○安原
政府委員 今国会に
法務省が提出を
予定し、またすでに提出した法案につきまして、
内容を簡単に御
説明申し上げます。
お手元に「第六十五回国会提出
予定法案」というリストが差し上げてございますので、この順序に従いまして御
説明をいたしたいと存じます。
法務省がすでに提出した法案並びに
予定をいたしておる法案は全部で十三件でございまして、※印が二件、これは予算
関係法案ということでございます。その他の法案が十一件ということに相なります。
最初は
法務省設置法の一部を改正する
法律案でございます。要旨は、羽田入国管
理事務所を廃止し、成田入国管
理事務所を
設置すること。現在羽田にあります
東京国際空港において行なわれております
出入国管理業務は、成田市に
設置されます新
東京国際空港の新設に伴いまして、同新空港において行なうことになりますので、これを実施するため羽田入国管
理事務所を廃止いたしまして、成田入国管
理事務所を
設置するということであります。
第二点は、苫小牧市等に入国管
理事務所の出張所を置くこと。苫小牧市所在の苫小牧港、相生市にあります相生港、因島市にあります土生港、鹿児島県の揖宿郡の喜入町にあります喜入港、これら四港におきます出入国者数の
増加に対処いたしまして、出入国管理の事務を一そう有効適切に行なうため、この四カ所に入国管
理事務所の出張所を新設しようとする
内容であります。
第三番目は、市町村の配置分合等に伴い官署の位置等の表示を改めること。これは市町村の配置分合に伴いまして、札幌
法務局の管轄区域内の行政区画等の名称の一部を改め、愛光女子学園、岡山
少年院及び広島入国管
理事務所尾道
港出張所の位置の表示をそれぞれ改める
内容であります。
以上が
設置法の一部を改正する
法律案の
内容でございまして、すでに二月の四日、衆議院内閣
委員会に提出済みでございます。
それから、その次は
裁判所職員定員法の一部を改正する
法律案でございます。
これにつきましては、ただいま
法務大臣から提案理由を御
説明申し上げたとおりでありまして、特に
説明を加えることはないと存じます。
三番目は、旧執達史規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する
法律案でございます。
内容は簡単でございまして、一般の公務員の恩給の
増額に伴い、執行官の恩給の年額も改定されることとする措置を講ずるという
内容でございます。特に詳しく申し上げる必要もないと存じます。
その次は
民事訴訟等費用法案、一枚めくっていただきまして刑事訴訟費用法案、それからさらに
民事訴訟等費用法及び刑事訴訟費用法の施行に関する
法律案、この三つは互いに密接に関連いたしますので、一括して御
説明申し上げます。
要旨はここに書いてございますが、これを要しまするに、現在多くの規定上の不備のあります
民事訴訟費用及び刑事訴訟費用に関する各法規を体系的に
整備、明確化いたしまして、いわば訴訟費用に関する基本法を制定しようとするものでございます。
なおこの際、当事者間の費用償還請求権の対象となる費用について、その範囲を制限列挙的に明確にするとか、あるいは手数料が過大に納められた場合、
裁判所が納付者に対し超過金額を金銭で還付する道を開くということ、あるいは証人、鑑定人等に対しまして、出頭当日について
日当を支給するほか、新たに出頭のための旅行に要した日についても
日当を支給するものとすること、あるいは証人、鑑定人等の
旅費の種目として新たに航空機を加えるというようなことの
改善をはかりたいと考えておる次第であります。
次に、
民事訴訟費用法及び刑事訴訟費用法の施行に関する
法律案は要するに、現行の
民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法、
民事訴訟用印紙法、商事非訟事件印紙法及び訴訟費用臨時措置法は、いずれもこれを廃止することといたしますので、廃止に伴う経過措置及び新法制定に伴う
関係法律の整理をすることを
内容とするものであります。
次は、
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する
法律案であります。これは市町村の廃置分合等に伴いまして、
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表に所要の改正を加えるものでありまして、同法律の別表に百カ所ほど、かような整理をする必要がありますので提出するものであります。
内容は、簡単と存じます。
その次は、民法の一部を改正する
法律案であります。
根抵当権の意義及び効力等について新たに規定を設け、不動産登記法その他の
関係法令に所要の改正を加えることという要旨でありますが、要するに、根抵当は、御案内のとおり、銀行と取引先、商社と取引先などの間において、反復継続して生じます多数の債権を一定の極度額において担保する抵当権といたしまして、民法上明文の規定がないまま、明治以来、判例、学説によりましてその有効性が
承認され、経済取引におきまして重要な役割りを果たしてきたのでありますが、この
法律案は、明文の規定がないために生ずる複雑、困難な問題を解消するため、従来の慣行を基礎としつつ、根抵当をめぐる法律
関係を明確化、合理化し、根抵当取引を安定したレール上に乗せようとする
内容のものであります。
要点といたしましては、根抵当権を設定するには、極度額のほか、一定の担保すべき債権の範囲を定めるべきものとするとともに、その変更もできるものとする、あるいは根抵当権の優先弁済権の範囲を明確にする、根抵当権者または債務者に相続、合併があった場合の法律
関係を明確にする根抵当権の譲渡その他の処分をめぐる法律
関係を明文化する等の
内容のものであります。
次は、商法の一部を改正する
法律案であります
要旨は、監査役の職務及び権限を拡張し、決算について公認会計士の監査を受けなければならないものとすること及び累積投票制度、転換社債の発行、準備金の資本組み入れによる抱き合わせ増資等について所要の改正を加える。要旨は、株式会社の監査役は、会計監査だけではなく、
業務監査をすることとし、そのために必要な権限を与えますとともに、適正な監査が行なわれるよう、任期を一年から三年に延ばすなど、独立性の確保、地位の安定等のための措置を講ずるというのが第一点。
第二点は、株式会社は、決算について、定時総会前に公認会計士の監査を受けなければならないものとし、株主、取引先、下請企業者、従業員等
関係者の保護をはかるということ、それから一年決算の会社について中間配当の制度を認め株主の便をはかる、あるいは取締役の選任について、定款で累積投票の制度を完全に排除することができることとして経営の安定をはかる、あるいは転換社債は新株と同様取締役会の決議で発行できることとし、また法定準備金の資本組み入れによる有償、無償の抱き合わせ増資を認め資金調達の便をはかる、あるいは休眠会社の整理を行なうという
内容のものでございます。
その下の株式会社の監査の特例に関する
法律案は、一定規模の株式会社の監査について監査役の権限等の特例に関する法律を制定する。先ほど申し上げましたような
内容の監査役の権限
強化あるいは決算定時総会前の公認会計士の監査を、資本金一億円未満の会社についてはこれを除外するというようなことを
内容とする特例法でございます。
その次は、
民事訴訟法等の一部を改正する
法律案であります。
裁判書、調書等の署名押印方式の合理化をはかり、即決和解に関する請求
異議の訴え等の事物管轄に所要の改正を加える。さらに詳しく申し上げますと、即決和解等に関する請求
異議の訴え等の事物管轄の改正と申しますのは、
簡易裁判所におきまして成立した訴訟上の和解調停に関する請求
異議の訴え等は、現在すべて
簡易裁判所の専属管轄とされておりますが、請求の価額が三十万円をこえます場合は、これらの訴えの管轄
裁判所を地方
裁判所に改めようとするものでありまして、これは
裁判所法の一部改正法の
審議の際における衆議院
法務委員会の附帯決議の
内容を実現しようとするものであります。
もう一つの裁判書、調書等の署名押印方式の改正、これは
民事裁判手続の合理化、
能率化をはかるため、判決書以外の裁判書、調書、訴状等におきます現在の
裁判官等の署名捺印を、刑事訴訟法と同じように記名捺印または認印で足りるものとするというのが改正の
内容であります。
その次は刑事
施設法案、これは現行の監獄法をより積極的に、被収容者の基本的人権の保障と受刑者に対する効果的な矯正処遇、
社会復帰の促進をはかる観点から全面改正しようとするものでありまして、御案内のとおり、監獄法は明治四十一年の制定公布にかかりまして、現在に至るまで、一部の改正を除きましては制定当初のままで推移してきたものでございまするが、その後の行刑の発達、特に日本国憲法の施行後二十年あまりの間における人権思想の推移、世界行刑思潮の進展あるいは一九五五年の国際連合決議にかかる被拘禁者処遇最低基準規則等に照らしますとき、現行監獄法を全面的に改正すべき時期に来ていると存ずるのであります。
本省におきましては、全面改正を目途といたしまして鋭意
作業を続けてまいりました。最近に至りまして、主管局であります矯正局におきまして刑事
施設法案を確定するに至ったのでありまするが、なおこれから
関係部局等あるいは
関係省庁等との意見調整あるいは法制
審議会による
審議を行なう必要がございますので、国会提出にはいましばらくの日時を要するものと考えております。
最後は、出入国管理法案でございまして、ポツダム政令であります出入国管理令を廃止いたしまして、新たにすべての人の出入国の公正な管理等に関する法律を制定しようとする
内容のものであります。ポツダム政令である出入国管理令を廃止いたしまして出入国管理法を制定する。それから出入国者の数の激増に対処いたしますため、在留期間の短い外国人等に対しまして入国手続の簡素合理化をはかる、あるいは外国人の在留管理の合理化をはかる等の
内容でございます。
以上が
法務省が今国会に提出をした、あるいは提出を
予定している法案の
内容でございます。
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