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角屋委員 三十七条の
卸売りの相手方の制限問題、これは
内容的には転送の適正化の問題を含んでいるわけでありますが、これは最近のマスコミ等でも、転送問題というのが批判の要素も含めて大きく出されてきておるわけであります。これは取り扱いを誤るとやはり
市場の公正な
価格形成を乱す要因にもなるわけでございまして、今日までの審議の経過の中では、いわゆる地方における
卸売市場のせりが十分に進まない現時点においては、やはりある
程度こういうものをプラスして
考えざるを得ないという
実態は、私は率直に言ってあろうかと思いますけれ
ども、転送問題については、あくまでも厳正な制限された形で
考えていくことが認識の
前提だろうというふうに思います。そういうことの上に立って運営を誤らないように、つまりせりを原則にするという場合において、
市場内に来る
生鮮食料品等の数量というものに、転送がゆるやかな形でこれが放漫になりますというと、
価格形成に大きな影響を持ってくるというふうなことにも相なろうかと思うのでありまして、これはぜひ運営の問題として、今後積極的に地方の
卸売市場の
整備をはかりながら、総合的なそれぞれの
市場に対する出荷が適量に行なわれる方面の体制になるように努力を願わなければならぬ。そうでないと、手数料問題あるいは転送による輸送費その他を含めて、
消費者サイドから見て二重の負担を負わなければならぬという
実態にも追い込まれるわけでありまして、現実においては、転送を全くネグレクトするということはこれは不可能なことでありますけれ
ども、たてまえとしては、きわめてシビアな条件においてこの問題を処理するということで、ぜひ運営の問題としてはやってもらいたいと思います。
それから三十九条の
市場外物品の販売の
拡大等の問題についても触れたい点はありますけれ
ども、いままでにもう議論を相当された点でありますし、また、四十二条の受託契約の約款等の問題、あるいは四十三条は、先ほど触れた点に
関連して「せり人の登録」、これについては、せりの中立性あるいはせり機関の設定というふうな議論等もございましたが、これはカットいたしたいと思います。
四十四条の「
仲卸業者の
業務の規制」の問題でも、ずいぶん議論のあった点であります。いわば
仲卸業者の買い入れ範囲の
拡大をどう
考えるか、これは
流通市場におけるコスト軽減というものをやはり筋道の通った形でどう
市場の中に導入するかということとも
関連をする問題でありまして、これらについてもわれわれとしてある
程度意見がございますけれ
ども、後ほどに若干質疑したい問題もありますので、この点はその
程度にいたしたいと思います。
それから四十六条
関係あるいは四十七条
関係では「
入荷数量等の
公表」あるいは「市況等に関する報告」というふうなものが出ておるわけでありますし、第四節の「監督」で、四十八条の「報告及び検査」という点では、
農林大臣並びに
開設者のこの面に関するいわば役割りが出ておるのでありますが、私はこういう
入荷数量等の
公表あるいは市況等に関する報告と
関連をして、いわば
卸売市場を含む
流通全体の問題として少しくお
伺いをしておきたいのであります。
申し上げるまでもなく、
中央、地方を通じての
卸売市場、特に
中央卸売市場の全体的な
流通量におけるシェアというものは大体四、五割というふうに見てよかろうかと思いますけれ
ども、同時に、それに地方が入ってまいるわけでありますが、いずれにしても、これから食生活というふうなものを基本にして
考えます場合に、それは一つは
国内生産の
生鮮食料品等によってまかなわれる。一つは緊急輸入の場合もありますけれ
ども、輸入等によってまかなわれる。
市場がなだらかな流れの中で正常に運営をされていくという
前提に立ちます場合には、特に
農林大臣は、この
卸売市場については中心的な権限と指導監督の役割りを果たすわけでありますから、
農林省としては、
国内生産あるいは輸入品の
流通の流れの全体的な状態については、絶えず
実態を十分に把握する、
市場の円滑化が推進されるように積極的に努力するというたてまえでありますけれ
ども、
需給のアンバラというふうな問題とも
関連をして、最近
生鮮食料品等も出ましたけれ
ども、
市場内における
価格が非常に上昇する、
消費者は非常に迷惑するというふうな
実態等が出てまいります。輸入のタマネギはどこへ行ったかわからぬというふうな、マスコミのキャンペーンとなって実際にはそういう点は必ずしも行くえが明確でないことが当然含まれてくる。そこでこれは、いずれ
大臣に基本的にはお
伺いをしていきたいと思うのでありますけれ
ども、
農林大臣は
生鮮食料品等の
国内生産あるいは輸入品の
流通の状況について絶えず的確に
情勢を把握するとともに、緊急必要なる場合においては、出荷あるいは輸入品を
卸売市場を通じての
流通という面について所要の勧告なり指示なり命令なりができるということによって、
市場を通じての円滑な運営、あるいは全体的には
生産者、
消費者を含む安定的な
流通の確立という点が可能なような
問題等を
卸売市場法の中では
考えていく必要がある。
立法上その点をどの範囲に
明記できるかという問題はございますけれ
ども、われわれが好むと好まざるとにかかわらず、これからの農村の
生鮮食料品等の
生産がどうなるかという点については楽観祝することのできない
事情もございましょう。また、
都市から
生産がどんどん遠隔化していくという問題もございましょう。同時に、開放経済というふうな理由のもとに
自由化がこれからある
程度進展をしていく
情勢も
判断をしなければならぬというふうに見てまいりますと、単に
卸売市場という小さなセクションではなくて、
生鮮食料品の
流通全般という高い次元から、こういう本法の中で
国内生産あるいは輸入等を含む必要緊急の場合においてはそういう
流通についての
農林大臣のチェックというものがやはり求められなければならないのではないか、それは今日の事態においても要請された点でありますし、それはやはり将来ともに必要な問題であろうというふうに基本的に思うのであります。これらの問題は、むしろ
局長からというわけにいきませんけれ
ども、
農林省としては、今日までの段階では、そういう点については十分な手が打たれていなかったと私率直に思いますけれ
ども、そういう点について
農林省のいわゆる事務ベースとしてはどう
考えておられるか、お答えを願っておきたいと思います。