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藤田分科員 次の
質問に移ります。
私はいまのような
大臣の答弁では了承できないんです。いわゆる
大臣自身の諮問
機関でしょう、
調査会は。ですから
大臣自身が、いつごろまでにひとつ結論を出すようにやってくれぬか、こういう姿勢でないと、
調査会まかせのそういう姿勢は、私は所管
大臣としてのこの問題に対する態度としては非常に残念だと思います。少なくとも私は、あなた御自身が、いつごろまでにひとつ結論を出すように、こういう目標をきめてこの問題に取り組んでもらいたい。これはひとつ時間の
関係がありますから、
あとの答弁に関連をしてお答えをいただきたいと思います。
次に、私は定年制及びその延長の問題についてお尋ねをいたしますが、現行のわが国定年制は、私から多くを申し上げるまでもないと思いますが、平均寿命が四十四歳の時代につくられた定年
制度だ、こういうふうにいわれています。ですから業種別に見ましても、あるいはこの規模別に見ましても、ほとんど五十五歳というのが圧倒的に多いわけですね。ところがその平均寿命がもう七十歳以上にもなってきた今日、この定年制というものは非常に私は現状にそぐわないことになっている。しかし一方では、この種の問題はそれぞれの
企業の中における
労使間の
労働協約にまつべきではないか、
労使間の問題にゆだねるべきではないかという、そういう姿勢というものが全体的にあるように思います。しかし、これまた
労働大臣の私的な諮問
機関だと思いますが、
産業労働懇話会でございますか、あの懇話会においても、昨年たしか秋であったと思いますけれ
ども、この種の問題が取り上げられておりますが、いまこの五十五歳から若干それぞれの
企業において延長問題が取り扱われておりますけれ
ども、この五十五歳から六十歳ぐらいまでの間というものが、子供の教育費とかあるいは娘を嫁にやるとか、あるいはその他
社会的に見て一番
生活費のかさむときではないか。一方ではこの平均寿命が延びたように、六十歳あるいは六十五歳ぐらいまでは肉体的にも精神的にも十分働く
能力がある。これはヨーロッパの例を引くまでもありませんが、私も少しく資料を集めておりますけれ
ども、ヨーロッパ諸国は六十歳以上、六十五歳というのが圧倒的にこれまた多いわけですね。そういう点から見て、私はひとりこれは
労使間の問題にゆだねるのではなくて、やはり国の
基本的な
労働行政といいますか、
労働政策として、それぞれの
企業に一方では
行政指導を強めて、少なくとも今日の
社会情勢の中で定年制を敷くとすれば、
最低六十歳以上に持っていくべきである。その根拠は、いま私が
指摘したような観点と、いま
一つは、これはどこの国の定年制、
社会保障の問題を見ても、わが国でいう厚生年金及び国民年金の受給年齢と定年とはうまくクロスしておるわけですね。日本の場合だけが圧倒的に五十五歳が多くて、厚生年金が六十歳だ。この間、いわゆる五
年間の
労働関係というものが断絶するような形になっておる。実際は五十五歳で定年になっても、
あとそれぞれ賃金が二割、三割ダウンする形の中で、それぞれの
職場に再
雇用されておる、こういう
実態から見て、
労働省、というよりも
労働省が
中心になって国が、
労働基本政策として定年延長の問題を少なくとも
最低六十歳、そうして厚生年金とうまくクロスをする、一方では厚生年金を
中心とする
社会保障
制度のレベルアップをはかっていく、こういう
施策が当然国の
方針としてとらるべきではないかということが一点。時間の
関係がありますから私の
質問点を要約して申し上げますが、アメリカにおいては公正
雇用法ですか、というものがありまして、それがだんだんと発展をして、最近では年齢による差別待遇禁止の立法が、アメリカ等においてはかれこれ二十州において制定を見つつあるようであります。これは単に定年制の解雇の問題だけではなくして、
採用から
労働条件に至るまでその内容というものを規制しておるようでありますが、私はできることであれば——できることであればというよりも、ぜひそういう方向に国の立法
措置を講じてでも、この
社会的な問題である定年制問題について確たる国の
方針というものを提起していくべきではないか、こう思うわけでありますが、この問題については、非常に
基本的な問題でありますので、私は
労働大臣にひとつ具体的な見解をお聞かせいただきたいと思います。