○堀
分科員 本日は、電電
公社に、すでに
昭和四十一年二月二十五日、
予算委員会の当
分科会において論議をいたしました案件について、重ねて御質問をいたしたいと思います。
ちょっと会議録を読み上げて、前回との関連を明らかにしておきたいと思います。
そこで実は非常に重大な問題が起きつつあるのです。ちょっとここに私、具体的な例を申し上げますが、一九六五年、去年ですね。十二月の十四日の午後二時ごろに、吹田
電話局の区域内で発生したプール要員の事故の問題があるのです。これは場所は阪急電車の正雀駅の構内です。犠牲者は吹田局のプール要員。四十年四月一日採用の者二名。そのうち一名は即死です。一名は二カ月以上の重傷を負って、いずれも年齢十八歳です。要するに高等学校を出て、電電
公社の職員に四月に採用されて、十二月に一人死んじゃったわけです。一人は二カ月の重傷です。これは当時の概況として工事
内容は、吹田
電話局が、阪急正雀駅長からの要請に基づき、阪急正雀駅構内の
公社電柱七・五メートル柱が支障になるので移転されたいとの要請に基づいて、支障移転工事に従事していたものである。なお阪急側の要請
内容は、四十年十月ごろ信号小屋が建てられた——
公社に連絡なく——ため
公社電柱がじゃまになったためだ、こういうことになっております。従事者は四名一組、
作業主任一名、勤続六年、それから係員一名、勤続二年、プール要員二名——犠牲者——であったが、電柱撤去のため、全く未経験者であるプール要員二名が柱上で
作業中であった。柱の上にはわずか半年余りしか経験のない者を上げておいて、その
作業班長は経験六年の者だそうです。
あと一名が勤続二年、二年というものは大した勤続じゃない。事故の直接の原因は、柱上
作業中に支線を、地上で待機中の者が誤って切断したため、電柱は倒れ、傾斜地であったために十メートル落下したものである。こうなっておる。事故の背景等として、このような支障移転工事、電柱撤去を伴うものには、五名一組で熟練者が十分指導する中で行なうべきであるにもかかわらず、当時吹田局は線路宅内課二十名中、ほとんどの熟練者が西吹田
電話局、二月二十八日開局
予定の建設工事に従事していたため、現場機関の主要任務に備えている保守工事に要員が不足し、未経験者であるプール要員を使ったためである。一般的に現在の電電
公社は、建設工事の偏重の結果、日常の保守工事が放置されがちであったために、事故電柱の根もとが腐食していることが事故後に発見されたような状態である、
こういうことで事故が実は起きておるわけであります。これについて、当時、米澤
説明員は、「ただいまのように、いまのプール要員、正式にそういうことばはありませんが、見習いという意味じゃないかと思います。ですから私の考えでは、そういうふうに二人とも熟練しない人が上がるということはないんじゃないか、させたくないと思います。」実はこういう
答弁をされておるわけであります。
実は、この二カ月の重傷を負いましたのは川人一雄君という人でありますけれども、この川人一雄君は、その後、
昭和四十一年の十一月に家庭で初めて引きつけを起こして一週間休み、十二月に足がもつれて局の階段を踏みはずし、顔面を二針縫って、その後手がふるえるようになった。こういうことで四十二年の十二月に大阪逓信病院で診察をされ、阪大病院に紹介状を持って受診したけれども、ベットがないので帰宅、四十三年一月六日に二回目の引きつけを起こした。こういう経過がありまして、四十三年の三月十八日に日生病院に入院しておる、こういうことであります。
そこで私は、まず総裁にお伺いをいたしたいのでありますけれども、裁判が行なわれますときには、疑わしきは罰せずというのが裁判における基本的なものの
考え方だと
承知しておるわけでありますが、総裁はこのことについては御存じでございましょうか。