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1971-05-20 第65回国会 衆議院 本会議 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年五月二十日(木曜日)     —————————————  議事日程 第二十八号   昭和四十六年五月二十日    午後二時開議  第一 自動車重量税法案内閣提出)  第二 日本万国博覧会記念協会法案内閣提   出)  第三 厚生保険特別会計法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第四 昭和四十四年度及び昭和四十五年度にお   ける私立学校教職員共済組合法規定による   年金の額の改定に関する法律等の一部を改正   する法律案内閣提出)  第五 核兵器及び他の大量破壊兵器海底にお   ける設置禁止に関する条約締結について   承認を求めるの件  第六 自動車重量譲与税法案内閣提出)  第七 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法   律案農林水産委員長提出)  第八 農村地域工業導入促進法案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一   部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第一 自動車重量税法案内閣提出)  日程第二 日本万国博覧会記念協会法案内閣   提出)  日程第三 厚生保険特別会計法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組   合等からの年金の額の改定に関する法律等の   一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等   共済組合法規定する共済組合が支給する年   金の額の改定に関する法律等の一部を改正す   る法律案内閣提出)  日程第四 昭和四十四年度及び昭和四十五年度   における私立学校教職員共済組合法規定に   よる年金の額の改定に関する法律等の一部を   改正する法律案内閣提出)  日程第五 核兵器及び他の大量破壊兵器海底   における設置禁止に関する条約締結につ   いて承認を求めるの件  日程第六 自動車重量譲与税法案内閣提出)  日程第七 野菜生産出荷安定法の一部を改正す   る法律案農林水産委員長提出)  日程第八 農村地域工業導入促進法案内閣提   出)    午後二時五分開議
  2. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付
  3. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) おはかりいたします。  参議院から、内閣提出高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。
  5. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案参議院修正に同意するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、参議院修正に同意するに決しました。      ————◇—————  日程第一 自動車重量税法案内閣提出)  日程第二 日本万国博覧会記念協会法案内閣提出)  日程第三 厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出
  7. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第一ないし第三とともに、内閣提出昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を追加して、五案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  8. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第一、自動車重量税法案日程第二、日本万国博覧会記念協会法案日程第三、厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。     —————————————
  10. 荒舩清十郎

  11. 毛利松平

    毛利松平君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、自動車重量税法案について申し上げます。  この法律案は、今次の税制改正一環として、道路その他の社会資本充実要請を考慮し、自動車に対し、その重量に応じて、新たに自動車重量税課税しようとするものでありまして、おもな内容は次のとおりであります。  まず第一に、課税範囲等につきましては、道路運送車両法規定により、いわゆる車検を受けて、自動車検査証交付等を受ける自動車及び使用届け出をして車両番号の指定を受ける軽自動車課税物件とし、これらの自動車使用者納税義務者といたしております。  第二に、税率につきましては、まず車検を受ける自動車について、これを一年当たりに換算して申し上げますと、三輪以上のものは、一定の重量単位ごとに二千五百円、二輪の小型自動車は、重量にかかわらず一律に千五百円といたしております。次に、軽自動車については、新車の届け出の際一回に限り、三輪以上は七千五百円、二輪の場合は四千円といたしております。  第三に、納付方法につきましては、印紙納付原則とし、特別の事情がある場合には、現金納付方式を認めることといたしております。  以上のほか、税額納付の確認、大型特殊自動車等非課税納税地その他について、所要規定を設けることといたしております。  また、この法律は、本年十二月一日から施行することといたしております。  なお、自動車重量税収入額の四分の一は、市町村道路整備財源として、自動車重量譲与税法案成立をまって、市町村に譲与することといたしております。  本案につきましては、公聴会をはじめ、地方行政運輸建設の各委員会連合審査会を開くなど、慎重な審査を行なったのでありますが、その詳細は会議録に譲らせていただきます。  審査の結果、昨十九日質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して坂元親男君は本案賛成日本社会党を代表して広瀬秀吉君、公明党を代表して貝沼次郎君、民社党を代表して岡沢完治君、日本共産党を代表して小林政子君は、それぞれ本案反対の旨を述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、日本万国博覧会記念協会法案について申し上げます。  本案は、日本万国博覧会の成功を記念するため、日本万国博覧会記念協会を設立し、同博覧会あと地一体として保有し、これを緑に包まれた文化公園として整備し、その適切な運営を行なうとともに、日本万国博覧会記念基金を設けて、これを管理する等の事業を行なわせることとするものであります。  すなわち、政府は、この記念協会に対して、国の有する日本万国博覧会あと地の一部、施設等を出資することとし、記念協会業務運営に関する重要事項審議するため、協会評議員会を置くこととするほか、日本万国博覧会協会は、記念協会成立のときにおいて、その一切の権利及び義務記念協会に承継して解散することとし、記念協会は、その承継した財産の一部をもって、日本万国博覧会記念基金を設けることといたしております。  本案につきましては、審査の結果、昨十九日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  御承知のとおり、政府においては、別途、今国会提出されました児童手当法案に基づき、わが国における新たな社会保障施策として、昭和四十七年一月一日から児童手当制度を発足させることを予定いたしておりますが、本法律案は、これに伴い、児童手当に関する政府の経理を新たに厚生保険特別会計において行なうため、同会計児童手当勘定を設けるとともに、業務勘定及び船員保険特別会計について、所要規定整備をはかることとしようとするものであります。  本案につきましては、審査の結果、昨十九日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  終わりに、共済年金改定関係の二法律案について申し上げます。  この二つの法律案は、別途、今国会提出されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員共済組合及び公共企業体共済組合既裁定年金の額を引き上げることとするほか、遺族の範囲緩和外国政府職員等期間組合員期間への通算条件緩和等、それぞれ所要改正措置を講じようとするものであります。  両案につきましては、審査の結果、本日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、両法律案に対しましては、年金額調整規定の制定の趣旨にかんがみ、既裁定年金実質価値保全のための具体的な対策を進めること等、三項目にわたり、全会一致附帯決議が付せられましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  12. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 五案中、日程第一につき討論の通告があります。順次これを許します。佐藤観樹君。   〔佐藤観樹登壇
  13. 佐藤観樹

    佐藤観樹君 私は、日本社会党を代表して、自動車重量税法につき、数々の反対理由を述べたいと思います。(拍手)  この法案は、第六次道路整備五カ年計画財源不足三千億円を調達し、あわせて、その他の社会資本充実を期するために、自動車重量に応じて税金を徴収しようとするものであります。  しかし、一体自動車は、将来の交通機関の中でどういう役目を持つのか、それに伴う道路はどう発展させるべきなのか、都市における人の輸送バスによるのか、地下鉄なのか、物資の長距離輸送トラックなのか、鉄道にすべきなのか、これらの交通機関建設費はだれがどのように負担すべきなのか、運賃はどうきめるべきなのか、こういった将来の総合交通体系については、現在、運輸省の諮問機関である運輸政策審議会審議中であり、本年七月には、その結論が出ることになっております。このような時期に、道路を含めて総合交通体系のビジョンもなしに、ひとり道路整備計画のみが先走って、自動車から税金を取って投資することは、効率の悪いむだな投資になる危険性は十分あります。総合交通体系十分国会で論議し、国民的なコンセンサスを得てからでなければ、国民は、税金は取られるが、ほんとうに道路事情がよくなるのか確信を持つことはできません。  第二に、政府のいう受益者負担考え方は明らかに誤りであります。  すなわち、この法案は、道路財源が足りない、したがって、道路を利用する車の使用者建設費負担してもらおうという受益者負担の発想であります。しかし、一体道路を利用して利益を受けるのはだれでしょうか。車を使用する人のみか、それによって荷物を運ばれる企業や、その商品を使う消費者、また、道路の通過によってさまざまな開発がされて恩恵を受ける地域人々や、地価の値上がりをもたらされる土地の所有者、こういう人々も、まぎれもなく道路による受益者であります。すなわち、道路建設整備による恩恵は、このように広く国民全般にわたるものであり、それゆえに、道路社会資本の範疇に入れられるのであります。したがって、このように受益者のはっきりしない、いや、むしろ国民全般にわたる社会資本受益者負担原則を持ち込むことは、大きな誤りといわなければなりません。  しかも、政府は、受益者負担原則をいっておるのでありますから、新税道路建設特定財源にするというならまだ話もわかりますが、実は、この新税会計上は一般財源であり、その税収三千七百五十億のうち、三千億が道路整備に使われ、残りの七百五十億は、国鉄、新幹線、地下鉄など、道路以外の交通機関に使うといっているのであります。これは、政府みずからがいっている受益者負担原則と矛盾しており、御都合主義以外の何ものでもありません。(拍手)他の交通機関整備のために自分たちの納めた税金が使われるというのでは、税金を納める自動車使用者はたまったものではありません。  したがって、第三に、私は、道路という社会資本充実には、もっと一般財源を使うべきであると主張いたします。  政府は、口を開くと、財源がない、ないと言いますが、それは政治の姿勢が悪いからであって、私たちは、新税など創設しなくても、十分その財源を見出し得るのであります。  すなわち、第一に、一般会計歳入予算決算額の差は、四十一年以降は二千億以上の余剰財源が出ております。第二に、貿易は好調を続け、日本外貨準備は、六十五億ドルと未曽有の額にのぼり、円切り上げを諸外国がねらっている昨今にもかかわらず、いまだに租税特別措置法では輸出振興税制がとられ、諸外国から税制ダンピングの非難があがっております。したがって、この輸出振興税制を大幅改定することによって、五、六百億の財源が見込まれます。第三に、悪名高い一兆円にのぼる交際費を、課税を強化することによって約五百億。第四に、金融機関貸し倒れ引当金合理化で千五百億。第五に、法人税率を、せめて改正前の三十九年の三八%に引き上げることで約一千億。合計五千五百億の財源が得られる計算になります。  以上の税制改正によって、この法案の目ざす道路及びその他の社会資本充実は優に期せられ、しかも、税の不公平は幾らかでも是正されるという一石二鳥の効果があるのであります。(拍手財源不足理由に、新税創設の必要は全く認められません。  第四に、この法案には、税の制度上、政策上、数々の問題があります。  現在、車には国、地方合わせて八種類の税金がかけられております。すなわち、製造段階物品税、購入するときに自動車取得税、所有していますと自動車税軽自動車税、そして車を走らせますと揮発油税軽油引取税石油ガス税などの燃料税が課せられております。この上、一体、どの段階自動車重量税をかけるというのでしょうか。  政府の説明では、この新税は、道路を利用する権利への課税であるといいます。しかし、自動車を所有しているというのは使うためであり、それは道路を利用するということと同じことであります。すでに、自動車所有段階には自動車税軽自動車税がかけられておりますから、道路を利用することにかけるという新税は、二重課税といわざるを得ません。また、新税は、今後とも車検を受けて走る権利を得る車検税的な性格だともいいますが、それなら、何ゆえ重量に比例して課税されるのか納得できません。また新税は、道路破損税だともいいますが、それなら、車の重量だけでなくて、走行距離も加味しなければ合理的ではありません。新しい税金をつくるからには、国民に十分よくわかるようにしなければなりません。  しかも、これらの税金は決して安くありません。よく政府は、ヨーロッパの例を引き合いに出して、決して高くないといいますが、一人当たり国民所得の低さ、及びヨーロッパ自動車税を含めて、間接税に多くその財源をたよっていることを考え合わせるならば、外国に比べて安いと政府が苦しまぎれに言うことは、逆に政府みずからが、現行税額が高いことを証明しているのにひとしいのであります。  また、自家用車の持ち主の七五%が、年収百五十万円以下の、なお所得税減税を推し進めなければいけない階層の人々であることを考えるとき、軽自動車まで容赦なく課税する今度の自動車新税は、大衆課税といわなければなりません。  このように、現在でもなお自動車には多岐にわたり重い税金がかけられている上に、税制の見直しもせず、財源要求が先に出て、自動車所有者担税能力も十分検討せず税率がきめられてくるのでは、とても国民税金を納められるものではありません。  最後に、新税の対象となっている営業車にしても、トラックバス、タクシー、いずれも経営は苦しく、倒産が相次ぎ、運賃値上げの申請が続々出ている状態の中で、さらに新税を課することは、運賃値上げに拍車をかけ、ひいては物価の高騰にはねかえって、国民生活を苦しいものにすることを憂慮せざるを得ません。  以上述べてきた理由で十分おわかりのように、使い道も納める理由もはっきりしない本法案は、またまた、低福祉高負担国民にしいる悪法であることを強く訴えまして、反対討論を終わります。(拍手
  14. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 坂元親男君。   〔坂元親男登壇
  15. 坂元親男

    坂元親男君 私は、自由民主党を代表し、ただいま議題となっております自動車重量税法案に対し、賛成討論を行なわんとするものであります。(拍手)  一九七〇年代の重要な政策課題一つは、六〇年代の高度成長経済あとを受けて経済質的成長を達成することであり、その一環としての社会資本充実をはかることであります。特に、道路をはじめとした交通部門における社会資本充実は、まさに現下の急務であるとともに、当然のことであります。  あらためて指摘するまでもなく、今日、自動車の普及は、国民経済の発展と国民所得の上昇に促されて、目ざましいものがあり、昭和三十五年当時三百万台程度であった保有台数が、本年一月末には、すでに千八百万台をこえるに至っているのであります。この間、道路につきましては、年々巨額な資金が投入され、その整備がはかられてきたところでありますが、道路投資をはるかに上回る自動車の急激な増加は、一方において、経済成長の有力な支柱の一つとして多くの働きを果たしながら、他方においては、交通麻痺交通事故の増大、あるいは排気ガスによる公害など、道路をめぐる数々の新たな問題を提起するところとなったのであります。  政府におきましては、これに対処して第六次道路整備五カ年計画を策定して、一そう計画的、先行的な道路整備をはかるなど、問題打開のため積極的な対策を講じようとしているところでありますが、道路問題は、いまや国民生活を脅かす重大な要因となっております。したがいまして、これら交通関係社会資本充実に対する要請は、今日ほど強いものはありません。  もちろん、このような交通政策を講ずる場合、その財源について、これを一般的に広く国民負担に求めるか、あるいは自動車使用者に求めるか、あるいはまた、国債等によってこれをまかなうべきか、これはそれぞれの立場、考え方によって議論の分かれるところでありましょう。  しかし、課税最低限の引き上げを中心に、所得税減税がなお強く要請されている情勢の中で、広く一般納税者負担を求めることは、国民理解を容易に得られるところではありません。また、道路問題の原因が、急増しつつある自動車によっていることが明らかであるにもかかわらず、これを避けるための道路等建設整備国債によって行ない、その負担を将来にまで及ぼすべきかどうか、金融市場現状等からもあわせ考えるならば、これまた、きわめて慎重にならざるを得ないのであります。  現に、自動車走行が、道路建設、維持、改良をはじめといたしまして、道路混雑交通事故等に関連して、多くの社会的コストを必要としていることが事実である以上、やはり当面第一義的には、自動車使用者にこれを求めるのがより公平にかなっているというべきであります。税制調査会も、本年度の税制改正に関する答申において「必要最小限度負担を広く自動車利用者に求める税制上の措置を講ずるよう政府において検討すべきである。」と述べているのは、このような各般の状況を慎重に検討した結果であり、まことに妥当な結論であると思うのであります。(拍手)  今回の自動車重量税法案は、以上のような観点から、道路その他の社会資本充実に資するために、広く自動車使用者に対して負担を求めようとするものでありますが、申し上げるまでもなく、今日、自動車については国、地方を通じ、すでに八税目にわたる課税が行なわれており、新たな負担自動車使用者に求めることが認められるとしても、その負担必要最小限にとどめ、納税者に対してはもとより、自動車及びその関連産業流通関係など、各方面への影響をなるべく少なくするよう配慮すべきは当然であります。  この点、今回の重量税による負担増は、いわゆる大衆車クラス乗用車で年額五千円程度となり、この結果、自動車諸税負担が、乗用車においては、わが国より道路整備のかなり進んでいるヨーロッパ諸国とほぼひとしくなり、トラックでは、まだアメリカやヨーロッパ諸国のいずれよりも低いところにあるのでありまして、自動車関係諸税収入のほとんど全額にひとしい巨額を投下してきたにもかかわらず、なお道路整備の立ちおくれているわが国において、この程度負担はまことにやむを得ないところであると考えるものであります。  また、本税の課税方法として、車検または届け出に伴う印紙納付原則としていることは、納税者の手続と徴収機構簡素化趣旨にも合致するものであり、さらに特殊自動車非課税としたこと、あるいは税率自動車区分別重量に応じて定めて、乗用車トラック軽自動車等それぞれの税負担についてバランスをはかっている等、内容においても実態に即した、きめのこまかい配慮が払われており、きわめて適切な措置と確信するものであります。  しかしながら、大蔵委員会審議の際にもしばしば指摘された、総合交通政策のすみやかな策定、自動車関係諸税簡素合理化自動車使用者税負担あり方、本税による収入財源の使途のあり方等々、本税創設をめぐる数々の問題点や意見について、政府は、これを単なる議論として受けとめることなく、今後、さらに税制合理化と財政の効率的な運用に留意し、新たな税負担にたえる国民の十分な理解納得を得られるよう、政府の特段の考慮と努力を強く要望して、私の賛成討論を終わります。(拍手
  16. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 松尾正吉君。   〔松尾正吉登壇
  17. 松尾正吉

    松尾正吉君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました自動車重量税法案について、反対討論を行ないます。  まず最初に申し上げたいことは、先般の大蔵委員会において、公聴会連合審査を含め正味七日間、実に延々三十数時間に及ぶ各委員の真剣な質疑にもかかわらず、この間に政府からは、何一つ納得のいく答弁が得られなかったということであります。このことは、今回政府から提案された自動車重量税法案に対しては、全く国民的合意が得られなかったものであるということを、私は断言しておきたいのであります。  さらに、自動車重量税法案は、現行税体系をますます複雑なものにするばかりでなく、税負担の不公平を増長し、大衆課税を招く以外の何ものでもありません。憲法第十四条には、すべて国民は法のもとに平等である、このように明記されておるのでありますが、自動車重量税は、この憲法の平等の原則を侵す危険さえはらんでいるといわざるを得ないのであります。  現在、自動車は大衆化しており、現行自動車諸税においてすら、自動車保有者の税負担は非常に過重になっております。さらに、自家用乗用車の保有状況を見ても、実に、現在四世帯に一台の割合で普及しており、さらに保有者の所得階層は、年間所得百五十万円以下の人が七十数%を占めておるのであります。一方、購入価格五十万円の大衆車を五年間保有すると、購入価格にも匹敵する税負担となるのであります。その上、現今の物価高の影響で維持費の増加を見のがすことができません。さらに今回のガソリンの値上がり等を考え合わせますと、自家用車を保有することは、たいへんな経済負担になっているというのが実情であります。にもかかわらず、政府は場当たり的に新税を課することは、こうした国民の実情を無視した、きわめて無謀な政策であるといわざるを得ないのであります。これが反対の第一の理由であります。  第二に、自動車に対する税金は、現行税制だけでも、物品税揮発油税自動車取得税等八種類もあり、複雑多岐にわたる自動車諸税を洗い直すことなく、財源調達のために性格のあいまいな新税を課することは、税理論上からも矛盾するものであり、断じて反対せざるを得ないのであります。(拍手)  第三に、この新税は、経済力の弱い中小企業、農業、勤労所得者等に重くのしかかってくるということであります。すなわち、全企業自動車保有台数を見ますと、中小企業は実に九〇%以上に達し、農家における普及状況は、農家全体の五〇%にも達しているのであります。このように農家、中小企業の過半数が、車の便益性によって生活を営んでいる現状を考えれば、自動車重量税は、結局、経済力の弱いところにしわ寄せをもたらすことは明らかであり、とうてい納得できるところではありません。  第四に、現在、トラックバス、タクシー等の各業界は、経営困難に窮しているような状態であることは周知のとおりであります。こうした経営状態にあるバス、タクシー等に追い打ちをかけるような新税を課することは、必然的に公共の輸送料金に影響をもたらし、運賃輸送料金等の値上げという形で、国民生活をさらに圧迫する危険性が十分に含まれておるのであります。政府は、自動車重量税の創設によって輸送料金等の値上げは許さない、このように言明しておりますが、これは過去の例から見ても、とうてい信ずることのできないところであります。先日の公聴会においても、公述人は一致して、もし新税を創設するならば輸送料金の値上げは必至である、このような見解を表明しておりました。物価高騰の抑制は政府の重大な課題であるにもかかわらず、この新税創設は、さらに物価上昇に拍車をかけることは明らかであり、物価政策に逆行する措置である、このように私は断言せざるを得ないのであります。(拍手)  第五に、総合交通政策も明らかにしないで、財源だけを先に調達するということは、国民を欺く措置であるといわなければなりません。政府のとってきた交通政策、都市政策の失敗は、過密過疎現象を生み、その結果として公害問題、交通地獄を現出させて、昭和四十五年度の交通事故による死傷者の合計は、実に九十九万七千人余りとなっていることは周知のところでありますが、政府は、この現状を反省するどころか、総合交通政策、目的、構想も明らかにしないまま、明らかに大衆課税である自動車重量税の創設を強行しようとする政治姿勢に対しては、国民は、単に納得できないばかりでなく、大きな憤りさえ感じているところであります。(拍手)  第六に、新税による税収の使途についてでありますが、法案趣旨は、道路その他の社会資本充実等という、きわめて不明確なものであります。さらに、受益者負担原則からいうならば、この使途は道路に限るべきものであるにもかかわらず、国鉄の赤字の穴埋めや地下鉄の増設などにこの新税使用することは、税の秩序を乱し、特に鉄道への使用はイコールフッティングに反するものであり、とうてい賛成できるものではありません。  第七に、自動車重量税を創設しなければ、新規財源の調達が不可能なものでありましょうか。  現在わが国の外貨保有高は六十五億ドルにも達しておるにもかかわらず、なお大企業優先の輸出振興税制をはじめ、悪評の高い交際費課税等、不公平の典型である租税特別措置の洗い直しや法人税の引き上げ、さらには、決算において見られる純剰余金によって得る財源を確保すれば、新税法案による財源、平年度一千二百五十億円は十分に捻出できるところであります。その上、今年度は一兆五千億円を上回る自然増収が見込まれておるにもかかわらず、所得税減税は、わずかに一千六百億円という超ミニ減税にとどまっておりますが、この自然増収分からも、容易に財源は確保できるはずであります。  以上のように、矛盾をはらんだ税体系、財政支出のゆがみを改めずして、安易に新税を創設しようとする政府の姿勢は、厳格、慎重であるべき税法を大きく誤らせるものである、こういわざるを得ないのであります。  政府は、高福祉高負担を強調しておりますが、自動車重量税創設の経緯から見るならば、ただひたすらに高負担のみを指向しているものであり、国民を無視した悪税であると私は断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  以上、税の性格、目的、使途等がきわめてあいまいであり、とうてい国民の合意を得ることのできない政府提案の自動車重量税法案に強く反対の意を表明して、私の討論を終わります。(拍手
  18. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 小宮武喜君。   〔小宮武喜君登壇
  19. 小宮武喜

    ○小宮武喜君 私は、民社党を代表いたしまして、ただいま議題となっております自動車重量税法案に対して、以下申します理由から、反対の意思を表明いたします。(拍手)  われわれは、今日の道路をめぐる社会的な諸問題を考えますとき、交通施設の整備をはかり、道路環境の改善を進めることが、国民福祉の増大に不可欠のものであり、行政上緊急を要する課題であることに、あえて異論を差しはさむものではありません。しかしながら、国が課税等、国民負担と犠牲において資金を調達し、それを一定の事業に投入する場合は、その規模や内容国民にとって納得できるものであり、それによって得られる国民の福利が、国民負担と犠牲を償ってもなお余りあるものでなければなりません。このような姿勢こそ財政運営の基本であるべきだと私は信じています。(拍手)  そこで、この法律案の提案理由としてあげられた、道路その他の社会資本充実の必要性という視点に立って考えてみますとき、特に物理的な生命の長い交通資本などについては、将来の望ましい総合的、有機的な交通体系はどのようなものであるべきかが慎重に検討され、これに基づいて的確な整備の中身がまずきめられなければならないはずであります。したがって、政府のいまなすべきことは、七〇年代の総合交通政策のビジョンの確立であり、これに基づく具体的な整備内容を決定することであります。そして、それを国民の前に示し、その国民的コンセンサスの上に立って初めて必要な財源対策の検討に入るべきではないでしょうか。目的も構想もはっきりしないまま、資金配分だけを先行させ、まず取れるだけは取っておこうというような考えは、本末転倒もはなはだしいといわざるを得ません。(拍手)独善的な発想や、単なる思いつきで新税を設け、しぼるだけしぼるというような収奪的な行為は、厳に戒められるべきものであります。  しかも、政府は、この新しい負担自動車利用者に求めるにあたって、自動車走行が多くの社会的コストをもたらしているということを理由にあげているのでありますが、すでに有料道路を除いた道路投資額の大部分を自動車関係者に負担させている現況に加えて、この上さらに、何を根拠にして過重な負担自動車利用者に求めようとされるのでありますか。社会的コストを言うならば、自動車使用者利用者は、すでに応分以上の負担を十分支弁していると見るべきであります。  道路は、単にそれを利用する自動車のためだけのものではなくて、国の産業基盤的観点からも、国民の生活基盤的な観点からも、きわめて重要な社会資本でありまして、道路整備による受益は、その直接利用者のみならず、広く国民一般にも及ぶものであります。  したがって、道路資本について、これ以上の財源を求めるとするならば、それは一般財源の投入額を増加してこれを補なうか、建設公債によってこれをまかない、長期的にその償却をはかっていくべき性質のものであるとわれわれは考えます。  しかるに、それを自動車使用者のみに求めようとする政府の意図は、全く理解に苦しむところであります。  しかも、この税収を道路のみならず、新幹線、地下鉄、国鉄赤字線などへ配分することも考えられているようでありますが、鉄道等の建設のための費用を、自動車ユーザーに負担させるいわれは全くないといわなければなりません。(拍手)  御承知のとおり、自動車に対する課税は、すでに八税目の多きに及んでおり、もはやその税負担は限界に達して、新税による負担の余地は全くないのであります。今回の重量税の性格は、現行のこれら八税目の課税と必ずしも重複してないと説明されておりますが、事はそのような形式論の是非ではありません。政府は何を基準に自動車の保有者がこれ以上の担税力があると考えておられるのか、その点について十分納得のできる説明もしないまま、一部の特定の者に対してのみ過重な負担をしいることは、課税公平の大原則を無視した全くの悪税の創設であると断ぜざるを得ません。(拍手)むしろ、現在必要なことは、この八税目の多きに及んでおる自動車関係諸税を国、地方を通じ、保有と消費の両面にわたって交通整理を行ない、より簡素に、明快な税体系に整理することではありませんか。  また、自動車は、現段階におきましては全く大衆化いたしており、いまや国民生活の必需品ともいうべきものであります。このような自動車に対して、一律的に新たな課税を行なうことは、国民生活の実態を考慮しない大衆課税の実施であるといわざるを得ません。  特に中小企業、農業等におきましては、いまや自動車はその経営上欠くことのできない手段になっており、したがって、これに新税を課することは、この人たちの経営及び家計に対する大きな圧迫でもあります。  さらに、物資の輸送、旅客の運輸、いずれの面におきましても、自動車による輸送が内陸輸送の第一位を占めている現状のもとで、この新税の創設が強行されるならば、国民大衆の期待するサービス機能を低下させるとともに、輸送コストの上昇を招き、物価の高騰をもたらすことは必至であります。  このような国民生活に及ぼす重大な影響を無視し、安易に提案されたこの自動車重量税の創設法案は、道路整備交通政策、都市政策のすべてにわたって先見性のある施策を怠ってきた政府・与党が、その責任を一方的に国民大衆にしわ寄せしようとするものであり、われわれは生活の安定と向上を希求する国民の名において、本法案に強く反対の意思を表明して、意見の陳述を終わります。(拍手
  20. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  21. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)  次に、日程第二及び第三並びに昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の四案を一括して採決いたします。  四案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、四案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出
  23. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第四、昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————     —————————————
  24. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長報告を求めます。文教委員会理事河野洋平君。     —————————————   〔報告書本号末尾に掲載〕     —————————————   〔河野洋平君登壇
  25. 河野洋平

    ○河野洋平君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、国公立学校の教職員の年金額の引き上げに準じて、私立学校教職員の既裁定年金額改定等を行なおうとするものであります。  その内容の第一は、既裁定年金額を引き上げるとともに、旧私学恩給財団の年金額についても、相応の引き上げを行なうことであります。  第二は、給付等の基礎となる標準給与の最高額を、十五万円から十八万五千円に引き上げることであります。  次に、この法律は、昭和四十六年十月一日から施行することとしております。  本案は、去る二月十六日当委員会に付託となり、翌十七日政府より提案理由の説明を聴取しました。  五月十四日には、参考人私立学校教職員共済組合常務理事の三浦勇助君から本案について意見を聴取するなど、慎重に審査をいたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  かくて、五月十四日本案に対する質疑を終了、同月十九日討論の通告がないため直ちに採決に入りましたが、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  次いで、自由民主党野中英二君外四名から、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党、民社党、日本共産党の共同提案にかかる附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  26. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 核兵器及び他の大量破壊兵器海底における設置禁止に関する条約締結について承認を求めるの件
  28. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第五、核兵器及び他の大量破壊兵器海底における設置禁止に関する条約締結について承認を求めるの件を議題といたします。     —————————————     —————————————
  29. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長報告を求めます。外務委員長田中榮一君。     —————————————   〔報告書本号末尾に掲載〕     —————————————   〔田中榮一君登壇
  30. 田中榮一

    ○田中榮一君 ただいま議題となりました核兵器及び他の大量破壊兵器海底における設置禁止に関する条約締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本条約は、ジュネーブ軍縮委員会におきまして、一九六九年三月春の会期からその作成のための審議が重ねられ、同委員会参加各国の強力な支持を得て、第二十五回国連総会に提出されたものでありまして、同総会は、この条約を推奨する旨の決議を圧倒的多数をもって採択いたしました。その結果、本年二月十一日にワシントン、ロンドン及びモスクワで署名のため開放され、わが国は同日、上記三都市で署名を行なったのであります。  本条約のおもな内容を申し上げますと、本条約は、海底における核軍備競争を防止することにより世界平和の維持及び国家間緊張の緩和をはかることを目的とするものであって、締約国は、核兵器及び他の大量破壊兵器並びにこれらの兵器を貯蔵し、実験しまたは使用することを特に目的とした施設を、領海及び接続水域に関する条約第二部に定める距岸十二海里以遠の海底設置することを禁止すること、及び締約国は、条約の順守を確保するため、他の締約国の活動を観察することによって検証することができること等であります。  本条約は、三月十八日に外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、特に海底の用語については必ずしも解釈が明らかでなく、したがって、用語上種々の疑義を生ずるおそれもあるので、外務委員長は、政府に対して、用語の選定等について慎重に検討するよう委員会を代表して要請いたしましたが、外務大臣より、慎重に検討する旨の発言がありました。  なお、詳細は会議録により御了承を願います。  かくて、五月十九日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  31. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第六 自動車重量譲与税法案内閣提出
  33. 荒舩清十郎

  34. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長報告を求めます。地方行政委員長菅太郎君。     —————————————   〔報告書本号末尾に掲載〕     —————————————   〔菅太郎君登壇
  35. 菅太郎

    ○菅太郎君 ただいま議題となりました自動車重量譲与税法案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、今般道路その他社会資本の一そうの充実強化をはかるための財源として、新たに国税として自動車重量税が創設されたことに伴い、市町村道路目的財源充実をはかるため、自動車重量譲与税制度を設けようとするものであります。  その内容の第一は、自動車重量税収入額の四分の一に相当する額を、自動車重量譲与税として市町村に譲与することであります。  第二は、譲与の基準でありまして、自動車重量譲与税は、各市町村の区域内にある市町村道の延長及び面積に案分して譲与することとしております。  第三は、自動車重量譲与税の使途でありまして、その全額を道路に関する費用に充てなければならないものとしております。  その他、譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額等について所要措置を講じております。  本案は、二月十六日本委員会に付託され、二月二十三日秋田自治大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。  五月十九日、質疑を終了し、討論を行ないましたところ、自由民主党を代表して塩川委員本案賛成日本社会党を代表して山口委員公明党を代表して和田委員、民社党を代表して吉田委員及び日本共産党を代表して林委員は、本案反対の意見をそれぞれ表明されました。  採決を行ないましたところ、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  36. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  37. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第七 野菜生産出荷安定法の一部を改正   する法律案農林水産委員長提出)  日程第八 農村地域工業導入促進法案内閣   提出
  38. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。  日程第七、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案日程第八、農村地域工業導入促進法案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  40. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長趣旨弁明及び報告を求めます。農林水産委員長草野一郎平君。   〔草野一郎平君登壇
  41. 草野一郎平

    ○草野一郎平君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。  まず、農林水産委員長提出野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨を御説明申し上げます。  昭和四十一年に野菜生産出荷安定法が制定され、大消費地域を中心として主要な野菜の安定的な供給をはかるため、野菜生産出荷安定資金協会を通ずる生産者に対する生産者補給金の交付等措置が講ぜられてまいったのでありますが、最近における国民食生活の高度化に即応し、主要な野菜の消費量は著しく増加しているにもかかわらず、その生産、出荷体制が必ずしも十分でないため、その改善及び整備は、国民生活安定の上から緊要事として要請されているところであります。  そこで、この際、農家の生産意欲を高めるため、価格低落時の価格補てん事業を一そう整備充実することとして、本案提出した次第であります。  本案内容は、野菜生産出荷安定資金協会業務の対象とする野菜の価格の著しい低落があった場合において、生産者に交付する生産者補給金の額は、当該野菜の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、当該野菜の生産及び指定消費地域に対する出荷の安定をはかることを旨として定めるものとしたことであります。  本案は、五月十九日の委員会において、農林水産委員長提案とすることといたしました。  何とぞ御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。  次に、内閣提出農村地域工業導入促進法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、農業と工業との調和ある発展をはかるという基本的な考え方に立って、農村地域への工業導入を積極的かつ計画的に促進するとともに、農業従事者が導入された工業に円滑に就業することを促進し、これと相まって農業構造の改善を促進しようとするものでありまして、その要旨は、  第一に、主務大臣は、農村地域工業導入基本方針を定めるものとしたこと。  第二に、都道府県知事は、当該都道府県内における区域別の農村地域工業導入基本計画を定めることができるものとしたこと。  第三に、都道府県または市町村は、農村地域工業導入実施計画を定めることができるものとしたこと。  第四に、実施計画に基づいて立地した企業等に対し、農林中央金庫が業務上の余裕金を融資できるよう措置するとともに、減価償却の特例、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、地方税の減免に伴う交付税による補てん措置等を講ずるものとしたこと。  第五に、農用地等に譲渡した場合の譲渡所得税に軽減措置を講ずるものとしたこと。  第六に、農業従事者の転職の円滑化のために、職業訓練の充実、職業転換給付金の支給等、必要な措置を講ずるものとしたこと。等であります。  本案は、三月十一日委員会に付託され、五月七日政府から提案理由の説明を聴取し、五月十八日から五月十九日まで二回にわたって審査を行ない、その間、商工委員会との連合審査会を開会し、また、参考人から意見聴取を行なう等、慎重審査の末、五月十九日質疑を終局いたしました。  次いで、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案により、都道府県または市町村に、基本計画または実施計画の作成その他農村地域への工業の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で審議会を置くことができることにつき修正を加え、結局のところ、本案は多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  42. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第七につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。  次に、日程第八につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  44. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  45. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時十一分散会      ————◇—————  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君         農 林 大 臣 倉石 忠雄君        運 輸 大 臣 橋本登美三郎君         文部大臣臨時代         理         自 治 大 臣 秋田 大助君  出席政府委員         外務政務次官  竹内 黎一君         文部政務次官  西岡 武夫君      ————◇—————