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1971-04-13 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年四月十三日(火曜日) 午前十一時
開議
出席委員
委員長
草野一郎平
君
理事
安倍晋太郎
君
理事
小沢
辰男
君
理事
仮谷 忠男君
理事
丹羽 兵助君
理事
三ツ林弥太郎
君
理事
千葉 七郎君
理事
斎藤
実君
理事
小平
忠君
江藤
隆美
君 鹿野 彦吉君
熊谷
義雄
君
齋藤
邦吉
君 坂村
吉正
君
瀬戸山三男
君 別川
悠紀夫君
森下
元晴
君
山崎平八郎
君
角屋堅次郎
君
田中
恒利
君 芳賀 貢君
瀬野栄次郎
君
鶴岡
洋君
二見
伸明
君
合沢
栄君 津川 武一君
出席国務大臣
農 林 大 臣
倉石
忠雄君
出席政府委員
北海道開発庁
総
務監理官
新保
實生
君
北海道開発庁主
幹 村上 進君
林野庁長官
松本
守雄君
水産庁長官
大和田啓気
君
委員外
の
出席者
農林水産委員会
調査室長
松任谷健太郎
君 ――
―――――――――――
三月二十九日
野菜生産出荷安定法
の一部を
改正
する
法律案
(
角屋堅次郎
君外十三名
提出
、
衆法
第二八号) 同月二十七日
BHC等有機塩素系農薬
の
全面禁止
に関する請 願(
合沢栄
君
紹介
)(第三〇三五号) 同(
塚原俊郎
君
紹介
)(第三二二七号) 同(
中川一郎
君
紹介
)(第三二二八号) 同外三件(
森山欽司
君
紹介
)(第三二二九号)
国有林野
の
活用
に関する
法律案
の
成立促進
に関 する
請願
(
天野光晴
君
紹介
)(第三二三〇号) 同外七件(
稲村利幸
君
紹介
)(第三二三一号) 同(
亀岡高夫君紹介
)(第三二三二号) 同外八件(
熊谷義雄
君
紹介
)(第三二三三号) 同(
佐々木秀世
君
紹介
)(第三二三四号) 同外三件(
竹内黎
一君
紹介
)(第三二三五号) 同(
田澤吉郎
君
紹介
)(第三二三六号) 同(
羽田孜
君
紹介
)(第三二三七号) 同外二件(
森田重次郎
君
紹介
)(第三二三八号) 同外十五件(
森山欽司
君
紹介
)(第三二三九号) 四月二日
国有林野
の
活用
に関する
法律案
の
成立促進
に関 する
請願外
三件(
小坂善太郎
君
紹介
)(第三四四 三号) 同(
澁谷直藏
君
紹介
)(第三四四四号) 同外一件(
早川崇
君
紹介
)(第三四四五号) 同月六日
国有林野
の
活用
に関する
法律案
の
成立促進
に関 する
請願外
一件(
井出一太郎
君
紹介
)(第三五二 七号) 同外二件(
熊谷義雄
君
紹介
)(第三五二八号) 同(
齋藤邦吉
君
紹介
)(第三五二九号) 同外二件(
竹内黎
一君
紹介
)(第三五三〇号) 同外二件(
向山一人
君
紹介
)(第三五三一号) 同外六件(
森田重次郎
君
紹介
)(第三五三二号) 同外四件(
亀岡高夫君紹介
)(第三五七五号) 同外一件(
伊東正義
君
紹介
)(第三六四〇号) 同外三件(
佐々木秀世
君
紹介
)(第三六四一号) 同外二件(
早川崇
君
紹介
)(第三六四二号) 同外四件(
本名武
君
紹介
)(第三六四三号) 同外七件(
増田甲子
七君
紹介
)(第三六四四号) 同外八件(
松澤雄藏
君
紹介
)(第三六四五号) 同(
粟山ひで
君
紹介
)(第三六四六号) 同外四件(
森田重次郎
君
紹介
)(第三六四七号) 同(
小平忠
君
紹介
)(第三七一七号) 同(
斎藤実
君
紹介
)(第三七一八号) 同(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第三七一九号) 同(
鶴岡洋
君
紹介
)(第三七二〇号) 同(
二見伸明
君
紹介
)(第三七二一号) 同外十四件(
池田清志
君
紹介
)(第三八二一号) 同外三件(
小平忠
君
紹介
)(第三八二二号) 同(
齋藤邦吉
君
紹介
)(第三八二三号) 同外四件(正
示啓次郎
君
紹介
)(第三八二四号) 同(
菅茂波
君
紹介
)(第三八二五号) 同外二件(
瀬戸山三男
君
紹介
)(第三八二六号) 同(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第三八二七号) 同外一件(
浜田幸一
君
紹介
)(第三八二八号) 同外十五件(
粟山ひで
君
紹介
)(第三八二九号) 同外二件(
森田重次郎
君
紹介
)(第三八三〇号) 同(
安田貴
六君
紹介
)(第三八三一号) 同外七件(
江藤隆美
君
紹介
)(第三八八〇号) 同外五件(
田澤吉郎
君
紹介
)(第三八八一号) 同外一件(
増田甲子
七君
紹介
)(第三八八二号) 同(
森田重次郎
君
紹介
)(第三八八三号) 同外十三件(
森山欽司
君
紹介
)(第三八八四号)
BHC等有機塩素系農薬
の
全面禁止
に関する請
願外
三十一件(
木野晴夫
君
紹介
)(第三五七六号) 同(
大竹太郎
君
紹介
)(第三六四八号) 同外一件(
大橋武夫
君
紹介
)(第三六四九号) 同(
金丸信
君
紹介
)(第三六五〇号) 同外一件(
木部佳昭
君
紹介
)(第三六五一号) 同(
櫻内義雄
君
紹介
)(第三六五二号) 同外三件(
竹下登
君
紹介
)(第三六五三号) 同(
中尾栄一
君
紹介
)(第三六五四号) 同外一件(
早川崇
君
紹介
)(第三六五五号) 同(
松野幸泰
君
紹介
)(第三六五六号) 同外二件(
武藤嘉文
君
紹介
)(第三六五七号) 同(
池田禎治
君
紹介
)(第三七一六号) 同外二件(
小沢辰男
君
紹介
)(第三八一三号) 同外一件(
大野市郎
君
紹介
)(第三八一四号) 同外三件(
鍛冶良作
君
紹介
)(第三八一五号) 同外一件(
佐伯宗義
君
紹介
)(第三八一六号) 同(
塩谷一夫
君
紹介
)(第三八一七号) 同外二件(
園田直
君
紹介
)(第三八一八号) 同外一件(
細田吉藏
君
紹介
)(第三八一九号) 同外五件(
吉田実
君
紹介
)(第三八二〇号) 同(
金丸徳重
君
紹介
)(第三八八五号) 同(
矢野絢也君紹介
)(第三八八六号) 同月九日
BHC等有機塩素系農薬
の
全面禁止
に関する請 願(
足立篤郎
君
紹介
)(第三九四〇号) 同(
西田八郎
君
紹介
)(第三九四一号) 同(大石八治君
紹介
)(第四〇〇〇号) 同(
小林信一
君
紹介
)(第四〇〇一号) 同外二件(
遠藤三郎
君
紹介
)(第四〇九七号) 同外一件(
渡辺栄一
君
紹介
)(第四〇九八号)
国有林野
の
活用
に関する
法律案
の
成立促進
に関 する
請願外
一件(
天野光晴
君
紹介
)(第三九四二 号) 同外三件(
稲村利幸
君
紹介
)(第三九四三号) 同(
小宮武喜
君
紹介
)(第三九四四号) 同(
鈴木一
君
紹介
)(第三九四五号) 同(
和田一郎
君
紹介
)(第三九四六号) 同(
佐々木義武
君
紹介
)(第四〇〇二号) 同(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第四〇〇三号) 同外二件(
田中正巳
君
紹介
)(第四〇〇四号) 同外一件(
羽田孜
君
紹介
)(第四〇〇五号) 同外一件(
八田貞義
君
紹介
)(第四〇〇六号) 同外五件(
向山一人
君
紹介
)(第四〇〇七号) 同(
安田貴
六君
紹介
)(第四〇〇八号) 同外十九件(
小沢一郎
君
紹介
)(第四〇八九号) 同外一件(
笹山茂太郎
君
紹介
)(第四〇九〇号) 同外一件(
始関伊平
君
紹介
)(第四〇九一号) 同(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第四〇九二号) 同外三件(
塚原俊郎
君
紹介
)(第四〇九三号) 同外三件(
坊秀男
君
紹介
)(第四〇九四号) 同(
松浦周太郎
君
紹介
)(第四〇九五号) 同外九件(
渡辺肇
君
紹介
)(第四〇九六号)
高隈山系
を
自然休養林
として指定に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第四一〇四号)
農業改良
及び
生活改善普及職員設置費
に対する
現行国庫補助率
の維持に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第四一〇五号) 同月十日
BHC等有機塩素系農薬
の
全面禁止
に関する請 願(
寒川喜一
君
紹介
)(第四二〇五号) 同(
和田耕作
君
紹介
)(第四二〇六号)
国有林野
の
活用
に関する
法律案
の
成立促進
に関 する
請願
(
合沢栄
君
紹介
)(第四二〇七号) 同外一件(
坂元親男
君
紹介
)(第四二〇八号) 同(
向山一人
君
紹介
)(第四二〇九号) 米価の
物価統制令適用廃止反対
に関する
請願
(
田代文久
君
紹介
)(第四二一〇号) 同(
谷口善太郎
君
紹介
)(第四二一一号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第四二一二号) 同(
和田耕作
君
紹介
)(第四二一三号) 同(
辻原弘
市君
紹介
)(第四三七二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月三十一日 米の
生産調整
に関する
陳情書
(第一五五号) 同(第二〇七号)
過疎単作地帯
の農民に対する
財政援助
に関する
陳情書
(第一五六号)
造林補助事業
の
推進
に関する
陳情書
(第一五七号)
漁業災害復旧対策強化
に関する
陳情書
(第一五八号)
BHC等有機塩素系農薬
の
全面禁止
に関する陳
情書
(第二〇五 号)
食糧管理制度
の
堅持等
に関する
陳情書
(第二〇六 号)
国有農地
の払下げに関する
陳情書
(第二〇八号) 同 (第二四三号)
国有林野
の
活用
に関する
法律案
の
成立促進
に関 する
陳情書外
一件 (第二〇九号)
食糧管理制度
の
堅持
に関する
陳情書
(第二四〇号)
配給米
の
物価統制令適用除外反対
に関する
陳情
書(第二四一号) 米の
生産調整等
に関する
陳情書
(第二四二号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 二号)
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第四〇号)
海洋水産資源開発促進法案
(
内閣提出
第五八号)
農林水産業
の
振興
に関する件(
国有林野事業
の
作業員
の
取り扱い
に関する問題) ――――◇―――――
草野一郎平
1
○
草野委員長
これより
会議
を開きます。
農林水産業
の
振興
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
政府
より
発言
を求められておりますので、これを許します。
松本林野庁長官
。
松本守雄
2
○
松本
(守)
政府委員
国有林野事業
の
作業員
の
取り扱い
につきまして申し上げたいと思います。
国有林野事業
の基幹的な
作業員
の
勤務形態
の
取り扱い
について
関係省庁
と協議いたしましたところ、次のような
見解
を得ましたので、御報告をいたします。
国有林野事業
の基幹的な
作業員
は、その
雇用
及び
勤務
の
態様
からすれば、
長期
の
継続勤務
となっていること等、
常勤
の
職員
に類似している面があるものと思量されます。しかしながら、これらの基幹的な
作業員
を
制度
的に
常勤
の
職員
とすることについては、
国家公務員
の
体系
にかかわるなかなか困難な問題でもあるので、慎重に検討してまいりたいと存じます。
草野一郎平
3
○
草野委員長
角屋堅次郎
君より
発言
を求められておりますので、これを許します。
角屋堅次郎
君。
角屋堅次郎
4
○
角屋委員
ただいま
林野庁長官
から、過般わが党の
長谷部委員
のこの問題に対する
政府
の
統一見解要求
に対して御
答弁
がございました。 ただいまの
答弁
によりますと、
国有林
の基幹的な
作業員
の
雇用
及び
勤務
の
態様
が、
長期
の
継続勤務
であり、
常勤
の
職員
と同様の状態にあることを認めながら、
制度
的に
常勤
の
職員
とすることは
国家公務員
の
体系
にかかわることだから困難である。しかしながら、この問題は数年来の非常に重大な懸案問題でもあるので、前向きに慎重に検討いたしたい。こういうことを言っておるわけでありますが、本日の段階では、具体的な
解決策
については明示されておらないわけであります。問題はいかにして
制度
的な矛盾を解決するかということにあるのでありまするから、検討の焦点をここにしぼっていただきまして、特に本問題に関連をいたしまして、三月二十五日、本
委員会
における
林業振興
に関する決議の第五項にもこの点を強く要請しておる点でありますので、この第五項の
趣旨
を十分生かしながら、速急に具体的な前向きの
解決策
をぜひ示してもらいたい、この点について
政府
に強く要請いたしておきます。 ————◇—————
草野一郎平
5
○
草野委員長
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び
海洋水産資源開発促進法案
の各案を一括して議題とし、
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
倉石農林大臣
。
倉石忠雄
6
○
倉石国務大臣
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。 国以外の者が
北海道
において
漁港修築事業
を実施する場合の国の
負担
及び
補助
の
割合
につきましては、従来
北海道
開発
の
推進
をはかる見地から他の
公共事業
と並んで
特例措置
を講じてきたところであります。しかし、
道財政
の状況、他の
補助制度
との
均衡等
を勘案し、かつ、
事業運営
の
効率的促進
をはかる
趣旨
をあわせ考慮いたしますと、
漁港修築事業
につきましても
北海道
における
公共事業全般
にかかわる
国庫負担等
の
特例
に関する
調整措置
の一環として、
昭和
四十六年度から国が
全額
を
負担
しまたは
補助
する部分の
負担
または
補助
の
割合
を引き下げることが適当であると
考え
られるのであります。 このような
考え
のもとに
漁港法
に所要の
改正
を加えるため、この
法律案
を
提案
いたした次第であります。 この
法律案
は、国以外の者が
北海道
において施行する
漁港修築事業
に要する費用のうち、
外郭施設
または
水域施設
の
修築
に要するものにかかわる国の
負担割合
または
補助割合
について
現行法
で
全額
とあるのを百分の九十に改めることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその主要な
内容
でございます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 次に
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
水産業協同組合
は、
漁民
及び
水産加工業者
の
経済的社会的地位
の
向上
と
水産業
の
生産力
の増進をはかることを
目的
とする
漁民
及び
水産加工業者
の
協同組織
として、
昭和
二十四年に発足して以来、
わが国経済
及び
水産業
の歩みとともに発展してまいりました。 しかしながら、近年における
水産業
をめぐる諸
条件
は、
漁場条件
の悪化、
労働力
の
逼迫等
きわめてきびしいものがあります。これら諸
条件
の変化に対処するとともに、
増大
する
需要
にこたえて
水産物
の
供給
を確保していくため、
水産資源
の
開発
の
促進
、
漁業経営
の
近代化等
のための諸
施策
を強力に
推進
する
考え
でありますが、同時に
漁業協同組合
その他
水産業協同組合
の
経済活動
を強化し、その健全な発達をはかることが必要であると
考え
るのであります。このため、
組合
の
育成強化
については種々の
施策
を講じてまいりましたが、さらに、
組合
の
組織
を
水産業
と
漁民
及び
水産加工業者
の
実態
に即応するものとし、かつ、
組合
の
運営
が一そう活発な
経済活動
を行ない得るように
水産業協同組合
の
組織
と
運営
に関する
制度
を改める必要があると存ずるのであります。これがこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
漁業協同組合
の
法人組合員資格
についての
改正
であります。
漁業経営体
は、各階層を通じて
資本装備
の
高度化
、
経営規模
の拡大が進行しており、特に比較的
規模
の大きい
経営体
の
法人経営
への移行が進んでいることにかんがみ、
漁業
を営む
法人
の正
組合員資格
と
准組合員資格
の
制限
を緩和することとしたのであります。 第二は、
組合
の
管理
についての
改正
であります。 すなわち、
組合
の
管理運営
の
円滑化
に資するため、
組合
の
役員
の
選出方法
について、
総会
における
選挙
によるほか、
総会外選挙
及び
総会
における
選任
もできるようにするとともに、
総代会
の
機能
を拡充し、
組合
の
解散
・
合併
及び
漁業権
とこれに関する
物権
の
得喪
、
変更
に関する
議決
以外の
議決
または
選挙
を
総代会
においてもすることができることとしたことであります。 また、
連合会
の
会員
につきましては、一
会員
一票制についての
特例
を設けることといたしております。
連合会
の
会員
であります
漁業協同組合
の
規模
に格差があり、従来の一
会員
一票制では実質的な平等が確保されがたい
実情
も見られるようになってきておりますので、今回、これについて
特例
を認めようとするものであります。 第三は、
水産加工業協同組合
に関する
改正
でありますが、
水産加工業
における
法人経営体
の
実態
にかんがみ、
組合
の
組織
を強化するため、
法人
の
組合員資格
の
制限
を緩和することといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びおもな
内容
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 次に、
海洋水産資源開発促進法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。 近年、
水産物
に対する
需要
は
増大
を続けておりますが、
わが国漁業
を取り巻く内外の諸情勢には、きわめてきびしいものがあり、
需要
の
動向
に即応した
水産物
の
生産
が必ずしも十分に行なわれていない
実情
にあります。 このため、
沿岸海域
における
水産動植物
の
増殖
及び
養殖
を計画的に
推進
いたしますとともに、重要な
漁場
における他
産業
との必要な
調整
の
制度
を定め、また、
海洋
における新
漁場
の
開発
のための
調査等
を行なう
海洋水産資源開発センター
を設立することによりまして、
海洋水産資源
の
開発
及び
利用
の
合理化
を積極的に
促進
し、
漁業
の健全な発展と
水産物
の安定的な
供給
に資する必要があると
考え
られるのであります。 このような
考え
方に基づきまして、ここに
海洋水産資源開発促進法案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は、
海洋水産資源開発基本方針
についてであります。
農林大臣
は、
水産物
の
需要
及び
生産
の
動向
に即して、
海洋水産資源
の
開発
をはかるための
基本方針
を立て、これを公表するものといたしております。 第二は、
沿岸水産資源開発区域
及び
開発計画
についてであります。都道府県は、
開発基本方針
に即して、
一定
の
沿岸海域
で、
水産動植物
の
増殖
または
養殖
を
推進
することにより
漁業生産
の
増大
をはかることが相当と認められるものを、
沿岸水産資源開発区域
として指定するとともに、その
区域
における
水産動植物
の
増殖
または
養殖
の
推進
のための
開発計画
を立てることといたしております。また、
開発計画
の達成をはかるため
開発区域
内における
海底
の掘さくその他
海底
の形質の
変更等
の
行為
につきまして、
届け出
をさせ、必要な
勧告
をすることができる旨を規定いたしております。 第三は、
一定
の
重要漁場
における他
産業
との必要な
調整
についての
制度
であります。
開発区域
以外の
一定
の
海域
で、
海底
の地形、
海流等
の
自然的条件
がすぐれている
漁場
を指定し、その
漁場
において行なう
漁場
としての効用を著しく低下または喪失させるおそれのある
海底
の掘
さく等
の特定の
行為
について
届け出
及び
勧告
の
制度
を定めることといたしております。 第四は、
海洋水産資源開発センター
についてであります。この
開発センター
は、
海洋水産資源
の
開発
をはかるための
調査等
の業務を行なうことを
目的
とする
法人
として設立いたそうとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
草野一郎平
7
○
草野委員長
以上で各案の
趣旨説明
は終わりました。 引き続き
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び
海洋水産資源開発促進法案
の両案について
補足説明
を聴取いたします。
大和田水産庁長官
。
大和田啓気
8
○
大和田政府委員
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 本
法律案
を
提出
いたしました
理由
につきましては、すでに
提案理由
において申し述べましたので、以下その
内容
の概略を御
説明
申し上げます。 第一は、
漁業協同組合
の
法人
の
組合員資格
の
制限
を緩和したことであります。まず、
法人
の正
組合員資格
につきましては、
現行
では
漁業
を営む
法人
であってその常時使用する
従業者
の数が三百人以下であり、かつ、その使用する
漁船
の
合計総トン数
が三百トン以下であるものとなっておりますが、使用する
漁船
の
合計総トン数
については千五百トン以下に引き上げることにいたしております。また、
准組合員資格
につきましても、
漁業
を営む
法人
は、
現行
では、常時使用する
従業者
の数が三百人以下であり、かつ、
使用漁船
の
合計総トン数
がいわゆる
地区漁業協同組合
にあっては千トン以下、
業種別漁業協同組合
にあっては二千トン以下であるものとなっておりますが、使用する
漁船
の
合計総トン数
につきましては、
地区漁業協同組合
と
業種別漁業協同組合
のいずれにつきましても、三千トン以下に引き上げることといたしております。
水産加工業
を営む
法人
につきましては、
漁業協同組合
の
准組合員資格
が常時使用する
従業者
の数四十人以下となっておりますが、
水産加工業協同組合
の
組合員資格
の
改正
にあわせ、百人以下に引き上げることといたしております。 第二は、
漁業協同組合
の
管理
及び
運営
を
円滑化
するための諸
措置
であります。 その一は、正
組合員
の
議決権
及び
選挙権
の行使について、
代理人
が代理し得る正
組合員
の数を四人までに引き上げることとし、これに伴い、
代理人
となることができる者を、その
組合員
と世帯を同じくする者、その
組合員
の使用人または他の正
組合員
に限ることといたしております。 その二は、
組合
の
役員
の
選出方法
についてであります。すなわち、
選出方法
は、
現行
では
総会
における
選挙
に限られておりますが、
総会外
における
選挙
及び
総会
における
選任
もできることといたしております。 その三は、
総代会
の
機能
を拡充することとしたことであります。すなわち、
総代
の
選挙
、
組合
の
解散
・
合併
及び
漁業権
またはこれに関する
物権
の
設定
、
得喪
、
変更
を除き、すべての
事項
につき、
総代会
においても、
議決
または
選挙
できることといたしております。また、
河川組合
については、
河川組合
の
実態
を考慮し、
漁業権
またはこれに関する
物権
の
設定
、
得喪
、
変更
についても
総代会
で
議決
し得ることといたしました。なお、これに伴い、
総代会
を設けた場合には、
通常総会
の
開催義務
を免除することといたしております。 次に、
総代会
を設置し得る
組合
は、
現行
では正
組合員数
百人をこえる
組合
となっておりますが、これを二百人をこえる
組合
に引き上げることといたしております。
総代
の定数については、
現行
では正
組合員数
二百人をこえる
組合
は五十人以上あればよいこととなっておりますが、これを正
組合員数
四百人をこえる
組合
は百人以上あればよいことに改めることといたしております。 その四は、
漁業協同組合連合会
の
会員
の
議決権
及び
選挙権
について一
会員
一票制に対する
特例
を設けたことでありますが、
会員
が
漁業協同組合
である場合にはその正
組合員数
、
会員
が
連合会
である場合にはその直接または間接の
構成員
たる
漁業協同組合
の正
組合員数
等に基づき、
議決権
及び
選挙権
を付加して与え得ることといたしております。 その五は、
剰余金
の
配当
についてであります。
組合
が
剰余金
を
配当
する場合は、まず
出資額
に応ずる
配当
を行なわなければならないことになっておりますが、これを
事業利用分量
に応ずる
配当
とのいずれについても
組合
の
実情
に応じ行ない得ることといたしております。 その六は、
組合経営
の
実態
にかんがみ、
組合
が従わなければならない
財務基準
として政令に定めることができる
事項
を拡げることにいたしたことであります。 第三は、
水産加工業協同組合
に関する
改正
であります。 まず、
法人
の
組合員資格
につきましては、
現行
では
水産加工業
を営む
法人
であって、その常時使用する
従業者
の数が四十人以下のものとなっておりますが、これを常時使用する
従業者
の数を百人以下に引き上げることといたしております。 次に、
組合
の行なう
事業
は、
組合員
の
事業
に必要な
施設
に限られておりますが、これを
組合員
の
生活
に必要なものについても行ない得ることとし、また、
教育情報事業
については、技術の
向上
に関することのみではなく
経営
の
向上
に関することについても行ない得ることといたしております。 そのほか、
漁業生産組合
、
漁業協同組合連合会
、
水産加工業協同組合
、同
連合会
及び
水産業協同組合共済会
に対しましても、おおむね
漁業協同組合
についてとった諸
措置
に準じた
措置
をとることとしております。 以上をもちまして、この
法律案
の
提案理由
の
補足説明
といたします。 次に、
海洋水産資源開発促進法案
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 この
法律案
を
提案
する
理由
につきましては、すでに
提案理由
説明
において申し述べましたので、以下その
内容
につき若干補足させていただきます。 第一章は、この
法律案
の
目的
とこの
法律案
における用語の定義について定めた総則的な規定であります。 第二章は、
海洋水産資源
の
開発
をはかるための
基本方針
に関する規定でありまして、
農林大臣
は、
水産物
の
需要
及び
生産
の
動向
に即して
基本方針
を立て、これを公表することといたしております。 第三章は、
沿岸水産資源開発区域
の指定、沿岸
水産資源
開発計画
の作成及びこれらに関連する諸
措置
に関する規定であります。 その一は、
沿岸水産資源開発区域
の指定についてであります。都道府県は、その
沿岸海域
のうち、
水産動植物
の
増殖
または
養殖
を
推進
することにより
漁業生産
の
増大
をはかることが相当と認められる
一定
の
区域
を、
農林大臣
に協議して、
沿岸水産資源開発区域
として指定することができることといたしております。 その二は、沿岸
水産資源
開発計画
の作成についてでありまして、都道府県は、
開発区域
を指定したときは、その
開発区域
について、
水産動植物
の
増殖
または
養殖
を
推進
して
漁業生産
の
増大
をはかるための沿岸
水産資源
開発計画
を立てなければならないものといたしております。 その三は、
開発計画
の達成のために必要な諸
措置
についてであります。 まず、
開発区域
内において
海底
の掘さくその他
海底
の形質の
変更等
の
行為
をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事にその旨を
届け出
なければならないものとし、この場合において都道府県知事は、必要な
勧告
をすることができることといたしております。 次に、都道府県知事は、
開発計画
の達成をはかるため、
開発区域
及びその周辺の水域において水質その他の水の状態及び水底の底質の悪化の状況を監視するようにつとめることといたしております。 そのほか、
開発計画
の達成をはかるために必要な国及び都道府県の援助
措置
を定めております。 その四は、指定
海域
についてであります。
開発区域
以外の
一定
の
海域
で、
海底
の地形、
海流等
の
自然的条件
がすぐれているため
漁場
としての効用が高く、かつ、
漁業生産
において重要な地位を占める
海域
として指定するものにおいて、
海底
の掘
さく等
の特定の
行為
をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事にその旨を
届け出
なければならないものとし、この場合において、都道府県知事は、必要な
勧告
をすることができることといたしております。 第四章は、
海洋水産資源開発センター
の
制度
について定めております。
海洋水産資源開発センター
は、
海洋水産資源
の
開発
をはかるための
調査
並びに情報または資料の収集及び提供等の業務を行なうことを
目的
として、その設立に際し、
政府
及び民間の出資をもって、設立されるものといたしております。 以下本
開発センター
の
組織
等の概要を御
説明
申し上げます。 その一は、
海洋水産資源開発センター
の設立に関する
事項
であります。
開発センター
は、
海洋水産資源
の
開発
について学識経験を有する者十五人以上が発起人となり、
農林大臣
による設立の認可を受ける等所定の手続を経て設立されることといたしております。 その二は、
開発センター
の
管理
に関する
事項
でありまして、
開発センター
に役
職員
のほか、
海洋水産資源
の
開発
について学識経験を有する者のうちから任命された評議員二十人以内で
組織
する評議員会を置き、
開発センター
の
運営
に関する重要
事項
を
審議
することといたしております。 その三は、
開発センター
の業務に関する
事項
であります。
開発センター
は、
海洋水産資源
の
開発
をはかるため、
海洋
の新
漁場
における
漁業生産
の企業化のための
調査
並びに
海洋水産資源
の
開発
に関する情報または資料の収集及び提供の業務を行なうとともに、
農林大臣
の認可を受けて
海洋水産資源
の
開発
をはかるために必要な業務を行なうことができることといたしております。このほか、
開発センター
は、委託を受けて
海洋水産資源
に関する生物学的
調査
を行なうことができることといたしております。 その四は、
開発センター
の財務及び会計等に関する
事項
であります。
開発センター
の予算、
事業
計画及び資金計画についての
農林大臣
の認可等のほか、
開発センター
の業務の公正な
運営
を確保するため、
農林大臣
が必要な監督を行なうことといたしております。 第五章は、補則に関する規定であります。
農林大臣
は、工場、
事業
場からの排出水の排出等の
行為
に起因して
海洋
における
漁場
の効用が著しく低下し、または喪失するおそれがあると認められるときは、関係行政機関の長等に対し、水質汚濁防止法等の法令の規定に基づき、その防止のために必要な
措置
をとるべき旨の要請をすることができることといたしておりますとともに、
農林大臣
または都道府県知事は、この法律の
目的
を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、必要な資料の提供等の協力を求めることができることといたしております。 第六章は、罰則に関する規定であります。 以上をもちまして、
海洋水産資源開発促進法案
についての
補足説明
を終わります。
草野一郎平
9
○
草野委員長
以上で
補足説明
は終わりました。 —————————————
草野一郎平
10
○
草野委員長
引き続き、三案に対する質疑を行ないます。森下
元晴
君。
森下元晴
11
○森下(元)委員 わが国は世界第一の
漁業生産
額、世界第二の
生産
量を誇る水産王国であるとともに、その消費の面におきましても、国民食
生活
の中で動物性たん白質の五五・五%までが
水産物
でありまして、
海洋
民族といわれるにふさわしい、魚と国民との強いつながりがございます。しかしながら、最近物価問題の中で、生鮮食料品の値上がり、特に魚の値上がりがひどいといわれておりますが、それによって特別に
生産
者でございます
漁業
者、
漁民
が恵まれ、潤っておるかというと、決してそうでなく、逆に
漁業
労働力
の不足、物価、賃金の高騰、公害による沿岸
漁場
の悪化、また遠洋
漁業
に対する国際的な制約の強化など、
漁業
を取り巻く環境は日増しに悪化の一途をたどっております。
漁業
をどうするかという問題は、いまやわが国の食料品政策における重要なる課題になってまいりました。 次に、
漁業
対策で見のがせない問題は、若い
漁業
者をいかに確保するかということ、次に、工業化地域、都市地先の
漁業
対策をいかにするかという問題、また、新しい
漁場
の
開発
、
生産
基盤の整備、そうして、流通の
合理化
等の内部問題から領海、専管水域、大陸だな等の外交上の問題、また、公害問題、レジャーとしての遊漁人口の増加等時代の進展に伴う新しい問題が次々と起こりまして、解決を迫られております。従来のからを破った新しい
漁業
政策を打ち出すべきときがきたように思うのであります。ちょうどこの転期にあたりまして、今回三法案が
提出
され、ただいま
提案理由
の
説明
があったわけでございますけれども、まことに時宜を得たものであって、その
趣旨
に賛意を表明するものでありますけれども、私は若干の質問をいたしたいと思います。 時間の制約がございますので、お答えはなるべく簡明でけっこうだと思います。 初めに、
海洋水産資源開発促進法案
につきまして、
倉石農林大臣
に質問をしたいと思います。 最近における
水産物
の
需要
の
増大
に対して、
生産
がなかなか追っつかない現状にございますが、この法案を
提出
するにあたって、これに対処するための
漁業
振興
等に関する基本的な方針をどのようにお
考え
になっておるか伺いたいと思います。
倉石忠雄
12
○
倉石国務大臣
最近における
水産物
の
需要
は、お話のように国民の
生活
水準の
向上
によりましてきわめて
高度化
、多様化しつつ
増大
を続けておりますが、公害等による
漁場
環境の悪化、国際規制の強化等
漁業
をめぐる内外の諸情勢にはきわめてきびしいものがございまして、
水産物
の国内
生産
は、
増大
する
需要
に必ずしも十分に対応いたすまでには至っておらないわけであります。このような情勢に対処いたしまして、
漁業
の健全な発展と
水産物
の安定的な
供給
をはかりますために、
水産資源
の
開発
等によりまして
生産
の増強につとめますとともに、あわせて
漁業
所得の
向上
につとめてまいらなければならないと存じます。このために増
養殖
の計画的
推進
、新
漁場
の
開発
などによる
水産資源
の維持
増大
、漁港等の
漁業生産
基盤の整備等、技術の
向上
それから沿岸
漁業
構造改善
事業
の
推進
等によりまして、沿岸中小企業の近代化、
水産物
流通加工の
合理化
、中小
漁業
の従事者の福祉の
向上
等をはかることによりまして、これらの諸
施策
を円滑に実施するための財政、金融
措置
の充実につとめてまいりたいと思っております。
森下元晴
13
○森下(元)委員 特に沿岸
漁業
は、公害等によりまして非常に
漁場
で狭められております。また資源上の制約もありまして、
生産
がなかなか伸び悩んでおります。これに対処するために、沿岸
漁業
の
振興
策をどのようにお
考え
になっておりますか、大臣の御
答弁
をお願いします。
倉石忠雄
14
○
倉石国務大臣
沿岸
漁業
の
振興
につきましては、国民経済の成長に即応いたしまして、沿岸
漁業
の近代化をはかり、その
生産
性の
向上
によって沿岸
漁業
者の
生活
水準を他
産業
従事者と均衡させますとともに、新鮮でバラエティーに富んだ魚介類の
供給
確保をはかることを
基本方針
といたしております。そのために、漁港及び漁港関連道の整備、それから
水産動植物
の増
養殖
の計画的
推進
、それから
漁業
公害対策、
水産動植物
の保護、培養対策を
推進
いたしますとともに、四十六年度からは第二次沿岸
漁業
構造改善
事業
を実施いたしまして、
漁場
改良造成
事業
、共同
利用
施設
の整備等を一そう
推進
することといたしております。また、金融面におきましては、農林
漁業
金融公庫の沿岸
漁業経営
構造改善資金等の
活用
等をはじめといたしまして、四十四年度から発足いたしております
漁業
近代化資金融通
制度
の充実によりまして円滑な資金の融通をはかっておるところでありますが、
漁業
災害補償
制度
につきましても、四十六年度は二年魚ハマチ
養殖
を新しく共済の対象といたすなど、
制度
の充実をはかることといたしております。 そのほか、
水産業
改良普及
職員
制度
の充実によりまして、沿岸
漁業
の
経営
の改善、技術の普及につとめておる次第であります。
森下元晴
15
○森下(元)委員 総括的な大臣に対する質問は終わりまして、続きまして
開発区域
等の関係
事項
につきまして、
水産庁長官
にお尋ねをしたいと思います。
開発区域
として指定されるのはどのようなところであって、指定によっていかなる効果が生ずるのか、また数県にまたがる
区域
指定計画が必要な場合、そういうような場合が生ずるのではないか、この問題につきましてお尋ねいたします。
大和田啓気
16
○
大和田政府委員
開発区域
の指定でございますが、これは沿岸
漁業
において増
養殖
を進めるのに
自然的条件
あるいは
漁業
者の
経営
的
条件
等から見てきわめて大事な
区域
というのを指定をいたしたいと思います。この指定は、また別途第二次構造改善
事業
を今年度から実施に移しておりますので、事実上の問題といたしましては、大体すぐれた
漁場
というのは第二次構造改善
事業
の中にすべて含まれておるわけでございますから、その中で特に増
養殖
のために必要な
区域
というものが
開発区域
として指定されるということになると思います。 指定の効果でございますが、そこにおいて増
養殖
が進められることは当然でございますが、今度御
審議
をわずらわしております法案によりますと、たとえば増
養殖
をする上にきわめて必要な
海域
であっても、いきなり砂利業者が砂利を取って水面をよごすという問題もあり得るわけでございますから、そういう場合につきましては都道府県知事に
届け出
をさせまして、その結果、増
養殖
にとってきわめてまずいような事態が起こりますれば知事がこれに
勧告
する。そういうことで、公害防止のためには昨年の国会でいろいろな法律が成立いたしましてそれの実施が一番重要でございますけれども、それとあわせて、
開発区域
について増
養殖
を進める上の必要な
措置
をとることといたしたわけでございます。 それから
開発区域
で増
養殖
をする魚種の問題でありますが、当面の問題としてはたとえばクルマエビのようにあまり遠くへ逃げないものの
増殖
というのがまず行なわれると思います。したがいまして、都道府県知事限りで指定をして行政をすることに私は大体差しつかえないと思いますけれども、将来の問題といたしましては、当然タイでありますとか、その他相当広く回遊をする魚について
増殖
をするということも行なうべきことでございますから、その際には、いまの法律では特別の規定はございませんが、隣接の県知事同士がよく相談をしてお互いにやっていけば、それほどまずい事態にはならないのではないか、そういうふうに
考え
ておるわけでございます。
森下元晴
17
○森下(元)委員 公害の問題に触れたいと思います。先ほど大臣から関連の
答弁
がありましたけれども、実はもう少し具体的にお答えを願いたいのです。
沿岸海域
における公害の発生の現状から見て、本法案ではどのような
措置
を
考え
ておるか。たとえば原子力発電の温排水の
漁場条件
への影響はどうであるか。いろいろ利点もあるし、また公害もあると思うのです。 もう一つの問題は、最近未来
産業
の一つでございます
海洋
開発
、
海底
開発
、これが非常に進出せんとしております。非常に動きが顕著でございます。これと
漁業
との
調整
をどういうふうにしてはかっていくか。石油
開発
なんかも最近は山陰の山口県沖で西日本石油という会社が盛んに触手を動かしておるようでございますけれども、本法案ではどのような処置を講ずることになるか。また指定
海域
として具体的にどのような処置を
考え
ているか。この問題につきまして御
答弁
を願います。
大和田啓気
18
○
大和田政府委員
まず沿岸の公害対策でございますが、先ほど申し上げましたように、水質汚濁防止法でありますとかあるいは
海洋
汚染防止法でありますとか、そういう公害関係法の厳正な実施ということが私はまず一番大事だと思います。それにあわせまして、先ほど申し上げましたように、
開発区域
につきましては知事に対する
届け出
あるいはそれに基づく
勧告
という
制度
もございますし、それからさらに水質の汚濁あるいは低質の悪化等についてこの法案によりまして知事が監視をすることになっておるわけでございますし、また
農林大臣
が各行政機関の長に対して、水質の汚濁等について非常に問題がある場合は善処方を要請する規定もございます。それらすべてが、法案ができましたから公害問題が解決するということではなく、私はあります法律を厳正に実施することが大事だと思いますが、今回の法案につきましても相当な配慮をいたしたつもりでございます。 それから第二番目の
海底
の油田の問題でございますが、これも御指摘のように、島根県の浜田沖で西日本石油
開発
株式会社がすでに試掘を始めておりますし、私どもにとりましてもこれから相当こういうことが各所で起こるわけでございますから、あらかじめ十分の対策を講ずる必要があるというふうに
考え
まして、今度の法案におきましても指定
海域
といいますか、重要な
漁場
を政令で指定いたしまして、そこで石油の採掘をするような場合には、知事あるいは場合によりまして
農林大臣
に
届け出
をする、これに基づいて必要な
勧告
を知事あるいは
農林大臣
がするということでございます。 それから、これは法律の規定でございますが、実は通産省と去年の暮れ以来相当突っ込んだ話し合いをいたしまして、私のほうからは関係
区域
の
漁業
の情勢をよく通産省に通知する、通産省からは石油
開発
の計画について十分の情報を提供するということをまずやりまして、そうして西日本石油
開発
のように具体的に試掘あるいは今後採掘ということになるわけでございますが、公害が起こらないように通産省としてはできるだけ指導する。もし不幸にしてそういう公害が起こりました場合には、適正な補償をするように企業を指導する。また水産庁といたしましては、できるだけ円満に話し合いができるような土俵づくりについて努力をするという話し合いをいたしまして、その第一の適用例が先ほど申し上げました浜田沖の石油の試掘でございまして、まずまずそう大きな問題にならないで、円満に解決を見つつあるというふうに
考え
ております。
森下元晴
19
○森下(元)委員 次に、
開発センター
の問題で御質問したいと思います。 本法案で
海洋水産資源開発センター
の
制度
を確立する
理由
、それと
開発センター
についての予算
措置
はどうであるか。また、増
養殖
の
推進
はその業務に含まれておるかどうかということを長官にお尋ねします。
大和田啓気
20
○
大和田政府委員
昭和
三十年代から水産庁としては新
漁場
の
開発
ということでかなりの努力をいたしておりますが、特に
昭和
四十三年からだんだん国際情勢が
漁業
にとって緊迫化してまいったものでございますから、相当遠いところへ
補助
ないし委託の形で新
漁場
の
開発
をやっておったわけでございます。その結果、たとえば大西洋のニューファンドランド島沖でございますとか、あるいはニュージーランド沖でありますとか、そういう地帯に有望な
漁場
が見つかって、すでにかなり
漁船
が魚をとっておるわけでございます。ただ、私どもがいままでやっておりましたテンポでこの問題を取り上げるといたしましては、国内的には先ほどお話がございましたように、
水産物
の増産がきわめて必要だということ、それから各国の事情を見ましても、日本に次いでの
漁業
国といわれるソ連あるいはアメリカが猛烈な勢いで国が力を入れて新
漁場
の
開発
をいたしておるわけであります。特にソ連のごときは三千トン級の
調査
船を四、五隻、あるいは大西洋あるいは太平洋の南部にぶち込んで相当新
漁場
の
開発
をやっておりますので、いままでのような形で国が
補助
あるいは委託ということで、いわば
政府
がうしろへ下がった形で新
漁場
の
開発
をするというのではテンポがおそ過ぎるのではないか。もっと責任を国がとって、国営ということには、
漁船
を動かすわけでありますから国が直接やることはなかなかむずかしいわけでありますが、国が相当力を入れた民法
法人
でない特別の
法人
、これは私ども認可
法人
と呼んでおるわけでございますが、国が出資をし、民間からも出資を受け、国が相当な
補助
をして、国が力を入れて新
漁場
の
開発
をしなければ日本の
水産業
というのは立ちおくれるのではないかという、いわばそういう気持ちが今回の
開発センター
の
制度
を具体化したわけでございます。 それで予算でございますが、四十六年度の予算といたしましては出資金が一億、それから事務人件費等が約七千万円ほど、
事業
費の
補助
が三分の二で九億ほどで、大体十一億程度の予算といたしております。 それから増
養殖
の問題をこのセンターで扱うことが適当かどうかということは、私ども実は去年の夏以来の懸案で、ずいぶん中で議論をいたしたわけでございますが、増
養殖
のほうは現在瀬戸内海の栽培
漁業
センターで瀬戸内海関係の大体十三、四の府県について
増殖
をやっておりますし、四十六年度の予算で日本海の各県について増
養殖
を進める、いわば栽培
漁業
を進めるための基礎
調査
を始めまして、増
養殖
についての技術的な研究を深めることが必要であると同時に、全国的に見てどういう
規模
なりシステムでやるかということはなおかなりの時間をかけて私ども研究をしないと、そう急に全国的な
規模
でこれを始めるということについてはまだ問題がございますので、
海洋水産資源開発センター
の
事業
といたしましては、増
養殖
の
事業
は入れておらないわけでございます。これは栽培
漁業
に関する
調査
研究あるいは実施についての私どもの大体の腹がまえができましたときに、どういう
規模
なりあるいはシステムでやるかということはその際また検討いたしたいというふうに
考え
ておるわけでございます。
森下元晴
21
○森下(元)委員 新
漁場
の問題についていま長官から触れられましたので、これに関連してお尋ねしたいと思います。 この新
漁場
の
開発
によって、わが国の
漁業
が遠洋
漁場
に進出していくわけですが、他の国との水域問題の処理その他国際協調の方式をどのように
考え
ておられるかどうか。最近、これとは逆なケースでございますけれども、ソ連の船団が日本の沿岸へ盛んに進出いたしまして、いろいろトラブルもあるようでございます。この問題につきまして御意見をお聞かせ願いたいと思います。
大和田啓気
22
○
大和田政府委員
先ほどもお話がございましたように、日本の
水産業
は
生産
額で世界第一位であるばかりでなしに、
海洋
漁業
として他の追随を許さない地位にあるわけでございまして、他国との交渉あるいは友好関係の維持ということが、日本の
水産業
を維持発展させるために私は非常に大事なことであろうと思います。そのために現在各国で領海の拡大あるいは
漁業
水域の
設定
ということをやっておるわけでございますが、私どもそのつど、たとえばオーストラリアでありますとか、ニュージーランドでありますとかあるいはアメリカでありますとか、新しく設けられた
漁業
水域の中に入り込んで現在やっております
漁業
の確保につとめておるわけでございます。 一番大きな問題は、
漁業
水域、領海あるいは大陸だなの問題を国際的に扱います一九七三年の世界国際法
会議
でございまして、私ども領海三海里ということでやっておりますけれども、その
海洋
法
会議
における全体の議論の動きを見ながら、必ずしも三海里ということに私どもこだわらないで、できるだけ合理的な線で落ちつくことに努力をいたすつもりでおります。 また、ソ連船の問題は、ソ連船は大体
昭和
三十年ぐらいから
北海道
の東部にあらわれて、最初はサンマをとっておったわけですが、だんだんに金華山沖あるいは常磐沖、銚子沖、さらに進んで伊豆の銭州でサバを網でまくというようなことが二年ほど前にございまして、ことしも一万トン級の母船それから二、三千トン級のトロール船、五、六百トン級のまき網の船が、相当多数常磐沖から銚子沖に参って、場合によりましては、日本の
漁民
の敷設しました漁具を破壊するというような事態が起こったわけでございますが、漁況の関係でございますか、三月の末から四月にかけましては、ソ連船は現在日本の沖から姿を消しておるようでございます。今後の
長期
的な問題といたしましては、公海内においてソ連が
漁業
をやります限りは、私ども特別にこれに対して抗議をするということはまいりませんけれども、しかし、日本の
漁船
なりあるいは漁具に対して被害を及ぼす場合、あるいは銭州でサバを網でまきましたように、資源保護のために日本ではまき網を許さないで一本釣りだけを許しておりますようなところで網でまくというような事態、資源保護上の必要がありますれば、これは厳重にソ連当局に対して申し入れるつもりでやっておるわけでございます。
森下元晴
23
○森下(元)委員 了承いたしましたけれども、困った問題でございます。日ソ間の経済交流が非常に進んでおりまして、友好ムードも深まる中で、
漁業
問題に関してのみ、どうも冷たい関係にあるのは、両国にとってまことに残念であります。わが国の近海におけるソ連
漁船
の進出状況についてはいま
説明
を受けて承知いたしたわけでございますけれども、大船団を組んで、最も近いところでは三、四海里までサバを追って陸地に接近する。最近は伊豆半島まで南下しておるようでございますけれども、これによって沿岸
漁民
からの被害
届け出
などもございまして、近海
漁業
、沿岸
漁業
等においてまことに憂うべき事態が発生してきた。損害の賠償とか領海十二海里への
変更
要求の声も出ておりますけれども、いま長官がおっしゃったように、公海
漁業
の自由原則を主張してきているだけに、まことに痛しかゆしの難題でございます。それに反しまして、現在北洋の
漁業
交渉が難航しておるようでございます。いまなお妥結できない。さきにソ連が大陸だな宣言を行なって、水深二百メートルまでの沿岸大陸だなの主権を主張して、特に日ソ・カニの交渉については非常に難航しておる。この北洋カニ
漁業
のために、約四千四百人の
漁船
員がいまだに待ちわびておる姿はまことにあわれでございます。ソ連がカニを大陸だな資源であると一方的にきめつけておる、こういう態度、いわゆる権力的に規制をしようとする態度は、両国友好のためにしごく残念である。この
漁業
資源の確保が国際的に問題視されているときに、
政府
は
漁業
先進国として態度を明確にして、また主張は強く行なうべきである、これは私の意見として申し上げたいと思います。 次にお尋ねしたいのは、大
規模
魚礁地帯、いわゆる魚のアパート、こういうような大構想が出ておりまして、海の土地改良
事業
ともいうべき大構想があるように聞いておりますけれども、積極的に
漁業生産
の
増大
をはかるために、このような構想に対して水産庁はどのように取り組むか、お聞かせ願いたいと思います。
大和田啓気
24
○
大和田政府委員
私ども大型魚礁あるいは並み型魚礁という形で相当
漁場
改良の予算も組んでおりますし、第二次構造改善
事業
ではさらに一そうそのテンポを早めるつもりであります。いまお話しの問題、おそらく全漁連を中心として、日本列島を鉄鋼の古船その他を埋めて大きな輪をつくって、大きな魚礁をつくったらどうか、そういう御
提案
で、私ども技術的に見てなかなか問題も多いようでございますので、いま水産庁の技術者にその検討をやらしておる最中でございますが、とにかく、その案の採否は別といたしまして、大型魚礁あるいは並み型魚礁を大いにつくって、増
養殖
を進めて
水産物
の
生産
の
増大
につとめるということは、私ども今後もきわめて強くやってまいるつもりでおります。
森下元晴
25
○森下(元)委員 先ほど私は国際的な紛争の問題を申し上げたのですが、実は国内的にもいろいろ海区の問題等でトラブルがございます。その中でもいわゆる大海区
制度
——このことばが法律語であるかどうかわかりませんけれども、いわゆる工業化して補償をもらって船を近代化して、そして純
漁業
地帯にかなり領域を侵犯している事実があるようでございます。特に四国の高知県、徳島県は非常に被害を受けておるように聞いております。例年そういう
陳情
もございますし、いわゆる大海区制を将来また採用するのではなかろうかという不安な気持ちがいっぱいあるわけなんです。これについてどうお
考え
になるか、御
答弁
願います。
大和田啓気
26
○
大和田政府委員
いまのお話はまき網あるいは底びき網とそれから沿岸
漁業
とのいわば
調整
の問題だろうと思います。事実四国あるいは和歌山県等におきましてときどきそういう問題がありますことは承知をいたしております。私どもこれから長い目で見ての
漁業
といたしましては、当然労力不足ということ、
漁船
がさらに近代化されるということが
考え
られますので、いまお話しのような操業
区域
の拡大ということは、私は方向としてはそれが筋だろうと思います。ただ、その場合も沿岸
漁業
との
調整
ということを絶えず頭に置いて
措置
したい。沖合い底びきなりあるいはまき網なりだけの立場に立って問題を処置するつもりは私どもはないわけでございます。沿岸
漁業
との
調整
は十分とってまいりたいというふうに思います。
森下元晴
27
○森下(元)委員 続いて、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
について質問をしたいと思います。 初めに大臣に御質問と思っておりましたけれども、ちょうどお見えにならぬようでございますので、長官に質問します。
水産業協同組合
に対する水産行政の
基本方針
について、また
水産業協同組合
に対してどのような
施策
を講じてきたか。
大和田啓気
28
○
大和田政府委員
私ども、
水産業協同組合
、特に
漁業協同組合
は、やはり今後も
漁民
経済の中核として国としてできるだけ応援をして強くしていきたいというふうに思います。いままでいろいろな法律によります
合併
の
促進
でございますとか、あるいは
漁業
近代化資金
制度
の充実でありますとか、あるいは
漁業協同組合
を含めて産地の冷蔵庫あるいは製氷
施設
等の充実、あるいは第二次構造改善
事業
におきましても
漁業協同組合
に相当なウエートを置いて仕事をしてきたわけでございます。今後とも、
漁業協同組合
ばかりではございません、
漁業生産組合
でありますとかあるいは
水産業
加工協同
組合
でありますとか
水産業協同組合
一般につきまして、十分国としての援助をやっておくつもりでございます。ただ、あくまで協同
組合
でございますから、国が一々手をとり足をとりあるいは国家的な機関にこれを育て上げるということは、私は邪道だと思いますので、協同
組合
という限界で国として十分の応援を今後も続けていきたいというふうに
考え
ております。
森下元晴
29
○森下(元)委員 次に、三十七年度の
改正
のときに、本
委員会
におきましてこういう附帯決議をつけております。「中小
漁業
者のための
組織
の在り方についても、今後の
漁業
の発展に即応し得るようすみやかに検討を加えるべきである。」その検討の結果、
法人
の
組合
資格の
条件
の引き上げを中心とする今回の
改正
がなされていると思いますけれども、そのうちで、引き上げの
理由
だけについてお答えを願います。
大和田啓気
30
○
大和田政府委員
いままで
漁業協同組合
の正
組合員
、常時従事者三百人以下、かつ使用する船舶三百トン以下というふうにいたしておりましたのを、今回千五百トン以下というふうに改めたわけでございますが、これは
漁業
がだんだん進歩発展をしていきます過程で、相当大型の
漁業
者が出てきたということが現実でございまして、今度新しく正
組合員
になれる階層というのは、大体たとえばカツオ、マグロ等でいいますればその中堅の企業でございまして、これらにつきまして、協同
組合
の外にその人たちがいることあるいは准
組合員
のままでいるということよりも、むしろ協同
組合
の中に入れてそこで
事業
を
利用
してもらうし、また協同
組合
としてもその経済力を
利用
するという、そういうことが賢明ではないかということ、これが今回
法人
会員
の資格の引き上げをいたした
理由
でございます。
森下元晴
31
○森下(元)委員 次に、
総代会
の権限の拡大、それから
役員
の
総会
における
選任
と
総会外選挙
、それから
連合会
における一
会員
一票制の
特例
等、
組合
の
管理
に関しまして相当の
改正
がなされておりますが、その基本的な
考え
方また今後の指導方針についてお尋ねいたします。
大和田啓気
32
○
大和田政府委員
漁業協同組合
等の構成あるいは
運営
等の
改正
は、大体は農業協同
組合
法の
改正
に準じておるわけでございますが、ただ
漁業協同組合
を農業協同
組合
と同じに取り扱ったという、そういう形式的な問題ではございませんで、
漁業協同組合
も非常に緩慢でございますけれども
合併
が行なわれて、たとえば
組合員
千人をこえるという漁協が全国で二十六すでにあるわけでございまして、漁協
合併
ということも今後なかなかむずかしいけれども、私どもは相当な熱意で、またこれは系統
組織
も同様でございますが、
合併
の問題は進むだろうと思います。さらに、農協と違いますことは、漁協が離島を含めて
組織
をつくっている場合もございますし、また非常に交通不便なところが例多いわけでございますので、そういう
組織
上の
実態
に即して
管理
をできるだけ簡便にする。しかし
組合
民主主義の姿勢はくずさない、そういうことが今回の
管理運営
に関する
改正
の基本的な態度でございまして、私ども
組合
民主主義をそこなわないで、できるだけ身軽にというと語弊がございますけれども、
管理運営
をできるだけ実際的に処していくということの方針は、今後も指導方針として守っていくつもりでございます。
森下元晴
33
○森下(元)委員 最後に、
漁港法
に関連いたしまして質問をします。 第四次漁港整備計画も第三年度目に入るわけですが、
北海道
の漁港整備の進捗度は他の地域に比べてどうなっているか、また今回の
措置
によって、
北海道
の漁港整備が
促進
されることになるのかどうか、この点について長官に質問します。
大和田啓気
34
○
大和田政府委員
漁港整備計画、
修築
事業
だけではございませんで、改修
事業
あるいは
漁業
改良
事業
を含めまして見ますと、二千百億の
事業
費に対しまして、四十六年度の予算で、全国的には大体進捗率は四五%でございます。しかし
北海道
につきましては四七・七%になるような予算になっておるわけでございまして、私ども
北海道
だけ別に特別に進めるのではなくて、全体としての第四次漁港整備計画の完遂ということを目標にして、四十七年度、四十八年度の予算編成に当たるつもりでございますが、実際問題として、
北海道
が他に比べて多少進んでおるというのが現状でございます。
森下元晴
35
○森下(元)委員 ちょうど時間が参ったようでございますので、私の質問はこれで終わりたいと思いますけれども、この画期的な新しい法案を通すことによりまして、いわゆる転機に参った日本の新しい
漁業
、これに大いに期待するわけでございますけれども、いわゆる国際問題から国内問題、また公害問題、いろんな大きな
漁業
をはばむ障害がございます。そういうものを取り除いて、水産国日本にふさわしいような行政をお願いいたしまして、私の質問を終わります。
草野一郎平
36
○
草野委員長
この際、暫時休憩いたします。 午後零時七分休憩 ————◇————— 〔休憩後は
会議
を開くに至らなかった〕