたしましては農地所有者等の申請によりまして、その者が
特定賃貸住宅を建設する場合におきまして、農業協同組合その他の融資機関がその資金を融通するときは、その融通された資金のうち一定範囲のものについて利子補給金を支給する旨の契約を当該融資機関と結ぶことができるということにいたしております。
同条第一項第一号から第三号までは、政府に対しまして利子補給契約を結ぶ旨の申請をすることができる者を定めたものでありますが、
特定賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の農地その他の宅地以外の土地を所有する個人等に限ることにいたしております。
第二項では、利子補給の対象となる
特定賃貸住宅の
要件を定めております。その
要件といたしまして、第一に、大都市及びその周辺の都市等の都市計画区域内にかかわる市街化区域において建設される賃貸住宅であること、第二に、規模、構造及び設備が一定の
基準に適合した賃貸住宅であること、第三に、その賃貸住宅が、面積または住宅の戸数その他の事項に関する
基準に適合し、かつ、一定面積以上の水田の宅地化を伴うと認められる一団地の住宅の全部または一部をなすと認められるものであること、ということにいたしております。
第三項では、利子補給契約の対象となります融資の条件を定めております。第一号では、利子補給金が支給される間の利率が年五・五%であること、第二号では、償還期間が二十五年以上であることを条件といたしております。
第三条は、利子補給契約によりまして政府が利子補給金を支給することができる年限を当該利子補給契約をした会計年度以降十二年度以内とすることをきめております。
第四条は、政府が毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額の合計額が、当該年度の予算できめる金額の範囲内でなければならないということを
規定いたしてございます。
第五条は、一の利子補給契約によりまして支給することとなる利子補給金の総額の計算方法をきめたものでございます。
第一項では、対象融資が最初に行なわれた日から一年間について、それからその後の九年間について、それぞれ所定の方法により計算した融資残高に利子補給率を乗じて得た額の合計額を、支給すべき利子補給金の総額の限度とするということをきめております。
第二項では、利子補給率は年三・五%をこえない範囲内において
建設大臣がきめるということを
規定いたしてございます。
第六条は、利子補給金を支給すべき融資残高は、最初に対象融資が行なわれました日から十年間における融資残高とするということを
規定いたしてございます。
第七条は、利子補給金の支給額及びその支給方法等についてきめたものでございまして、利子補給金は利子補給契約においてきめられました総額の範囲内で支給すること、所定の期間ごとに支給すること、実際の融資残高と所定の方法によりまして計算いたした融資残高のいずれか低い額に従い支給することということを
規定いたしてございます。
第八条は、賃貸条件等について一定の期間、所要の規制を行なうことを
規定いたしたものでございます。第一項では、対象融資にかかわります賃貸住宅は、みずから居住するため住宅を必要とする者または従業員に対しまして住宅を貸し付けようとする事
業者以外の者には賃貸してはならないということをきめておりまして、第二項では、家賃等に関しまして所定の
基準に従って賃貸すべきことを定めております。
第九条は、対象融資にかかわる賃貸住宅につきまして、一定の期間、承認を受けないで譲渡したり、あるいは住宅以外の用に供することを禁止する旨を
規定いたしてございます。
第十条は、対象融資を受けた者に対しまして
建設大臣が所要の報告を求める、あるいは必要の場合は検査をし得る旨をきめたものでございます。
第十一条は、融資機関または対象融資を受けた者が利子補給契約等に違反した場合の
措置について定めたものでございます。
第十二条は、
都道府県知事に対しますこの
法律の施行に関します権限の委任について定めてございます。
第十三条は、所要の事項につきまして政令に委任することができる旨を包括的に
規定いたしてございます。
第十四条から第十六条までは、所要の罰則を
規定いたしてございまして、賃貸条件等に違反した者、あるいは承認を受けないで賃貸住宅の譲渡等を行なった者、報告または検査を拒んだ者等につきまして、それぞれ罰金の罰則
規定を設けてございます。第十六条は、いわゆる両罰
規定でございます。
以上が本則でございます。
附則につきましては、附則第一項は、この
法律の施行期日を定めております。
附則第二項は、利子補給契約は
昭和五十一年三月三十一日まで結ぶことができる旨をきめてございますが、同日において、
特定賃貸住宅を建設するため宅地造成に関する
工事が行なわれている場合には
昭和五十三年三月三十一日まで二年間延ばしまして利子補給契約を結ぶことができるという特例を設けてございます。
附則第三項は、建設省設置法につきまして、この
法律の
制定に伴いまして必要な
改正を行なったものでございます。
以上がこの
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法案の逐条の
説明でございます。
以上でございます。
〔
委員長退席、
理事松本英一君着席〕