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説明員(
小熊孝次君)
事務当局からお答えいたします。先ほど来
お話がございます未確認の問題でございますが、法律的には先ほど
先生が仰せられたとおり、確認ということを二十一条なりあるいは二十九条で使っておるわけでございます。従来、
検査報告で未確認ということばを使っておりましたけれども、これは法律上のことばではございません。
検査報告掲記の
一つの表現としてそういうことばを使っておったわけでございます。したがいまして、同じレベルで
決算の確認ということに対応するところの未確認ということではないというのがわれわれの解釈でございます。この点は、そういうのが通説になっておったと思います。ところが表現から見ますと、未確認ということで、確認に対応する姿での未確認だと、こうとられがちな点が
一つ根本的にあるわけでございます。それで、先ほど
院長が
答弁されましたように、
会計検査院といたしましては、当該
年度の会計、たとえばただいまの前金払いとか概算払いとかいうようなものにつきましては、当該支出といたしまして確認をいたしておるわけでございます。したがいまして、その後の前金、概算払いをした
あとにどれだけどういう給付があるかという問題は、これは当該
年度に入らない場合におきましては、これは
計算証明規則の規定によりまして、どういうものが入ってないかということを当該
年度の
計算証明の一番最後の月におきまして
検査院に提出させることになっております。これは
計算証明規則の三十条及び資金前渡官吏につきましても同様の規定がございますが、これによって提出させることになっております。したがいまして、そういう書類という形で出していただきまして、その翌
年度におきましてさらにどういう品物が入ったかどうか、あるいは契約と同じようなものが入っておるかどうかというような点の
検査は、当然やるわけでございます。したがいまして、それが適切でないという場合におきましては、翌
年度なら翌
年度におきまして
検査いたしまして、それが適切でなくて、
指摘に値するものでございましたら、不当事項なり、改善処置要求として
検査報告に出る。こういう形になるべき筋合いのものであると、私どもは
考えておるのであります。したがいまして、この確認、未確認ということばの問題、それからただいま申し上げました
検査の
事務の運び方という見地、それからさらに当時、防衛庁におきましてそういうものについて未確認として従来掲記してまいりました
一つの理由といたしましては、先ほど
先生がおっしゃいましたような
事態の中でも、特に防衛庁につきましては、当初特殊な技術的な問題というようなことで、そういう兵器類の
購入等について相当の混乱があった。そういうものにつきまして注意を喚起する
意味におきまして、未確認として掲記しておったわけでございますが、その後漸次改善せられておりまして、ことさら防衛庁だけについてそういうような掲記のしかたをするということは必要ないのではないか。もし必要があれば、先ほど
院長が
お話ししましたように、あるいはただいま私が申し上げましたように、これは後
年度において堂々と
検査をいたしまして、そしてそれについて批判をする、こういう体制でいくべきではないか。こういうことで、先ほど
先生の御
指摘がございましたように、四十二
年度までは未確認になっておりましたが、その後新規の未確認というものは掲記しないようになっております。こういうような次第でございます。