○
大出委員 ここには
反対をした人の顔ぶれまで書いて、クレームをつけた
中身が詳しく載っておりますが、そういうことがあってはならないというふうに思いますから、これはこの辺にしておきますけれども、
各省から優秀な人材を集めて
環境庁は前に進んでいただかないと困るので、たとえば
経済企画庁の中西さんがやっておった時代の
物価部門、藤山さんが
経済企画庁長官の時代に、私ここで長い質問をしたことがあるのです。ここにいろいろ話したこともありますけれども、どうも自分の省から出ていっている
関係で、自分の省の利益代表みたいなかっこうになって、自分の守備
範囲にわたるものでなるべく押えていこうとする。そういうことではとてもじゃないが
経済企画庁の
物価対策というのは前に進まぬわけでありまして、それを嘆く人も実は逆に出てきていた、こういうことなんですが、今度は
環境庁が寄り合い世帯になってやっていくようなことになると、これは一つの
行政機構ですから、まさに独立をして、
環境庁というものは将来ますます大きくなって
国民の輿望をになってどんどん進んでいくんだということになれば、ふるさとに帰ろうという助平根性がなくなって、ここでひとつ一生生きてやろうということに公務員の皆さんはなる。そうではなくて、中途はんぱに足を引っぱられ続けていると、適当にやっておかないともとへ戻れない、はしごをはずされてしまうということになる。そういうことになりかねぬ分野が
経済企画庁の
物価部門
——私も実はいにしえに総評組織の
物価対策
委員長を三年ばかりやっていまして、
物価問題について少し突っ込んだ話をしようと思って当時質問してみたら、
答弁する側からそれが出てきたので、私はこれはどうにもならぬと思ったことがある。似たようなことになりかねぬ。つまり一かつくれた、くれたら最近はようやくこれは幾らか下火になっているがなんということになると、私はこれはえらいことになるという気がするわけであります。せっかくまとめ役をお買いになった
長官の意に沿わぬ結果が出てくる。そうなると、二重
行政の悪い面だけ残ってしまうということになる。そこのところをひとつ特にこれは厳重に御注意いただきたいと思うわけであります。
ここで、もう一つだけ基本的な問題で承りたいのでありますが、それは国と地方
行政機関、地方自治体との
関係であります。先般の
公害国会の中で大蔵
大臣が
——実はきょう大蔵
大臣にお出かけいただきたかったのでありますが、特に問題があっておいでいただけなかったが、これを見ますと、福田さんの
答弁が
幾つかここにあります。
幾つか拾いますと、例の金の問題ですね。財政上の責任という問題、国と地方の
権限を明確にせよという質問が出て、大蔵
大臣が、
公害対策は本来地方自治体の
仕事であって、国はこれに協力する立場にあるんだ、こういう言い方から始まりまして、現に事業を執行する主体が持つべきだ、ものによっては国が援助する立場で
予算編成もする。さらに、
公害防止事業の主要財源は企業負担だ、その足らず前を地方が受け持つ、それに国が何がしかの援助をする、何がしかわかりませんが。そうすると、まず企業が持て、そして自治体が持て、それでも足らなければ国が何がしかをと、こういうことになる。まあ口は出すけれども金は出さないと言わぬばかりの
姿勢なんですね。これは統一見解がその後出て、
山中さんがだいぶ苦労されたようですが、最後のほうで
山中長官が統一見解を直されて、国の責任というのはある
意味ではここで明確にしておられます。国に第一の責任があるんだ、財政負担を地方に押しつけることはないんだという言い方を手直しをされて
お話しになっている、こういう経緯がありますね。
これを具体的な事例をあげて実は承りたいのでありますが、それはさっき私ここで取り上げました廃棄物の問題です。廃棄物の処理及び清掃に関する
法律、この中で
環境庁がおやりに石ろうというのは、廃棄物の最終処分に関する基準の設定に限っているのですね、簡単に申し上げれば。これは旧法から新法に変わるにあたっては非常に大きな変化だと私はいわなければならぬと思うのでありますが、全国の自治体が、特に指定都市が非常に困ってしまうことになる。現になっている。これは実施期日までに政令ができて準備されていくんだろうと私は思うのであります。
そこで、わかりやすいように簡単に
幾つか引き抜いて申しますと、私の足元の横浜でいいますと、今日御家庭の台所から出てくるごみ、一般のごみが一日で二千五百トンある。ところが、今回この
法律の対象になる産業廃棄物を含んでまいりますから、これを横浜市の側が推計をいたしましたら、一日御家庭のごみ、一般廃棄物といまいわれているものが二千五百トンであるところに何と五万トンになる。一日五万トンです。そうすると、いま二千五百トンの御家庭のごみを処置するのに、回数が少ないというところから始まりまして、たいへんな苦情がある。清掃車の数の問題、人の問題、金の問題、ずいぶん苦心さんたんしている。ところが、この世の中にあるいわゆるごみというのは、一般廃棄物かそうでなければ産業廃棄物のどっちかに分けられるわけです、この
法律からいくと。そうするとどう一体これから政令をつくって基準をどこに線を引くかという問題が実は大きく残るわけであります。
そこで問題は、中小企業の皆さんや何かからすると、横浜市何とかしてくれと、こういうことになる、自分でなかなかやり切れませんから。金を出す、何とかしてくれ、こういうことになる。ところが大きな企業は、
法律はそうなったんだからみんなやれ、金出せというんだったら出す。そうなってくると、さて金だけの問題じゃない、金ももちろん大きく伴います。伴いますが、金だけじゃ済まない。どういうことになるかといいますと、新都市計画法ができましたから、したがって
調整区域、市街化区域に分かれている。いなかに持っていって、旧来ならば郊外に持っていって山の谷の中にひとつ捨てさしてくれといった場合に、旧来の形のごみならばよろしゅうございますになる。ここまでまいりますと、何のメリットもなくなったということになっている。なぜかというと、
調整区域ですからにわかに宅造もできないし、家も建たない、売れない、そういう地域にごみだけ捨てられたってしょうがないというので、捨てる場所みんな断わられている。しかも一つ間違って線の引き方いかんによっては、二千五百トンというものを処理していたところへこれが何万トンにかふえてしまう。そうなるとこの処理機関がまずない、
研究要員、それから人がない、処理施設をつくるということについての場所の問題からまず始まらなければならない。さらに今度廃棄する、捨てる場所の問題がもう一つ大きく出てくる。そうなるとこれは海の中にでも埋め立て権を取得をして捨てる場所を考えるということにしなければにっちもさっちもいかない、まさに手を上げたという形ですね、これは。
ここらのところは、
環境庁がおやりになるのは廃棄物の最終処分に関する基準の設定に限ると、
中身はこうなんですが、
あとの清掃
関係の問題は
厚生省等に残ります。ここのところは一体どういうふうにお考えで
——この
法律の実施期日等と合わせまして、
環境庁がいまここで通ると先にできるわけでありますから、どういうふうに考えたらいいかという点、これはもうたいへんな、一つ間違ったらそこらじゅうごみだらけになってしまうという大きな問題を含んでおりますから、まさに横浜市等の清掃事業の分野からいえば明確にこれはパンクです。そこらのところをどうお考えになっているのか、承りたいのです。