○金丸冨夫君
関連。
ちょっと
労働省にお伺いしますが、私、この
従業員の
原子力関係に従事しておるいわゆる組合員というか、従事者に対する
補償ですね、そういう問題は、本来ならば、
労災というものがあるのだから、そういうもので
責任を持って
労働省がやるというのが大体本筋じゃないかと思うのですがね。だが、いま言ったように、どうもえらい違っているから、これはもう全く
原子力自体の、通産省であるとか、あるいはまた
科学技術のほうでもってやれというような
考え方も、それはほんとうに全く切り離して特別のものであるならばそれはいいと思うが、いやしくも
従業員のいわゆる健康保持であるとか、あるいはまた
災害であるとかいうようなものであれば、それをやっぱり受けて立って、
法律を出すとかいうようなことがやはり本筋じゃないかと私は思うのですがね。ときに、いま十年前の問題だから、向井
委員が附帯決議でつけられたような問題は、なるほどそれはちょっとなかなか、はだに合わないような問題であると判定されるのも無理はないと思うが、今日においては、カドミウムの問題もあるし、鉛公害の問題もあるでしょう。ああいうものが次々に出ているのだが、そういう場合に、この
労災法だけで始末のつかないのができてくるのじゃないですか。そういう
研究はしていませんか。そういうことになるならば、その上に立っての特例での一条を加えるとか、あるいはまた、それではどうにもならない、特にこの
原子力関係は全く他の企業とは違って、それに従事する
従業員の
災害というものはもう格段に違うのだと、こういうことであればまた別ですけれ
ども、それでなければ、これは
労働省が逃げる手はないと私は思うのですがね。ですから、いまの鉛公害であるとか、あるいはカドミウムの問題なんかも、安中のあの問題にしましても、幸い
従業員が少し黙っておるようですが、ああいう問題はほんとうに真剣に
考えていくならば、ただ単に
原子力だけじゃないと思うのですよ。たとえば、それが人体に残って、そして将来の労働活動に影響するというような問題であるとか、その治療の問題であるとかということが、ただいまのいわゆる
労災法の一般法規によって
処理する範囲外に出ていくものは、ただ単に
原子力だけじゃないのじゃないか。そういうことになれば、これは
労働省が、やはり立法
措置においても、あるいはまた治療その他の点においても、いわゆるいまの一般のレベルにおいてやられるもの以外のものを
考えていく、それが、普通の治療その他でもって年限の制限を若干延ばすというような点であればそれで済むのか、そうでなくて、全然別の
措置を講じなければならないというようなものであるのか、そこのところをひとつ
研究されなければ、これは私は、ただ単にこの
原子力だけじゃないと思うのです。いま、カドミウムの問題だって、あれは十分
研究していくと、やはり体内に残って、いつまでも、そのために
労働力に影響し、あるいはまた人間の健康に終止符を打つような結果になるわけですね。この
検討は、やはり
労働省が先に立って
検討されるべきものであって、
原子力の
関係のごときは、これはもう世の中で全く違ったものであるから、われわれの関する問題ではないということには、今日私はならないと思うのですよ。特に
原子力のごときも、いろいろピンからキリまであるでしょう。
原子力を
利用したいろいろ治療の問題とか、あるいは技術の、工業の問題でも、それはたくさん私は生まれてきていると思うのですよ。そういうものをやる場合に、これは
原子力関係だからということになると、今度は、カドミウム
関係にまた
一つ特別
保険の立法をせなければならぬというようなことになるのじゃないですかね。だから、そういうものをまとめて、広い範囲において、やはり
従業員のものであるならば、
従業員の健康の保持あるいはまた
労働力保持というような問題については
労働省がやはり率先して取り上げていく、これが、世の中の
科学技術の進んだのに従っての
労働省の努力じゃないかと思うのですがね。この点、どうお
考えになりますか。そういうことはもう
原子力以外にはない、カドミウムその他でも、そういうものはいまの
労災法で始末がつくんだという御見解に立っておるのかどうか、その点を一言お聞きしておきたいと思います。私は
関連でありますから、簡単にその点だけを
お答え願いたいと思います。