○青柳
委員 手数料制度というのをあたかも何かやむを得ないもののように考えておられますけれども、
裁判所がいろいろの
事務を行なう場合、
裁判所のサービスを求める当事着からいろいろの名目で
手数料を徴収するのは、きょうも提案がなされました
訴訟費用法の
趣旨から見ましても、国が当事者から
手数料を取るということは少しもおかしくないので、それをただ
公務員である
執行官というものが個人的に
手数料を取るというところに何か固執しているんじゃないか。そうじゃなくて、国が当事者から
手数料を徴収する、そしてもちろんそれだけで足りない場合には他の財源によりまして十分
職員の
俸給を保障するということでいいわけでありますから、いつまでも何か自由職業的な色彩を持っている旧
執行吏的の
手数料制度、そういうものを固執しなければならない理由はないように思うのです。
職員が三倍になるから
執行官あるいは
執行に現在従事しておりますところの
執行官代理あるいは
事務員、そういうものを
国家公務員にしてしまうことができないんだという根本的な理由がどうも十分理解できないのであります。こういう
人たちはいわば民間の労働者と同じように
執行官から
俸給をもらって雇われていく。したがって、この
人たちは非常に待遇が悪いわけです、一般の
国家公務員に比べまして。
恩給の問題などはほとんど論外でございましょう。したがって、こういう
人たちも自分の労働者としての権利を守るためには労働組合を結成して対抗しなければならぬというような問題も当然起こりますし、
現実に東京では
全国一般労働組合に組織されている労働者も四十名くらいはあるというふうに聞いております。そういうわけで、私はこういう
制度が附帯決議の線に沿って鋭意努力されているかどうかというところに問題があると思うのです。有資格者ということが障害の一つになっているようでありますけれども、
執行官代理の資格は、旧
執達吏規則十一条によりますと、「
執達吏ノ登用
試験ニ及第シタル者」「
執達吏ノ
職務修習者ニシテ三箇月以上其
職務ヲ修習シタル者」「
裁判所書記ノ登用
試験ニ及第シタル者」というようなぐあいで、相当厳重な条件が旧
執達吏規則時分からすでにきめられており、それが
執行官法の
附則第十一条においても踏襲されているように見えますので、どうもこれは
代理のままで置いておかなければしようがないのだ、昇格させるのには不適当だというようにも必ずしも思えないわけでありますが、それを採用されるのを妨げている事情は一体あるのかないのか。
そして、特に附帯決議はそういう点に留意いたしまして、第四番目に、「
執行官以下
執行事務の処理に当る
職員」この中には
代理者もあれば
事務員もあるわけですが、この「教育並びに研修について、予算上の手当その他必要な措置を講じること。」というふうになっているわけですが、前向きにこの附帯決議を実践するという努力が
政府によってとられたか、あるいは最高
裁判所によってとられたか。その点が私の質問の要点でございますが、ひとつ御
説明をいただきたいと思います。