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1971-04-28 第65回国会 衆議院 本会議 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年四月二十八日(水曜日)     —————————————  議事日程 第二十一号   昭和四十六年四月二十八日    午後二時開議  第一 沖繩における免許試験及び免許資格の特   例に関する暫定措置法の一部を改正する法律   案(内閣提出参議院送付)  第二 許可認可等整理に関する法律案(内   閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内   閣提出参議院回付)  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提   出、参議院回付)  日程第一 沖繩における免許試験及び免許資格   の特例に関する暫定措置法の一部を改正する   法律案内閣提出参議院送付)  日程第二 許可認可等整理に関する法律案   (内閣提出)  道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出)  民法の一部を改正する法律案内閣提出)  特定工場における公害防止組織整備に関する   法律案内閣提出)  有線テレビジョン放送法案内閣提出)の趣旨説   明及び質疑  寡占事業者の供給する寡占商品価格等規制   に関する法律案辻原弘市君外十名提出)の趣   旨説明    午後二時四分開議
  2. 船田中

    議長船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  文化功労者年金法の一部を改正する法律案   (内閣提出参議院回付)  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣   提出参議院回付
  3. 船田中

    議長船田中君) おはかりいたします。  参議院から、内閣提出文化功労者年金法の一部を改正する法律案、及び運輸省設置法の一部を改正する法律案が回付されました。この際、議事日程に追加して、右両回付案を一括して議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  文化功労者年金法の一部を改正する法律案参議院回付案運輸省設置法の一部を改正する法律案参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  5. 船田中

    議長船田中君) 両案を一括して採決いたします。  両案の参議院修正に同意するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも参議院修正に同意するに決しました。      ————◇—————  日程第一 沖繩における免許試験及び免許資   格の特例に関する暫定措置法の一部を改正   する法律案内閣提出参議院送付
  7. 船田中

    議長船田中君) 日程第一、沖繩における免許試験及び免許資格特例に関する暫定措置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  8. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員長池田清志君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔池田清志登壇
  9. 池田清志

    池田清志君 ただいま議題となりました沖繩における免許試験及び免許資格特例に関する暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のとおり、本土と沖繩一体化施策の一環として、第六十一回国会において、沖繩における免許試験及び免許資格特例に関する暫定措置法制定されたのでありまするが、本案は、その際措置しなかった免許資格のうち、沖繩税関貨物取扱人となる資格を有する者及び選考により沖繩測量士または測量士補免許を受けることが認められた者に、それぞれ本邦の免許資格を付与するための措置等を講じようとするものであります。  本案は、去る三月二十四日本特別委員会に付託され、同月二十五日山中総務長官より提案理由説明を聴取した後、慎重に審査を行ない、四月二十二日質疑終了し、昨二十七日、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  10. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 許可認可等整理に関する法律   案(内閣提出
  12. 船田中

    議長船田中君) 日程第二、許可認可等整理に関する法律案議題といたします。
  13. 船田中

  14. 塩谷一夫

    塩谷一夫君 ただいま議題となりました許可認可等整理に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、行政簡素化及び合理化をはかるため、合計七十、関係法律三十の許可認可等整理を行なおうとするものであります。  本案は、三月十七日本委員会に付託、三月二十三日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、四月二十七日、質疑終了討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  道路交通法の一部を改正する法律案内閣提   出)
  17. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出道路交通法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  18. 船田中

    議長船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  道路交通法の一部を改正する法律案議題といたします。
  20. 船田中

  21. 菅太郎

    菅太郎君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における道路交通の実情にかんがみ、交通事故防止し、その他交通の安全と円滑をはかり、及び道路交通に起因する障害防止に資するため、歩行者の通行の安全をはかり、都市交通対策を推進するための規定整備し、その他交通方法に関する規定合理化する等、交通管理のための規定整備するとともに、交通方法に関する教則の作成及び運転者等に対する講習について規定するなど、運転者管理のための規定整備しようとするものであります。  本案は、三月十八日本委員会に付託され、同月二十六日荒木国務大臣から提案理由説明を聴取し、四月二十七日には、交通安全対策特別委員会連合審査会を開くなど、今日まで熱心に審査を行なってまいりました。  本日、質疑終了し、討論の申し出もなく、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対して、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案により、交通安全施設等整備のための十分な財源措置交通管制センター拡大充実初心運転者に対する路上練習路上試験実施指定自動車教習所技能指導員等資格整備統一交通安全施設整備等について、民間経験者並びに地域住民よりの意見の聴取を旨とする附帯決議を付することに決しました。以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————
  22. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  民法の一部を改正する法律案内閣提出
  24. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出民法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  25. 船田中

    議長船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  民法の一部を改正する法律案議題といたします。
  27. 船田中

  28. 高橋英吉

    高橋英吉君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、各種経済取引において広く利用されている根抵当に関する規定民法に新設し、その法律関係を明確にするとともに、関係者の利害を調整する等の措置を講じ、もって根抵当取引円滑化及び合理化をはかろうとするものであります。  そのおもな内容は、  第一に、根抵当権は、一定範囲に属する不特定債権極度額限度において担保するために設定することができるものとし、  第二に、根抵当権によって担保せられる債権範囲については、原則として、一定の種類の取引から生ずる債権に限定するとともに、必要に応じてこれを変更することができるものとし、  第三に、根抵当権者は、確定した元本及び利息損害金等の全部について、極度額限度として、優先弁済を受けることができるものとし、  第四に、元本確定前においては、転抵当を除き順位譲渡放棄等の処分はできないものとするとともに、他方において、根抵当権に特有の譲渡制度を認め、また、抵当権一般に通ずる制度としての順位の変更の規定を新設し、  第五に、根抵当権設定者等保護をはかるため、一定要件のもとに、元本確定請求を認め、また、元本確定後の根抵当権については、極度額の減額の請求極度額に相当する金額の払い渡しを条件とする根抵当権の消滅の請求を認めることとしたこと、 等であります。  当委員会におきましては、三月十日提案理由説明を聴取した後、慎重審議を行ない、本日質疑終了、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  29. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  特定工場における公害防止組織整備に関す   る法律案内閣提出
  31. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出特定工場における公害防止組織整備に関する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  32. 船田中

    議長船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  特定工場における公害防止組織整備に関する法律案議題といたします。     —————————————
  34. 船田中

  35. 小林信一

    小林信一君 ただいま議題となりました内閣提出特定工場における公害防止組織整備に関する法律案について、産業公害対策特別委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本法律案は、産業公害防止に万全を期するため、各種規制措置の強化とともに、これに対応して、事業者による工場内の有効適切な公害防止体制確立するため、工場における公害防止組織整備をはかり、もって公害防止に資するため、所要措置を講ずることを目的として提出されたものであります。  次に、そのおもな内容について申し上げます。  第一にばい煙発生施設汚水等排出施設騒音発生施設及び粉じん発生施設設置する工場政令で定める要件に該当する工場を、適用対象となる特定工場として規定することであります。  第二に、特定工場においては、事業者は、工場ごと事業実施統括管理するいわゆる工場長公害防止統括者として選任し、公害発生施設使用方法の監視、公害防止施設維持等工場における公害防止に必要な業務統括管理を行なわせなければならないこととし、政令で定める要件に該当する小規模の事業者については、選任義務を免除することといたしております。  第三に、特定工場においては、事業者は、さらに公害防止管理者公害発生施設区分ごとに選任し、公害防止に関する技術的事項管理を行なわせることといたしております。  このほか、大規模なばい煙発生施設汚水等排出施設の併置されている大工場については、公害防止統括者を補佐する公害防止主任管理者を選任させることといたしております。  第四に、公害防止管理者及び公害防止主任管理者には、国家試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者をもって充てなければならないこととし、国及び地方公共団体は、これが必要な知識、技能を習得させるため、指導その他の措置を講ずるようつとめるものといたしております。  第五に、都道府県知事は、公害防止統括者等公害関係諸法令に違反したときには、事業者に対し、これらの者の解任を命ずることができること等、所要事項について規定をいたしております。  本法律案は、去る三月十九日本委員会に付託され、同月二十六日政府から提案理由説明を聴取し、以後、慎重に審査を重ねてまいりましたが、その質疑の詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、本日質疑終了し、直ちに採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党、四党共同提案にかかる附帯決議を付するに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  36. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  有線テレビジョン放送法案内閣提出)の趣旨   説明
  38. 船田中

  39. 井出一太郎

    国務大臣井出一太郎君) 有線テレビジョン放送法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  最近各地において、同軸ケーブルを用いた有線電気通信設備により、有線テレビジョン放送を行なう事業が活発に計画されておりますが、有線テレビジョン放送は、国民文化的日常生活にとってきわめて有用なものとなりつつあり、また、その施設は、地域的独占の傾向におちいりやすいものであります。  このような事情にかんがみ、その施設設置許可制とすること等により、施設設置及び業務運営を適正ならしめることによって、受信者利益保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達をはかるため、この際、有線テレビジョン放送法制定しようとするものであります。  次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。  まず、有線テレビジョン放送施設設置して有線テレビジョン放送業務を行なおうとする者は、その施設設置について、郵政大臣許可を受けなければならないことといたしております。郵政大臣は、その施設計画合理性確実性施設技術基準適合性、その他その施設をその地域設置することの必要性等について、審査の上、許可することといたしております。  次に、許可を受けた施設者は、有線放送業務を行なおうとする者からその施設使用の申し込みを受けたときは、原則として、これを承諾しなければならないものとし、また、この場合の使用条件は、郵政省令で定める基準に適合するものでなければならないことといたしております。  次に、許可を受けた施設者は、郵政大臣が指定した受信障害発生区域内においては、その施設設置する区域の所在する都道府県内にある放送局の行なうテレビジョン放送を、すべてそのまま同時再送信しなければならないことといたしております。  次に、このような義務としての再送信を行なう施設者は、その再送信の料金その他の役務の提供条件に関する契約約款について、郵政大臣認可を受けなければならないことといたしております。  次に、郵政大臣は、施設運用、または義務としての再送信業務運営が適正でないために、受信者利益を阻害していると認めるときは、施設者に対し、一定事項について改善を命ずることができることとすること、その他業務届け出、自主的に放送番組の適正をはかるための番組審議機関設置等について、所要規定を設けまして、施設運用及び業務運営の適正をはかることといたしております。  最後に、この法律施行期日は、この法律の公布後六カ月を経過した日といたしております。  以上が有線テレビジョン放送法案趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  有線テレビジョン放送法案内閣提出)の趣旨   説明に対する質疑
  40. 船田中

    議長船田中君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。米田東吾君。   〔米田東吾登壇
  41. 米田東吾

    米田東吾君 私は、日本社会党を代表して、ただいま趣旨説明のありました有線テレビジョン放送法案に対し、言論の自由と情報公共性を守る立場から、佐藤総理並びに関係大臣に対し質問をいたしたいと存じます。  近時、情報化社会の進展は目ざましいものがあります。それは、社会文化の発展と技術革新相互関連において情報量を増大し、 コンピューター時代はさらに現代の社会経済の全般において一そう情報化を促進しているのであります。の新しい情報分野は、資本主義経済における今日的条件のもとで、さらにますます複雑多様に発展するでありましょう。  御承知のように、今日CATVは、単に難視聴テレビの救済という当初の目的を越えて、自主放送情報提供サービスとして脚光を浴び、 コンピューターとの結合により、情報処理など、機能的に飛躍的な期待が寄せられているところであります。  これに対し、国民の側には、最近、不安と警戒の空気が強まっているのであります。それは、一体この近代情報機能はだれのためにあるのか、国民利益公共の福祉が犠牲にされるようなことはないのかとする不安であります。  われわれ社会党は、すでに情報基本法制定急務について、本議場で訴えてまいりました。その一つは、情報平和的利用国民生活優先、二つには、情報社会性維持民主的管理による人間疎外の克服、三つには、プライバシーの保護基本的人権の保障の三点を保証する情報基本政策確立であります。  私は、CATV法案が単独立法として提案されるにあたり、ますます政府基本政策確立急務であることを痛感いたすものであります。政府は、情報基本法制定をいつまでさぼっているのでありましょうか。すでに御承知のように、情報システムの大資本、大企業占有動きが強まっています。また、自主放送主体とした企業が、東京をはじめ、各地に活発な動きをしております。いまこそ情報政策放送政策の両面から、基本法制定国民の大きな要求となっているのであります。佐藤総理大臣は、決断すべきだと思います。私は、総理が国としての情報化のビジョンを国民に示す責任があることを指摘し、情報基本法制定について答弁を求めるものであります。  第二は、郵政大臣にお伺いいたします。  あなたは、放送行政については、テレビについてはUHF、ラジオについてはFMに主力を置き、県域放送を強化する、民放については、放送電力と電波の不足を理由にローカル化したい、と言っておられるのであります。そこで問題となるのは、CATVによって、これとNHK、民放の競合が激化してくると思うのであります。あなたはその場合、どう処理されるのでありましょうか。これはわが国放送事業基本にかかわる問題であります。私は、郵政大臣のお考えを明らかにされたいと思うのであります。  次に、この法案の持つ二、三の問題点についてお聞きいたしたいと存じます。  CATVは、アメリカ先進国だとされているのでございますが、そこで幾つかの問題がすでに起きております。  アメリカでは全テレビ世帯五千八百万、そのうちCATVはまだ五%で、三百万世帯利用にすぎないとされておるのでありますが、しかし、いま議会、法務省、FCCに強力な対策が要求されておるのであります。それは、一、無線テレビのカバレージの侵食と既存の放送局との市場競争をどうするか。二、ケーブルシステムに対する支配と所有並びに全国的多数所有から生ずるトラブルの解決などがあげられておるのであります。これは当然わが国においても問題となるのでありますが、大臣はいかなる具体策をもって対処されるのでありましょうか、お伺いいたしたいと思うのであります。  さらに、地域独占についての問題であります。  先進国ではCATVについては地域複占規制しております。しかし、それでもなお一つの会社によってその地域の家庭のチャンネルをコントロールし、世論づくりができると指摘されているのであります。わが国においては、これらについての基本政策がない今日、地域独占を先行させることは重大だと思うのでありますが、いかがでございましょうか。すなわち、CATVシステムとして地域独占はやむを得ないといたしましても、これを管理する機関が問題だと思うのであります。政府管理社会推進の一翼にならないためにも、この際、地域住民または視聴者が参加し得る民主的な運営体制確立して、国民情報選択の自由が守られるよう措置すべきであると思うのでありますが、いかがでございましょうか、御答弁を求める次第であります。最後に、言論統制についての問題であります。  この法案の要綱が発表されるや、国民重大関心言論統制についてでありました。  すなわち、法案では、一、許可認可届け出にあたって、行政裁量権が大きいことについての不安があります。二、立ち入り検査の乱用のおそれがあることについての不安があります。三、放送法準用番組チェックなどにより、言論の自由と表現の自由が侵されるのではないかとする不安があります。四、その他、行政指導の名による権力介入の不安があります。五、政令省令事項のあいまいさとそれが多いことなど、どれを見ても国民の疑問と不安をかり立てるものばかりであります。  すなわち、これらはCATV目的をはっきり規定せず、難視聴対策法主体なのか、放送事業一般法なのか、いずれも不完全であいまいであることとあわせて、要するに情報基本法がないまま、権力による行政チェックだけを強めて単独法として見切り発車させた法案であるからでありますが、基本的には佐藤内閣の反動性の強い政治姿勢が問題だと思うのであります。  現在、民放に対する政府の介入や圧力は目に余るものがあります。NHKが国営放送的な感じを国民に与えていることも問題であります。また、言論統制をねらった放送法の改悪が常にうわさされていることなどとも関連いたしまして、国民言論の自由、表現の自由を侵す権力支配を強く警戒しているからにほかなりません。  私は、郵政大臣から、これら国民の不安と疑問に対し、担当大臣として、具体的な所信を明確に示されるとともに、総理大臣みずから言論の自由を保障することを、はっきり国民に約束されたいと思うのであります。  以上、私はこの法案基本的な問題点について質問いたしました。政府の誠意ある答弁を強く求めて、質問を終わるものであります。(拍手)   〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  42. 佐藤榮作

    内閣総理大臣(佐藤榮作君) お答えをいたします。  まず、情報基本法を策定せよとの御提案でありましたが、私も情報処理問題の重要性にかんがみ、いずれ基本法を制定せねばならぬものと考えております。ただ、情報処理はわが国におきましては全く新しい分野であり、かつきわめて広範な問題を含んでいる問題でありますので、なお十分検討を要すべき段階にあるものと考えます。各方面の意見をも十分伺った上で、この問題に本格的に取り組む所存であります。  なお、米田君は、情報機能が一部の者に壟断されつつあるとの御発言でありましたが、私はさようには思いません。私は、言論の自由、これがわが国ほど自由濶達である国は世界でも例を見ないのではないかとすら見ております。(拍手)一部に偏向した言論報道があるとすれば、それは直ちに国民の良識によってきびしく批判されることでありましょう。私は国民を信頼し、国民言論を自由に開花させるのが新しい情報時代のあり方であると信ずるものであります。(拍手)  本日提案いたしました有線テレビ法につきましても、一部には、言論統制のおそれがあると懸念される向きもありますが、さようなおそれは全くありません。有線テレビは、新しい大量情報伝達の手段として、急速に地域社会の生活に根をおろしつつありますが、これを健全で自由な情報産業として発達させるとともに、有線テレビ利用者と公共利益を守るため、本法案を立法したものであります。  繰り返し申し上げますが、この法律によって、有線テレビ言論の自由、表現の自由を侵害するようなことは絶対にあり得ない。またあってはならない、かように政府は考えておりますので、このことをはっきり申し上げて答弁といたします。(拍手)   〔国務大臣井出一太郎登壇
  43. 井出一太郎

    国務大臣井出一太郎君) 米田さんにお答えを申し上げます。  私に御指名になりました点はおおよそ四点ぐらいに集約されておると思います。  まず最初に、CATVが現在の放送秩序の中で、従来の無線放送といろいろ競合とか混線とか、そういうふうなことが懸念ないかという趣旨でありました。  御承知のように、わが国の放送は、全国的には一つはNHKという公共放送機関、さらに一般の民間放送、この二本立てになっておることは御案内のとおりでございますが、この両者間並びに各民放同士の間で互いに切磋琢磨することによってその特徴を発揮する、これが今日の日本の放送の非常な発展を遂げましたゆえんのものであろうと思うのであります。  そこで今回有線テレビが出てまいるわけでありますが、これは従来の電波媒体と密接不離な関係のあることは、いま御指摘のありましたとおりでありますが、特にテレビジョン放送の再送信のみならず、豊富なチャンネルを利用することによって、各種自主放送が可能になるわけでございますから、ますます一般国民は豊富な情報なり放送なりに接することができるわけであります。しかし、有線と無線の間には、これは御承知のように大きな相違がございまするから、この無線のテレビ放送の一つの特徴というのは、比類ない拡散性を持っておる、非常に効果的に広い地域を対象とするわけでありますが、今回の有線テレビジョンは、ケーブルの到達し得る範囲ということに限定されますから、まあ一都市あるいはその都市の一部分、こういうふうなことになりますので、その間に特別の、混線とか秩序が乱されるとか、そういうことは万あるまい。むしろ機能的にお互い特徴のある部分を発揮し合いまして、そして適正な競争が行なわれまする限りにおきましては、豊かな情報を提供し、この情報化時代における国民文化の向上に資すべき大きな貢献をするものであろう、こう考えるわけでございます。  それからまた第二点は、アメリカの例をお引きになりまして、おおよそ内容としては二通りの御質問があったわけでございます。  そこで、CATVによる無線テレビのカバレージの侵食等、既存の放送局との市場競争の問題にお触れになったわけでありますが、わが国民放テレビ局では、米国のように完全なネットワークをとってはおりません。また、地方におきましてUHFの新局が生まれましても、これは広域圏内を除いては番組供給源はかなり豊富なものがあるのでございまして、新局の経営基盤というものは私はかなり強化してきておると思うのでございます。したがいまして、このような地方でたとえCATVの方式による有線テレビが誕生をいたしましても、民放局に対して特に影響を大きく与えるというような、米国のような深刻な問題には日本では相ならない、こう考えておるわけであります。  次に、有線テレビ放送に関する支配と所有の問題にお触れになりましたが、有線テレビ放送につきましては、それが現在のところテレビ放送の普及という面からの補完的な存在であるという性格が現状においては非常に濃厚である。したがいまして、現時点で直ちに放送局免許の場合と同じような方針をとるというのには、私は若干問題があろう、こう考えておりますが、しかし御指摘もありましたので、これをさらに今後十分に検討してまいりたい、こう考えております。  その次に、第三点といたしまして、地域独占の問題を御指摘になったわけであります。有線テレビジョン放送施設は、その本質から申しまして地域独占におちいりやすい性格を持っておる。これはもう御承知のとおりでございます。とりわけ施設の線路として用いられる同軸ケーブルは、テレビジョン放送に換算しまして約二十チャンネルぐらい放送伝達が可能でございます。したがいまして、御指摘のように、この施設設置者は施設の独占を通じて地域における大衆情報手段を独占的に掌握するという問題は確かに生ずると思うのであります。そこで、この法案においては施設設置許可制にする。これは施設でございます。事業ではありません。それはまさにこの大衆情報手段の独占のもたらす弊害を、施設許可することによって排除をしていきたい、こういう考え方に基づいております。一つのものが大衆情報を独占するという弊害を除去するためには、御指摘のような地域住民が自主的に糾合しまして運営機関をつくるというようなのも一つの方法であろうか、こう思ってはおるわけであります。しかし、現在有線テレビジョン放送施設及び業務の実態並びに一般の需要動向等から見まするときには、現時点では必ずしもこれらの問題がすぐさま現実的ではないと私は思います。そこで施設者は、他の有線放送事業者から施設使用の申し込みがあったときには、これは義務的にその施設使用させなければならない、こういう規定をいたしまして、積極的に情報提供主体としての多様化の方向をはかる、これである程度チェックできるものであろうと思うのであります。  また、テレビジョン放送の同時再送信のみを行なう場合を除いて、自主放送をやります場合には、これはちょうど放送事業者と同じような放送番組審議機関設置させる、こういう仕組みを考えておるわけでございまして、これも大体ただいま御指摘の線に沿うものである、こう考えておるような次第でございます。  さらに、総理に御質問になり、大体総理からお答えになりましたので、言論自由云々の問題は私からは申し上げませんが、一つ、あまりにも許可認可が多いのではないか、そういうふうな御指摘があったわけでございます。これはやはり一つの放送秩序とでも申しましょうか、こういう点から考えて、これはまさに新しい分野でありますから、そのスタートにおいてあまり混乱があるというふうなことでは相ならぬというような意味から配慮をしたわけでございまして、米田さんのおっしゃるように、これが何か非常な反動立法だというきめつけ方をなされましたが、私どもは、そうではない、むしろ時代を先取りした進歩的な立法である、こう考えておるわけでございます。(拍手
  44. 船田中

    議長船田中君) これにて質疑終了いたしました。      ————◇—————  寡占事業者の供給する寡占商品価格等の規   制に関する法律案辻原弘市君外十名提出)   の趣旨説明
  45. 船田中

    議長船田中君) 辻原弘市君外十名提出寡占事業者の供給する寡占商品価格等規制に関する法律案について、趣旨説明を求めます。提出辻原弘市君。   〔辻原弘市君登壇
  46. 辻原弘市

    辻原弘市君 寡占事業者の供給する寡占商品価格等規制に関する法律案につきまして、日本社会党公明党民社党の三党を代表して、その提案の理由を申し上げます。  とどまるところを知らない物価の高騰は、ますます国民生活に大きな圧迫を加え、わが国経済の基盤をゆすぶっていることはまことに重大と申さなければなりません。いまこそ効果ある具体策を超党派の立場で実行することがわれわれに課せられた使命であり、また急務たりと信ずるのであります。  従来、物価対策について、政府においても幾つかの試みを行なっておりますが、残念ながらその実効はきわめて薄いと申さなければなりません。特に、いわゆる管理価格の打破が物価対策上大きなウエートを占めていることが指摘されながらも、これにあえてメスを入れなかったことは、怠慢のそしりを免れません。  高度成長下における寡占化傾向、そして寡占事業者の市場占有に伴う当該製品の価格の固定化とその上昇は、ますます物価騰貴の大きな要因となりつつあります。技術の進歩や設備の近代化に伴う大量供給態勢は、コストダウン、続いて販売価格の低下があってしかるべきにかかわらず、不急のモデルチェンジあるいは販売促進を名目とする諸経費等を隠れみのとし、かえって価格は年々上昇しているというのが実情であります。このような現状をそのままに放置することは、国民生活擁護の見地から断じて許してはならないのであります。(拍手)  したがって、その要因除去のため、寡占事業者規制する方策については、あらゆる角度から検討されなければなりません。  直接的には価格統制あるいは企業の公有化、細分化などの強い措置も考えられますが、われわれ三党は、当面この直接的方法をとらず実質的効果をあげ得るとの確信のもとに、次のような現実策をとろうとするものであります。  すなわち、メーカーの不当な価格による取引規制、過大な広告費、交際費の規制、これに違反するメーカーに対する公正取引委員会による必要な措置をとるべきことの勧告、さらにこの勧告に従わない場合の原価などの公表制度がそれであります。  以下、順次、法案の概要を御説明申し上げます。  第一は、寡占事業者は、その生産し販売する寡占商品の価格を不当な価格にしてはならないという規制であります。  不当な価格とはどの程度であるかにつきましては、公取委の判断にまかせたわけでありますが、当該事業者の商品の価格構成と他のメーカーの蔵出し価格及びその価格構成との比較、あるいは輸出価格と国内価格並びに国際価格との比較等を勘案してきめられるべきものと考えております。  第二は、寡占事業者寡占商品にかかる広告費と交際費の規制であります。  広告費と交際費は、その内容から見ますと、狭義の製造原価に入れるべき性質のものではなく、市場開拓、販売促進を目的とする経費であって、競争を助長するためには効果的な一手段ではありましょうが、反面、それらの費用はすべて販売原価に組み入れられ、一般消費者へはね返ってまいりますので、過度の支出を規制しようというのであります。どの程度の支出が妥当なりやいなやにつきましては、公正取引委員会規則で定めることといたしました。  第三は、以上申し上げました二点に違反をした事業者に対しましては、公取委による必要な措置の勧告を行なうこととした点であります。さらに、この勧告に従わなかった場合には、その寡占商品の蔵出し価格など、必要に応じ原価をも公表することといたしたのであります。これらの違反に対して、罰則をもって強制するという方法をとらず、あえて勧告、原価などの公表という方法をとりましたのは、真実を一般消費者に知らせることにより良識による国民世論を盛り上げ、それによってメーカーの自主的な措置を期待せんがためであります。なお、公表する場合には、メーカーに弁明の機会を与えるなど、公正な運用を期しております。  第四は、寡占商品寡占事業者の定義についてであります。  一般にいわれている管理価格の定義については、独占禁止懇話会などでも種々検討されているようでありますが、いまだその定説がなく、したがって、われわれも慎重な態度で臨み、管理価格を形成する少数の事業者が当該市場を占有しているという実態に着目し、一つの商品について三年間平均の市場占有率が上位三社で六〇%、上位十社で九〇%以上であるものを寡占商品とし、この商品を一〇%以上供給しているメーカーを寡占事業者として本法の適用とし、あえて定義の定めがたい管理価格ということばを避け、実質をもってこの法律規制対象とした次第であります。  次に、どのような物品が寡占商品に該当するかは、公取委の実態調査にまたなければなりませんが、一応想定いたしますならば、粉乳、バター、マヨネーズ、ビール、ウイスキー、合洗剤、フィルム、時計、ピアノ、カラーテレビ、冷蔵庫、タイヤ、乗用車などの一般消費財的なもの、また板ガラス、アルミ板、合成ゴム、パルプ、新聞用紙などの原材料的なものなど二百品目前後となる見込みであります。  第五は、寡占商品寡占事業者の公示と調査についてであります。  これらは商品の供給量の割合できめました関係上、全商品の供給量の実態を把握しませんとその割合がわかりませんので、毎年公取は、寡占商品に該当するかいなか、寡占事業者に該当するかどうかを調査し、その結果を毎年一回定期に官報で公示することといたしました。これにより各メーカーは、本法による寡占事業者であるかどうかを知ることができる仕組みになっております。  第六は、寡占事業者の価格並びに原価に占める広告費及び交際費の割合の届け出制度であります。  第七は、この法律の所管を公正取引委員会としたことであります。このことは、あえて新しい行政機関設置するという煩を避け、公取委の権限を強化し、必要な職員の増員によって行ない得ると判断いたしたからであります。  そのほか、調査の場合の報告、違反事実のあった場合の立ち入り検査など、所要規定を設けました。  なお、施行につきましては、調査などの規定は公布の日から一カ月後に、この法律の主要部分の規定は、調査の関係上、公布後一カ年内において、政令で定める日から施行することといたしました。  以上が本法律案の提案の理由及び概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げて、提案理由を終わります。(拍手)      ————◇—————
  47. 船田中

    議長船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時五十六分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  佐藤 榮作君         法 務 大 臣 植木庚子郎君         通商産業大臣臨         時代理         国 務 大 臣 福田 赳夫君         文 部 大 臣 坂田 道太君        運 輸 大 臣 橋本登美三郎君         郵 政 大 臣 井出一太郎君         国 務 大 臣 荒木萬壽夫君         国 務 大 臣 山中 貞則君  出席政府委員         郵政省電波監理         局長      藤木  栄君      ————◇—————