○
角屋委員 この
国有林野の
活用に関する
法律案については、党としては基本的に反対ということでいままで
議論をしてまいったわけでありますし、私
どももそれを受け継いでおるわけでありますが、一歩進めてこの
法律案の
内容を修正するとすれば一体どういう点に触れるべきかという点についても、これはやはり意見なしとしないのであります。これは四十四年時点におきましては、御
承知のとおり自民、民社の共同提案によりまして、一部条文の修正等が行なわれた経緯がございます。これを受け継いで今度は
政府提案になっておるわけでありますが、こういう
法案の修正ということを考える場合の問題点として考えておりますのは、
一つはやはり
国有林野の
活用に関する
法律案という形で
政府案としては恒久立法として出されておるわけでありますが、私はこの種
国有林野の
活用問題については、やはり
国有林野事業の安定的経営という前提
条件から見て、本来第三条でうたっておるようないろいろな
活用の問題について
内容的には差違はございまするけれ
ども、
法律の性格としては時限立法にすべきものであろう、そして運営の実態を十分判断をした上に立ってさらに延長すべきかどうかという歯どめが必要ではないかというふうに考えております。さらにまた、せっかく
国民共用の財産である
国有林をいろいろな目的のために
活用するという場合においては、これはやはり反対の強い意見の中にも、従来
国有林野事業の
活用問題については黒い霧事件を生じておる。また今後ともそういう危険性なしとしないという点から判断をいたしまして、やはり
活用のルールというものがガラス張りでなければならぬだろう。だとするならば、今日までの
法案の
議論の中では、たとえば
活用を大臣が決定するまでのルールとして現段階においては開拓
審議会というものを援用する。さらに営林局段階に、先ほど大臣がお話しがございましたように農林省設置法に基づくところの管理
審議会ができる。これはそのままこれを
活用する。そして最終的には
農林大臣が適否をきめるということになっておるわけでありますが、私は後ほど若干開拓
審議会との関連の問題についても触れたいと思いますけれ
ども、これは本来
農地法との関連で開拓
審議会というのが生まれておるわけでありまして、
国有林活用法との関連における開拓
審議会の援用という問題は、第三条第一項第一号に関するいわゆる「農業構造の改善の
計画的推進」云々というこの目的のために
国有林野の
活用の点で開拓
審議会を援用しようということであろうと思いますけれ
ども、この点についてはたとえば開拓
審議会の関係は
農地法上から見ますると、
農地法の四十四条、四十五条、四十六条、四十七条、四十八条等に関連をして、未墾地の
買収及び売り渡しという条項の中で開拓
審議会の
役割りが出てくるわけでありますが、いわゆる
林野庁から農地局へ所属がえをするものあるいは
林野庁自身が持っておる未墾地という場合の農業上の農業目的に利用する場合、第三条第一項第一号によって利用する場合に開拓
審議会をそのまま使うという点には、援用になりまするけれ
ども、やはり運営上すっきりいくのかどうかという点に率直にいって私は疑念なしとしないのであります。たとえばおそらく運営上は私の解釈でやるのだと思いますけれ
ども、いわゆる
農地法の四十八条の第六項というところを見てまいりますると「都道府県知事は、前項の
規定による諮問に対し、その土地等の全部又は一部について、これを国が
買収することが不適当である旨の答申があったときは、その答申に従い、第一項の
規定による公示を取り消し、又はこれを変更しなければならない。」つまりこれは
農地法に基づくところの未墾地
買収等でありますから、こういう形になるのでありますけれ
ども、
国有林野の場合にはこれは国が持っておるわけでありますから、条文上はそれを解釈上読みかえなければなりませんけれ
ども、いわゆる開拓の適地であるかどうかという判定の問題について諮問をされたものの全部または一部についてこれを適当である、あるいは不適当であるということを開拓
審議会としては答申をするわけであります。すると本法の条文上ではいわゆる
国有林活用の適否という問題については、これは条文上は第五条のところで、「
農林大臣は、第三条第一項各号に掲げる者から当該各号に掲げる
国有林野の
活用を受けたい旨の申出があったときは、必要な現地調査を行なって、すみやかに当該
活用の適否を決定するとともに、当該
活用を行なうに当たっては、」云々と、こうなっておるのでありまして、いわゆる
農林大臣が最終的には
活用の適否を決定する。ところが開拓
審議会の援用をそのままに実施するということになりまするというと、四十八条第六項の
規定からいうならば、開拓
審議会自身において諮問された問題について、全部もしくは一部についてこれは不適地である、おそらく運営上では開拓
審議会にそのままその権限を与えて、そこで不適当であると言った部分についてはあるいは全部については、営林局以上の段階に上がってこない、そう解釈するのが相当であろうと思いますが、そういう問題についてはどういう運営のしかたをやられるのか、明確にしてもらいたいと思います。